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全国の相談に対応できる不当解雇に強い休日の相談可能な弁護士一覧

夜間休日対応

秘密厳守

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が99件見つかりました。

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更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

99件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
不当解雇
ハラスメント
課長
IT・通信
ハラスメント
職場のセクハラに対して慰謝料を勝ち取ったケース
得られたメリット

会社は慰謝料120万円を支払い、加害者を異動させる形で解決しました。

【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
120万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
得られたメリット

解決金1200万を獲得

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

1年分の給与相当額という比較的高額な和解金を得られたこと

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
賃金 約240ヶ月分
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

1年分の給与相当額の解決金

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
不当解雇
労働災害
ハラスメント
退職代行
役職なし
その他
パワハラによって適応障害を発症し、700万円の解決金を受け取った事例
得られたメリット

会社から解決金700万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:107811)さんからの投稿
看護師1年生です、病棟配属後試用期間を延ばされ試用期間の解除はできないので雇い続ける事はできないので就職先をみつけろと言われた
就業規則には試用期間の延長と解雇が出来るとは書いてあるが、試用期間の解除の要件が不明確で担当の師長の裁量よって決められている。
特に大きなミスも無く勤怠も良いのに師長の好き嫌いが判断に大きく影響している
入職して配属されてから夜勤明けに呼び出され、月に何回も「この職場に合っていない、早く考えた方が良い」など言われ精神的に追い詰められ心療内科に通い病気休業(公務員待遇病院)を申し出るも認められないと言われた。
とりあえず、辞めるにしてもこの状態では不当だと思っていますのでキチンとしたいです。
それはおかしい事でしょうか?
よろしくお願いします。

試用期間の延長には、就業規則の根拠規定があったとしても合理的理由が必要であり、試用期間の延長の根拠規定があっても、再延長等の場合は労働者の地位をあまりにも不安定にするため、基本的に当該再延長は無効になるのが裁判例の傾向です。

また、試用期間の延長をなし得る場合に、延長をしないで試用期間満了で解雇することは、基本的に解雇権濫用で無効になると思われます。

休職の扱いについても明らかに不当です。

一度法律相談をお勧めします。
ありがとうござました。
個別にご連絡させていただきたく思います
相談者(ID:107811)からの返信
- 返信日:2026年02月27日
相談者(ID:47086)さんからの投稿
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。
不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。
また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。
こちらとしては、現職を離れたくないです。

よろしくお願いします。

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで
話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。

退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、
強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、
現実的にどのように対応していくかについては、専門家の助言を
得ながら慎重に対応を決めて行った方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:56980)さんからの投稿
上司と合わず、上司からの低評価による降格、減給、大勢の前での叱責、いじめが日常的にあり、先日からは担当業務を外されました。現在は簡単な業務だけ与えられ、毎日君は能力不足だから他の会社に転職した方が良い、させる仕事がないと言われています。日によっては怒鳴りつけられたり、無能が会社に来るな、と言われたときもあり、家でも悪夢を見たり、体調が悪化しました。上司が評価している能力不足の客観的根拠はなく、ただ気に入らないからという理由のようです。

労働条件も上司の一存で勝手に切り替えられ残業代が一切つかなくなりました。今後は正社員からアルバイトになるならば引き続き雇うからとも言われており、経済的にも困るため悩んでいます。社内で相談できる部署もなく、辞めたくないのに辞めさせられるのでは、辞めなくても正社員からアルバイトに強制的に替えられるのでは?と毎日が不安でしかたありません。頑張って会社にいてもさらに嫌がらせされるのでは、とも思っており、転職したくないのですが、するしかないのだろうかと悩んでいます。この状態を何とか改善できないでしょうか。

労働契約は労使の合意により成立し、また、労働契約法8条によれば労使の合
意により労働条件を変更することができるとされているところ、原則、合意に
よることなく正社員からアルバイトへ雇用形態を強制的に変更することはでき
ないと考えられます。
(なお、上司の一存で労働条件を切り替えられ、残業代が支払われなくなった
との点も、会社の対応に疑問があるところです)

その他、お話によれば、能力不足の客観的な証拠はなく、ただ気に入らないだ
けで、これまで降格を含むいやがらせなどにあったとのことで、精神的につら
いご様子と理解をしました。
不当解雇の問題を含む今後を見据えますと、上司の行動について、例えば、
・ 社内の法務部、コンプライアンス部などに通報する
・ 社内にしかるべき部署がないようであれば、例えば、外部の公的機関(例  
  総合労働相談コーナー)に相談し、助言や指導を含む対応を求める
・ 弁護士を介して会社に書面を送り、事実関係の調査・行動の改善を求める
という方法も考えられます。

どのような方法、対応がよいかは、会社の組織体制、上司の言動を含む個別具
体的な事情如何にもよるため、これまでの経緯を整理し、検討の上でご相談さ
れるとよいように考えます。
相談者(ID:52757)さんからの投稿
正社員で採用され3ヶ月間の試用期間の2ヵ月10日経過時点で、突然、営業所所長から正社員登用なしと口頭で通知された。
理由は告げられず、試用期間だからということを言われた。(即日退職を促された)
せっかく入社できた会社だったため翌日解雇の理由を聞くと、戦力になっていない、注意指示を聞かない、客先からの雰囲気が悪いので連れてこないで欲しいとのクレームがあったとのこと。当人は指示や注意を受けておらず真面目に働いていたため虚偽だと訴えた。一部社員からのそのような証言のみで本人に確認も指導もされておらず、納得できない。
翌日不当を訴え、解雇理由証明書の提示を求めたが提出されず、同日解雇通知書が出され解雇予告手当てが給与口座に支払われた。
不当解雇を訴えたいが、本人が精神的に疲弊しておりどうすればいいか悩んでいる

会社から突然正社員登用なし(いわゆる本採用拒否)の通知を受けて、動揺していらっしゃるものと理解致しました。

ご相談についてですが、試用期間であるから当然かつ容易に本採用拒否できるものではありません。
端的に言えば、客観的な合理的な理由があり、社会通念上相当といえるかが問題となります。
本件では、新卒なのか即戦力を期待された中途採用なのかなど、どの程度の能力を持つ者として採用したのか採用の経緯などを考慮する必要がありますが、いずれにせよ、本件のように、注意や指導など改善の機会を与えることなく行った本採用拒否となりますと、上記基準に照らして本採用拒否が無効である旨争いうる余地はあると考えます。

会社に対し、まずは話し合い、話し合いでまとまらなければ次に労働審判や訴訟などの法的手続きが考えられます。かかる法的手続きにおいては、本人の出頭、証人尋問が想定され、それらの対応によるご子息への精神的な負担が生じますが、実際の対応まで今しばらくの猶予があると想定されるため、目に見えてご子息が精神的にお辛い状況であれば、今は心療内科などを利用し安静に努め、将来の同手続きへの対応に備えておくことがよいように考えます。
相談者(ID:103939)さんからの投稿
医師で個人医院の非常勤の勤務です。
初日にスタッフへの紹介がない、挨拶がない、お局がいる、雇用契約書や労働条件通知書などもない、などの
勤務しづらい状況から、上司に勤務シフトの変更が可能かどうかの相談をしたところ、
キレられ叱責され暴言や圧力がありました。メール文内で「こちらで全てやるからあなたはもういい」という排除を感じるものがありました。それに対して「こんなところでは働けません」と書いてしまいましたが、辞めるとは言ってません。
次回出勤日前に合意もなく勝手に退職扱いされていました。

「こんなところでは働けません」との文言がそれだけで退職の意思表示として有効と見なされてしまう可能性は低いです。

次回出勤日前に退職扱いされていたのであれば、不当解雇と見なせる可能性が高いと思います。

もっとも、当該発言前後の状況等によっても判断は変わり得るので、詳しくはご相談ください。
相談者(ID:66360)さんからの投稿
医師です。
5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。
5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。

3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要がある」と連絡がありましたが、自分としては、契約内容において、特に話すことはないと感じていたため、エージェントには、退職はしないと伝えてました。

6月になり出勤したところ、5月末で退職になっていると告知されました。

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。
具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
- 回答日:2025年06月04日
相談者(ID:36800)さんからの投稿
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
- 回答日:2024年03月06日
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