訴訟を起こす前に、労働審判という制度があります
労働審判とは、労働に関するトラブルの増加が顕著になってきた当時、平成18年にスタートした制度です。
具体的には、民事上の個別労働紛争について、審判官と、労働トラブルについての専門的な知識や経験を持った労働審判官が関与しながら、労働の問題を解決していきます。
個別労働紛争とは、会社や労働組合といった団体同士の労働問題ではなく、従業員と会社の間で起きてしまったような労働をめぐるトラブルのことを指します。
そのため、労働者でもこの労働審判を申し立てることが可能なのです。
労働審判を申し立てると、3回以内のスムーズな期日で労働審判が開かれ、その中で話し合いでの和解ができないかの擦り合わせが行われます。
この話し合いを調停と言いますが、ここでもし両者の間で話がまとまらなければ、トラブルの内容に応じて審判が出されます。
そして、その審判によって出た結論に両者ともに異議がなければ、訴訟で得られる判決と同じ法的効果が発生するのです。
仮に実際に訴訟を提起するとなると、第一審の判決が出るまでだけで1年程度掛かることもあることからも分かる通り、非常に時間が掛かります。
そしてもし勝訴したとしても、相手方が控訴した場合には、さらに時間が掛かってきてしまうのです。
そのため、実際に一労働者が抱える問題を解決するには、現実的な選択肢ではありません。
例えば、今勤めている会社で起こっている労働環境をめぐるトラブルについて、訴訟を起こして労働者側が勝訴したとしても、訴訟に長い年月が掛かっている間にすでにその労働者が他の会社に転職して新たな環境で勤務していた場合、根本的な解決にはなりませんよね。
このような事態を防ぐために、労働審判での解決が有効です。
労働審判は訴訟と違って柔軟性に長けているのもポイントです。
明確な証拠がすべて揃っていなかったとしても、一部の証拠から労働者・会社の心証を推測し、柔軟に事実認定を行ってくれるのです。
また労働審判を申し立てる以前にまず弁護士にご相談いただけましたら、弁護人が労働者の代理人として示談交渉を行うことができます。
この示談交渉で問題が解決できた場合、当然ながら労働審判を申し立てる必要はなくなります。
このようなケースにおいても、なるべく早い対応が肝心となってきますので、ぜひお早めに当事務所までご相談をいただければと思います。
労働にまつわる問題を抱えている方は、当事務所までご相談ください
私はひろしまアイビー法律事務所を立ち上げるまでは、広島県内で最大規模の法律事務所に長年勤務してまいりました。
日々のご相談者様との対応を通して、法律の専門家としての知見を広げさせていただいたのはもちろんのこと、社会人としての基礎基本も学ばせていただきました。
当事務所では、ご相談いただいた際には決して何でも安請け合いするのではなく、できないことはできないと正直に伝えさせていただきます。
その分、ご依頼を受けた事案については、出来る限りの誠意を尽くして対応させていただいております。
このように、バランス感覚と誠実さに重きを置いてお客様の対応をさせていただいてる法律事務所です。
お客様に頼んでよかったと思っていただけるように日々まい進しておりますので、まずはお気軽にご相談をいただければと思います。