【残業代請求は着手金無料】【初回相談0円】地元出身かつ労働問題への経験豊富な弁護士が親身にお話を伺います。労働災害/不当解雇などのご相談にも対応◎お気軽にご相談ください《YouTube解説あり!》
住所 | 鹿児島県霧島市国分野口西21-11 |
---|---|
最寄駅 | JR隼人駅下車より徒歩約20分、隼人東インターチェンジより約5分 |
代表弁護士 | 溝延 祐樹 |
【相談前】
相談者様は、元勤務先に年俸制で勤務をされていましたが、長時間の残業が続いたため自主退職を選択されました。
相談者様は、年俸制であったことから残業代については半ば諦めつつも、もしかしたら何かしら元勤務先に対して請求できることがあるかもしれないとの考え、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
相談者様に対しては年俸制でも基本的に残業代は発生することを説明しました。
その上で、労働時間を把握する資料の有無を尋ねたところ、相談者様についてはタイムカードで出退勤の時間が管理されていたことから、労働審判を通じて残業代の請求を行うこととしました。
元勤務先は「管理監督者だから残業代は発生しない」、「年俸のなかに残業代が含まれている」、「タイムカードの打刻時間は不正確である」などと主張しましたが、裁判所には認められず、最終的に残業代として400万円を支払う内容で調停が成立しました。
【弁護士からのコメント】
年俸制が採用されている場合には残業代を請求できないと誤解しているケースが労使双方に見られます。
しかし、労働基準法には1日8時間・週40時間という労働時間の上限規制がある以上、残業を行ったら残業代が発生するのは年俸制の場合にも変わりありません。
今回のケースのように、年俸制であることをいいことに労働者に長時間の残業を強いている企業は少なくありませんが、弁護士に依頼をすることで多額の残業代を回収できるということが多く見られます。
「年俸制だから残業代は支払われない」と諦める前に、是非弁護士に一度ご相談下さい。
【残業代請求は着手金無料】【初回相談0円】地元出身かつ労働問題への経験豊富な弁護士が親身にお話を伺います。労働災害/不当解雇などのご相談にも対応◎お気軽にご相談ください《YouTube解説あり!》
住所 | 鹿児島県霧島市国分野口西21-11 |
---|---|
最寄駅 | JR隼人駅下車より徒歩約20分、隼人東インターチェンジより約5分 |
代表弁護士 | 溝延 祐樹 |