赤坂駅で労働問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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赤坂駅で労働問題に強い弁護士 が4件見つかりました。

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【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.4 口コミ件数106件 ※2026/1/30時点

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日
4件中 1~4件を表示

赤坂駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
800万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

赤坂駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:52000)さんからの投稿
私は24歳の冬に精神疾患を患った。

今現在も精神疾患、継続中。

上司から嘘をつかれたり複数名が居る中、上司から怒られた

上司の言う通りに行動をしたのにも関わらず、上司からLINEで怒られた。
電話でも怒られ、証拠はLINEや車のドララコ有。

9月17日に労基へモラハラの件で相談をした。
労基の職員の方からは慰謝料請求出来ると言われたが、どのくらいの金額を請求したら良いか分からない。

その上司のせいで私は、精神的苦痛となり退職せざるを得ない。

その上司のせいで、遺書を残して死にたい。

もし、働けない状況にあるのであれば、まずは、労災申請をされた方がいいと思います。
損害賠償請求をするには一定の証拠が必要です。その前段階として労災認定を求めた方がいいとおもいます。
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。


基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
相談者(ID:64977)さんからの投稿
12カ月の有期雇用契約、6カ月の試用期間でパート勤務をしています。期間満了時に更新せずに退職したいと考えています。

一般に、12カ月の有期雇用契約、6カ月の試用期間という場合には、12カ月の有期雇用契約のうち6カ月が試用期間であるという意味であることが多いです。つまり、入職日から12カ月後に契約期間満了となります。
雇用契約書や労働条件通知書をお持ちの場合には、そこに記載されていることが多いので、ご確認されてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:29955)さんからの投稿
お世話になります。
現在飲食店で店長として勤務しております。
1日の労働時間はどれだけ少なく見積もっても12時間以上働いており、間に休憩を取ることはほとんど出来ていません。

歯磨きや入浴、洗濯などの日常生活がまともに出来なくなってしまい、また、趣味など娯楽への関心も失ってしまいました。
精神科への受診したところ、うつ病と診断されました。

残業代は5万円程度支給されておりますが到底その金額でおさまるような労働時間ではありません。

これ以上会社のために尽くしても自身の人生が壊されるだけだと思い退職しようと思うのですが、その際にうつ病に対する損害賠償請求と残業代の請求、また、会社都合退職で失業保険も受給したいと思っています。

相談としては
①うつ病の損害賠償はしてもらえるのか?
②残業代は支払われているがそれ以上の金額を請求できるのか?
③会社都合退職として失業保険の申請ができるのか?

労働問題について知識がございませんのでご解答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

勤務歴は2年1ヶ月
月の労働時間は300時間程度です。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご記載の働き方ですと、労災申請、会社への損害賠償請求、未払残業代請求は認められる可能性があります。労災申請と損害賠償請求については、うつ病の発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行ったかどうか、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行ったかどうか等が基準となります。
また、長時間労働を理由とする離職は、「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため」離職した場合に該当すれば、特定受給資格者として失業保険も通常より有利に受給できます。
一番問題となるのは、ご記載の労働時間を立証できるかどうかだと思います。
まだ退職はしていないとのことですので、弁護士にも相談のうえ、有用な証拠集めをしたうえで退職し、手続きをすすめていくことをおすすめします。
相談者(ID:04789)さんからの投稿
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。

詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
相談者(ID:56895)さんからの投稿
業績悪化との理由で自分だけ給料毎月10万減額になりました。もちろんボーナスは何年ももらっていません。小さな会社で社長から直接電話でその旨を伝えられはいとしか言えませんでした。しっかりとした説明はありませんでした。業績悪化と言いつつも社長も奥様も贅沢な暮らしぶりです。口頭で合意したけど生活が苦しく借金まですることになってしまいこの先が不安です。この先子供の学費でさらにお金がかかるので給料元に戻してもらうことは可能でしょうか?

大変な状況ですね。
賃金については、会社が一方的に減額をすることはできません。
また、仮に労働者が賃金の減額に同意をしていても、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に認められない場合には、無効となるとされています。簡単に言うと、労働者がきちんと納得して同意したといえるような状況がなければ、同意は無効になるということです。
ご記載の状況ですと、同意は無効になる可能性があります。一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:63319)さんからの投稿
夫が同僚女性(Aさん)の身体を触り会社を事実上解雇となりました。私は二人と元同僚(地位は夫>私>Aさん、私と夫は既に婚姻関係)で、数年前に退職。Aさんと私は連絡や食事をする仲。ある日Aさんが夫を飲みに誘い、Aさん指定のスナックへ行きました。賑やかな店内は声が届かず自然と距離が近づき、仕事の話の流れで励ます動作として肩を抱いたり膝の上あたりに手を置いたりしたそうです。それに恐怖を感じたAさんが上司に相談、会社もセクハラと判断し夫は責任を取る形で退職。夫婦で話し合い、求められたわけではないですが転居もします。この場合(常習性や夫からの好意はない)で、更にAさんから訴えを起こされ特に金銭を要求された場合、応じなければなりませんか?夫が全面的に悪いとは思いつつ、妻としては、Aさんが私に内緒で夫を誘い場を設けた事が正直解せません。退職や転居で経済的な負担を負うのは私も同じであるため、退職や転居以上の要求に対してはAさんの不貞を問うなどして応じないまたは減額の請求はできないものでしょうか?

ご記載の事情を前提とすれば、ご主人がAさんの肩を抱く等した行為は、セクハラに該当するとされるでしょう。また、一度、二人で飲みに行ったという程度では、不貞関係やそれに近い関係にあったと言うのは困難で、奥様からAさんに対する請求は難しいと言わざるを得ません。
したがって、Aさんに対する損害賠償責任自体を回避することは困難です。
もっとも、慰謝料の額は、請求された金額をそのまま支払わないといけないというわけではありません。Aさんから請求を受けたら、弁護士に相談し、どれくらいの額を支払うべきかご相談されることをおすすめします。
この度はご回答いただきありがとうございます。もしもの話で恐縮でしたが、よく理解できました。今後状況が変わりましたらその際は専門家に相談したいと思います。
相談者(ID:63319)からの返信
- 返信日:2025年03月19日
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