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福岡市で労働問題に強い弁護士一覧

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福岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
721件/年
全国:17594 件

福岡県福岡市で労働問題に強い弁護士 が10件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

アディーレ法律事務所 福岡支店

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

あけぼの綜合法律事務所

住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
対応地域
福岡県
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日
10件中 1~10件を表示

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
労働災害
ハラスメント
退職代行
役職なし
その他
パワハラによって適応障害を発症し、700万円の解決金を受け取った事例
得られたメリット

会社から解決金700万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
残業代請求
解雇予告
役職なし
サービス系
約3カ月で520万円を回収することができました。
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
520万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
得られたメリット

会社の預金を差し押さえることができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

ハラスメントの認定を受けず、また、懲戒処分も受けなかった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:52075)さんからの投稿
一年以上前から、同僚からのいじめが原因で、9月16日に退職届けを提出し、10月25日で退職することになりました。事情を知り、何かと対策を打ってくれた上司の計らいで、いじめを受けた部署とは別の部署で作業をしていたのですが、2日前から「人手が足りない」という理由で、いじめを受けた部署に戻されて、心身共に苦痛です。
これまで散々嫌な思いをしたので、せめて最後は後腐れなく、気持ちよく仕事をしたかったのにショックです。その影響からか体調を崩し、精神的にも落ち着かず、昨日から欠勤している状態です。

そのような状況であれば、退職代行を利用して、心理的負荷がかからない状況にするのが一番大切です。
期間の定めのない労働契約であれば、退職の意思表示をしてから2週間で退職が可能です。
その間に残っている有給を消化し、それでも足りないのであれば、医師の診断書を取得して、欠勤した方がいいと思います。
西野先生、佐藤先生、回答ありがとうございます。
退職代行を利用することも考えましたが、会社側と
相談した結果、予定より早く退職することになり、
それまでの間有給消化をし、休養することで落ち着きました。本当にありがとうございました。
相談者(ID:52075)からの返信
- 返信日:2024年09月24日
相談者(ID:01764)さんからの投稿
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:59325)さんからの投稿
現在医療機器メーカーの関連会社に出向している者です。
出向先の一部の人員(私と同じ出向元の人間)が、私が不適切な対応をしていると出向元の窓口に対し内部通報を行いました。
不適切な対応とは、メール上での言動および文書上の言動(例:〇〇部長は好き勝手ほざいている。)です。
直言居士ではなく、暴言との認定です。
これまで問題に対する注意、指導を、出向先および出向元から受けていない状況です。
結果は、譴責および減給の併科となりました。
念のため、出向元の就業規則、懲罰委員会規程、出向者に適用の出向規程を確認したところ、出向者の制裁については、労働契約の解除を伴わない処分については、出向先で行うことが記載されていました。
また懲罰委員会は、単なる諮問機関であり、社長が決定すると規程に記載があるにも関わらず、懲罰委員会メンバーである人事部門担当執行役員が決定をしておりました。
弁明の機会については、実際は10分と時間を制限されたうえ、全ての弁明ができないようにするばかりか、自白強要のような誘導尋問をされる始末でした。

懲戒処分は、適正な手続きのもと行わなければなりませんので、就業規則で定められた手続きを履行していない、処分権者が異なる等の問題があるのであれば、処分が無効となる可能性があります。
会社に対し処分に問題があるのではないかと伝えたり、労働審判等、法的な手続きを取ること可能です。法的な手続きにおいては、懲戒処分が無効であることを主張して減給分の賃金の支払いを求めていくことになります。
一度、お近くの弁護士へご相談へ行かれることをおすすめします。
こちらからの返信が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
会社(今回の場合は、懲戒処分に関与した懲罰委員会構成員)に対し、私個人として異議申し立てをするよりも、弁護士の先生方を通じた対応が良いとのこと承知致しました。
本サイトおよび弁護士事務所のウェブサイトを拝見しておりますが、私の調べ方が悪いのか、使用者側の弁護士事務所ばかりヒットしているような印象を持ちます。
できるだけ早く使用人側(労働者側)の労働問題に精通した弁護士の方に相談するように致します。

貴事務所でも本件対応は可能でしょうか?
参考にしたいと思います。
相談者(ID:59325)からの返信
- 返信日:2025年01月23日
申し訳ございませんが、当事務所では対応ができません。
打合せの必要性等をふまえると、お近くの法律事務所がよいと思います。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年01月24日
相談者(ID:04752)さんからの投稿
職場の器物が破損しました。複数あり、新品にすると総計5万円するものです。既に壊れているところを発見され、管理者(経営者)は、破損時に立ち合った者は報告するように全職員に通達しました。が、期限になっても誰も名乗り出ませんでした。管理者は、誰も報告しなかったことを理由に、管理者含めて業務に携わる全職員に『割り勘』で弁償することを一方的に決めました。職員内には、器物損壊に関与し得ない人も含まれます。1人あたり3000円弱の負担になります。損壊は、恣意的になされたものではなく、経年劣化による影響が多分に考えられます。このようなやり方は法的に問題があれば、職員の中から大きく問題提起されるような気がします。

【結論】
管理者のやり方には法的に問題があります。
【理由】
 職員の方が、法的な責任を負うには、器物を壊したか、壊したことに関わったことが必要です。関わっているかが不明である人に責任を負わせることはできません。
 また、関わっていたとしても、雇い主は、労働者に働いてもらって利益を上げているので、労働者が過失で損害を生じさせても、全額を労働者に請求できないことが一般的です。過失の重さにもよりますが、全く請求できない場合も多く、請求できても2,3割という事案も多いと思います。
法的に問題がある管理者からの支払い要求には応じる必要がないですか?もちろん、「我慢して支払う」というやり方も、喧嘩しないやり方でいいと思うのですが、既に職場雰囲気はあまり良くなく、今回のことを私と同様に思っている人達が多くいるはずです。
仕事場の今後のことを考えれば、支払いに応じない方法が取るべきか、と私は先生方からのお返事を見て思いました。
相談者(ID:04752)からの返信
- 返信日:2023年01月23日
相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。

福岡県福岡市の労働問題に関する相談窓口

福岡県福岡市の労働問題は、福岡市にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

 

福岡県福岡市の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

福岡労働局総合労働相談コーナー

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館4階
福岡労働局・雇用環境均等部指導課内

092-411-4764

福岡中央総合労働相談コーナー

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1
福岡中央労働基準監督署内

092-761-5600

福岡東総合労働相談コーナー

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26
福岡東労働基準監督署内

092-687-5342

※赤字・・・女性相談員あり

 

福岡県福岡市の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

福岡中央労働基準監督署

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1

092-761-5607

福岡東労働基準監督署

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26

092-661-3770

福岡県福岡市の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、福岡県の労働力人口2548000人のうち、福岡市の占めている割合は27.62%(703779人)で、福岡県にある市区町村の中では一番大きい数字になりました。なお、同都道府県内にある市区町村の平均的な労働力人口は47606人でした。

 

また、福岡県の就業率が95.9 %、完全失業率が4.1%に対し福岡市の就業率は94.9%、完全失業率が5.1%と福岡市の就業率を福岡県の就業率が上回る形になりました。

福岡県福岡市の通勤事情

ここでは福岡県福岡市の通勤事情に関してみていきます。


2015年に行われた国勢調査によると、福岡市では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が314,000人、他市区町村から通勤してくる人が448,650人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果でした。このことから、福岡市は比較的働き口が多いことが読み取れます。

福岡県福岡市で割合の多い職種ランキング

ここでは福岡県福岡市で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、福岡市で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は販売人、3位は技能者でした。特に、福岡市の事務職の割合(23.20%)が福岡県の割合(20.32%)を上回っており、県内でも比較的事務職の多い地域であると言えるでしょう。

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