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全国の相談に対応できる不当解雇に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が43件見つかりました。

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不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

解決金獲得

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
160万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
不当解雇
役職なし
公務員
懲戒解雇通告
懲戒処分
懲戒解雇通告を弁護士に相談したことで自主退職にした事例
【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
【年齢】【性別】
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
賃金 約10ヶ月分
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士君和田・江夏・川口(東京法律事務所) 弁護士:君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
東京都千代田区永田町2-14-2山王グランドビル3階
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
---
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
得られたメリット

解決金2000万円の獲得

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
2000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

解決金600万円

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

第1審で解雇無効の判決を獲得し、高裁で退職前提での和解が成立した。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
旬報法律事務所 弁護士: 並木 陽介 他28名在籍
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:47086)さんからの投稿
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。
不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。
また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。
こちらとしては、現職を離れたくないです。

よろしくお願いします。

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで
話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。

退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、
強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、
現実的にどのように対応していくかについては、専門家の助言を
得ながら慎重に対応を決めて行った方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:02392)さんからの投稿
2022年で勤続10年の正社員です。

何度もパワハラにあい産業医の紹介でメンタルクリニックに通い
2019年6月から「適応障害」で休職していました。
その間 主治医のアドバイスで復職を願い出ましたが
「連絡を待て」と上司に言われていました。
2022年6月下旬に 総務課長が自宅に来て
「面談をするので診断書を持って会社に来る様に」との事で
2日後 「復職可能」の診断書を持って会社に行きました。
総務課長は 診断書を開封もせずに
「退職してもらう。会社の決定事項です。」と
書類に署名する様に言われました。
復職の面談だと思っていたのでショックを受け
その後の事は あまり覚えていません。
(ボイスメモはあります)
その後 労働ユニオンの方に相談し
「退職撤回書」を渡しに会社行きましたが
「退職は変わらないが 一応 書類は受け取る」との事でした。

1)不当解雇になりますか?
2)退職強要になりますか?
3)総務課長は 連絡が取れなかったため
何度も自宅に来て 置き手紙もしていたと言いますが私も家族も 置き手紙を見た事がありません。
退職予告?の帳尻合わせで退職日をら7月9日にするためにではないかと。憶測ですみません。
証拠はありませんが そういった書類は郵便で送ったりするものでは無いのでしょうか?

1度 労働ユニオンの方と団体交渉をしましたが
会社側「退職している」「復職はない」と言われ
自分が退職しているのかも分かりません。

団体交渉での解決は 難しそうなので
もう 復職をする気持ちも無いため
弁護士さんに 相談し 労働問題解決したいと思っています。

回答 よろしく お願いします。

適応障害の原因、就業規則の定め方などによって、どのようになるかは変わりますが、復職可能の診断書を見ずして、退職(解雇)になったとすれば、それは不当な解雇である可能性が高いと考えられます。一度、詳しく弁護士に相談された方がよい事案であるように思います。
回答 ありがとうございます。
どうしたらいいのか 分からず
ただ 辛くて。
弁護士さんに 相談するにも 自分が悪いのかもしれない…不当解雇じゃないかもしれないと悩み
こちらで 相談させていただきました。

西野先生の アドバイスで 勇気が出ました。
やはり 納得が いかないので
弁護士さんに 相談し 解決したいと思います。

回答 いただけた事で
前向きに なれた気がします。
本当に ありがとうございました。
相談者(ID:02392)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
相談者(ID:52466)さんからの投稿
1年1カ月と短い期間でしたが、20数名の金属加工業の正社員として勤めていた会社に、訓告、減給、注意なしに、その場で解雇(懲戒解雇)を言い渡されました。

事の経緯としては、12月のボーナスに約2万円の賞与を頂いたのですが、金額として不満はありつつも、休みも多かったし仕方ないと思っていましたが、どのような査定基準なのか改善を考慮に念のため相談したいと考え、周りの上司と話していた所、社長が「話をきこか?」と呼びだしを頂いたので、ついていき、工場長、部長がいる作業現場で、電話片手に社労士さんなどに電話をつないだ状態にて、社長が色々な私へのクレームを言い出し、「無断欠勤」「無断早退」「社内不和」を切り出され、懲戒免職(言い間違いと思いますが免職)と言い渡されました。

無断ではないですし、先輩側の理不尽な要求により、不和にも理由があり、偏った意見をもとに、私の意見も取り入れられず、就業規則の説明もなく、後出しで社長の理屈に合わないため、「解雇通知書」を会社側、労働者側に渡され、一か月後やむをえず、退職しました。

納得はしていないため、退職届はだしていません。

懲戒解雇について、一般的な観点より解説いたします。
懲戒解雇に関しては、従業員が重大な過失または不正行為を犯した時に、雇用者がその従業員との雇用契約を終了する権利です。しかし、その懲戒解雇が適切であるかどうかは、過失の程度や、事前の警告の有無、反省の様子など様々な条件によります。ご説明を拝見する限り、無断欠勤や早退がないにも関わらず、警告なしに解雇が通告されたようですね。これは、権利の濫用となる可能性があり、不当解雇と認定される可能性が高いと思われます。

また、従業員の意見を聞かずに社内不和を理由に解雇することは、平等な対話なく社員の人格権を侵害する可能性があります。

慰謝料額に関しては、解雇無効・仮想再就職期間(解雇通知後から仮想的に再就職可能と認められる期間)内の未払賃金と精神的苦痛による慰謝料からなります。具体的な額については、具体的な事実関係や証拠に基づいた具体的な算定が必要となります。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:16633)さんからの投稿
雇用期間3ヶ月目で今週の月曜日に辞めるようを言い渡されました。理由は信用関係が築けなかったと言われましたが、本当のところ"副業をしている"、"夜の仕事をしている"という見た目だけの判断でしてもいないことをしていると言われて辞めるように言われました。雇用期間ではありますが理由がしてもいないことをしているという偏見からの判断なので納得がいきません。確証も証拠もなく、実際副業など全くしていません。私自身母子の家庭なので経済的にも急すぎます。後1ヶ月居てもいいと言われましたが、人数不足の状況なので次が見つかるまでの繋ぎで言われただけだと思います。

まず、契約が有期契約なのか無期契約(正社員)なのかが問題となります。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。

ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:09258)さんからの投稿
会社から
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。

この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。

懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
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