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【名ばかり管理職】役職手当が支払われている店長の残業代を回収した事例
【相談前】
ご依頼者は、店長に昇格した後、従業員のシフトの穴埋めなどのため深夜休日などを含めた長時間労働をせざるを得なくなりました。
しかし、店長は管理職なので、残業代は支給されていませんでした。
ご依頼者は、転職のため退職した後、残業代が請求できないかと思い相談に来られました。
【相談後】
ご相談者に確認したところ、店長とはいっても自分をシフトに組み込まなければならない状況で出退勤の自由はなく、収入も、役職手当が支給されていたものの残業代がなくなったため、店長昇格以前とほとんど変わらず、月によっては少ないこともありました。
このような事情から、ご相談者は、残業代が不要となる「管理監督者」には該当しない可能性が高いと思われました。
このため、ご依頼者はいわゆる「名ばかり管理職」であると主張して未払い残業代の支払い交渉をした結果、約150万円の解決金の支払いをうけることで和解しました。
【弁護士からのコメント】
労働基準法の「管理監督者」に該当する場合は残業代を請求することはできませんが、「管理職」=「管理監督者」ではありません。
「管理監督者」にあたるかどうかは、職務内容、責任、権限、待遇などの具体的な事情から判断されますので一概には言えませんが、「管理職」でも「管理監督者」とはいえず、本来なら残業代等が支払われるべきケースは多々あると思われます。
また、このケースでも役職手当が支給されていましたが、役職手当や管理職手当が支給されている場合でも、これとは別に残業代を請求できることがあります。
このほかにも、固定残業代を採用している場合でも、別に残業代を請求できる場合もあります。
残業代の請求には時効がありますので、残業代について疑問がある場合は、お早めに弁護士にご相談された方が良いと思います。