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全国の相談に対応できる不当解雇に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
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平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が112件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

112件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
役職なし
サービス系
不当解雇
労働審判
【不当解雇】に対して労働審判で争い5ヶ月分の解決金を獲得したケース
得られたメリット

解決金5ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
100万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
得られたメリット

解決金獲得

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
160万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
退職金未払い
役職なし
その他
【育休からの復帰を拒否された】有効な解雇であるという会社側の主張を退けた事例
得られたメリット

解決金の獲得、解雇が違法であることを認めさせ、会社都合の退職とできたこと

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 船橋支店 弁護士:小宮山 優樹
千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
得られたメリット

解決金600万円

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

1年分の給与相当額の解決金

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:25923)さんからの投稿
同僚とトラブルになり、上司から不当解雇のような感じで、退職をさせられました。

LINEでのやりとりであるとしても証拠として利用することは可能です。
但し、LINEで何を立証しようとしているのか、また、LINEの作成過程・作成理由など如何では、
どこまで証拠として価値含めて評価できるか等の問題は生じると考えます。

まずは、お近くの専門家(弁護士)に不当解雇の件についてご相談し、
そこで、LINEの内容を示して今後の対応を検討されることがよいように考えます。
相談者(ID:48747)さんからの投稿
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しようとしています。確かに、就業場所での些細な問題はありましたが、解雇されるほどのものではないと(私は)確信しております。それで、私は、労働基準監督署にも相談したのですが、どうも、解雇権の乱用だとか退職勧奨、労働契約法云々については、労基さんはあまり動かないとか、です。まだ、解雇通告されたわけではないですが、とりあえずは、解雇無効訴訟の準備程度の目処は立てて置きたいと考えております。

ご相談内容でも既に触れられているとおり、
有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。
それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。

弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと考えますが、
本件のような事案の場合、確かに弁護士費用は問題になります。
一般的な弁護士費用は法律事務所ごとに変わってきますが、事件終了時の報酬金と合わせると、
概ね30万円以上掛かると思っておいた方がよいと思います。
そうすると、会社から解決金を得たとしても、ほとんどが弁護士費用で消えてしまうことになります。
もし、法テラスの利用ができるようであれば、弁護士費用はもう少し安く抑えられるかもしれません。

弁護士費用のご心配があるのであれば、まずは、実際に弁護士の法律相談を受け、
弁護士費用についてご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月19日
ご回答ありがとうございました。
弁護士費用40万円程度は想定内です。
相談者(ID:48747)からの返信
- 返信日:2024年06月19日
相談者(ID:49398)さんからの投稿
6ヶ月の試用期間終了間際に、遅刻を理由に突然その日のうちに解雇されると言われました(勤務能力に問題がないことが確認され、他に問題がないことが確認されました)。

半年以上の遅刻に対する警告や指導はありませんでした。上司は、全社に通知したのは1回だけで、個別の警告はなかったと述べました。メールには「最近会社に遅刻者が多いので気をつけてください」という曖昧な内容が含まれております。
会社から就業規則が提示されず、人事に聞いても明確な答えが得られなかったため、同僚や親会社の規定を自分で確認しましたが、明確な答えは得られませんでした。
入社当時、遅刻の記録についてアクセスカードの使用が義務付けられていなかったため、出勤と退勤の度にカードを使っていました。最初の出勤時刻を証明するのは難しかったです。

遅刻の頻度、程度その他の状況にもよりますが、
会社が適切な労働時間を把握しようとしていなかったのであれば、
ご相談者様についていついかなる遅刻をしたかを会社が説明できず、
個別の注意もなくご相談者様の突然本採用拒否を拒むことについては、
相応の補償を得られる可能性も十分あるように思えます。

専門家への相談をお勧めします。
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:37363)さんからの投稿
外資系企業に一年前から働いてますが、3月I日、理由無く契約更新しない通知を受領。今後、新たなcontractを結びたい(パッケージの含みか?)と記述あり。

問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務している会社との業務委託契約を提案、合意したこと。

ご質問いただいた事情からすると、外形上は業務委託契約であるため、法的には、ご希望のパッケージ受け取りor雇用継続を行うためには、ご相談者様から積極的に実態が雇用関係であることを主張立証する必要がありそうです。
その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実は、ご相談者様にとって相応に不利な事実と考えられます。
とはいえ、交渉等によって、ご相談者様において一定の利益を確保することも可能と考えられるため、適切な作戦を立てて対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。指示命令や拘束性などエビデンスは全てあるので立証は可能と考えますが、適切な作戦を行うことはその通りと思います
相談者(ID:37363)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:13134)さんからの投稿
6/19日にパワハラ加害者として自宅待機を命じられ、自主退職の方が身のためと言われ退職届を渡されました。
管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。
どうすれば良いか解りません。
助けて下さい。

ご相談内容はいわゆる退職勧奨かと思われます。
退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、
これに従う必要はありません。

会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、
執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、
違法とされる可能性もあります。

ご相談者は、会社から自宅待機を命じられていることもありますので、
復職を目指されるのであれば、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:04307)さんからの投稿
能力不足を理由に解雇予告通知を渡されました。新卒同等で正社員として入社し今年で9年目です。事務の仕事をしています。おそらく社長の考えでは「事務の仕事なんて誰でも出来るからもっとステップアップした仕事をしろ」ということを言いたいっぽく、それでもその期待に応える対応、仕事をしないからやめてもらいたいということだと思います。続けたいなら今後どうするか言え!的なことも言われました。とりあえず思い付くことは言いました。日常の仕事については、大きなミスなどや会社に損害を与えることなどはしていません。もともと営業マンがいないので、事務の私たちがお客様からの注文を受けて受注処理、電話応対をしています。「営業部」として配属されており私は主任という立場です。特にノルマなどありませんが、「普通営業に携わり、ましてやリーダーなら売上が下がったものをピックアップしてその売上を伸ばすにはどうするべきか考えるべきだろ!」などと言われ、(今までも似たようなことは何度かは言われたことはあります。)結局そういった営業としての仕事をしなかった、向上心がないので能力不足で解雇するというニュアンスでの解雇かと思います。

鴻和法律事務所所属の弁護士の壇一也といいます。

お伺いした事情からすれば、不当解雇として争うことは可能だと思います。

解雇を回避する指導、ですが、仮に懲戒事由が存在したのであれば、まずは解雇ではなく、戒告処分(始末書を提出させる)や出勤停止処分などになると思います。

本件ではそのような事情がないということであれば不当解雇として争うことは出来ると思います。

その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。戒告処分や出勤停止等はありません。そういった面でも争うことが出来ると聞き安心しました。今後どのように対応していくか考えたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04307)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
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