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【土日祝も対応】大阪府で労働問題に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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大阪府の労働問題に強い弁護士が123件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、大阪府の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

大阪の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.6万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.5時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
551件/年
全国:17594 件

大阪府で労働問題に強い弁護士 が123件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

123件中 1~40件を表示

大阪府の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
サービス系
【不当解雇】抽象的な理由の解雇通知について争い、約150万円を獲得した事例
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
150万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
50万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
不当解雇
労働審判
リーダー
サービス系
不当解雇の案件で多額の解決金を獲得した事例
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
残業代請求
解雇予告
役職なし
メーカー
訴訟提起前の任意交渉で早期に和解を成立させた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710

大阪府の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49483)さんからの投稿
7/1に会社から明日から来なくていいと突然言われ、翌日7/2は出社し、7/3〜7/12まで有給申請を出した。会社から連絡もないので7/3に退職勧奨なのか解雇通知なのかと期限を問い合わせた。7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。詳しい理由も不明。どうするべきなのかわからない。
希望としては、会社に対しては不信感しかないので退職で構わないが、提示内容は到底受け入れられない。急な事で次の就職先を探すとしても、当面の生活が立ち行かなくなるのは困るので、ある程度の補償をして頂きたい。理由をちゃんと文書にして頂きたい。

会社を「やめる」というのは概ね3種類に分かれます。
① 自分から退職の意思を示す「辞職」
② 自分と会社とが合意して退職する合意退職
③ 解雇

「7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。」とのことですが、これに応じてしまうと、最悪の場合は、(会社都合でと言われたにもかかわらず)自己都合退職とされ、補償も得られません。

「会社都合」とするであるとか、金銭的な補償を得たいということであれば合意書のような書面を会社との間で必ず作成した方がよいと思います。
会社が書面の作成に応じてもらえない場合には、退職するということはこちらから言わない方がよいと思います。その場合には、こちらは、退職の意思はなく、就労する意思がある旨会社にお示しいただき(メールをしたり、録音の上電話するなど証拠に残る形でした方がよいと思います)、就労する意思があるのに会社は不当に就労を拒絶するのであれば、その分の賃金を支払ってほしいなどと主張することも考えられます。

当職は大阪府大東市の弁護士ですが、ご相談の希望があれば承ります。
相談者(ID:36689)さんからの投稿
私は営業職で残業代についてみなし残業となっております。
就業規則に、
営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし
残業となるか明確にされていません。

これはみなし残業としては無効になるのではと思い相談にいたりました。

ちなみにおそらく20時間を超えたであろう残業代については別途支払われています。

「営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし残業となるか明確にされていません。」
とのことですが、一般論としては就業規則・賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などがある場合はそれを詳細に調査しないと、正確な回答はできませんが、限られた情報の中ですがご回答させていただきます。
例えば、「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」というのが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみた場合に、例えば、営業手当3万円のうち、〇〇円が時間外労働手当相当額で、その内訳が1時間〇〇円で計算しているなど、営業手当と時間外労働時間手当の額とがそれぞれの金額が明確になっているのであれば適法な可能性があります。
他方で、時間外労働手当相当額が何時間分なのか、どのように算出されているかなどが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみても不明である・よくわからないということであれば、法的には「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」という会社の主張はまかりとおらないことになると思います。
残業代を請求したいということであれば、一度当職に相談してみてはいかがでしょうか?
相談者(ID:45367)さんからの投稿
50代女です。2年働いた会社で、1ヶ月先の給料までは払うからと急に解雇されました。心のどこかで社長(10歳ほど歳下)を馬鹿にしていて気に入らないという理由です。そんなつもりは全くなく、態度について今まで指摘されたこともありませんが、ずっと我慢していたと言われました。誤解ですし好きな仕事なので、チャンスが欲しいと訴えましたが受け入れられず、怒らせた自分が悪いのかと諦めています。小さな会社で、数人いる同僚は全員不当解雇なのだから訴えたらいいと言いますが、その気力がありません。ただ、今まで本当に真面目に働いてきたので悔しい気持ちと自分が拒否されたことのショックが大きいです。2週間経ちますが朝起きた時に気持ちが沈んでいるのがわかります。

突然の解雇で非常にお辛い気持ちだと思います。弁護士の立場から以下のとおり、ご質問にご回答します。
解雇については、労働契約法16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、単に「気に入らない」という理由での解雇は無効となります。
解雇が無効だと、解雇されなかったのと法的には同じ状態に戻りますので、法律上は職場復帰は可能です。
解雇につき無効を主張するのであれば、解雇理由証明書(要するに解雇の理由が具体的に書かれた書面。)も早い段階でもらっておくのがよいと思います。労働者から解雇理由証明書が欲しいと会社に対し請求した場合には、会社には解雇理由証明書を交付する義務があります(労働基準法22条1項)。
あとは、解雇後の賃金についても請求できる可能性があります。賃金を請求するために、会社に対し、解雇は無効だから就労したいという就労の意思を早めに示した方がよいということになります。
解雇につき、納得がいかないということがあれば、当職でよければご相談にのります。
相談者(ID:00156)さんからの投稿
医師より適応障害の診断受け休職中。休職期間の6ヶ月が当月10日満了になる。労災申請中(労基署に時系列でのメモやメール、録音の書き出し詳細文面提出済み、ヒアリングも済み)で昨日、社側が退職届の提出を求めてきた。現社長には2月5日に定年まで働きたいと話してあり、現在もその意思は変わらず、退職意思ないと文面で伝えれば良いか。

退職勧奨に応じて退職するか否かは労働者の自由です。退職する意思がなければ拒否なさったら結構です。
書面で回答することは、勧奨に応じない旨を明示したことを証拠に残す観点で適切なことといえます。
- 回答日:2021年12月15日
相談者(ID:00302)さんからの投稿
お世話になります。

私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。

ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。

会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。

しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。

そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。

ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。

今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

解雇は客観的に合理的な理由がなければ無効となりますので、会社側は解雇にはせず、退職願を書かせて合意退職とすることを画策してくることが予想されます。退職を強いられることに納得が行かないのであれば、退職の意思を示す書面に署名してはいけません。

解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。

それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
- 回答日:2021年12月20日
ご回答ありがとうございます。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
相談者(ID:00302)からの返信
- 返信日:2021年12月21日
相談者(ID:00311)さんからの投稿
保険外交員です。給与明細、控除明細を確認したところ、実際には支給されていない販促品が支給されたものとされ、課税・控除されていました。さらに確認したところ、支給された販促品は持って行った先の法人名等を報告する義務があり、その用紙があるのですが、提出した後に加筆され実数より多くの支給を受けていたように改竄されていました。しかも複数人が同様の仕打ちを受けております。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。

相談者名義で作成された販促品使用の報告書について他の社員が改竄を行い、会社の給与計算の用に供したのだとすると、私文書変造罪・同行使罪(刑法159条、161条)に該当するでしょう。
- 回答日:2021年12月22日
相談者(ID:00220)さんからの投稿
管理職になり基本給等は7〜8万は上がりましたが、残業代は無くなりましたので、残業代請求が出来るのかご教示下さい。


実態として管理監督者に該当しなければ請求は可能です。
管理監督者であるか否かの判断要素は、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか(労働時間の裁量性)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか(賃金等の処遇)、の3点です。
- 回答日:2021年12月15日

大阪府の労働に関する情報

2020年の大阪府における労働力人口

総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の大阪府における労働力人口は476万5000人(前年比4万7000人増)で、全国平均である146万8000人よりも大きく上回りました。この数字は全都道府県3位にあたり、神奈川県 (519万人で2位)、愛知県(425万4000人で4位)と近い結果になりました。

 

都道府県単位で比較すると、労働人口の多い地域と言えるでしょう。

参考:労働力調査(基本集計)都道府県別結果

 

2019年の大阪府における労働問題の相談者数

厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、大阪府の総合労働相談件数は131444件で、全国で2番目に多い件数となりました。

 

また、民事上の個別労働紛争相談件数は20434件で全国2位、労働局長による助言・指導申出件数は729件で全国3位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は372件で2位でした。

 

いずれも全国平均の数値よりも大きく、特に紛争調整委員会によるあっせんが多いことから、大阪府では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが実際に多かったと言えるでしょう。

 

ちなみに、大阪府における総合労働人口に対する相談者の割合は2.76%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。

参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

 

2020年の大阪府における労働基準法違反件数

労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。

 

大阪労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは712事業所でした。そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が551(77.4%)あり、その中でも296(41.6%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。

 

労基違反件数を全国で比較すると大阪府は10位で、神奈川県 (590件・9位)、栃木県(450件・11位)と近い結果になりました。

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施結果

 

大阪府の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)

厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における大阪府の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は1,170件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約1%を占めています。

 

また、大阪府の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は11,108件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約8%を占めています。

雇用調整の可能性がある事業所数

解雇見込み労働者数

1,170

11,108

参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

 

大阪府の死亡災害発生状況件数(令和3年度)

労働災害統計によると、2021年(令和3年)の大阪府における死亡災害発生状況件数は64件で、全国の死亡災害発生状況件数の約7%を占めています。

 

また、前年である2020年(令和2年)の大阪府における死亡災害発生状況件数は48件で、前年から16件増加しています。

死亡災害発生状況件数

前年

増減

64

48

16

参考:職場のあんぜんサイト

 

大阪府の労働に関する相談先一覧

大阪府の労働問題は、大阪府にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

 

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、
過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談
(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起

(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

 

大阪府の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

大阪労働局総合労働相談コーナー

〒540-8527
大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
大阪合同庁舎第2号館8階

06-7660-0072

大阪中央総合労働相談コーナー

〒540-0003
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央
1-15-10
大阪中央労働基準監督署内

06-7654-1176

天満総合労働相談コーナー

〒530-6007
大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
OAPタワー7階
天満労働基準監督署内

06-7658-4564

大阪南総合労働相談コーナー

〒557-8502
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-27
大阪南労働基準監督署内

06-7655-1115

大阪西総合労働相談コーナー

〒550-0014
大阪市西区北堀江1-2-19
アステリオ北堀江ビル9階

06-7664-3840

西野田総合労働相談コーナー

〒554-0012
大阪府大阪市此花区西九条5-3-63
西野田労働基準監督署内

06-7222-3013

淀川総合労働相談コーナー

〒532-8507
大阪市淀川区西三国4-1-12
淀川労働基準監督署内

06-7668-0037

東大阪総合労働相談コーナー

〒577-0809
大阪府東大阪市永和2-1-1
東大阪商工会議所3階
東大阪労働基準監督署内

06-7655-6431

岸和田総合労働相談コーナー

〒596-0073
大阪府岸和田市岸城町23-16
岸和田労働基準監督署内

072-449-8740

堺総合労働相談コーナー

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町2-29
堺地方合同庁舎3階

072-340-4038

羽曳野総合労働相談コーナー

〒583-0857
大阪府羽曳野市誉田3-15-17
羽曳野労働基準監督署内

072-942-4520

北大阪総合労働相談コーナー

〒573-8512
大阪府枚方市東田宮1-6-8
北大阪労働基準監督署内

072-391-2953

泉大津総合労働相談コーナー

〒595-0025
大阪府泉大津市旭町22-45テクスピア大阪6階 
泉大津労働基準監督署内

0725-27-0898

茨木総合労働相談コーナー

〒567-8530
大阪府茨木市上中条2-5-7
茨木労働基準監督署内

072-604-5491

※赤字…女性相談員あり

 

大阪府の労働基準監督署一覧

 

労働基準監督署名

所在地

電話番号

大阪中央労働基準監督署

〒540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央1-15-10

06-7669-8726

天満労働基準監督署

〒530-6007
大阪市北区天満橋1-8-30
OAPタワー7階

06-7713-2003

大阪南労働基準監督署

〒557-8502
大阪市西成区玉出中2-13-27

06-7688-5580

大阪西労働基準監督署

〒550-0014
大阪市西区北堀江1-2-19
アステリオ北堀江ビル9階

06-7713-2021

西野田労働基準監督署

〒554-0012
大阪市此花区西九条5-3-63

06-7669-8787

淀川労働基準監督署

〒532-8507
大阪市淀川区西三国4-1-12

06-7668-0268

東大阪労働基準監督署

〒577-0809
東大阪市永和2-1-1
東大阪商工会議所3階

06-7713-2025

岸和田労働基準監督署

〒596-0073
岸和田市岸城町23-16

072-498-1012

堺労働基準監督署

〒590-0078
堺市堺区南瓦町2-29
堺地方合同庁舎3階

072-340-3829

羽曳野労働基準監督署

〒583-0857
羽曳野市誉田3-15-17

072-942-1308

北大阪労働基準監督署

〒573-8512
枚方市東田宮1-6-8

072-391-5825

泉大津労働基準監督署

〒595-0025
泉大津市旭町22-45
テクスピア大阪6階

0725-27-1211

茨木労働基準監督署

〒567-8530
茨木市上中条2-5-7

072-604-5308

 

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