当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
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最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
事務所 | 【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】グラディアトル法律事務所 |
弁護士 | 若林翔(代表弁護士) |
営業時間 |
平日 :00:00〜24:00 土曜 :00:00〜24:00 日曜 :00:00〜24:00 祝祭日:00:00〜24:00 |
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住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
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最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
事務所 | NN赤坂溜池法律事務所 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
営業時間 |
平日 :06:00〜24:00 土曜 :06:00〜24:00 日曜 :06:00〜24:00 祝祭日:06:00〜24:00 |
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住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
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最寄駅 | 地下鉄御堂筋線・中央線・四ツ橋線 【本町】駅より徒歩3分 |
事務所 | 【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所 |
弁護士 | 森山 珍弘 |
営業時間 |
平日 :00:00〜24:00 土曜 :00:00〜24:00 日曜 :00:00〜24:00 祝祭日:00:00〜24:00 |
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
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最寄駅 | 【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前 |
事務所 | 【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】 |
弁護士 | 所長弁護士 清水祐太郎 他グループ総勢14名所属 |
営業時間 |
平日 :00:00〜24:00 土曜 :00:00〜24:00 日曜 :00:00〜24:00 祝祭日:00:00〜24:00 |
【不当解雇に注力】◆解雇の撤回/賠償請求をお考えの方◆退職後の相談もOK◆会社と最後まで徹底的に戦います【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
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不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
解決金800万円
解決金600万円
高額な解決金
不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
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半年以上の遅刻に対する警告や指導はありませんでした。上司は、全社に通知したのは1回だけで、個別の警告はなかったと述べました。メールには「最近会社に遅刻者が多いので気をつけてください」という曖昧な内容が含まれております。
会社から就業規則が提示されず、人事に聞いても明確な答えが得られなかったため、同僚や親会社の規定を自分で確認しましたが、明確な答えは得られませんでした。
入社当時、遅刻の記録についてアクセスカードの使用が義務付けられていなかったため、出勤と退勤の度にカードを使っていました。最初の出勤時刻を証明するのは難しかったです。
会社が適切な労働時間を把握しようとしていなかったのであれば、
ご相談者様についていついかなる遅刻をしたかを会社が説明できず、
個別の注意もなくご相談者様の突然本採用拒否を拒むことについては、
相応の補償を得られる可能性も十分あるように思えます。
専門家への相談をお勧めします。
会社自体に色々と問題があり、雇用契約書もいただいていない、労働条件通知書もいただいていない、残業代も未払いの状態です。
アドバイスをいただきたくご連絡を差し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
また、適応障害の原因がパワハラや過重労働であれば、これは労災であり、労災により休んでいる期間中に退職扱いはできません。
残業代の件もあり、それぞれ証拠がどこまであるかによりますが、十分戦える事案かと思われます。
解雇については、労働契約法16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、単に「気に入らない」という理由での解雇は無効となります。
解雇が無効だと、解雇されなかったのと法的には同じ状態に戻りますので、法律上は職場復帰は可能です。
解雇につき無効を主張するのであれば、解雇理由証明書(要するに解雇の理由が具体的に書かれた書面。)も早い段階でもらっておくのがよいと思います。労働者から解雇理由証明書が欲しいと会社に対し請求した場合には、会社には解雇理由証明書を交付する義務があります(労働基準法22条1項)。
あとは、解雇後の賃金についても請求できる可能性があります。賃金を請求するために、会社に対し、解雇は無効だから就労したいという就労の意思を早めに示した方がよいということになります。
解雇につき、納得がいかないということがあれば、当職でよければご相談にのります。
お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。
解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。
本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。
その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。
退職金は請求したのではなく勝手に振り込んできたのでしょうか。一般的には、不当解雇を争う場合、退職金の請求をすることは矛盾挙動になってしまうので避けるべきとされています。
残業代は計算してみないとわからないですが、約3年分の請求が可能です(一部は時効により消滅しています)。ただその残業時間だと月10数万円の残業代が出そうですね。