ベンナビ労働問題 > 労働問題に強い弁護士 > 不当解雇に強い弁護士

全国の相談に対応できる不当解雇に強い休日の相談可能な弁護士一覧

夜間休日対応

秘密厳守

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が101件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

101件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
宮城県仙台市青葉区中央1-6-35東京建物仙台ビル14階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

解決金2000万円の獲得

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
2000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士法人水戸翔合同法律事務所 弁護士:谷萩 陽一、佐藤 大志、安江 祐、五來 則男、丸山 幸司、木南 貴幸、三村 悠紀子、鈴木 裕也
茨城県水戸市大町3-1-24はばたきビル
不当解雇
労働災害
ハラスメント
退職代行
役職なし
その他
パワハラによって適応障害を発症し、700万円の解決金を受け取った事例
得られたメリット

会社から解決金700万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
給与未払い
管理監督者
金融
退職パッケージ交渉に成功(JTC、退職勧奨)
得られたメリット

特別退職金の獲得+会社都合退職

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45367)さんからの投稿
50代女です。2年働いた会社で、1ヶ月先の給料までは払うからと急に解雇されました。心のどこかで社長(10歳ほど歳下)を馬鹿にしていて気に入らないという理由です。そんなつもりは全くなく、態度について今まで指摘されたこともありませんが、ずっと我慢していたと言われました。誤解ですし好きな仕事なので、チャンスが欲しいと訴えましたが受け入れられず、怒らせた自分が悪いのかと諦めています。小さな会社で、数人いる同僚は全員不当解雇なのだから訴えたらいいと言いますが、その気力がありません。ただ、今まで本当に真面目に働いてきたので悔しい気持ちと自分が拒否されたことのショックが大きいです。2週間経ちますが朝起きた時に気持ちが沈んでいるのがわかります。

突然の解雇で非常にお辛い気持ちだと思います。弁護士の立場から以下のとおり、ご質問にご回答します。
解雇については、労働契約法16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、単に「気に入らない」という理由での解雇は無効となります。
解雇が無効だと、解雇されなかったのと法的には同じ状態に戻りますので、法律上は職場復帰は可能です。
解雇につき無効を主張するのであれば、解雇理由証明書(要するに解雇の理由が具体的に書かれた書面。)も早い段階でもらっておくのがよいと思います。労働者から解雇理由証明書が欲しいと会社に対し請求した場合には、会社には解雇理由証明書を交付する義務があります(労働基準法22条1項)。
あとは、解雇後の賃金についても請求できる可能性があります。賃金を請求するために、会社に対し、解雇は無効だから就労したいという就労の意思を早めに示した方がよいということになります。
解雇につき、納得がいかないということがあれば、当職でよければご相談にのります。
- 回答日:2024年08月04日
相談者(ID:48747)さんからの投稿
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しようとしています。確かに、就業場所での些細な問題はありましたが、解雇されるほどのものではないと(私は)確信しております。それで、私は、労働基準監督署にも相談したのですが、どうも、解雇権の乱用だとか退職勧奨、労働契約法云々については、労基さんはあまり動かないとか、です。まだ、解雇通告されたわけではないですが、とりあえずは、解雇無効訴訟の準備程度の目処は立てて置きたいと考えております。

ご相談内容でも既に触れられているとおり、
有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。
それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。

弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと考えますが、
本件のような事案の場合、確かに弁護士費用は問題になります。
一般的な弁護士費用は法律事務所ごとに変わってきますが、事件終了時の報酬金と合わせると、
概ね30万円以上掛かると思っておいた方がよいと思います。
そうすると、会社から解決金を得たとしても、ほとんどが弁護士費用で消えてしまうことになります。
もし、法テラスの利用ができるようであれば、弁護士費用はもう少し安く抑えられるかもしれません。

弁護士費用のご心配があるのであれば、まずは、実際に弁護士の法律相談を受け、
弁護士費用についてご相談されることをお勧めします。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月19日
ご回答ありがとうございました。
弁護士費用40万円程度は想定内です。
相談者(ID:48747)からの返信
- 返信日:2024年06月19日
相談者(ID:49398)さんからの投稿
6ヶ月の試用期間終了間際に、遅刻を理由に突然その日のうちに解雇されると言われました(勤務能力に問題がないことが確認され、他に問題がないことが確認されました)。

半年以上の遅刻に対する警告や指導はありませんでした。上司は、全社に通知したのは1回だけで、個別の警告はなかったと述べました。メールには「最近会社に遅刻者が多いので気をつけてください」という曖昧な内容が含まれております。
会社から就業規則が提示されず、人事に聞いても明確な答えが得られなかったため、同僚や親会社の規定を自分で確認しましたが、明確な答えは得られませんでした。
入社当時、遅刻の記録についてアクセスカードの使用が義務付けられていなかったため、出勤と退勤の度にカードを使っていました。最初の出勤時刻を証明するのは難しかったです。

遅刻の頻度、程度その他の状況にもよりますが、
会社が適切な労働時間を把握しようとしていなかったのであれば、
ご相談者様についていついかなる遅刻をしたかを会社が説明できず、
個別の注意もなくご相談者様の突然本採用拒否を拒むことについては、
相応の補償を得られる可能性も十分あるように思えます。

専門家への相談をお勧めします。
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:02392)さんからの投稿
2022年で勤続10年の正社員です。

何度もパワハラにあい産業医の紹介でメンタルクリニックに通い
2019年6月から「適応障害」で休職していました。
その間 主治医のアドバイスで復職を願い出ましたが
「連絡を待て」と上司に言われていました。
2022年6月下旬に 総務課長が自宅に来て
「面談をするので診断書を持って会社に来る様に」との事で
2日後 「復職可能」の診断書を持って会社に行きました。
総務課長は 診断書を開封もせずに
「退職してもらう。会社の決定事項です。」と
書類に署名する様に言われました。
復職の面談だと思っていたのでショックを受け
その後の事は あまり覚えていません。
(ボイスメモはあります)
その後 労働ユニオンの方に相談し
「退職撤回書」を渡しに会社行きましたが
「退職は変わらないが 一応 書類は受け取る」との事でした。

1)不当解雇になりますか?
2)退職強要になりますか?
3)総務課長は 連絡が取れなかったため
何度も自宅に来て 置き手紙もしていたと言いますが私も家族も 置き手紙を見た事がありません。
退職予告?の帳尻合わせで退職日をら7月9日にするためにではないかと。憶測ですみません。
証拠はありませんが そういった書類は郵便で送ったりするものでは無いのでしょうか?

1度 労働ユニオンの方と団体交渉をしましたが
会社側「退職している」「復職はない」と言われ
自分が退職しているのかも分かりません。

団体交渉での解決は 難しそうなので
もう 復職をする気持ちも無いため
弁護士さんに 相談し 労働問題解決したいと思っています。

回答 よろしく お願いします。

適応障害の原因、就業規則の定め方などによって、どのようになるかは変わりますが、復職可能の診断書を見ずして、退職(解雇)になったとすれば、それは不当な解雇である可能性が高いと考えられます。一度、詳しく弁護士に相談された方がよい事案であるように思います。
回答 ありがとうございます。
どうしたらいいのか 分からず
ただ 辛くて。
弁護士さんに 相談するにも 自分が悪いのかもしれない…不当解雇じゃないかもしれないと悩み
こちらで 相談させていただきました。

西野先生の アドバイスで 勇気が出ました。
やはり 納得が いかないので
弁護士さんに 相談し 解決したいと思います。

回答 いただけた事で
前向きに なれた気がします。
本当に ありがとうございました。
相談者(ID:02392)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
相談者(ID:49483)さんからの投稿
7/1に会社から明日から来なくていいと突然言われ、翌日7/2は出社し、7/3〜7/12まで有給申請を出した。会社から連絡もないので7/3に退職勧奨なのか解雇通知なのかと期限を問い合わせた。7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。詳しい理由も不明。どうするべきなのかわからない。
希望としては、会社に対しては不信感しかないので退職で構わないが、提示内容は到底受け入れられない。急な事で次の就職先を探すとしても、当面の生活が立ち行かなくなるのは困るので、ある程度の補償をして頂きたい。理由をちゃんと文書にして頂きたい。

会社を「やめる」というのは概ね3種類に分かれます。
① 自分から退職の意思を示す「辞職」
② 自分と会社とが合意して退職する合意退職
③ 解雇

「7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。」とのことですが、これに応じてしまうと、最悪の場合は、(会社都合でと言われたにもかかわらず)自己都合退職とされ、補償も得られません。

「会社都合」とするであるとか、金銭的な補償を得たいということであれば合意書のような書面を会社との間で必ず作成した方がよいと思います。
会社が書面の作成に応じてもらえない場合には、退職するということはこちらから言わない方がよいと思います。その場合には、こちらは、退職の意思はなく、就労する意思がある旨会社にお示しいただき(メールをしたり、録音の上電話するなど証拠に残る形でした方がよいと思います)、就労する意思があるのに会社は不当に就労を拒絶するのであれば、その分の賃金を支払ってほしいなどと主張することも考えられます。

当職は大阪府大東市の弁護士ですが、ご相談の希望があれば承ります。
- 回答日:2024年08月04日
相談者(ID:107811)さんからの投稿
看護師1年生です、病棟配属後試用期間を延ばされ試用期間の解除はできないので雇い続ける事はできないので就職先をみつけろと言われた
就業規則には試用期間の延長と解雇が出来るとは書いてあるが、試用期間の解除の要件が不明確で担当の師長の裁量よって決められている。
特に大きなミスも無く勤怠も良いのに師長の好き嫌いが判断に大きく影響している
入職して配属されてから夜勤明けに呼び出され、月に何回も「この職場に合っていない、早く考えた方が良い」など言われ精神的に追い詰められ心療内科に通い病気休業(公務員待遇病院)を申し出るも認められないと言われた。
とりあえず、辞めるにしてもこの状態では不当だと思っていますのでキチンとしたいです。
それはおかしい事でしょうか?
よろしくお願いします。

試用期間の延長には、就業規則の根拠規定があったとしても合理的理由が必要であり、試用期間の延長の根拠規定があっても、再延長等の場合は労働者の地位をあまりにも不安定にするため、基本的に当該再延長は無効になるのが裁判例の傾向です。

また、試用期間の延長をなし得る場合に、延長をしないで試用期間満了で解雇することは、基本的に解雇権濫用で無効になると思われます。

休職の扱いについても明らかに不当です。

一度法律相談をお勧めします。
- 回答日:2026年02月26日
ありがとうござました。
個別にご連絡させていただきたく思います
相談者(ID:107811)からの返信
- 返信日:2026年02月27日
弁護士・司法書士の方はこちら
ベンナビ労働のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。