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福岡市で労働問題に強い弁護士一覧

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福岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
721件/年
全国:17594 件

福岡県福岡市で労働問題に強い弁護士 が10件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日

あけぼの綜合法律事務所

住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
対応地域
福岡県
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

アディーレ法律事務所 福岡支店

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日
10件中 1~10件を表示

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
350万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
得られたメリット

懲戒解雇を撤回させることができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。

鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
- 回答日:2023年01月04日
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
相談者(ID:52090)さんからの投稿
社用車を駐車の際に擦ってしまい、42万円の修理費が請求されて、会社のルールで年に2回以上の自損事故は従業員に全額普段させるのですが支払わないといけないのでしょうか。
また、今月で退職が決まっており給料から天引きされる場合、2カ月分の給料がほぼ0になるので生活ができなくなってしまいます。

労働者が、業務中に、軽過失(ご相談の事案はおそらく軽過失ではないと思われます。)で、会社に損害を与えた場合には、全て免責されるか、支払ったとしても4分の1くらいが上限であることが一般的ではないかと思います。

また、賃金は全額支払わないといけないので(労基法24条)、損害分を給与から控除(相殺)することはできません。

ですから、2か月分の給料は全部またはほとんどはらってもらうことができると思います。
相談者(ID:55279)さんからの投稿
お恥ずかしながら、不祥事を起こしてしまい会社で懲戒処分を受けることになったのですが、まだ処分が下っていない状態です。
不祥事を起こす前に退職する旨を伝えていたのですが、処分が下るまで辞められないと言われました。

 懲戒処分の意思表示は、退職前に行われる必要があり、退職の効力が生じた後に 懲戒処分をすることはできません(エスエイビー・ジャパン事件・東京地判平14.9.3労判839号32頁)。
 (公務員は話が別ですが)民間であれば(期間の定めのない労働契約の場合)退職の意思表示をしてから2週間の経過を持って自動的に退職になります。
 したがって、処分が下らなくとも退職はできます。
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。


基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
相談者(ID:05500)さんからの投稿
約2年前、トラックで物損事故をおこしました。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?

事故内容によるのですが、故意で事故を起こしたという場合でない限り、修理代を労働者が全額支払うことにはならないと思います。少し注意不足で事故になった場合には、労働者が負担する割合は多くても2割程度かなと思います。

ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。

その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。

仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
相談者(ID:63319)さんからの投稿
夫が同僚女性(Aさん)の身体を触り会社を事実上解雇となりました。私は二人と元同僚(地位は夫>私>Aさん、私と夫は既に婚姻関係)で、数年前に退職。Aさんと私は連絡や食事をする仲。ある日Aさんが夫を飲みに誘い、Aさん指定のスナックへ行きました。賑やかな店内は声が届かず自然と距離が近づき、仕事の話の流れで励ます動作として肩を抱いたり膝の上あたりに手を置いたりしたそうです。それに恐怖を感じたAさんが上司に相談、会社もセクハラと判断し夫は責任を取る形で退職。夫婦で話し合い、求められたわけではないですが転居もします。この場合(常習性や夫からの好意はない)で、更にAさんから訴えを起こされ特に金銭を要求された場合、応じなければなりませんか?夫が全面的に悪いとは思いつつ、妻としては、Aさんが私に内緒で夫を誘い場を設けた事が正直解せません。退職や転居で経済的な負担を負うのは私も同じであるため、退職や転居以上の要求に対してはAさんの不貞を問うなどして応じないまたは減額の請求はできないものでしょうか?

ご記載の事情を前提とすれば、ご主人がAさんの肩を抱く等した行為は、セクハラに該当するとされるでしょう。また、一度、二人で飲みに行ったという程度では、不貞関係やそれに近い関係にあったと言うのは困難で、奥様からAさんに対する請求は難しいと言わざるを得ません。
したがって、Aさんに対する損害賠償責任自体を回避することは困難です。
もっとも、慰謝料の額は、請求された金額をそのまま支払わないといけないというわけではありません。Aさんから請求を受けたら、弁護士に相談し、どれくらいの額を支払うべきかご相談されることをおすすめします。
この度はご回答いただきありがとうございます。もしもの話で恐縮でしたが、よく理解できました。今後状況が変わりましたらその際は専門家に相談したいと思います。
相談者(ID:63319)からの返信
- 返信日:2025年03月19日

福岡県福岡市の労働問題に関する相談窓口

福岡県福岡市の労働問題は、福岡市にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

 

福岡県福岡市の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

福岡労働局総合労働相談コーナー

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館4階
福岡労働局・雇用環境均等部指導課内

092-411-4764

福岡中央総合労働相談コーナー

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1
福岡中央労働基準監督署内

092-761-5600

福岡東総合労働相談コーナー

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26
福岡東労働基準監督署内

092-687-5342

※赤字・・・女性相談員あり

 

福岡県福岡市の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

福岡中央労働基準監督署

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1

092-761-5607

福岡東労働基準監督署

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26

092-661-3770

福岡県福岡市の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、福岡県の労働力人口2548000人のうち、福岡市の占めている割合は27.62%(703779人)で、福岡県にある市区町村の中では一番大きい数字になりました。なお、同都道府県内にある市区町村の平均的な労働力人口は47606人でした。

 

また、福岡県の就業率が95.9 %、完全失業率が4.1%に対し福岡市の就業率は94.9%、完全失業率が5.1%と福岡市の就業率を福岡県の就業率が上回る形になりました。

福岡県福岡市の通勤事情

ここでは福岡県福岡市の通勤事情に関してみていきます。


2015年に行われた国勢調査によると、福岡市では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が314,000人、他市区町村から通勤してくる人が448,650人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果でした。このことから、福岡市は比較的働き口が多いことが読み取れます。

福岡県福岡市で割合の多い職種ランキング

ここでは福岡県福岡市で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、福岡市で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は販売人、3位は技能者でした。特に、福岡市の事務職の割合(23.20%)が福岡県の割合(20.32%)を上回っており、県内でも比較的事務職の多い地域であると言えるでしょう。

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