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全国の相談に対応できる不当解雇に強い電話相談可能な弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が111件見つかりました。

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更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

111件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

解決金1200万を獲得

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
不当解雇
労働審判
役職なし
介護
【不当解雇】バックペイを取得した解決事例
得られたメリット

依頼人としても復職は望んでいなかったため、結果として700万円という高額の経済的利益を獲得できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
700万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西7丁目2-5大通青木ビル301A
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
得られたメリット

解決金200万円

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F
不当解雇
店長
医療
不当解雇
地位確認
労働審判
高額な解決金を得て退職 事業所の廃止により事実上解雇されたケース
得られたメリット

高額な解決金

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

解決金獲得

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
160万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:66360)さんからの投稿
医師です。
5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。
5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。

3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要がある」と連絡がありましたが、自分としては、契約内容において、特に話すことはないと感じていたため、エージェントには、退職はしないと伝えてました。

6月になり出勤したところ、5月末で退職になっていると告知されました。

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。
具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
- 回答日:2025年06月04日
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

相談者(ID:45367)さんからの投稿
50代女です。2年働いた会社で、1ヶ月先の給料までは払うからと急に解雇されました。心のどこかで社長(10歳ほど歳下)を馬鹿にしていて気に入らないという理由です。そんなつもりは全くなく、態度について今まで指摘されたこともありませんが、ずっと我慢していたと言われました。誤解ですし好きな仕事なので、チャンスが欲しいと訴えましたが受け入れられず、怒らせた自分が悪いのかと諦めています。小さな会社で、数人いる同僚は全員不当解雇なのだから訴えたらいいと言いますが、その気力がありません。ただ、今まで本当に真面目に働いてきたので悔しい気持ちと自分が拒否されたことのショックが大きいです。2週間経ちますが朝起きた時に気持ちが沈んでいるのがわかります。

突然の解雇で非常にお辛い気持ちだと思います。弁護士の立場から以下のとおり、ご質問にご回答します。
解雇については、労働契約法16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、単に「気に入らない」という理由での解雇は無効となります。
解雇が無効だと、解雇されなかったのと法的には同じ状態に戻りますので、法律上は職場復帰は可能です。
解雇につき無効を主張するのであれば、解雇理由証明書(要するに解雇の理由が具体的に書かれた書面。)も早い段階でもらっておくのがよいと思います。労働者から解雇理由証明書が欲しいと会社に対し請求した場合には、会社には解雇理由証明書を交付する義務があります(労働基準法22条1項)。
あとは、解雇後の賃金についても請求できる可能性があります。賃金を請求するために、会社に対し、解雇は無効だから就労したいという就労の意思を早めに示した方がよいということになります。
解雇につき、納得がいかないということがあれば、当職でよければご相談にのります。
相談者(ID:47086)さんからの投稿
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。
不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。
また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。
こちらとしては、現職を離れたくないです。

よろしくお願いします。

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで
話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。

退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、
強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、
現実的にどのように対応していくかについては、専門家の助言を
得ながら慎重に対応を決めて行った方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:43769)さんからの投稿
先ず事実関係をお伝えします。私はA社に勤めておりましたが、競合会社のC社に昨年6月、A社を辞めたあと直ぐに入社しています。A社、C社ともにアメリカの会社です。A社との雇用契約は、A社とA社の親会社の日本法人B社との3者契約で日本法は準拠法です。A社との雇用契約に競合忌避に関する項目があり4月後半にその指摘をA社から受け、その通りであるためA社指示に従って対処しています。C社への入社の経緯はC社のCEOからの直接連絡をもらい最終的に入社となりました。C社にはA社との間に競合忌避に関する取り決めがあることを伝えていた上で採用となりました。C社は日本に現地法人が無いため、「Rmployee of Record 」という人事関係のサービスを提供する会社とサービス契約を結び、私はそのサービス会社の日本法人であるD社と単独で雇用契約を結ぶ形となり、こちらも日本法が準拠法です。A社との競合忌避に関することはあくまでも私とA社との間の問題とC社から言われていましたが、突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。

ご質問の中で、一番わかりにくいところが、一番最後の部分の、「突然C社がD社とのサービス契約を終了するとして、私とD社との雇用契約も自動的に修了となる事態となってしまいました。」との部分です。あなたは、D社と雇用契約を締結しているんですよね?
なぜ、C社がD社とのサービス契約を終了すると、あなたがD社と締結している雇用契約が終了となるのでしょうか?
どちらにしても、事案が複雑で、各契約の契約内容うぇおよく吟味しないと何とも結論を出しがたい問題のようですので、一度、弁護士への法律相談をお勧めします。
相談者(ID:103939)さんからの投稿
医師で個人医院の非常勤の勤務です。
初日にスタッフへの紹介がない、挨拶がない、お局がいる、雇用契約書や労働条件通知書などもない、などの
勤務しづらい状況から、上司に勤務シフトの変更が可能かどうかの相談をしたところ、
キレられ叱責され暴言や圧力がありました。メール文内で「こちらで全てやるからあなたはもういい」という排除を感じるものがありました。それに対して「こんなところでは働けません」と書いてしまいましたが、辞めるとは言ってません。
次回出勤日前に合意もなく勝手に退職扱いされていました。

「こんなところでは働けません」との文言がそれだけで退職の意思表示として有効と見なされてしまう可能性は低いです。

次回出勤日前に退職扱いされていたのであれば、不当解雇と見なせる可能性が高いと思います。

もっとも、当該発言前後の状況等によっても判断は変わり得るので、詳しくはご相談ください。
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