生活の糧を奪う不当解雇とたたかう弁護士事務所です
解雇とは労働者の生活の糧、生きる手段を奪う行為であり、厳格な要件を満たさない限りは、認められません。
以下のように、正当な理由がないにも関わらず、解雇処分を下す行為は、労働者の権利を侵害する行為に他なりません。
- 仕事の方針で上司と対立したら解雇を言い渡された
- 財務正常化のために無駄な経費を指摘したら解雇を言い渡された
不当な解雇であると認定されれば、解雇の無効が認められるとともに損害賠償を受けられる可能性があります。
会社からの横暴な人事権の濫用に悩んでいる方は、是非山下江法律事務所までご相談ください。
退職に追い込む不当な人事異動がなされた場合についてもご相談ください
不当な人事を行う会社の中には、解雇通告をせずに自主退職となるように追い込む会社があります。
具体的には、以下のようなお悩みを伺うことがあります。
- 産休から戻ったらお茶出ししか仕事をもらえない
- 育休から戻ったら稼働実態がない部署への異動命令を受けた
- 生活ができなくなるほどの減給を受けた
- 理由も告げずに自主退職をしなければ解雇すると宣言された
場合によってはパワハラなどを含む場合もあるため、早期に対策を考えるべきでしょう。
会社がたとえ解雇処分を下さなかったとしても、常識的な範囲を超えて不当な圧力をかけたり、名誉感情を害する行動をとった場合、不法行為とされた裁判例もあります。
初回の相談料はいただいておりませんのでご安心ください
山下江法律事務所では、初回の相談料をいただいておりません。
まずはご相談者様の状況が、「弁護士に依頼すべきかどうか」という点を一緒に検討していきましょう。
費用倒れになったり、勝てる見込みがないのに無理に依頼を勧めるようなことはありませんので、ご安心ください。
当事務所は、会社からの不当な権利侵害に対して、依頼者様の味方として徹底的に戦います。