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全国の相談に対応できる不当解雇に強い電話相談可能な弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

不当解雇に強い弁護士 が113件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

113件中 1~40件を表示

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
店長
医療
不当解雇
地位確認
労働審判
高額な解決金を得て退職 事業所の廃止により事実上解雇されたケース
得られたメリット

高額な解決金

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所) 弁護士:弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都新宿区愛住町19-16富士ビル7階
得られたメリット

解決金等を獲得しての円満退職

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
不当解雇
役職なし
サービス系
不当解雇
労働審判
【不当解雇】に対して労働審判で争い5ヶ月分の解決金を獲得したケース
得られたメリット

解決金5ヶ月分

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
100万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン727
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
しみず法律事務所 弁護士:清水 卓
東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
不当解雇
解雇予告
役職なし
IT・通信
外資系大手IT企業にお勤めの方からの退職勧奨の相談
得られたメリット

解決金800万円

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
800万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

1年分の給与相当額の解決金

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都渋谷区広尾1-4-10鴻貴ビル4F

不当解雇が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13134)さんからの投稿
6/19日にパワハラ加害者として自宅待機を命じられ、自主退職の方が身のためと言われ退職届を渡されました。
管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。
どうすれば良いか解りません。
助けて下さい。

ご相談内容はいわゆる退職勧奨かと思われます。
退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、
これに従う必要はありません。

会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、
執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、
違法とされる可能性もあります。

ご相談者は、会社から自宅待機を命じられていることもありますので、
復職を目指されるのであれば、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:09258)さんからの投稿
会社から
マリファナ使用の疑いがあるとして
現在自宅待機中です
おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと
言われました。
自分自身マリファナを使用しておらず、
全くの濡れ衣です。
マリファナ使用の証拠もなく
誰かが会社に告げ口したと思われます。

この場合、自分に全く身に覚えがなくても
誰かの告げ口で懲戒事由にあてはまりますか?

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。

懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっています。そこでしっかり弁明をするのがいいと思います。
相談者(ID:02392)さんからの投稿
2022年で勤続10年の正社員です。

何度もパワハラにあい産業医の紹介でメンタルクリニックに通い
2019年6月から「適応障害」で休職していました。
その間 主治医のアドバイスで復職を願い出ましたが
「連絡を待て」と上司に言われていました。
2022年6月下旬に 総務課長が自宅に来て
「面談をするので診断書を持って会社に来る様に」との事で
2日後 「復職可能」の診断書を持って会社に行きました。
総務課長は 診断書を開封もせずに
「退職してもらう。会社の決定事項です。」と
書類に署名する様に言われました。
復職の面談だと思っていたのでショックを受け
その後の事は あまり覚えていません。
(ボイスメモはあります)
その後 労働ユニオンの方に相談し
「退職撤回書」を渡しに会社行きましたが
「退職は変わらないが 一応 書類は受け取る」との事でした。

1)不当解雇になりますか?
2)退職強要になりますか?
3)総務課長は 連絡が取れなかったため
何度も自宅に来て 置き手紙もしていたと言いますが私も家族も 置き手紙を見た事がありません。
退職予告?の帳尻合わせで退職日をら7月9日にするためにではないかと。憶測ですみません。
証拠はありませんが そういった書類は郵便で送ったりするものでは無いのでしょうか?

1度 労働ユニオンの方と団体交渉をしましたが
会社側「退職している」「復職はない」と言われ
自分が退職しているのかも分かりません。

団体交渉での解決は 難しそうなので
もう 復職をする気持ちも無いため
弁護士さんに 相談し 労働問題解決したいと思っています。

回答 よろしく お願いします。

適応障害の原因、就業規則の定め方などによって、どのようになるかは変わりますが、復職可能の診断書を見ずして、退職(解雇)になったとすれば、それは不当な解雇である可能性が高いと考えられます。一度、詳しく弁護士に相談された方がよい事案であるように思います。
回答 ありがとうございます。
どうしたらいいのか 分からず
ただ 辛くて。
弁護士さんに 相談するにも 自分が悪いのかもしれない…不当解雇じゃないかもしれないと悩み
こちらで 相談させていただきました。

西野先生の アドバイスで 勇気が出ました。
やはり 納得が いかないので
弁護士さんに 相談し 解決したいと思います。

回答 いただけた事で
前向きに なれた気がします。
本当に ありがとうございました。
相談者(ID:02392)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
相談者(ID:02039)さんからの投稿
会社から解雇を言われ、即時解雇手当を頂きましたが、計算式がおかしいので
再請求できるでしょうか?
計算式①層にすうの割り算1月17日勤務開始
A;1月及び2月の総日数1月(15日)2月(28日)=43日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額÷1月2月の総日数=103800円÷43=2413円
D:解雇予告手当=C×30日=72420えん
計算式②(勤務日数で割り算)賃金が時間額で決められてる場合
A;1月及び2月の総日数1月(6日)2月(10日)=16日
B:1月及び2月の総支給額42600+61200円=103800円
C:総支給額B÷1月2月の総日数A×0.6=103800円÷16×0.6=3893円
D:解雇予告手当=C×30日=116790えん
これはおかしいと思います。6893円×30=206790円が正解ではないでしょうか?再請求できますか

そもそも解雇が有効になされたかを検討すべきであると思います。
無効な解雇であれば、解雇後、働いていなくても、働いてたら得られたであろう賃金の請求ができます。
例えば、月給20万円として、解雇1年後に解雇無効の判断が裁判所でされれば240万円を支払えということになるのが原則です。
一度弁護士に解雇が有効かどうかを相談された方がいいと思います。

相談者(ID:56980)さんからの投稿
上司と合わず、上司からの低評価による降格、減給、大勢の前での叱責、いじめが日常的にあり、先日からは担当業務を外されました。現在は簡単な業務だけ与えられ、毎日君は能力不足だから他の会社に転職した方が良い、させる仕事がないと言われています。日によっては怒鳴りつけられたり、無能が会社に来るな、と言われたときもあり、家でも悪夢を見たり、体調が悪化しました。上司が評価している能力不足の客観的根拠はなく、ただ気に入らないからという理由のようです。

労働条件も上司の一存で勝手に切り替えられ残業代が一切つかなくなりました。今後は正社員からアルバイトになるならば引き続き雇うからとも言われており、経済的にも困るため悩んでいます。社内で相談できる部署もなく、辞めたくないのに辞めさせられるのでは、辞めなくても正社員からアルバイトに強制的に替えられるのでは?と毎日が不安でしかたありません。頑張って会社にいてもさらに嫌がらせされるのでは、とも思っており、転職したくないのですが、するしかないのだろうかと悩んでいます。この状態を何とか改善できないでしょうか。

労働契約は労使の合意により成立し、また、労働契約法8条によれば労使の合
意により労働条件を変更することができるとされているところ、原則、合意に
よることなく正社員からアルバイトへ雇用形態を強制的に変更することはでき
ないと考えられます。
(なお、上司の一存で労働条件を切り替えられ、残業代が支払われなくなった
との点も、会社の対応に疑問があるところです)

その他、お話によれば、能力不足の客観的な証拠はなく、ただ気に入らないだ
けで、これまで降格を含むいやがらせなどにあったとのことで、精神的につら
いご様子と理解をしました。
不当解雇の問題を含む今後を見据えますと、上司の行動について、例えば、
・ 社内の法務部、コンプライアンス部などに通報する
・ 社内にしかるべき部署がないようであれば、例えば、外部の公的機関(例  
  総合労働相談コーナー)に相談し、助言や指導を含む対応を求める
・ 弁護士を介して会社に書面を送り、事実関係の調査・行動の改善を求める
という方法も考えられます。

どのような方法、対応がよいかは、会社の組織体制、上司の言動を含む個別具
体的な事情如何にもよるため、これまでの経緯を整理し、検討の上でご相談さ
れるとよいように考えます。
相談者(ID:68334)さんからの投稿
6/30に解雇予告通知を渡される。
理由は従業員との人間関係
7/3に解雇理由証明書も渡されるが納得がいかない。接し方が難しく業務に支障が出てる改善を求めたが同様の問題が発生しているとの内容。
2024年6月より課長職と環境管理者の仕事CSRの仕事が増加。
2024.6.7社長と会社の面談後にセクハラを受ける。
2024.7.5公私混同していると社長に言われる。
精神的に不安定になり始める。
背景に上記の事があるのに知らない従業員に接し方が難しく改善を求めたが同様の問題が発生していると言われても納得がいかない。
2025.3.18課長職を辞める。
4.1セクハラについて社長と話合い。
5.2雇用環境均等室にセクハラについて相談。
5.27社長と面談。否定された記憶しかない。
5/31適応障害と診断される。人が少なく休職出来るか分からないから一旦薬で様子を見る。
ここまでの間に社長が嫌なら辞めればいいと何度も言われる。基本的に否定。
6/30に解雇予告通知を渡される。


ご相談いただきありがとうございます。

まずは、いつに解雇の法的効果が発生するのか、また診断書等の証拠の有無など確認する必要がございますので、
お近くの弁護士事務所へ資料持参の上、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2025年07月14日
返信ありがとうございました。
相談者(ID:68334)からの返信
- 返信日:2025年07月17日
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