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京都府で解雇予告に強い弁護士 が18件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「明日から来なくていい」「月末で辞めてもらう」と告げられたら、最初に数えるのは解雇の日までの日数です。解雇予告が30日に届かなければ、会社は足りない日数分の平均賃金を解雇予告手当として払わなければなりません(労働基準法20条)。京都の一般労働者の所定内給与33万7,400円をもとにすると、予告なしの即日解雇で手当は約33万円です。京都労働局が令和7年度に受けた解雇の相談は925件、あっせんの申請でも解雇が最多の29件にのぼります。京都市・宇治市・長岡京市・亀岡市・福知山市・舞鶴市など府内のどこで働いていても使える申告先と相談先を、解雇予告手当を払わせるまでの順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
手当の額は、解雇の日の何日前に告げられたかと、告げられる前3か月の賃金で決まります。会社は30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払うかを選べ、予告と手当を組み合わせることもできます(労働基準法20条2項)。予告が10日前なら残り20日分を、20日前なら残り10日分を払う計算です。
| 告げられたタイミング | 会社が払うべき手当 | 月給33万7,400円の人の目安 |
|---|---|---|
| 解雇の当日(予告なし) | 平均賃金30日分以上 | 約33万円 |
| 解雇の7日前(1週間後に閉店など) | 平均賃金23日分以上 | 約25万円 |
| 解雇の10日前 | 平均賃金20日分以上 | 約22万円 |
| 解雇の20日前 | 平均賃金10日分以上 | 約11万円 |
| 解雇の30日以上前 | 手当は不要 | — |
目安は、京都の一般労働者の所定内給与33万7,400円の月給で、直前3か月を92日と仮定した額です。予告の日数は告げられた日の翌日から暦のとおり数えるので、土曜・日曜や祝日も1日に入ります。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
手当の1日分は平均賃金で、解雇を告げられた日より前の3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の日数で割って出します(労働基準法12条)。給与に締切日がある会社は、直前の締切日から3か月をさかのぼります。手取りではなく、税金や社会保険料を差し引く前の額で計算してください。
平均賃金の計算に入れるもの・外すもの
月給33万7,400円の人なら、3か月分の101万2,200円を92日で割った約1万1,002円が平均賃金で、30日分は約33万円です。3か月分の給与明細と勤怠の記録を手元に保存しましょう。
短い時間で働くパートやアルバイトの人は、最低保障額のほうが高くなることがあります。京都府の最低賃金は11月16日から1,180円です。仮に時給1,180円で1日4時間、3か月に36日働いた人なら、暦日で割った額は1日約1,847円ですが、最低保障額が2,832円なので、30日分の手当は8万4,960円になります。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、京都労働局「京都府最低賃金」(時間額1,180円・令和8年11月16日発効)
会社が予告も手当もなく辞めさせてよいのは、法律が定める2つの場面に限られます。そのどちらでも、解雇する前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければなりません(労働基準法20条1項ただし書・3項)。
| 除外の理由 | 認定されうる例 | 除外にあたらない例 |
|---|---|---|
| 天災事変などやむを得ない事由で事業を続けられない | 火災や地震で店舗や工場が壊れ、営業を再開できない | 売上の減少、経営不振による閉店、取引先との契約終了 |
| 労働者の責めに帰すべき事由 | 30日前の予告をする必要がないほど重く悪質な落ち度がある | 仕事の遅さ、数回の遅刻、うっかりしたミス |
京都労働局の学生アルバイト問題Q&Aも、1週間後に閉店する小売店のアルバイトについて、「閉店なので解雇ではない」という説明は誤りで、経営不振で閉店する場合でも30日前の予告か手当が必要だと答えています。
出典:京都労働局「学生アルバイト問題Q&A」、京都労働局「アルバイトのトラブルでお困りの学生の皆さんへ」、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
通達は、本人の責めに帰すべき事由として認定してよい例に次の6つを挙げています。勤続年数や地位、勤務の状況もあわせて判断され、会社の就業規則で懲戒解雇の理由に当たるかどうかには縛られません。
通達が挙げる除外認定の例
認定するかどうかを決めるのは、勤め先を受け持つ労働基準監督署です。京都なら、会社が除外認定を申請する先も、手当の不払いを申告する先も、府内7署のうち同じ署になります。「懲戒解雇だから払わない」と言われたら、認定を受けた日と申請した監督署を会社に尋ね、答えがなければその署に申告してください。
労働基準法21条は次の4つの雇われ方を予告の対象から外していますが、決められた期間を超えて働けば予告か手当が必要になります。
| 雇われ方 | 予告がいらない間 | 予告か手当が要るようになる時 |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 1か月まで | 1か月を超えて続けて使われたとき |
| 2か月以内の期間を決めて雇われた人 | 決めた期間の中 | 決めた期間を超えて使われたとき |
| 季節的な仕事で4か月以内の期間を決めて雇われた人 | 決めた期間の中 | 決めた期間を超えて使われたとき |
| 試用期間中の人 | 入社から14日まで | 14日を超えて使われたとき |
就業規則で試用期間が3か月と決まっていても、入社から15日目以降に本採用を見送られたなら予告か手当の対象です。入社日と本採用を断られた日を控えておきましょう。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
解雇予告手当を払わない会社は、辞めさせた人が声を上げなければ見過ごされたままです。京都で解雇をめぐって行政や裁判所に持ち込まれた件数は次のとおりです。
| 京都の受付先 | 件数 | 内訳・位置づけ |
|---|---|---|
| 京都労働局 解雇の紛争相談(令和7年度) | 925件 | 延べ9,388件の9.9%で3番目。前年度は745件 |
| 京都労働局 あっせん申請のうち解雇 | 29件 | 延べ103件の28.2%で最も多い |
| 京都府労働相談所「解雇、退職勧奨」 | 198件 | 令和7年度の相談3,148件(延べ4,137件)の内訳 |
| 京都地裁の労働審判の新受(令和7年) | 75件 | 府内の労働審判はすべて京都市中京区の本庁で受付 |
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都府「令和7年度京都府労働相談所の実施結果について」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
京都労働局の集計では、総合労働相談のうち労働基準法などの違反が疑われる相談が7,282件あり、民事上の紛争の相談とは別に数えられています。予告手当を払わないのは労働基準法違反なので、監督署への申告の対象です。これに対して、解雇そのものが有効かどうかは民事の争いで、総合労働相談コーナーのあっせんや京都地裁の労働審判で扱います。
京都労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請は令和7年度に97件で、過去10年で最も多くなりました。中身では解雇の29件が、いじめ・嫌がらせの11件を大きく上回ります。京都府労働相談所に寄せられた学生の相談にも「電話で明日から来なくて良い、と言われた」という例があり、予告のない解雇はアルバイトにも起きています。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都府「令和7年度京都府労働相談所の実施結果について」
予告手当の不払いを申告する先は、住まいの近くの署ではなく勤め先の事業所を受け持つ労働基準監督署です。京都府内の監督署は7署で、京都市内は区によって3署に分かれます。
| 労働基準監督署 | 受け持つ地域 | 労働条件・解雇・賃金の電話 |
|---|---|---|
| 京都上(中京区西ノ京) | 京都市の上京区・中京区・左京区・北区・右京区・西京区 | 075-462-5112 |
| 京都下(四条烏丸) | 京都市の下京区・南区・東山区・山科区、長岡京市・向日市・大山崎町 | 075-254-3196 |
| 京都南(伏見区) | 京都市伏見区、宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市、久世郡・綴喜郡・相楽郡 | 075-601-8322 |
| 園部(南丹市) | 亀岡市・南丹市・京丹波町 | 0771-62-0567 |
| 福知山・舞鶴・丹後 | 福知山は福知山市・綾部市。舞鶴は舞鶴市。丹後(京丹後市峰山町)は京丹後市・宮津市・与謝郡 | 福知山 0773-22-2181 舞鶴 0773-75-0680 丹後 0772-62-1214 |
長岡京市や向日市の会社は伏見区の京都南署ではなく四条烏丸の京都下署、亀岡市の会社は南丹市の園部署が担当です。受付は平日8時30分から17時15分です。申告に費用はかからず、申告したことを理由に不利益な扱いをすることは労働基準法104条2項で禁じられています。解雇を告げられたメールやメッセージ、直近3か月の給与明細、雇用契約書を持って署へ行ってください。
出典:京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(労働基準監督署)、京都労働局「総合労働相談コーナー」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
会社が手当を払わないときは、費用のかからない手段から順に重ねていきます。最初に配達証明付きの内容証明郵便で請求しておけば、請求した日をめぐって争いになりません。
| 手段 | 期待できること | 限界 |
|---|---|---|
| 勤め先を受け持つ監督署への申告 | 20条違反として会社を調べ、支払いを指導する。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) | 本人の代理として会社と交渉したり、取り立てたりはしない |
| 京都府労働委員会のあっせん | 公益・労働者・使用者の3人のあっせん員が、原則平日3時間程度の話し合いで支払いの額や時期を調整する。無料 | 監督署の指導が入った紛争は対象外。会社が参加を断れば打ち切り |
| 京都労働局のあっせん | 紛争調整委員会が間に入る。府内8か所の総合労働相談コーナーで申請できる。無料 | 会社の出席は任意 |
| 簡易裁判所の少額訴訟 | 60万円以下の請求を原則1回の審理で終える。京都簡易裁判所は地裁本庁と同じ京都市中京区菊屋町 | その日に調べられる証拠しか出せない |
| 弁護士による請求と労働審判・訴訟 | 内容証明で請求し、払わなければ京都地裁本庁に労働審判を申し立てる。訴訟では未払額と同じ額の付加金も求められる | 着手金と報酬金がかかる |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、裁判所「少額訴訟」、京都地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
京都府労働委員会は、解雇や各種手当をめぐる紛争をあっせんの対象にしています。一方で、労働基準監督署による指導が行われている紛争や、処分が行われた紛争は対象から外しています。手当の支払いだけを求めるなら監督署への申告で足りますが、解雇の経緯に対する補償まで話し合いたいなら、申告で指導が始まる前に府労働委員会の事務局(075-414-5733)へ事前相談の電話を入れてください。京都労働局で助言・指導やあっせんを受けている紛争も府労働委員会では扱わないので、申し込み先は1つに絞りましょう。
労働基準法114条により、裁判所は予告手当を払わなかった会社に、未払額と同じ額の付加金の支払いを命じられます。月給33万7,400円の人の即日解雇なら、手当約33万円と付加金で約66万円です。付加金を求められるのは違反があった時から3年以内です(附則143条2項)。労働審判の申立書で付加金も請求しておけば、審判に異議が出て訴訟に移っても、申立ての時に訴えを起こしたものと扱われます(労働審判法22条1項)。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(当分の間は3年)、その他の請求権を2年としています。解雇予告手当は「その他の請求権」として2年と解されており、2年以内に請求すれば、どちらの解釈でも間に合います。期限が迫ったら内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月延ばし(民法150条)、その間に京都地裁本庁へ申し立ててください。
出典:京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条)
30日前に予告されていれば、法律上の解雇予告手当は発生しません。それでも、解雇の理由や進め方に問題があれば、解雇そのものの効力を争ったり、補償を求めたりできます。
京都労働局が公表した令和7年度のあっせん事例では、短時間労働者が経営不振を理由に解雇日の30日前に解雇を通告されています。本人は、もっと早く予告できたはずで次の仕事を探す時間がなかったとして20万円の補償を求め、会社は解雇を避ける努力を続けた結果だとして支払いを拒みました。あっせん委員が歩み寄りを促し、会社が解決金20万円を払うことで合意しています。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
京都府労働委員会の利用例でも、職場の人間関係や担当業務の廃止を理由に解雇された人が、1〜3回のあっせん、約0.5〜4.5か月で金銭による解決に至っています。
解雇を争う余地を残して手当を受け取る手順
労働契約法16条に照らして解雇無効と判断されれば、解雇の日から決着までの賃金をバックペイとして請求できます。職場に戻らずに解決金を受け取って終える事案が多く、全国の労働審判で支払われた解決金の中央値は150万円です。解雇の理由そのものを争うなら、ベンナビ労働問題の京都府の不当解雇に強い弁護士一覧も使って、京都市や宇治で解雇事件を扱う事務所を探してください。
予告された日から退職の日までの間でも、請求すれば会社は解雇の理由を書いた証明書を遅れずに渡さなければなりません(労働基準法22条2項)。交付しない会社には30万円以下の罰金が科されます(120条1号)。理由が書面になると、京都地裁での手続きで会社が後から別の理由を持ち出しにくくなるので、在籍しているうちにメールで請求しましょう。
出典:京都府労働委員会「個別労働関係紛争に係るあっせんの利用例」、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)
解雇予告手当は、税金の扱いでは給与ではなく退職所得です。退職所得控除は少なくとも80万円あるので、ほかに退職金がなければ、約33万円の手当に所得税はかかりません。「退職所得の受給に関する申告書」を出さずに20.42%を源泉徴収されたら、翌年の確定申告で取り戻してください。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
失業給付の手続きは、勤め先ではなく住んでいる地域を受け持つハローワークで行います。京都府内の本所は8か所で、宇治市・城陽市はハローワーク宇治、京田辺市・木津川市はハローワーク京都田辺、向日市・長岡京市はハローワーク京都七条、福知山市・綾部市はハローワーク福知山が受け持ちます。監督署と区割りが違うので、長岡京市に住んで宇治市の会社に勤めていた人なら、手当の申告は京都南署、失業給付はハローワーク京都七条です。
解雇で離職した人は特定受給資格者にあたり、7日間の待期のあと給付制限なしで基本手当が出ます。本人の重大な落ち度による解雇と判断されると、給付制限は3か月です。会社都合の解雇なのに離職票の理由が自己都合になっていたら、ハローワークの窓口で異議を申し立ててください。
出典:京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(ハローワーク)、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
弁護士の出番が大きいのは、除外事由に当たるかが争いになるときと、解雇の効力まで問うときです。京都弁護士会には895人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。
請求できる額を一覧にしてもらえる
給与明細から平均賃金を計算し、手当、付加金、解雇が無効になった場合のバックペイまで並べた請求書を作ります。
除外認定の有無を会社に問いただしてもらえる
「懲戒解雇だから払わない」と言われた事案では、認定を受けた監督署と日付を示すよう会社に求めます。認定がないまま手当が払われていなければ、それを請求の出発点にします。
京都地裁本庁の期日に同行してもらえる
府内の労働審判はすべて京都市中京区の本庁で開かれます。福知山や舞鶴、京丹後から通う人も、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。
会社とのやり取りを引き受けてもらえる
受任通知が届いたあとは、会社からの電話やメールの宛先が弁護士に変わり、辞めさせた側と一人で向き合わずに済みます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
解雇の効力まで争うなら、京都地裁での手続きまで見込んで段取りを組んでください。
異議をメールか書面で会社に送り、あわせて解雇理由証明書を求めます。
不払いが手当だけなら、監督署の指導を受けて会社が払うこともあります。解雇の撤回や補償まで求めるなら、代理人名の内容証明から入ります。
手当と付加金の扱い、解雇を撤回するのか解決金で終えるのかを詰めます。
裁判官と労使の専門家2人の3人が、原則3回までの期日で結論を示します。全国では申立てから平均96.7日で終わり、65.6%が調停で決着しています。
審判に異議が出れば訴訟に移ります。付加金の支払いを命じるのは訴訟の判決です。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル) 民事訟廷事務室 075-211-4322 |
府内のすべての労働審判。京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などは訴訟も本庁 |
| 京都地方裁判所 園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 亀岡市・南丹市・京丹後市・宮津市・舞鶴市・福知山市・綾部市などに勤めていた人も、労働審判は京都市中京区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
府内の労働審判を受け付けるのは、京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)の京都地方裁判所本庁だけです。民事事件の受付は1階の民事訟廷事務室で、電話は075-211-4322です。令和7年に本庁が受け付けた労働審判は75件です。園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は労働審判を扱わず、宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市には地裁の支部そのものがありません。付加金を求める訴訟なら、亀岡市や福知山市、舞鶴市、京丹後市の会社が相手のとき各支部にも起こせます。
本社が大阪にある会社でも、京都市や宇治、長岡京の支店・工場・店舗で働いていたなら、京都地裁に労働審判を申し立てられます。労働審判法2条が、会社の本店がある地域の地方裁判所に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の地域を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているためです。府南部に住んで大阪市内の事業所に通い、会社の本店も大阪にあるなら、申立先は原則として大阪地裁になります。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)
費用の大きさは、手当の回収にとどめるか、解雇無効まで争うかで変わります。京都弁護士会の労働無料相談なら労働者は初回の相談料がかからず、収入の条件もないので、どこまで請求するかの見通しを費用をかけずに聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(京都弁護士会 労働無料相談・月・金18:00〜20:30) | 2回目以降は1回5,500円。ほかの相談枠は30分5,500円(府北部・南部の相談所は40分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。手当だけの回収か付加金も含めるかで報酬の計算の元が変わるので、委任契約書に書いてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 京都地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
月給33万7,400円の人の即日解雇なら手当は約33万円で、監督署の指導で会社が払えば費用はかかりません。仮に着手金なし・報酬金25%の事務所に回収だけを任せると、費用は約8万円で手元に約25万円が残ります。付加金まで求めるか、解雇無効まで争うかは、京都駅前の月・金曜夜の無料相談で見通しを聞いてから決めましょう。
着手金をすぐに用意できないなら、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらえます。
収入の基準は住む市町村が生活保護の一級地かどうかで変わり、京都府では京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市が一級地です。この4市に住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(京都市・宇治市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。亀岡市や城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市など府内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス京都」
京都弁護士会は、京都市の弁護士会館と京都駅前のほか、京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後・宮津・与謝野にも相談の場を持っています。初回の相談で次の5点を尋ね、解雇予告の事件を任せる事務所を決めてください。
京都で解雇予告の事件を任せる事務所の条件
解雇予告手当の請求は2年、付加金は3年で期限を迎えます。解雇そのものを争うなら、時間がたつほど解雇を受け入れていたと見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の京都府の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。大阪や滋賀へ通勤していて平日の日中に時間を取れない人は、休日とオンラインの条件で探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市のどこに住んでいても、条件に合う京都府の事務所を探せます。
手当の不払いは監督署が扱い、解雇が有効かどうかの見通しは府の労働相談所や弁護士会で聞けます。京都府労働相談所は平日の夜8時まで、土曜も夕方まで相談を受けるので、仕事のある人も使えます。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(府内7署) | 解雇予告手当の不払いの申告と、除外認定についての相談先。申告先は勤め先の所在地で決まる。長岡京市・向日市は京都下署、宇治市・京田辺市は京都南署、亀岡市は園部署。平日8:30〜17:15 | 各署の方面(労働条件・解雇・賃金) |
| 京都府労働相談所(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階) | 解雇・賃金・労働時間・ハラスメントなど労働問題全般の相談を無料で受ける。平日9:00〜17:00(13時台を除く)は一般労働相談、平日17:00〜20:00と土曜9:00〜17:00(土曜は13時台を除く)は社会保険労務士が相談に乗る。来所は事前に電話で予約する。WEB(Zoom)・メールでも相談できる。弁護士の無料相談(特別労働相談)は毎月第3木曜13:00〜16:00(1組30分・要予約) |
0120-786-604(府内限定) 075-661-3253 |
| 京都府労働委員会(京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階) | 公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・雇止め・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、府内の事業所で働く人ならパート・アルバイト・派遣も申請できる。あっせんは原則平日の午前か午後に3時間程度。中丹・丹後地域からの申請は福知山市など現地で開催する。平日8:30〜17:15 | 075-414-5733 |
| 京都労働局 総合労働相談コーナー(府内8か所) | 京都労働局(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451)と、京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 075-241-3221(京都労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 府・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 京都弁護士会 労働無料相談(京都駅前法律相談センター) | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は1回5,500円)。毎週月・金曜18:00〜20:30に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側 山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談する。祝日・年末年始は休み。雇用契約書・解雇通知書・給与明細・勤怠記録などを持参する。予約受付は平日9:15〜12:00・13:00〜16:30 | 075-231-2378 |
| 京都弁護士会 法律相談センター(京都弁護士会館・京都駅前ほか府内12か所) | 30分5,500円(南部・中部・北部の相談所は40分5,500円)の一般相談。京都駅前は土・日13:15〜16:15も相談できる。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野にも相談日がある。収入・資産が法テラスの基準以下なら無料 |
075-231-2378 北部 0772-68-3080 |
| 法テラス京都(京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。事務所での無料相談は月・水〜金10:00〜15:05(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。地下鉄烏丸御池駅3番出口から徒歩1分。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078332 |
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、法テラス「法テラス京都」
京都府労働相談所では、毎月第3木曜の13時から16時に弁護士が1組30分の特別労働相談に無料で応じます。原則として先に一般の労働相談を受けてから予約します。相談所自体はあっせんを行わないので、話し合いの場は京都府労働委員会か京都労働局に求めてください。
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(労働基準監督署)、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
平均賃金の30日分以上で、京都の一般労働者の所定内給与33万7,400円の月給なら約33万円です。残業代も計算に入ります。言い渡しと同時に払うのが原則なので、その日のうちにメールで支払いを求めましょう。
長岡京市・向日市の会社は四条烏丸の京都下労働基準監督署(075-254-3196)、宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市の会社は伏見区の京都南労働基準監督署(075-601-8322)が担当です。住んでいる市ではなく勤め先の所在地で決まるので、会社の住所で選んでください。
亀岡市の会社は南丹市園部町の園部労働基準監督署(0771-62-0567)、京丹後市・宮津市・与謝郡の会社は京丹後市峰山町の丹後労働基準監督署(0772-62-1214)です。
合意せずに辞めさせられるなら解雇にあたり、手当の対象です。京都労働局の学生アルバイト問題Q&Aも、経営不振で閉店する場合でも30日前の予告か30日分以上の手当が必要だと答えています。1週間後の閉店を告げられたなら、不足する23日分の平均賃金を請求してください。
予告手当は発生しませんが、解雇の理由や進め方を争う道は残ります。京都労働局の公表事例では、30日前に解雇を通告された短時間労働者が、次の仕事を探す時間がなかったとしてあっせんを申請し、会社が解決金20万円を払うことで合意しています。
監督署の指導が行われている紛争や処分が行われた紛争は、京都府労働委員会のあっせんの対象から外れます。手当の回収だけでなく補償の話し合いも望むなら、申告より前に府労働委員会の事務局(075-414-5733)へ電話で相談しましょう。
受けられます。中丹・丹後地域からの申請は、あっせん員や事務局の職員が福知山市などの現地に出向いて開きます。パートや派遣の人も申請できます。
できません。京都府内で労働審判を扱うのは京都地方裁判所の本庁(京都市中京区)だけで、園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は受け付けていません。代理人を立てれば、本人が京都市まで出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。
京都府内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めています。
できます。平日は20時まで、土曜は9時から17時まで(13時台を除く)受け付け、17時以降と土曜は社会保険労務士が相談に応じます。府内からは0120-786-604、つながらないときは075-661-3253にかけてください。日曜・祝日は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が受けます。
労働者からの労働問題の相談なら初回は無料で、収入の条件もありません。毎週月曜と金曜の18時から20時30分に京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側・山崎メディカルビル6階)で面談し、予約は075-231-2378で受け付けています。2回目以降は1回5,500円です。
京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、亀岡市や城陽市、福知山市、舞鶴市などほかの市町村なら18万2,000円以下が目安です。預貯金などの資産は単身で180万円以下が基準で、窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
手当なしで辞めさせるには、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければならず、その判断は就業規則の懲戒事由に縛られません。認定を受けた日と申請した監督署を会社に尋ね、答えがなければ勤め先を受け持つ署に申告してください。
労働基準法115条の「その他の請求権」として2年と解されています。賃金と同じに扱う考え方なら期限はもっと長くなるので、2年以内に請求しておけばどちらの考え方でも間に合います。期限が迫ったら、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月延ばしてください。
参考資料・更新情報