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全国の相談に対応できる不当解雇に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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秘密厳守

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が99件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

99件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
得られたメリット

和解金850万の獲得

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
850万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
得られたメリット

解決金等を獲得しての円満退職

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士法人水戸翔合同法律事務所 弁護士:谷萩 陽一、佐藤 大志、安江 祐、五來 則男、丸山 幸司、木南 貴幸、三村 悠紀子、鈴木 裕也
茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01187)さんからの投稿
私はサラリーマン。勤続30年を越えます。職場での精神疾患で10年以上前から休職、異動、復職を3回も繰り返してしまいました。その都度、主治医からの診断書を提出、また、職場には休職制度があり、産業医もいます。現在、2年ほど在職中の職場で主治医から適応障害の診断を受け、また休職中です。現職に異動時に人事課から「貴方を引受ける部署はここが最後。もう引受け先が無い」旨、口頭で伝えられました。私は病が回復次第、復職を希望しています。本件に関し、診断書の提出や直属上司への連絡は済み。人事課からはまだ何も通告を受けておりませんが、私は解雇になるのでしょうか。不安でなりません。

業務に耐えられないとして解雇(または自然退職)になる可能性が考えられます。これに対して、労働者側がしておかないといけないのは、自分が希望する仕事の範囲を明らかにして、その範囲であれば配置転換されてもいいですという旨の申し出をすることです。これをしていれば、今の仕事に耐えられないだけではなく、申し出た仕事全部について耐えられないということにならない限り、原則として、解雇はできなくなります。申し出はしっかりしておいてください。
ご回答、どうもありがとうございます。今後、人事課から連絡が来た際に、このように対応しようと思います。重ねまして御礼を申し上げます。
相談者(ID:01187)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:56980)さんからの投稿
上司と合わず、上司からの低評価による降格、減給、大勢の前での叱責、いじめが日常的にあり、先日からは担当業務を外されました。現在は簡単な業務だけ与えられ、毎日君は能力不足だから他の会社に転職した方が良い、させる仕事がないと言われています。日によっては怒鳴りつけられたり、無能が会社に来るな、と言われたときもあり、家でも悪夢を見たり、体調が悪化しました。上司が評価している能力不足の客観的根拠はなく、ただ気に入らないからという理由のようです。

労働条件も上司の一存で勝手に切り替えられ残業代が一切つかなくなりました。今後は正社員からアルバイトになるならば引き続き雇うからとも言われており、経済的にも困るため悩んでいます。社内で相談できる部署もなく、辞めたくないのに辞めさせられるのでは、辞めなくても正社員からアルバイトに強制的に替えられるのでは?と毎日が不安でしかたありません。頑張って会社にいてもさらに嫌がらせされるのでは、とも思っており、転職したくないのですが、するしかないのだろうかと悩んでいます。この状態を何とか改善できないでしょうか。

労働契約は労使の合意により成立し、また、労働契約法8条によれば労使の合
意により労働条件を変更することができるとされているところ、原則、合意に
よることなく正社員からアルバイトへ雇用形態を強制的に変更することはでき
ないと考えられます。
(なお、上司の一存で労働条件を切り替えられ、残業代が支払われなくなった
との点も、会社の対応に疑問があるところです)

その他、お話によれば、能力不足の客観的な証拠はなく、ただ気に入らないだ
けで、これまで降格を含むいやがらせなどにあったとのことで、精神的につら
いご様子と理解をしました。
不当解雇の問題を含む今後を見据えますと、上司の行動について、例えば、
・ 社内の法務部、コンプライアンス部などに通報する
・ 社内にしかるべき部署がないようであれば、例えば、外部の公的機関(例  
  総合労働相談コーナー)に相談し、助言や指導を含む対応を求める
・ 弁護士を介して会社に書面を送り、事実関係の調査・行動の改善を求める
という方法も考えられます。

どのような方法、対応がよいかは、会社の組織体制、上司の言動を含む個別具
体的な事情如何にもよるため、これまでの経緯を整理し、検討の上でご相談さ
れるとよいように考えます。
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:107811)さんからの投稿
看護師1年生です、病棟配属後試用期間を延ばされ試用期間の解除はできないので雇い続ける事はできないので就職先をみつけろと言われた
就業規則には試用期間の延長と解雇が出来るとは書いてあるが、試用期間の解除の要件が不明確で担当の師長の裁量よって決められている。
特に大きなミスも無く勤怠も良いのに師長の好き嫌いが判断に大きく影響している
入職して配属されてから夜勤明けに呼び出され、月に何回も「この職場に合っていない、早く考えた方が良い」など言われ精神的に追い詰められ心療内科に通い病気休業(公務員待遇病院)を申し出るも認められないと言われた。
とりあえず、辞めるにしてもこの状態では不当だと思っていますのでキチンとしたいです。
それはおかしい事でしょうか?
よろしくお願いします。

試用期間の延長には、就業規則の根拠規定があったとしても合理的理由が必要であり、試用期間の延長の根拠規定があっても、再延長等の場合は労働者の地位をあまりにも不安定にするため、基本的に当該再延長は無効になるのが裁判例の傾向です。

また、試用期間の延長をなし得る場合に、延長をしないで試用期間満了で解雇することは、基本的に解雇権濫用で無効になると思われます。

休職の扱いについても明らかに不当です。

一度法律相談をお勧めします。
ありがとうござました。
個別にご連絡させていただきたく思います
相談者(ID:107811)からの返信
- 返信日:2026年02月27日
相談者(ID:36800)さんからの投稿
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
- 回答日:2024年03月06日
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。

ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:49483)さんからの投稿
7/1に会社から明日から来なくていいと突然言われ、翌日7/2は出社し、7/3〜7/12まで有給申請を出した。会社から連絡もないので7/3に退職勧奨なのか解雇通知なのかと期限を問い合わせた。7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。詳しい理由も不明。どうするべきなのかわからない。
希望としては、会社に対しては不信感しかないので退職で構わないが、提示内容は到底受け入れられない。急な事で次の就職先を探すとしても、当面の生活が立ち行かなくなるのは困るので、ある程度の補償をして頂きたい。理由をちゃんと文書にして頂きたい。

会社を「やめる」というのは概ね3種類に分かれます。
① 自分から退職の意思を示す「辞職」
② 自分と会社とが合意して退職する合意退職
③ 解雇

「7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。」とのことですが、これに応じてしまうと、最悪の場合は、(会社都合でと言われたにもかかわらず)自己都合退職とされ、補償も得られません。

「会社都合」とするであるとか、金銭的な補償を得たいということであれば合意書のような書面を会社との間で必ず作成した方がよいと思います。
会社が書面の作成に応じてもらえない場合には、退職するということはこちらから言わない方がよいと思います。その場合には、こちらは、退職の意思はなく、就労する意思がある旨会社にお示しいただき(メールをしたり、録音の上電話するなど証拠に残る形でした方がよいと思います)、就労する意思があるのに会社は不当に就労を拒絶するのであれば、その分の賃金を支払ってほしいなどと主張することも考えられます。

当職は大阪府大東市の弁護士ですが、ご相談の希望があれば承ります。
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