当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
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最寄駅 | 地下鉄御堂筋線・中央線・四ツ橋線 【本町】駅より徒歩3分 |
事務所 | 【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所 |
弁護士 | 森山 珍弘 |
営業時間 |
平日 :00:00〜24:00 土曜 :00:00〜24:00 日曜 :00:00〜24:00 祝祭日:00:00〜24:00 |
【未払い残業代の回収/不当解雇/退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求◆会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
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住所 | 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
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最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
事務所 | 【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】グラディアトル法律事務所 |
弁護士 | 若林翔(代表弁護士) |
営業時間 |
平日 :00:00〜24:00 土曜 :00:00〜24:00 日曜 :00:00〜24:00 祝祭日:00:00〜24:00 |
【不当解雇に注力】◆解雇の撤回/賠償請求をお考えの方◆退職後の相談もOK◆会社と最後まで徹底的に戦います【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
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住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
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最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
事務所 | NN赤坂溜池法律事務所 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
営業時間 |
平日 :06:00〜24:00 土曜 :06:00〜24:00 日曜 :06:00〜24:00 祝祭日:06:00〜24:00 |
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
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最寄駅 | 【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前 |
事務所 | 【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【残業代/不当解雇/退職代行の実績多数あり!】 |
弁護士 | 所長弁護士 清水祐太郎 他グループ総勢14名所属 |
営業時間 |
平日 :00:00〜24:00 土曜 :00:00〜24:00 日曜 :00:00〜24:00 祝祭日:00:00〜24:00 |
【不当解雇に注力】◆解雇の撤回/賠償請求をお考えの方◆退職後の相談もOK◆会社と最後まで徹底的に戦います【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
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不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
高額な解決金
解決金の獲得
解雇が無効となり、復職可能となった。また、50万円の解決金を受けました。
不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
会社自体に色々と問題があり、雇用契約書もいただいていない、労働条件通知書もいただいていない、残業代も未払いの状態です。
アドバイスをいただきたくご連絡を差し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
また、適応障害の原因がパワハラや過重労働であれば、これは労災であり、労災により休んでいる期間中に退職扱いはできません。
残業代の件もあり、それぞれ証拠がどこまであるかによりますが、十分戦える事案かと思われます。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。
この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?
懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
希望としては、会社に対しては不信感しかないので退職で構わないが、提示内容は到底受け入れられない。急な事で次の就職先を探すとしても、当面の生活が立ち行かなくなるのは困るので、ある程度の補償をして頂きたい。理由をちゃんと文書にして頂きたい。
① 自分から退職の意思を示す「辞職」
② 自分と会社とが合意して退職する合意退職
③ 解雇
「7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。」とのことですが、これに応じてしまうと、最悪の場合は、(会社都合でと言われたにもかかわらず)自己都合退職とされ、補償も得られません。
「会社都合」とするであるとか、金銭的な補償を得たいということであれば合意書のような書面を会社との間で必ず作成した方がよいと思います。
会社が書面の作成に応じてもらえない場合には、退職するということはこちらから言わない方がよいと思います。その場合には、こちらは、退職の意思はなく、就労する意思がある旨会社にお示しいただき(メールをしたり、録音の上電話するなど証拠に残る形でした方がよいと思います)、就労する意思があるのに会社は不当に就労を拒絶するのであれば、その分の賃金を支払ってほしいなどと主張することも考えられます。
当職は大阪府大東市の弁護士ですが、ご相談の希望があれば承ります。