労働中・通勤中のけがや病気に対する労災の補償とは
勤務中にけがをしたり病気になったりした場合、労災が適用され補償を受けられます。
労災には2種類あります。
1つは業務上の傷病である「業務災害」、もう1つは通勤による傷病である「通勤災害」です。
- 仕事中に転倒・転落した
- 業務内容により肩や腰を痛めた
- 業務中に骨折した
- 通勤途中で交通事故に遭った など
いずれかに当てはまる場合は、労災の補償を受けられないか確認してみましょう。
労災の補償内容と手続き
労災は労働者が、労基署に対して、請求用紙を提出します。
会社は、労働者の労災請求に対して、協力する義務を負います。
受けられる補償には、次のようなものがあります。
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療養給付:治療費や入通院のための交通費等が基本的に全額支給されます。
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休業給付:働けない期間の賃金補償の性質を持ちます。
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障害給付:治療を受けて後遺障害が残ったときに支給されます。
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傷病給付:療養開始から1年6ヶ月以上経過した重篤な傷病に対する給付です。
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遺族給付:労働者が死亡したとき遺族に給付されます。
労災の補償は手厚いので、業務中・通勤中のけがや病気に関しては、必ず申請するようにしましょう。
会社が労災申請に非協力的な場合でも、労災の手続きはできます。
労災に該当するか迷ったら弁護士に相談を
労災で問題になりやすいのは、会社が手続きに応じてくれないケースです。
- 業務中のけがや病気ではないと言われた
- 労災に加入していないから手続きできないと言われた など
1人でも労働者を雇用していれば、会社は労災に加入しなくてはなりません。
また、手続きを求められたら、協力する義務があります。
「自分のけがや病気が労災適用となるか不安」
「会社の対応に疑問を感じる」
このような場合は、ぜひ、すぐに私のところまでご相談ください。
ともに対策を考え、補償をしっかり受けられることを目指しましょう。