ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 埼玉県 > 埼玉県で解雇予告が得意な弁護士

埼玉県で解雇予告に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

埼玉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.6時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
667件/年
全国:17594 件

埼玉県で解雇予告に強い弁護士 が85件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡崎 伸哉(美北さくら法律事務所)

住所
広島県広島市安佐北区可部3-19-19佐々木ビル(南棟)2階
最寄駅
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
岡崎 伸哉
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

住所
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
大永祐希
定休日
日曜 土曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所
東京都港区虎ノ門3丁目11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
定休日
日曜 土曜 祝日
85件中 81~85件を表示

解雇予告が得意な埼玉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:61873)さんからの投稿
とある介護施設で勤務しているものです。
看護師の職種として勤務しており、入職時に介護業務はほぼなく、あったとしてもお手伝い程度と説明され入職しました。
1月頃より介護職員不足の為、雇用契約の内容を変更し、介護士として月に1~2回夜勤に入って欲しいとの打診がありました。
業務内容の契約外である為断わりました。
以前より看護業務をしながら介護士の業務はお手伝い程度は行っています。
先日新しい雇用契約書(業務内容に介護業務が追記されたもの)を渡され、これに同意しサインをしないなら主任から降格し、退職して貰うと強要されました。
企業の体質を知り、退職を考えていますが、退職するまでの間、主任を降格されられ主任手当もなくなるのは納得出来ません。

「降格」には人事権の行使として行われるものと、職務命令不服従に対する懲戒処分として行われるものがあります。

人事権の行使として行われる場合、使用者側に広い裁量が認められており、降格人事が違法になるのは、人事権の濫用となる場合に限られます。
人事権の濫用となるのは、①労働者の人格を否定するような違法・不当な目的をもって行われた場合、又は、②使用者側における業務上・組織上の必要性がどのくらいあるか、労働者が職務、地位にふさわしい能力・適性を有しているか、労働者がどのくらいの不利益を受けるかといった点から、使用者の裁量権に逸脱が認められる場合になります。
今回のケースでは、これまでの看護師の業務に介護士の夜勤業務を加える必要性があるのか、介護士の業務が重くなることを拒否することが降格に値するかという点で疑問があります。さらに、降格人事に加えて度を超えた退職勧奨も行われているとなると、違法となる可能性もあります。

一方で、例えば職務命令不服従を理由とした懲戒処分として降格処分が行われた場合、看護師にお手伝い以上の介護業務を求める職務命令が妥当かという問題になります。
弁護士 長田 大からの回答
- 回答日:2025年02月27日
早々にお返事、ありがとうございます。
回答を拝見させて頂き、とても参考になりました。
今後について必要に応じ弁護士の方に依頼する事も検討したいと思います。
相談者(ID:61873)からの返信
- 返信日:2025年02月28日
弁護士・司法書士の方はこちら