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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。
1年以上退職できなかったが弁護士に相談することで即時退職が実現できた。
会社から900万円の和解金が支払われた。
会社の預金を差し押さえることができた。
解決金300万円を得られた。
福岡市で働く人が残業代の未払い、解雇、退職をめぐるトラブル、職場のいじめ・嫌がらせに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。
福岡市で働く人が最初に押さえる4点
福岡県内では年間45,545件の労働相談が公的窓口に寄せられています。同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に県内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。
| 項目 | 福岡県 | 全国 |
|---|---|---|
| 総合労働相談件数 | 45,545件 | 1,198,010件 |
| 民事上の個別労働関係紛争の相談件数 | 11,387件 | 277,053件 |
| 労働局長による助言・指導の申出件数 | 236件 | 9,616件 |
| 紛争調整委員会によるあっせん申請件数 | 121件 | 4,486件 |
出典:厚生労働省「厚生労働省 令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、「相談の内容は「いじめ・嫌がらせ」が13年連続で最多 〜令和7年度個別労働紛争解決」
令和2年(2020年)国勢調査 就業状態等基本集計によると、福岡市の15歳以上人口1,329,228人、労働力人口は747,715人、就業者は712,717人、完全失業者は34,998人です。産業別では「卸売業,小売業」18.6%、「医療,福祉」13.7%、「サービス業(他に分類されないもの)」8.5%が多くなっています。
福岡市を含む福岡県の最低賃金は時間額1,057円です。パート・アルバイト・派遣・契約社員でも労働時間と割増賃金のルールは正社員と同じように適用されます。時給が最低賃金を下回っていないか、残業した分が翌月の給与に反映されているかを、まず給与明細で確かめてください。
出典:福岡市「令和2年(2020年)国勢調査 就業状態等基本集計 就業状態等基本集計結果」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。福岡市は2つの監督署に分かれているため、会社の住所がどの署の管轄か先に確認してください。
| 労働基準監督署 | 管轄する区域 | 市外の管轄 |
|---|---|---|
| 福岡中央 | 中央区、博多区、南区、西区、城南区、早良区 | なし |
| 福岡東 | 東区 | なし |
総合労働相談コーナーが置かれた署では、労働条件・解雇・いじめなど労働問題全般をワンストップで相談できます。用件が労働基準法違反の申告なら「方面」、仕事中のけがや過労による病気なら「労災」の番号にかけると話が早く進みます。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 福岡中央労働基準監督署 | 〒810-8605 福岡市中央区長浜2-1-1 |
092-761-5607(方面(労働条件・解雇・賃金) 092-761-5608(安全衛生課) 092-761-5604(労災課) 092-761-5600(総合労働相談コーナー) |
| 福岡東労働基準監督署 | 〒813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26 | 092-661-3770 |
| 福岡労働局 総合労働相談コーナー | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 | 092-411-4764 |
総合労働相談コーナーの相談は無料・秘密厳守で、匿名でも受け付けています。
監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。
出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(福岡県)」、福岡県労働局「福岡中央労働基準監督署」、福岡県労働局「福岡東労働基準監督署」
福岡市の周辺には国・福岡県・市区町村・弁護士会・法テラスの窓口がそろっています。窓口ごとにできることが違うので、いまの段階に合うところから連絡してください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 福岡市雇用労働相談センター(FECC) 〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next 1階 |
11時00分〜21時00分(日曜・国民の祝日・年末年始を除く)=土曜も開所、平日は21時まで・無料 | 080-1001-4675(つながりにくい場合 080-1001-4687) |
| 福岡県福岡労働者支援事務所 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎5階 |
月〜金曜日 8時30分〜17時15分(祝日・12月29日〜1月3日を除く)/毎週水曜日(祝日の場合は翌日)17時15分〜20時に夜間相談(4事務所の当番制)/ふくおか電子申請サービスによる相談受付は24時間(受付後5日程度で回答)。電話・来所・電子申請(オンライン)。無料 | 092-735-6149 |
| 福岡県北九州労働者支援事務所 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4階 |
月〜金曜日 8時30分〜17時15分(祝日・12月29日〜1月3日を除く)/毎週水曜日17時15分〜20時の夜間相談は4事務所当番制。電話・来所・電子申請(オンライン)。無料 | 093-967-3945 |
| 福岡県筑後労働者支援事務所 〒839-0861 久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎1階 |
月〜金曜日 8時30分〜17時15分(祝日・12月29日〜1月3日を除く)/毎週水曜日17時15分〜20時の夜間相談は4事務所当番制。電話・来所・電子申請(オンライン)。無料 | 0942-30-1034 |
| 福岡県労働委員会 〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎7階 |
労働者個人と会社の紛争をあっせん。無料 | 調整課 092-643-3980/審査課 092-643-3982/代表 092-643-3979 |
| 六本松法律相談センター(福岡市・弁護士会館1階/福岡地裁の真横) 福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階 |
相談実施は月〜金 10時00分〜15時30分(土日枠なし)。一般相談は30分5,500円(税込)/労働者側の労働相談は無料 | 092-753-7423(予約ナビダイヤル 0570-783-552) |
| 天神法律相談センター(福岡市) 福岡市中央区天神3丁目4-8 天神重松ビル2階 |
一般相談は月〜金 10時00分〜19時00分/土日祝 10時00分〜13時00分(土日祝枠あり)。一般相談は30分5,500円(税込)/労働者側の労働相談は無料 | 092-741-3208(代) |
| 法テラス福岡(地方事務所) 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階 |
収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替。平日 9時〜17時(土日祝は業務なし) | 0570-078359(IP電話 050-3383-5480 は未確認のため記載せず) |
出典:福岡市「労働相談窓口」、福岡県「労働相談」、福岡県労働委員会「あっせん」、福岡県弁護士会「法律相談」、福岡県弁護士会「法律相談」、法テラス(地方事務所)
公的窓口の受付は平日の日中が中心ですが、六本松法律相談センター(福岡市・弁護士会館1階/福岡地裁の真横)(相談実施は月〜金 10時00分〜15時30分(土日枠なし))は平日以外にも相談を受け付けています。予定が合わない場合は、民間の法律事務所の受付を使ってください。
まず状況を整理したいだけなら、来所せずに電話相談だけで済ませることもできます。匿名で相談できる窓口もあるため、会社に知られたくない段階でも使えます。
解雇を言い渡された当日や、退職を強く求められた直後にすぐ動きたいときは、福岡市に対応する法律事務所の受付が使えます。夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応している事務所があり、初回相談無料の事務所も多くあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示が付いた事務所から連絡すれば、当日または翌営業日に話せます。
監督署と福岡県・市区町村の窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。労働委員会のあっせんは第三者が間に入る手続ですが、相手が話し合いを断れば打ち切りになり、強制力はありません。弁護士会の相談と法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら行政の無料相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。
手元にあるものだけで構いません
福岡県の労働局に寄せられる相談内容の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。
不当解雇・雇い止め
客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は会社に解雇理由証明書を出させ、職場に戻る主張と解決金による決着のどちらを目指すかを一緒に決めます。
職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)
事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。
退職をめぐるトラブル(辞めさせない・退職強要)
退職届を受け取ってもらえない、後任が見つかるまで辞めるなと言われる、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職勧奨の面談を繰り返される場合、弁護士が代理人として会社へ退職の意思を通知し、離職票の交付や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は有給休暇の消化や残業代の請求交渉まで一括で進められます。
労働条件の引き下げ・賃金カット
就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると評価を下げるといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。
労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)
2025年度に福岡県内で精神障害を理由に労災を請求した人は264人、支給が決まった人は56人です。脳・心臓疾患では請求52人、支給10人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。
残業代の未払い・最低賃金割れ
固定残業代やシフト制で残業代が計算されていないケース、時給換算で最低賃金1,057円を下回るケースが対象です。弁護士は勤務記録から未払い額を算出し、遅延利息や付加金を含めて請求します。
出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)
制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第37条・第39条・第114条)
会社との話し合いがまとまらず、第三者を入れる段階まで進んだ事例の内訳です。自分の状況に近いものから、弁護士に頼むと何が進むかを確認してください。
| 種類 | あっせん申請の件数 | 弁護士に頼むと進むこと |
|---|---|---|
| 解雇 | 28件 | 解雇理由証明書の取得、解雇予告手当・解雇無効の主張、解決金の交渉・労働審判 |
| 雇止め | 16件 | 更新への期待の立証、契約継続または解決金の交渉 |
| 自己都合退職 | 16件 | 退職の意思表示を代理で通知、退職強要への損害賠償請求 |
| いじめ・嫌がらせ | 15件 | 証拠の整理、会社の安全配慮義務違反を根拠にした慰謝料請求 |
令和7年度のあっせん申請は121件です。助言・指導とあっせんは無料ですが匿名では使えず、会社が話し合いに応じない場合はそこで終了します。会社に主張を伝えていない段階は「紛争」に当たらず、あっせんの対象になりません。
出典:「相談の内容は「いじめ・嫌がらせ」が13年連続で最多 〜令和7年度個別労働紛争解決」
いずれも「会社に金銭や復職を求めたい」段階の事例です。行政のあっせんは相手が応じなければ打ち切りになるため、弁護士なら代理人として請求から労働審判・訴訟まで手続を選べます。話し合いが平行線になっている段階なら、弁護士に切り替えると解決までの道筋が具体的になります。
弁護士に依頼すると、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接やり取りする場面はなくなり、進め方は次の4段階です。
給与明細と勤務記録から未払い額を計算し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。手元に記録がなければ、会社に対してタイムカードや賃金台帳の開示を求めます。
弁護士名で請求書を送り、会社側との交渉窓口になります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。
労働審判は裁判官1名と労働問題の専門家2名が原則3回以内の期日で審理する手続で、解決までおおむね2〜6か月です。福岡地方裁判所(〒810-8653 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4)で取り扱われます。福岡市で働く人は市内の本庁で手続が完結します。福岡地方裁判所へは市営地下鉄七隈線「六本松」駅1番出口から徒歩約3分(博多駅から地下鉄で約15分、天神バスセンターから約20分、西鉄薬院駅から約10分)。
労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。140万円以下の請求は簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所が扱い、弁護士が主張・証拠の提出から判決・和解まで代理します。
出典:裁判所「労働審判手続」、福岡地方裁判所「所在地・管轄」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)
労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。
| 請求の種類 | 期限 |
|---|---|
| 未払い賃金・残業代 | 各支払日から3年(当分の間) |
| 退職金 | 支払日から5年 |
| ハラスメント等の損害賠償(不法行為) | 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年) |
| 解雇無効の主張 | 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)
時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、給与明細の一番古い月を手元に置いて相談すれば、いくら残っているかがその場で分かります。
労働問題を労働者側で継続的に扱っている事務所かどうかで進め方の精度が変わります。次の順で絞り込んでください。
絞り込みの順番
残った事務所に初回相談を申し込み、その場で「勝てる見込み」「回収できそうな金額」「解決までの期間」「費用の総額」の4つに具体的な数字で答えられた事務所が、そのトラブルを扱い慣れている事務所です。答えが曖昧なまま契約を急がせる事務所は避けてください。2〜3か所を比べてから依頼先を決めれば、途中で弁護士を替える手戻りがなくなります。
弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、初回相談は無料で受けられるところから選べます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。六本松法律相談センター(福岡市・弁護士会館1階/福岡地裁の真横)は無料、六本松法律相談センター(福岡市・弁護士会館1階/福岡地裁の真横)は一般相談は30分5,500円(税込)/労働者側の労働相談は無料、法テラス福岡(地方事務所)は資力基準を満たせば無料 |
| 着手金(解雇事件) | 20万〜30万円 | 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向 |
| 報酬金(解雇事件) | 30万〜50万円 | 同じ例で、復職や解決金の獲得が「成功」に当たる |
| 着手金・報酬金(残業代など金銭請求) | 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある | 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認 |
| 裁判所への手数料(労働審判) | 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) | ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表」
月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形です。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。
見積もりで示してもらう4点
手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス福岡(地方事務所)で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。
| 家族人数 | 手取り月収の基準 | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
基準に当たるかどうかは法テラス福岡(地方事務所)(0570-078359(IP電話 050-3383-5480 は未確認のため記載せず))に電話すればその場で分かります。当たらない場合でも、初回無料相談と着手金無料の事務所を組み合わせれば、手持ちの資金を使わずに請求を始められます。
できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実も内容も会社に伝わることはありません。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で通知を送る段階からで、その時期は本人の意向を確認して決めます。まず情報だけ集めたいなら、福岡労働局の総合労働相談コーナー(博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階・092-411-4764)で、労働条件・解雇・いじめなど労働問題全般をまとめて相談できます。在職のまま、証拠集めと方針決めだけ先に進められます。
あります。福岡市雇用労働相談センター(FECC・中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next 1階)は11時から21時まで開いていて、日曜・祝日・年末年始を除き土曜も相談できます。費用はかからず、電話は080-1001-4675(つながりにくいときは080-1001-4687)です。仕事を終えてから立ち寄れるので、有給を使わずに自分の状況を整理できます。請求や交渉の段階に進むかどうかを、弁護士へ依頼する前にここで見極められます。
福岡東労働基準監督署(東区香椎浜1-3-26・092-661-3770)が窓口です。福岡市は2署に分かれ、東区は福岡東、中央区・博多区・南区・西区・城南区・早良区は福岡中央労働基準監督署(中央区長浜2-1-1)が管轄します。福岡中央は用件で番号が分かれ、労働条件・解雇・賃金は092-761-5607、仕事中のけがや過労は092-761-5604です。申告先は自宅ではなく会社の所在地で決まりますが、弁護士への依頼に管轄の制限はなく、勤務先がどの区でも市内の事務所に任せられます。
あります。福岡県福岡労働者支援事務所(中央区赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎5階・092-735-6149)は電話とオンラインでの相談を受け付けています。ふくおか電子申請サービスなら24時間いつでも送信でき、5日程度で回答が届きます。毎週水曜は17時15分から20時まで夜間相談があり、県内4事務所の当番制で実施されます。いずれも無料なので、日中に電話できない人でも、会社とのやり取りを止めずに次の一手を決められます。
労働者側の労働相談は無料です。六本松法律相談センター(中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1階・092-753-7423)は月曜から金曜の10時から15時30分、天神法律相談センター(中央区天神3-4-8 天神重松ビル2階・092-741-3208)は平日10時から19時に加えて土日祝も10時から13時に開いています。一般相談は30分5,500円(税込)ですが、残業代や解雇の相談なら費用をかけずに、請求できる見込み額と進め方まで聞けます。
応じるとは限りません。2025年度に福岡県内で紛争調整委員会へのあっせんが申請されたのは121件で、総合労働相談45,545件、民事上の個別労働関係紛争の相談11,387件と比べるとごくわずかです。あっせんは会社が話し合いを断れば打ち切りになり、支払いを強制する力もありません。会社がすでに支払いを拒んでいるなら、労働審判や訴訟まで進められる弁護士に依頼したほうが、回収できる金額は大きくなります。
できます。給与明細や雇用契約書が手元になくても、出退勤が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、後から集められる証拠は少なくありません。会社に対してタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもできます。何が証拠になるかは初回の相談で分かるため、手ぶらで足を運んで構いません。弁護士に依頼すれば、開示を求める通知も本人に代わって出してもらえます。
できます。退職後でも、各支払日から3年以内の分は請求できます。在職中は言い出しにくかった人が、辞めてからまとめて請求するケースは珍しくありません。会社との接点がなくなったぶん、連絡も書面のやり取りもすべて弁護士に任せれば、元の上司や同僚と直接話さないまま振り込みまで進められます。退職から3年が近い分は先に時効が来るため、早く動いた分だけ受け取れる金額が増えます。
取り戻せます。福岡県の最低賃金は時間額1,057円で、パート・アルバイト・派遣・契約社員にも同じように適用されます。下回っていた期間の差額は過去3年分まで請求でき、割増賃金が付いていない残業分も併せて計算できます。金額が小さいと感じても、労働者側の労働相談を無料で受けている弁護士会の窓口や法律事務所なら、見込み額と費用を聞いたうえで請求するかどうかを決められます。
取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。
参考資料・更新情報