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代々木駅で給与未払いに強い弁護士一覧

代々木駅の給与未払いに強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ労働問題では、代々木駅の給与未払いに強い弁護士を探せます。給与未払いでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都
代々木駅
給与未払い
6 件中 1 - 6 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
最寄駅 北参道駅
事務所 【メール問い合わせ歓迎】あゆみ法律事務所
弁護士 靱 純也
対応エリア 一都三県
営業時間

平日 :10:00〜18:00

初回相談料 0 円(30分)

初回面談30分0円】「1日2時間以上残業している」「3ヵ月以上給料未払いがある」「不当に解雇された」などの幅広いお悩みに対応!残業代請求には時効がございますので早期ご相談ください【オンライン面談◎

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企業側相談可 電話相談可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 四谷三丁目駅
事務所 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士 弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
対応エリア 埼玉・神奈川・千葉
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 5,500 円(30分)

【不当解雇に特に注力】突然理由もなく明日から来なくていいと言われた/些細なミスで解雇をされた方はお任せを◆実績豊富な労働チームがあなたの味方となり迅速にサポート《解決事例掲載中:詳細は写真をクリック》

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弁護士への相談の流れ
 
初回相談無料 来所不要 企業側相談不可 面談予約のみ 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都渋谷区代々木1-42-4
最寄駅 JR山手線・総武線「代々木」駅西口 より徒歩4分/都営地下鉄大江戸線「代々木」駅 A1出口 より徒歩3分/小田急線「南新宿」駅 より徒歩2分
事務所 弁護士 大井 淳平(代々木総合法律事務所)
弁護士 大井 淳平
対応エリア 東京都
営業時間

平日 :09:30〜17:30

初回相談料 0 円(30分)

初回相談30分0円】【労働者側の問題解決に注力会社を辞める最適なタイミングや今後の見通しについてしっかりとご説明いたします。労働者の権利を守り、実現するために尽力します! 残業代請求不当解雇など

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

初回相談無料 来所不要 企業側相談可 電話相談可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都新宿区新宿1-1-7コスモ新宿御苑ビル4階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩3分
事務所 弁護士 豊田 雄一郎(弁護士法人つちぐり法律事務所)
弁護士 豊田 雄一郎
対応エリア 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
営業時間

平日 :10:00〜19:00

弁護士直通】【着手金0円】労働トラブルに注力してきた経験豊富な弁護士が、『柔軟な解決』を目指して尽力します!不当解雇/不当人事異動/残業代請求など《成功報酬型の依頼も対応可能》

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最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕
最寄駅|
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県
弁護士|
【代表弁護士】近藤 博徳 【所属弁護士】木下 泉、村田 智子、総勢8名の弁護士が所属

代々木駅で給与未払いの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:00536)さんからの投稿
外交員で働いています。子供のクラスで何人か新型コロナウイルスの陽性者がでました。子供も検査をしましたが、陰性。しかし、濃厚接触者にあたるので1週間学級閉鎖となりました。保健所からは「兄弟姉妹は翌日から登校登園可能。保護者は本人は濃厚接触者にあたらないが、子供が濃厚接触者にあたる旨を伝え、会社の判断を得るように」と指示があったので、職場に報告すると「家族で濃厚接触者が出た場合は出勤できない」と言われ、合計10日間の休業をする事になりました。しかし、その間の給料補償や補助などは一切なし。保健所は出勤しても良いとの判断なのに会社が出勤してはいけない、その間の給料も補償も無いと簡単に言われた事に納得がいきません。生活の為に仕事をしているのに、仕事もできずその事に対しての対策をとろうとしない会社に腹が立ちます。このような事案から受けれる対策や補償はありますか?
就業形態が雇用を前提とした、一般論での回答となります。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
- 回答日:2022年02月03日
回答ありがとうございます。私は個人事業主で主人の扶養に入っているのですが、その場合は補償が受けれないと言うことでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
追加です。私は個人事業主で、会社から委託を受けて仕事をしています。そうなるとまた補償などの話は違ってくるのでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月04日
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