【セクハラ】勤務を継続しつつセクハラによる慰謝料を獲得したケース
ハラスメント
役職なし
その他
ハラスメント
【年齢】20代
【性別】女性
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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【相談前】
勤務先の上司が研修と偽り、ご相談者様をオフィスに呼び出し、身体的接触を伴うセクハラ行為をしたとのご相談でした。
ご相談者様は、セクハラ行為に対して損害賠償を求めたい一方で、生活の問題から勤務も継続したい、ただ、セクハラを行った者とは二度と顔を合わせたくないという悩みを持っていました。
【相談後】
弁護士が、勤務先である会社に対して慰謝料請求をするとともに、セクハラを行った者がご相談者様と連絡を取る必要がないよう異動をさせた上でご相談者様の勤務を継続するよう要求しました。
会社側はセクハラを行った者を退職させるとともに、慰謝料の支払いに応じました。
訴訟に至ることなく、交渉段階で解決することができました。
【弁護士からのコメント】
セクハラ行為は、多くの場合不法行為に該当し、セクハラをした者に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
また、勤務先に対して損害賠償請求をすることができる場合もあります。
勤務継続を希望しつつ会社に対して損害賠償を請求するというのは心理的に抵抗があるという方もいらしゃいます。
しかし、セクハラ行為に対して賠償と改善を求めつつ、勤務継続を希望するというのはなんら不当なことではありません。
勤務継続を希望する場合、セクハラ行為を受けたことが社内に広く知られてしまわないよう会社に配慮を求めることも考えられます。
慰謝料の獲得と勤務継続
得られたメリット
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