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福岡県で労働審判に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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福岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
721件/年
全国:17594 件

福岡県で労働審判に強い弁護士 が13件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

13件中 1~13件を表示

労働審判が得意な福岡県の労働弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代約200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

労働審判が得意な福岡県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:57497)さんからの投稿
コンビニで働いている大学生です。
私のコンビニでは有給取得をするためには時給で雇われている他のアルバイトやパートと交代するのではなく、社員と交代する必要があります。おそらく、社員は固定給のため何度出勤しても賃金が変わらないためだと思います。

有給休暇は、誰と交代しても付与されるものです。
また、有給休暇を取得するにあたり、労働者が交代人員を見つける必要はありません。
有給休暇を取りづらい運用があるのであれば、雇用主に対して、そうした運用は有給休暇の取得を抑制するものであり、問題ではないかと働きかけるとよいと思います。
社員と変わって欲しいと言われるのは、お願いであって断る権利がこちらにあるということでよろしいでしょうか
相談者(ID:57497)からの返信
- 返信日:2024年12月09日
有給休暇を取得する労働者側には交代する人員を見つける必要はありませんが、逆に、指定する権利や、交代がこの人なのは嫌だと断る権利があるというわけではありません。
ただし、有給休暇の取得に関する運用が、有給休暇の取得を抑制するものなのであれば、その運用は違法になる可能性があります。そのため、そうした運用があるのであれば、問題ではないかと雇用主側に働きかけるということになります。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月14日
相談者(ID:05500)さんからの投稿
約2年前、トラックで物損事故をおこしました。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?

事故内容によるのですが、故意で事故を起こしたという場合でない限り、修理代を労働者が全額支払うことにはならないと思います。少し注意不足で事故になった場合には、労働者が負担する割合は多くても2割程度かなと思います。

ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。

その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。

仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:59325)さんからの投稿
現在医療機器メーカーの関連会社に出向している者です。
出向先の一部の人員(私と同じ出向元の人間)が、私が不適切な対応をしていると出向元の窓口に対し内部通報を行いました。
不適切な対応とは、メール上での言動および文書上の言動(例:〇〇部長は好き勝手ほざいている。)です。
直言居士ではなく、暴言との認定です。
これまで問題に対する注意、指導を、出向先および出向元から受けていない状況です。
結果は、譴責および減給の併科となりました。
念のため、出向元の就業規則、懲罰委員会規程、出向者に適用の出向規程を確認したところ、出向者の制裁については、労働契約の解除を伴わない処分については、出向先で行うことが記載されていました。
また懲罰委員会は、単なる諮問機関であり、社長が決定すると規程に記載があるにも関わらず、懲罰委員会メンバーである人事部門担当執行役員が決定をしておりました。
弁明の機会については、実際は10分と時間を制限されたうえ、全ての弁明ができないようにするばかりか、自白強要のような誘導尋問をされる始末でした。

懲戒処分は、適正な手続きのもと行わなければなりませんので、就業規則で定められた手続きを履行していない、処分権者が異なる等の問題があるのであれば、処分が無効となる可能性があります。
会社に対し処分に問題があるのではないかと伝えたり、労働審判等、法的な手続きを取ること可能です。法的な手続きにおいては、懲戒処分が無効であることを主張して減給分の賃金の支払いを求めていくことになります。
一度、お近くの弁護士へご相談へ行かれることをおすすめします。
こちらからの返信が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
会社(今回の場合は、懲戒処分に関与した懲罰委員会構成員)に対し、私個人として異議申し立てをするよりも、弁護士の先生方を通じた対応が良いとのこと承知致しました。
本サイトおよび弁護士事務所のウェブサイトを拝見しておりますが、私の調べ方が悪いのか、使用者側の弁護士事務所ばかりヒットしているような印象を持ちます。
できるだけ早く使用人側(労働者側)の労働問題に精通した弁護士の方に相談するように致します。

貴事務所でも本件対応は可能でしょうか?
参考にしたいと思います。
相談者(ID:59325)からの返信
- 返信日:2025年01月23日
申し訳ございませんが、当事務所では対応ができません。
打合せの必要性等をふまえると、お近くの法律事務所がよいと思います。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年01月24日
相談者(ID:33518)さんからの投稿
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。そうすると、2倍ちかくの労働ですから、かなりむちゃくちゃである可能性があります。そのような働き方が何日続くのかも気になります。平日基本的にそのような運行スケジュールということになれば、かなり身体にも悪影響が出てきているのではないかと思います。一度、弁護士に直接相談されることをお勧めします。弁護士によりますが、初回相談無料としているところも少なくないと思います。
相談者(ID:52090)さんからの投稿
社用車を駐車の際に擦ってしまい、42万円の修理費が請求されて、会社のルールで年に2回以上の自損事故は従業員に全額普段させるのですが支払わないといけないのでしょうか。
また、今月で退職が決まっており給料から天引きされる場合、2カ月分の給料がほぼ0になるので生活ができなくなってしまいます。

労働者が、業務中に、軽過失(ご相談の事案はおそらく軽過失ではないと思われます。)で、会社に損害を与えた場合には、全て免責されるか、支払ったとしても4分の1くらいが上限であることが一般的ではないかと思います。

また、賃金は全額支払わないといけないので(労基法24条)、損害分を給与から控除(相殺)することはできません。

ですから、2か月分の給料は全部またはほとんどはらってもらうことができると思います。

福岡で労働審判を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

会社との話し合いが行き詰まったとき、裁判より早く決着をつける手続きが労働審判です。福岡県でこの手続きを扱うのは福岡地方裁判所の本庁(福岡市中央区六本松)と小倉支部(北九州市小倉北区金田)の2か所だけで、久留米市や飯塚市の会社が相手でも申立先は本庁になります。裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理し、全国の平均は96.7日で終わります。福岡でどこへ何を出し、いくらかかるかを順に整理します。

福岡で労働審判を考える人が最初に押さえる4点

申立先は本庁か小倉支部の2か所
労働審判を扱う支部は全国に5か所しかなく、九州では福岡地裁小倉支部だけです。久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の8支部は民事訴訟や保全を扱いますが、労働審判は受け付けません。本庁の民事受付係は092-781-3141です。
予納する郵便切手は4,000円の定額
福岡地方裁判所は切手の内訳まで決めていて、500円6枚・110円5枚・50円3枚・20円10枚・10円10枚の合計4,000円です。現金や電子で納める場合も4,000円で、切手で納めれば予納金は要りません。申立ての前に郵便局でそろえてください。
第1回期日は申立てから40日以内
主張と証拠は第2回期日の終了までに出し切る決まりです(労働審判規則27条)。準備できる時間は申立書を出す前の期間だけなので、証拠を集めてから申し立ててください。
申立人の88.4%が代理人を立てている
令和6年の全国統計では、申立人に代理人が付いた割合が88.4%に達します。福岡県弁護士会は労働者側からの労働相談を無料で受けているので、申し立てる意味があるかどうかを先に聞けます(0570-783-552)。

労働審判でできることとできないこと

労働審判は、働いていた人と会社の間に起きた争いを、短い期間で実情に合わせて片付けるための手続きです。審理は非公開で進むため、福岡地方裁判所の法廷のように傍聴人が入ることはありません。訴訟との違いを押さえてから、どちらを選ぶかを決めてください。

比べる点 労働審判 労働関係の訴訟
期日の回数 原則3回まで(労働審判法15条2項) 回数の上限なし
判断する人 裁判官1人と、労使の実務を知る労働審判員2人 裁判官だけ
終わるまでの平均 96.7日(令和6年・全国) 1年前後
傍聴 非公開で、関係者以外は入れない 公開の法廷で行う
請求100万円の手数料 5,000円 書面で訴えを起こすと12,500円
結論に納得できないとき 2週間以内の異議で効力が消え、訴訟へ移る 控訴・上告で上級審へ進む

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」

持ち込めるのは、解雇や賃金の不払いのように労働者ひとりと会社の間で起きた争いです。労働組合と会社の団体交渉をめぐる争いは、福岡県労働委員会(福岡市博多区吉塚本町13-50・092-643-3979)が扱う分野で、労働審判では受け付けません。公務員の懲戒処分の取消しも対象から外れます。事実関係が入り組んでいて3回では終えられないと判断された事件は、その時点で手続きが終わり訴訟へ移ります(労働審判法24条)。

出典:福岡県労働委員会

福岡で争いになりやすいのは雇用の終わり方

2024年に全国で新しく申し立てられた労働審判は3,359件で、うち地位確認(解雇や雇止めの無効を争うもの)が1,661件と全体の49.4%を占めます。賃金・手当の請求が1,179件、退職金が68件と続きます。福岡でも同じ傾向が出ていて、福岡労働局に持ち込まれたあっせん申請121件の内訳は解雇28件が最多、雇止めと自己都合退職が各16件、いじめ・嫌がらせが15件です。福岡県の労働者支援事務所に寄せられた相談でも、解雇・退職勧奨が748件で4位に入っています。話し合いの窓口で収まらなかった雇用の終わり方が、そのまま裁判所へ持ち込まれています。

出典:裁判所「司法統計年報 令和6年(民事・行政編)」最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

福岡で労働審判を申し立てる裁判所

福岡県は、労働審判の申立先が県内に2か所ある珍しい県です。裁判所が労働審判を扱う支部として指定しているのは全国で5か所で、九州にあるのは福岡地裁小倉支部だけです。北九州市に勤めていた人が福岡市まで出向かずに済むのは、この指定があるからです。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
福岡地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(福岡市中央区六本松4-2-4)
民事受付係 092-781-3141
福岡市・久留米市・飯塚市・大牟田市などに勤めていた人
福岡地方裁判所 小倉支部 県内の支部で唯一、労働審判を扱う(北九州市小倉北区金田1-4-1)
代表 093-561-3431
北九州市や行橋市などに勤めていた人
久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない この地域に勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」福岡地方裁判所「所在地・電話番号」福岡地方・家庭裁判所小倉支部「所在地」e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)

どちらへ出すかは、会社の本店や事業所がどこにあるかで決まります。労働審判法2条は、相手方である会社の住所地、自分が最後に働いていた事業所の所在地、当事者が合意で定めた地方裁判所のいずれかを申立先にできると定めています。北九州市・行橋市・豊前市などの事業所で働いていたなら小倉支部を選べます。久留米市や飯塚市、大牟田市の事業所なら、近くに支部があっても労働審判の受付はないため、六本松の本庁へ申し立ててください。片道の移動時間が3回分そのまま負担になるので、自分の勤務先の住所を確認してから申立先を決めると、通う回数の見通しが立ちます。

出典:裁判所「労働審判手続」

福岡地方裁判所の本庁は福岡市中央区六本松4-2-4にあり、民事受付係の電話は092-781-3141です。小倉支部は北九州市小倉北区金田1-4-1で、代表番号は093-561-3431です。福岡県弁護士会の本会も六本松4-2-5にあり、本庁の目の前に並んでいます。六本松で相談してそのまま裁判所へ書類を出す動き方もできます。

福岡で申し立てる前にそろえるもの

労働審判は、申立書に書いた内容と添えた証拠で第1回期日の心証がほぼ固まります。申立てから40日以内に第1回期日が入るため、書類を出した後に集め直す余裕はありません。福岡地方裁判所へ持ち込む前に、次のものを手元に集めてください。

申し立てる前に手元に集めるもの

  • 雇用契約書と労働条件通知書。賃金、所定労働時間、契約期間が書かれた原本を用意します
  • 就業規則。解雇事由や退職金の定めが争点になります。手元になければ、会社に備付けを求められます
  • 給与明細。直近6か月分あれば、解決金や賃金相当額の計算根拠になります。福岡の一般労働者の所定内給与は月31万4,300円で、この水準からどれだけ離れているかも示せます
  • 解雇通知書や退職に関するやり取り。書面が出ていない場合は、面談の録音とメールを残します。録音は相手の同意なしで構いません
  • タイムカードや勤怠の記録。賃金・手当の請求を一緒に立てるときの基礎資料になります
  • 時系列のメモ。いつ誰から何を言われたかを日付つきで書き出すと、申立書の組み立てがそのまま進みます

証拠がそろっていない段階でも相談はできます。福岡県弁護士会の法律相談センターは県内15か所にあり、労働者側からの労働問題の相談を無料で受け付けています。天神センターは平日9時から19時まで、土日祝も9時から13時まで開いていて、北九州センターは平日夜間17時30分から19時30分と土日13時30分から15時30分の枠があります。久留米センターは火曜・木曜の夜間と毎月第3土曜に相談枠を置いています。在職中で平日に動けない人も、休みを取らずに見通しを聞けます。予約はナビダイヤル0570-783-552です。

出典:福岡県弁護士会「法律相談センター」福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」

福岡地方裁判所に納める費用

裁判所に納めるのは、収入印紙で払う申立手数料と、書類を送るための予納郵便切手の2つです。手数料は訴訟の半額で、請求する金額に応じて決まります。

請求する金額 労働審判の手数料 訴えを起こした場合(書面)
50万円 2,500円 7,500円
100万円 5,000円 12,500円
160万円(金額を算定できない請求のみなし額) 6,500円 15,500円
200万円 7,500円 17,500円
300万円 10,000円 22,500円

解雇の無効を争う地位確認のように、いくらの請求かを数字で出せないものは160万円とみなして計算します。未払いの賃金も一緒に求めるなら、その金額を足したうえで表に当てはめてください。

福岡の予納郵便切手は4,000円の定額

福岡地方裁判所は、労働審判で預ける郵便切手の額面と枚数まで決めています。合計は4,000円です。

額面 枚数 小計
500円 6枚 3,000円
110円 5枚 550円
50円 3枚 150円
20円 10枚 200円
10円 10枚 100円
合計 34枚 4,000円

出典:裁判所「手数料額早見表」福岡地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年7月1日〜)」

現金や電子で納める道も選べて、その場合の予納金も4,000円です。切手で納めるなら予納金は要りません。福岡地方裁判所の一覧では民事調停が800円と定められていて、労働審判のほうが厚めに預けます。申立ての当日に郵便局へ寄らずに済むよう、前日までに34枚をそろえてください。

2026年5月21日に施行された民事訴訟費用等に関する法律の改正で郵便費用が手数料に一本化されたのは、訴えの提起と支払督促の申立てだけです。労働審判は対象から外れていて、収入印紙と予納郵便切手の2本立てのまま福岡地方裁判所の一覧に残っています。なお令和8年5月21日以後に申し立てた労働審判が異議などで訴訟へ移ったときは、訴訟の手数料額から労働審判で納めた額を差し引いた差額を追納します。福岡で先に労働審判を選んでも、訴訟に進んだときに手数料を二重に払うことはありません。

出典:裁判所「手数料額早見表」福岡地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年7月1日〜)」

3回の期日で何が起きるか

労働審判は、第1回期日で事実関係の確認をほぼ終える設計です。訴訟のように書面を何往復もさせながら争点を絞る進み方は取りません。期日は六本松の福岡地方裁判所本庁か、小倉北区金田の小倉支部で開かれ、本人も出席します。3回分の予定を早めに空けてください。

申立てから40日以内に第1回期日

労働審判委員会が申立書と会社の答弁書を読み込んだうえで、双方から直接事情を聴きます。本人への質問が中心で、この場で心証が固まります。福岡地方裁判所からの呼出しは予納した郵便切手で届くので、受け取れる住所を申立書に書いてください。

第2回期日までに主張と証拠を出し切る

やむを得ない事情がある場合を除き、第2回期日の終了までに主張と証拠の提出を終える決まりです(労働審判規則27条)。この段階で調停案が示されることが多くなります。

第3回期日で調停か労働審判

双方が金額と条件で折り合えば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。折り合えなければ委員会が労働審判を出します。

審判に不服なら2週間以内に異議

審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を出すと審判は効力を失い、申立ての時に訴えを起こしたものとして福岡地方裁判所の訴訟へ移ります(労働審判法21条・22条)。異議がなければ裁判上の和解と同じ効力で確定します。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」

全国で終わった事件の審理期間を見ると、3か月以内が49.9%、3か月超6か月以内が45.9%で、6か月を超えたものは4.2%にとどまります。平均は96.7日で、前回の検証の90.3日より延びています。小倉支部を使える北九州市の人は移動が片道1時間短く済むため、3回の期日で失う時間も小さくなります。勤務先の住所を先に確かめて、本庁と小倉支部のどちらへ出すかを決めてください。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」(令和7年7月)

福岡で受け取れる解決金の目安

令和6年に全国で終わった労働審判3,451件の内訳は、調停の成立が2,263件で65.6%を占めます。労働審判が出されたのは652件で18.9%、そのうち53.8%に異議が出ています。

終わり方(令和6年・全国) 件数 割合
調停の成立 2,263件 65.6%
労働審判 652件 18.9%
取下げ 270件 7.8%
24条による終了(訴訟へ移行) 228件 6.6%

出典:裁判所「司法統計年報 令和6年(民事・行政編)」最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

最高裁判所は、調停の成立と異議のない確定を合わせた74.3%に取下げの一部も加えて、全体の約8割が労働審判をきっかけに最終的な解決に至っていると評価しています。福岡労働局のあっせんで合意まで届くのが118件中22件にとどまるのと比べると、裁判所の手続きに切り替えたときの決着率の差は大きくなります。

中央値150万円は福岡の月収で4.8か月分

解雇をめぐる事案で受け取れる金額の目安もあります。2020年と2021年に終わった労働審判759件を集計した労働政策研究・研修機構の調査では、解決金の中央値は150万円、平均は285万2,637円です。第1四分位が80万円、第3四分位が300万円で、100万〜200万円の層が28.9%と最も厚くなっています。裁判上の和解になると中央値は300万円まで上がりますが、審理に1年前後かかります。

福岡県の一般労働者の所定内給与は月31万4,300円で、全国平均の34万600円より2万6,300円低い水準です。中央値150万円はこの月収の約4.8か月分にあたります。自分の月給に4.8をかけた金額が、福岡で労働審判を申し立てたときにまず目安になる水準です。手元の給与明細で計算してから、早く区切りをつけるか金額を取りにいくかを決めてください。

出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 裁判所における解雇事件の実証分析」厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

会社が出てこないときの進み方

労働審判は、会社が期日に来なくても止まりません。提出された資料と申立人の説明をもとに労働審判委員会が判断し、労働審判を出します。異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力を持ち、支払われないときは会社の預金や売掛金を差し押さえられます。この点が、無料で使える話し合いの手続きとの決定的な違いです。

福岡労働局のあっせんは93件が打ち切りで終わっている

福岡労働局が令和7年度に受け付けたあっせんの申請は121件で、前年度から68.1%増えました。処理を終えた118件のうち合意が成立したのは22件で、打ち切りが93件です。打ち切りの内訳を見ると、68件は相手方が出席しなかったものです。双方がテーブルに着いたのは47件にとどまります。費用はかからない制度ですが、会社に出頭を強制する力はありません。

出典:福岡労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

福岡県のあっせんは年13件の受付

福岡県のあっせんは、労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所が申請窓口です。福岡・北九州・筑後・筑豊の各事務所で受け付け、専門的な判断がいる事案は福岡県労働委員会の公益・労働者・使用者の各委員が担当します。令和7年度の新規受付は13件で、そのうち8件が解決しています。件数は多くありませんが、会社が話し合いに応じる見込みがあるなら、費用をかけずに試せる入口です。

出典:福岡県「令和7年度 労働相談の状況」

会社がすでに支払いを拒んでいる、連絡そのものが取れない、あっせんを断られたという段階まで来ているなら、欠席しても進む労働審判へ切り替えてください。福岡で会社が出てこない確率が現に7割を超えている以上、待つ時間がそのまま損になります。

弁護士なしで申し立てられるか

制度のうえでは本人だけでも申し立てられます。ただし令和6年の全国統計では、申立人の88.4%に代理人が付いています。本人だけで進めた人は11.6%です。福岡地方裁判所でも進行の枠組みは同じで、次の5点が自分のケースに当てはまるかを見てから決めてください。

自分で進めるか代理人を立てるかの判断材料

  • 第1回期日までに主張と証拠を出し切る必要がある。3回で終わる手続きのため、後から立て直す機会がない
  • 会社側は代理人を立ててくることが多い。答弁書で出てくる反論に、その場で応答する準備が要る
  • 福岡地方裁判所の本庁は六本松、小倉支部は小倉北区金田にあり、3回とも本人が出席する。移動と休みの確保を先に見積もる
  • 調停案が示されたとき、その金額で受けるかどうかを判断する材料が必要になる。福岡の月収で何か月分かを換算できると迷わない
  • 請求額が小さく、争点も単純で、証拠がそろっている事案なら本人で進める選択もある

判断に迷う段階なら、福岡県弁護士会の無料の労働相談で申立書の組み立てだけ見てもらう使い方もできます。労働者側の相談は無料なので、費用をかけずに自分で進められる事案かどうかを切り分けられます。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」(令和7年7月)

弁護士に依頼すると何が変わるか

労働審判は準備の密度がそのまま結果に出ます。福岡県弁護士会には1,512人の弁護士が所属し、九州で最も多い陣容です。依頼したときに任せられるのは次の4つです。

申立書と証拠を第1回期日に間に合う形で組み立てる

何を主張し、どの証拠で裏づけるかを決め、証拠説明書まで整えます。福岡地方裁判所は本庁と小倉支部で受付が分かれるため、勤務先の住所から申立先を選ぶところも代わりに判断してもらえます。

期日に同席して受け答えを支える

労働審判委員会の質問には本人が答える場面が多いものの、代理人が同席して補い、不利な言質を取られないよう調整します。六本松の本庁も小倉支部も、期日は平日の日中に入ります。

調停案を受けるかどうかを判断する

示された金額が相場から見て妥当か、訴訟へ進んだ場合の見込みと比べてどうかを示します。解決金の中央値150万円、福岡の月収で4.8か月分という水準が判断の物差しになります。

訴訟へ移っても引き続き担当する

異議が出て訴訟になった場合も、同じ弁護士が福岡地方裁判所での審理をそのまま担います。手続きが変わっても経緯を最初から説明し直す手間はかかりません。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

労働審判を弁護士に頼んだときの費用

弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、公的な調査による目安があります。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、費用を払う前に総額の見当を聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,500円。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。福岡県弁護士会は県下15か所の法律相談センターで、労働者側からの労働問題の相談を無料で受け付けている
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。労働審判は訴訟より低めに設定されることが多い
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職や解雇の撤回など金銭以外の成果をどう扱うかを先に確認する
裁判所への手数料 請求100万円で5,000円、300万円で10,000円、金額を算定できない請求は6,500円 訴訟の半額。書面で申し立てても電子で申し立てても額は変わらない
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,000円 福岡地方裁判所は金額が定額(500円6枚・110円5枚・50円3枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合も4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」福岡地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年7月1日〜)」

法テラスを使う場合の立替基準

手取りの月収と貯金が基準以下なら、法テラスが弁護士費用を立て替えます。労働審判を申し立てる段階では退職して収入が途絶えている人も多く、基準に当たることが少なくありません。

福岡市と北九州市に住む人の基準は次のとおりです。

家族人数 手取り月収の基準(福岡市・北九州市) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

福岡市と北九州市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。久留米市や飯塚市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)厚生労働省「級地一覧」法テラス「法テラス福岡」

窓口は法テラス福岡(福岡市中央区渡辺通5-14-12・0570-078359)と法テラス北九州(北九州市小倉北区魚町1-4-21・0570-078360)で、いずれも平日9時から17時まで受け付けています。立替金は解決金を受け取ったときに精算するか、分割で返します。着手金を今すぐ用意できない人も、手続きを止めずに申立てへ進めます。

福岡で労働審判に強い弁護士の選び方

労働審判は3回の期日で終わるため、経験の差が結果に出やすい手続きです。福岡県内15か所の法律相談センターで見通しを聞いたうえで、次の条件で依頼先を絞ってください。

福岡で労働審判を任せる事務所の条件

  • 労働者側で労働審判の申立てを扱っている。福岡には会社側で答弁する事務所もあり、立場が違えば依頼を受けられないので最初に外す
  • 労働審判の代理経験を件数や事例で答えられる。第1回期日で心証が固まる手続きのため、進行を知っているかどうかが結果に響く
  • 初回相談で「申し立てる意味があるか」「解決金の見込み額」「費用の総額」の3つに即答できる。福岡県弁護士会の無料相談で見通しを聞いてから依頼先を決める順序も取れる
  • 異議が出て訴訟へ移った場合も引き続き担当する。追加の着手金が必要かどうかを契約の前に確かめる
  • 福岡地方裁判所本庁(六本松)か小倉支部(小倉北区金田)の期日に出席できる。勤務先の場所で申立先が分かれるため、通える事務所かどうかが毎回の負担を左右する

相談に持っていくもの

雇用契約書、就業規則、給与明細、解雇通知書や退職に関するやり取り、勤怠の記録を持って行けば、申し立てる意味があるかどうかをその場で判断してもらえます。まだ証拠がそろっていなくても、何を足せば足りるかを教えてもらえます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる福岡の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。北九州市や久留米市から通う人は、期日の開かれる裁判所に近い事務所を選ぶと移動が減ります。

福岡で労働審判に強い弁護士を探す 第1回期日までに出し切る準備を、いまから始めてください

取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。雇用契約書と解雇通知書、給与明細を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選べます。

福岡で労働審判の前に相談できる場所

申し立てる前に、話し合いでの解決を試せる窓口もあります。会社が応じないと分かった時点で労働審判へ切り替えてください。平日の日中に動けない人は、水曜の夜間や土日の枠がある窓口から始められます。

窓口 できること・受付 電話番号
福岡地方裁判所 本庁 民事受付係(福岡市中央区六本松4-2-4) 労働審判の申立先。福岡市・久留米市・飯塚市・大牟田市などの事業所で働いていた人が対象。労働関係の民事訴訟と民事保全も本庁の民事部が扱う 092-781-3141
福岡地方裁判所 小倉支部(北九州市小倉北区金田1-4-1) 県内の支部で唯一、労働審判を扱う。北九州市・行橋市・豊前市などの事業所で働いていた人が対象 093-561-3431
福岡県福岡労働者支援事務所(福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎5階) 労働問題全般の相談。平日8:30〜17:15。毎週水曜は17:15〜20:00の夜間電話相談を当番事務所が受ける。無料・秘密厳守で、来所は予約が優先 092-735-6149
同 北九州・筑後・筑豊の各労働者支援事務所 北九州(小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4階)は北九州市・行橋市・豊前市などを、筑後(久留米市合川町1642-1)は久留米市・大牟田市などを、筑豊(飯塚市新立岩8-1)は飯塚市・田川市などを受け持つ 北九州 093-967-3945
筑後 0942-30-1034
筑豊 0948-22-1149
福岡県のあっせん(個別労使紛争) 相談で解決しない場合、あっせんを無料で申し込める。申請先は労働委員会ではなく4つの労働者支援事務所で、専門的な判断がいる事案は公益・労働者・使用者の各委員3名が担当する 各労働者支援事務所
福岡労働局 総合労働相談コーナー(県内13か所) 福岡労働局と12の労働基準監督署に設置。労働局内は平日9:00〜17:15、ほかは9:30〜17:00。助言・指導やあっせんへつなぐ 092-411-4764(福岡労働局)
福岡県弁護士会 法律相談センター(県内15か所) 労働者側からの労働問題の相談は無料。天神は平日9:00〜19:00と土日祝9:00〜13:00、北九州は平日夜間17:30〜19:30と土日13:30〜15:30も受け付ける。予約制 ナビダイヤル
0570-783-552
法テラス福岡・法テラス北九州 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス福岡は福岡市中央区渡辺通5-14-12、法テラス北九州は小倉北区魚町1-4-21。平日9:00〜17:00 福岡 0570-078359
北九州 0570-078360

出典:福岡県「労働相談・あっせん」福岡労働局「総合労働相談コーナーのご案内」福岡県弁護士会「法律相談センター」福岡県弁護士会「労働者のための無料法律相談」法テラス「法テラス福岡」

福岡の労働審判と弁護士に関するよくある質問

福岡のどこに労働審判を申し立てますか?

勤務先の所在地で2か所に分かれます。福岡市・久留米市・飯塚市・大牟田市などの事業所なら福岡地方裁判所本庁(福岡市中央区六本松4-2-4/民事受付係092-781-3141)、北九州市・行橋市・豊前市などなら小倉支部(北九州市小倉北区金田1-4-1/093-561-3431)です。会社の住所地のほか、自分が最後に働いていた事業所の所在地でも申し立てられます(労働審判法2条)。

久留米市の会社です。久留米支部で受けてもらえますか?

久留米支部では労働審判を扱っていません。福岡地方裁判所の9つの支部のうち労働審判を受け付けるのは小倉支部だけで、久留米・飯塚・直方・柳川・大牟田・八女・行橋・田川の8支部は民事訴訟や民事保全にとどまります。久留米市の事業所が相手なら、六本松の本庁へ申し立ててください。

小倉支部で申し立てられるのはなぜですか?

裁判所が労働審判を扱う支部として指定しているのが全国で5か所あり、そのひとつが福岡地裁小倉支部だからです。ほかは東京地裁立川支部、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部、広島地裁福山支部で、九州にあるのは小倉支部だけです。北九州市に勤めていた人は、福岡市まで出向かずに3回の期日をこなせます。

予納する郵便切手はいくら用意しますか?

福岡地方裁判所の労働審判は4,000円の定額です。内訳は500円6枚・110円5枚・50円3枚・20円10枚・10円10枚の合計34枚です。現金や電子で納める場合の予納金も4,000円で、切手で納めれば予納金は要りません。申立ての前日までに郵便局でそろえてください。

郵便代は手数料に一本化されたのではないですか?

労働審判は対象外です。2026年5月21日の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは、訴えの提起と支払督促の申立てです。労働審判は従来どおり収入印紙と予納郵便切手の2本立てで、福岡地方裁判所の一覧にも4,000円として残っています。

裁判所に納める費用はいくらですか?

請求50万円で2,500円、100万円で5,000円、200万円で7,500円、300万円で10,000円です。解雇の無効を求める地位確認のように金額を算定できない請求は、160万円とみなして6,500円になります。これに予納郵便切手4,000円を足した額が、福岡地方裁判所に納める総額です。

弁護士費用はどれくらいかかりますか?

着手金が20万〜30万円、報酬金が30万〜50万円または回収額の16〜25%が目安です。着手金無料の事務所もあります。福岡県弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、契約の前に総額を聞いてください。手元にお金がない場合は法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)の立替制度を使えます。

弁護士なしでも申し立てられますか?

制度上はできますが、令和6年の全国統計では申立人の88.4%に代理人が付いています。第1回期日が申立てから40日以内に入り、主張と証拠は第2回期日の終了までに出し切る決まりのため、後から立て直す機会がありません。請求額が小さく争点も単純な事案なら、福岡県弁護士会の無料相談で申立書の組み立てだけ見てもらう進め方も取れます。

どのくらいの期間で終わりますか?

令和6年に終わった事件の平均審理期間は96.7日です。3か月以内に終わったものが49.9%、3か月超6か月以内が45.9%で、6か月を超えたのは4.2%です。申立てから40日以内に第1回期日が指定されるため、動き出しの早い手続きです。

福岡だと解決金はいくらぐらいになりますか?

解雇をめぐる労働審判759件を集計した調査では、解決金の中央値が150万円、平均が285万2,637円です。100万〜200万円の層が28.9%と最も厚くなっています。福岡の一般労働者の所定内給与は月31万4,300円なので、中央値は約4.8か月分にあたります。自分の月給に4.8をかけると、目安の水準を出せます。

会社が出てこなかったらどうなりますか?

手続きは止まりません。提出された資料と申立人の説明をもとに労働審判委員会が判断し、労働審判を出します。異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力を持ち、支払われないときは会社の預金などを差し押さえられます。福岡労働局のあっせんは処理した118件のうち93件が打ち切りで、うち68件は会社が出席していません。

審判の結果に納得できない場合はどうしますか?

告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると審判は効力を失い、申立ての時に訴えを起こしたものとして福岡地方裁判所の訴訟へ移ります。令和6年は審判が出た652件のうち53.8%で異議が出ています。訴訟に移ると審理は長くなりますが、解決金の水準は上がる傾向があります。

あっせんと労働審判はどちらを先に使いますか?

会社が話し合いに応じる見込みがあるなら、福岡県の労働者支援事務所(福岡092-735-6149、北九州093-967-3945、筑後0942-30-1034、筑豊0948-22-1149)か福岡労働局の総合労働相談コーナー(092-411-4764)のあっせんから始められます。どちらも無料です。ただし福岡労働局のあっせんは合意に至るのが118件中22件で、68件は会社が出席していません。すでに会社が支払いを拒んでいるなら、労働審判へ直接進んでください。

県外に住んでいますが勤務先が福岡です。どうなりますか?

申立先は会社の所在地を管轄する福岡地方裁判所です。福岡市や久留米市の事業所なら六本松の本庁、北九州市や行橋市の事業所なら小倉支部になります。期日には本人の出席が求められるため、3回分の移動を見込んでください。弁護士は住まいに関係なく依頼でき、打ち合わせはオンラインでも進められます。

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