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山下江法律事務所 岩国支部

弁護士 吉村 航
住 所 山口県岩国市山手町一丁目16-10山手町ビル402
最寄駅 JR岩国駅より徒歩12分
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。
【初回相談無料】勤務中や労働中のけがや病気は労働災害を申請しましょう。会社が非協力的な場合でも、認められる場合がございます。
山下江法律事務所 岩国支部からメッセージ

労働中・通勤中のけがや病気に対する労災の補償とは

勤務中にけがをしたり病気になったりした場合、労災が適用され補償を受けられます。

労災には2種類あります。

1つは業務上の傷病である「業務災害」、もう1つは通勤による傷病である「通勤災害」です。

  • 仕事中に転倒・転落した
  • 業務内容により肩や腰を痛めた
  • 業務中に骨折した
  • 通勤途中で交通事故に遭った など

いずれかに当てはまる場合は、労災の補償を受けられないか確認してみましょう。

 

労災の補償内容と手続き

労災は労働者が、労基署に対して、請求用紙を提出します。

会社は、労働者の労災請求に対して、協力する義務を負います。

受けられる補償には、次のようなものがあります。

  • 療養給付:治療費や入通院のための交通費等が基本的に全額支給されます。
  • 休業給付:働けない期間の賃金補償の性質を持ちます。
  • 障害給付:治療を受けて後遺障害が残ったときに支給されます。
  • 傷病給付:療養開始から1年6ヶ月以上経過した重篤な傷病に対する給付です。
  • 遺族給付:労働者が死亡したとき遺族に給付されます。

労災の補償は手厚いので、業務中・通勤中のけがや病気に関しては、必ず申請するようにしましょう。

会社が労災申請に非協力的な場合でも、労災の手続きはできます。


労災に該当するか迷ったら弁護士に相談を

労災で問題になりやすいのは、会社が手続きに応じてくれないケースです。

  • 業務中のけがや病気ではないと言われた
  • 労災に加入していないから手続きできないと言われた など

1人でも労働者を雇用していれば、会社は労災に加入しなくてはなりません。

また、手続きを求められたら、協力する義務があります。

「自分のけがや病気が労災適用となるか不安」
「会社の対応に疑問を感じる」

このような場合は、ぜひ、すぐに私のところまでご相談ください。

ともに対策を考え、補償をしっかり受けられることを目指しましょう。

事務所情報
事務所名 山下江法律事務所 岩国支部
弁護士 吉村 航
所属弁護士会 山口県弁護士会
住所 山口県岩国市山手町一丁目16-10山手町ビル402
最寄駅 JR岩国駅より徒歩12分
対応地域 山口県全域および近隣地域
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 ※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば、相談時間を設けることが可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
アクセスマップ
住所
山口県岩国市山手町一丁目16-10山手町ビル402
最寄駅
JR岩国駅より徒歩12分
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ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

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