条件を絞り込む
都道府県
残業代支給額
月の残業時間
労基違反件数
埼玉県で解雇予告に強い弁護士 が33件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
営業時間外
営業時間外
営業時間外
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
営業時間外
ただいま営業中
06:00〜24:00
営業時間外
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
ただいま営業中
00:00〜24:00
営業時間外
営業時間外
営業時間外
営業時間外
「今月いっぱいで契約は終わり」「明日からもう来なくていい」。言い渡された日から解雇の日までが30日に届かないなら、会社は足りない日数分の平均賃金を払わなければなりません(労働基準法20条)。埼玉の一般労働者の所定内給与32万5,400円をあてはめると、何の予告もない即日解雇で手当は約32万円です。埼玉県も労働相談Q&Aで、3か月の試用期間中に入社20日目で辞めさせられた人にこの手当が必要だと答えています。言い渡された日時と会社の説明を書き残し、さいたま・川口・越谷・川越のどこで働いていても使える相談先へ持ち込んでください。
いまの状況別・最初にすること
会社が労働者を辞めさせるときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払うかのどちらかが必要です。予告が25日前なら5日分、15日前なら15日分というように、足りない日数だけを手当で補う形も認められています。埼玉の所定内給与は月32万5,400円で、全国平均の34万600円より1万5,200円低い水準です。この額で出した目安は次のとおりです。
| 予告を受けた日 | 払われるべき手当 | 埼玉の所定内給与32万5,400円での目安 |
|---|---|---|
| 解雇の当日(即日解雇) | 平均賃金の30日分以上 | 約32万円 |
| 解雇日の10日前 | 平均賃金の20日分以上 | 約21万円 |
| 解雇日の20日前 | 平均賃金の10日分以上 | 約11万円 |
| 解雇日の30日以上前 | 手当はかからない | — |
埼玉県のガイドブック「知っておきたい『働くルール』」も、予告期間が30日に満たない場合は不足する日数分の手当を払うと説明しています。日数は予告を受けた日の翌日から暦日で数えるので、土日や祝日も1日に入ります。予告と手当を組み合わせたときは、遅くとも解雇の日までに手当が振り込まれていなければなりません。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、埼玉県「知っておきたい『働くルール』第2章 働くときのルール」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
手当の1日分にあたる平均賃金は、解雇を告げられた日より前の3か月間に払われた賃金の総額を、その3か月の暦日数で割った額です(労働基準法12条)。賃金の締切日がある会社では、直前の締切日からさかのぼって3か月を取ります。
平均賃金の計算で入れるもの・除くもの
月給32万5,400円なら、3か月分の97万6,200円を92日で割った約1万610円が平均賃金で、30日分は約31万8,000円です。残業代が多かった月が含まれれば額は上がるので、直近3か月分の給与明細と勤怠の記録をスマートフォンで撮って残してください。
パートやアルバイトで働く人は最低保障額が効いてきます。埼玉県の最低賃金は2026年10月1日から1,196円です(9月30日までは1,141円)。時給1,196円・1日5時間で3か月に40日働いた人なら、92日で割ると約2,600円ですが、最低保障額が3,588円なので、30日分の手当は10万7,640円になります。
出典:千葉労働局「平均賃金の計算方法」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、埼玉労働局「埼玉県最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,196円に改正されます」
予告も手当もなしに辞めさせてよいのは、次の2つの場面に限られます。どちらも、会社が解雇の前に労働基準監督署長の除外認定を受けていなければ使えません。
| 除外の理由 | 認定されうる例 | 認定されにくい例 |
|---|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由で事業を続けられない | 地震や火災で工場や店舗が失われ、営業を再開できない | 業績の悪化、主要な取引の打ち切り、借入れの返済の行き詰まり |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 予告による保護を与える必要がないほどの重い落ち度が本人にある | 営業成績の低迷、たまの遅刻、軽い操作ミス |
本人の落ち度で認定を申請された場合、監督署は勤続年数や職場での立場を踏まえ、会社と本人の両方から話を聴いて判断します。通達が例に挙げる行為は6つです。
除外認定で例に挙がる本人の行為
除外認定は就業規則の懲戒事由とは別に判断されるため、社内で懲戒解雇と決めただけでは手当の支払いを免れません。埼玉県の労働相談Q&Aには、経営悪化で予告を受けた人が退職日までの間に2週間欠勤し、懲戒解雇に切り替えられた相談が載っています。県は、欠勤の間に会社が一度も出勤を促していなかったなら会社の対応にも問題があり、最も重い懲戒解雇が妥当かは疑わしいと答えています。督促の電話やメールがあったかどうかを思い出し、記録を集めてください。
労働基準法21条は次の4つを20条の対象から外していますが、どれも一定の期間を超えると予告か手当が必要になります。
| 雇い方 | 予告なしで辞めさせられる間 | 予告か手当が要るようになる時点 |
|---|---|---|
| 日雇いの人 | 働き始めて1か月まで | 1か月を超えて続けて使われたとき |
| 2か月以内の期間を決めて雇われた人 | 決められた期間の中 | その期間を超えて使われたとき |
| 4か月以内の季節の仕事で雇われた人 | 決められた期間の中 | その期間を超えて使われたとき |
| 試用期間中の人 | 働き始めて14日まで | 14日を超えて使われたとき |
埼玉県の労働相談Q&Aは、3か月の試用期間で採用され入社20日目に「やる気が見られない」と本採用を拒まれた人について、14日を超えているので予告か30日分以上の手当が必要だと答えています。同じQ&Aは、やる気が見られないといった抽象的な理由では解雇の合理的な理由にならないとも述べているので、手当を求めるのと並べて、解雇の理由を書面で示すよう会社に求めてください。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、埼玉県「労働相談Q&A 整理解雇通告者に対する懲戒解雇について」、埼玉県「労働相談Q&A 試用期間中の解雇について」
予告手当の不払いは、辞めさせられた本人が動かない限り表に出てきません。埼玉労働局の総合労働相談コーナーと、浦和のさいたま地方裁判所には、解雇をめぐる相談や申立てが次のように集まっています。
| 埼玉の窓口 | 件数 | 内訳・位置づけ |
|---|---|---|
| 労働局への解雇の紛争相談(令和7年度) | 1,252件 | 紛争相談の10.5%。前年度から3.6%増 |
| うち懲戒解雇 | 124件 | 普通解雇1,040件・整理解雇88件 |
| 労働局のあっせん申請のうち解雇(令和7年度) | 24件 | いじめ・嫌がらせに次ぐ2番目 |
| さいたま地裁の労働審判の新受(令和7年) | 147件 | 前年の136件から増加。すべて浦和の本庁で受付 |
出典:埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」
埼玉労働局に寄せられた紛争相談10,944件を働き方で分けると、短時間労働者が1,709件(15.6%)、有期雇用労働者が1,492件(13.6%)、派遣労働者が568件(5.2%)です。シフトを突然外された、契約の途中で打ち切られたといった形で職を失う人ほど、自分にも予告のルールが及ぶと知らないまま辞めています。雇用契約書、最後のシフト表、打ち切りを告げられたメッセージの3つを手元に残してください。
埼玉労働局のあっせんは、処理を終えた146件のうち83件(56.8%)が会社の不参加で打ち切りになっています。一方、会社が出席して開催できた事案では合意率が80.7%です。予告手当のように金額がはっきりしている請求は話し合いでまとまる余地がありますが、会社が連絡を無視し続けているなら、あっせんを飛ばして監督署への申告か労働審判に進んでください。
出典:埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」
手当の不払いを申告する先は、住まいの近くではなく勤め先の事業所を受け持つ労働基準監督署です。埼玉県内の監督署は8署で、支署はありません。会社が除外認定を申請する先も同じ署です。
| 労働基準監督署 | 受け持つ主な地域 | 賃金・労働条件の電話 |
|---|---|---|
| さいたま(さいたま新都心) | さいたま市(岩槻区を除く)、上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、鴻巣市(一部を除く)、伊奈町 | 048-600-4801 |
| 川口 | 川口市、蕨市、戸田市 | 048-252-3773 |
| 春日部 | 春日部市、さいたま市岩槻区、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、久喜市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町 | 048-615-9171 |
| 川越・所沢 | 川越は川越市、東松山市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市と比企郡など。所沢は所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、三芳町 | 川越 049-242-0891 所沢 04-2995-2555 |
| 熊谷・行田・秩父 | 熊谷は熊谷市、深谷市、本庄市と児玉郡・寄居町。行田は行田市、加須市、羽生市。秩父は秩父市と秩父郡4町 | 熊谷 048-533-3611 行田 048-556-4195 秩父 0494-22-3725 |
越谷市や草加市には監督署がなく、会社がそこにあれば春日部署の担当です。さいたま市でも岩槻区だけは春日部署が受け持ちます。春日部署は2025年6月に春日部労働総合庁舎(粕壁東1-20-30)へ移っているので、古い地図を頼りに出向かないでください。
各署の受付は平日8時30分から17時15分です。申告は無料で、申告したことを理由にした解雇や不利益な扱いは労働基準法104条2項で禁じられており、埼玉県も禁止される解雇の1つとして挙げています。窓口には、解雇を告げられた書面やメッセージ、直近3か月の給与明細、雇用契約書を持って行きましょう。
出典:埼玉労働局「労働基準監督署一覧」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(埼玉)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、埼玉県「労働相談Q&A 法律で禁止されている解雇について」
会社が手当を払わないときは、お金のかからない手段から順に重ねていけます。どの手段を選ぶ場合も、先に配達証明付きの内容証明郵便で請求しておくと、いつ請求したかが争いになりません。埼玉県は未払賃金を請求する催告書の作成例を公開していて、到着から1週間以内の振込を求める文面になっています。
| 手段 | 期待できること | 限界 |
|---|---|---|
| 勤め先を受け持つ労働基準監督署への申告 | 20条違反を調べて是正を求める。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) | 本人の代理として取り立てや交渉はしない |
| 埼玉県労働委員会のあっせん | 公益・労働者・使用者の3者の委員が間に入り、支払いの時期や額を話し合う。無料 | 会社が応じなければ打ち切られる |
| 簡易裁判所の少額訴訟 | 60万円以下の請求を原則1回の審理で終える。さいたま簡易裁判所は地裁本庁と同じ敷地にある | 証拠はその日に調べられるものに限られる |
| 弁護士による請求と労働審判・訴訟 | 内容証明で請求し、応じなければ浦和のさいたま地裁本庁で労働審判を申し立てる。訴訟では同じ額の付加金も求められる | 着手金と報酬金がかかる |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、埼玉県「これだけは知っておきたいトラブル対処法」、埼玉県労働委員会「労働者個人と使用者のトラブルの解決(個別的労使紛争のあっせん)」、裁判所「少額訴訟」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」
労働基準法114条により、裁判所は予告手当を払わなかった会社に、未払額と同じ額の付加金の支払いを命じることができます。埼玉の所定内給与で出した手当約32万円なら、付加金と合わせて約64万円です。付加金は訴訟の判決で命じられるもので、監督署の是正やあっせんの合意では付きません。付加金を求められる期間は違反のあった時から3年(附則143条2項)です。労働審判の申立ての段階で付加金も請求に入れておけば、審判に異議が出て訴訟に移ったときに、申立ての日に訴えたものとして扱われます(労働審判法22条1項)。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(当分の間は3年)、災害補償その他の請求権を2年と定めています。解雇予告手当は働いた対価とは性質が違うため、「その他の請求権」として2年と解されています。2年以内に請求しておけば、どちらの解釈をとっても間に合います。期限が迫っているなら、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月先へ延ばし、その間に浦和の本庁へ申し立ててください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)
予告手当は、解雇が有効でも無効でも会社が払うべきお金です。解雇そのものを受け入れる人は、そのまま受け取ってかまいません。解雇にも納得していない人は、受け取り方をひと工夫して、争う余地を残してください。
解雇を争いながら手当を受け取る手順
この手順は、埼玉県が「これだけは知っておきたいトラブル対処法」で公開している解雇撤回を求める通知書の作成例に沿っています。作成例は、解雇通告の際に異議をとどめて予告手当を受け取ったこと、それを給与の前渡し分として預かっていること、撤回されなければ給与に振り当てることを書き、解雇の撤回を求める3項目の文面です。県は配達証明付きの内容証明郵便で送るよう案内しています。
解雇が労働契約法16条に反して解雇無効となれば、解雇の日から解決までの賃金をバックペイとして求められます。実際には職場に戻らず解決金で終える事案が大半で、全国の労働審判の解決金は中央値150万円です。埼玉の月収に直すと約4.6か月分にあたり、約32万円の手当の請求が、その数倍の交渉に変わることがあります。解雇そのものを争うなら、ベンナビ労働問題の埼玉県の不当解雇に強い弁護士一覧から、さいたまや川口で解雇事件を扱う事務所を探せます。
労働基準法22条2項により、解雇を予告された日から退職の日までの間でも、請求すれば会社は解雇の理由を書いた証明書を遅滞なく渡さなければなりません。証明書を出さない会社には、120条1号で30万円以下の罰金が科されます。埼玉県のガイドブックも、解雇を言い渡されたらまず解雇の日付と理由を確かめ、証明書をもらうよう勧めています。理由が書面に残れば、会社がさいたま地裁の手続きで別の理由を後から持ち出しにくくなるので、予告期間が終わる前にメールで請求しましょう。
出典:埼玉県「解雇撤回を求める通知書(作成例)」、埼玉県「これだけは知っておきたいトラブル対処法」、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、埼玉県「知っておきたい『働くルール』第2章 働くときのルール」
予告手当は、税金の上では給与ではなく退職所得として扱われます。退職所得控除は少なくとも80万円あるため、ほかに退職金がなければ約32万円の手当に所得税はかかりません。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと20.42%が源泉徴収されるので、その場合は翌年の確定申告で取り戻してください。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
失業給付の手続きは、勤め先ではなく住所を受け持つハローワークで行います。さいたま市は中央・桜・浦和・南・緑区がハローワーク浦和、西・北・大宮・見沼・岩槻区がハローワーク大宮、川口・蕨・戸田はハローワーク川口の担当です。監督署とは区割りが違い、岩槻区の会社に勤めて岩槻区に住む人なら、手当の申告先は春日部署、失業給付の手続きはハローワーク大宮になります。
解雇で離職した人は特定受給資格者として扱われ、7日間の待期が過ぎれば給付制限なしで基本手当を受け取れます。ただし、本人の重大な落ち度による重責解雇と判断されると、給付制限は3か月です。会社都合の解雇なのに離職票の理由が懲戒解雇や自己都合になっていたら、ハローワークの窓口で異議を申し出てください。会社が離職票を出さないときは、本人がハローワークに被保険者でなくなったことの確認を請求でき、それをもとに離職票が交付されます。
出典:埼玉ハローワーク「ハローワーク一覧」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」、埼玉県「労働相談Q&A 会社が離職票を交付してくれない」
手当だけの問題なら、監督署への申告であっさり払われる事案もあります。弁護士に任せる意味が大きいのは、懲戒解雇で除外事由に当たるかが争われる場合と、解雇の効力そのものを問う場合です。埼玉弁護士会には1,007人(2026年9月1日現在)の弁護士が所属しています。
請求できる額を一度に計算してもらえる
給与明細から平均賃金を出し、手当、同額の付加金、解雇が無効な場合のバックペイや解決金まで、1枚の請求書にまとめます。項目ごとに会社と別々にやり取りする手間がなくなります。
除外認定がないことを請求の土台にしてもらえる
懲戒解雇と言われた事案では、会社に認定の有無と根拠を示すよう求めます。認定がないまま手当が払われていなければ、それを最初の請求にすえます。
受け取り方の通知を代理人名で出してもらえる
異議をとどめて受け取る旨の通知や、受領書の文言の直しを代理人の名前で送ります。争う余地を残す文面を自分で考える負担がなくなります。
浦和の本庁での期日に同席してもらえる
労働審判は県内でさいたま地裁本庁しか扱いません。熊谷や秩父、所沢から通う人も、本人が出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。
会社からの連絡を引き受けてもらえる
受任通知を送った後は、会社からの電話やメールは弁護士に届きます。辞めさせた側の担当者と一人で向き合う場面がなくなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、埼玉弁護士会「アクセス」
手当だけを求めるなら1か月ほどで片がつくこともあります。解雇の効力まで争うなら、裁判所の手続きまで見込んで動いてください。
解雇に異議があることを書面で伝え、解雇理由証明書を請求します。予告期間中なら在籍したまま進められます。
手当の不払いだけなら、監督署の是正で会社が払う場合もあります。解雇無効まで求めるなら、弁護士名の内容証明から始めます。
手当と付加金の扱い、解雇を撤回するのか解決金を払うのかを詰めます。
裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で結論を出します。全国の平均審理期間は96.7日で、65.6%が調停の成立で終わっています。
審判に異議が出ると訴訟に移ります。付加金の支払いを命じられるのはこの段階の判決です。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| さいたま地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(さいたま市浦和区高砂3-16-45) 民事訟廷事務室 事件係 048-863-8587 |
県内のすべての労働審判 |
| さいたま地方裁判所 川越・熊谷・越谷・秩父の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 川越市・熊谷市・越谷市・秩父市などに勤めていた人も、労働審判は浦和の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、さいたま地方裁判所「さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所・さいたま簡易裁判所の所在地」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」
埼玉県内の労働審判は、すべてさいたま市浦和区高砂3-16-45のさいたま地方裁判所本庁で扱います。申立ての窓口は民事訟廷事務室の事件係(048-863-8587)で、JR浦和駅西口から歩いて約15分です。川越・熊谷・越谷・秩父の各支部では労働審判を扱いませんが、付加金を求める訴訟なら支部にも起こせます。
本社が東京にある会社でも、大宮や川口、越谷の事業所で働いていたなら、さいたま地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、会社の所在地を受け持つ地方裁判所のほか、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているからです。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、さいたま地方裁判所「さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所・さいたま簡易裁判所の所在地」、さいたま地方裁判所「埼玉県の裁判所の窓口」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)
費用の大きさは、手当だけを請求するのか、解雇無効まで争うのかで大きく変わります。埼玉では、浦和の埼玉弁護士会法律相談センターで受ける労働問題の相談が30分ずつ2回まで無料なので、どこまで請求するかの見立ては費用をかけずに聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働問題は30分×2回まで無料(埼玉弁護士会・浦和) | 埼玉弁護士会の法律相談センター(浦和)は労働者側・使用者側とも2回まで無料。3回目以降や支部の一般相談は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。付加金の回収分にも報酬の割合を掛けるかは、依頼前に書面で決めておく |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,000円分 | さいたま地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円4枚・100円13枚・50円6枚・20円14枚・10円12枚)。現金や電子で納める場合も4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。相手方が1名増えるごとに4,000円を加える |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、さいたま地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、埼玉弁護士会「労働問題」
埼玉の所定内給与で出した手当は約32万円で、監督署の是正で会社が払えば費用はかかりません。着手金なし・報酬金25%の事務所に回収だけを任せると、費用は約8万円で手元に約24万円が残ります。付加金まで求めれば約64万円、解雇が無効なら解決金の中央値150万円が視野に入るので、弁護士会の2回の無料相談で見通しを聞いてから依頼先を決めましょう。
費用を用意できないときは、法テラスの立替制度を使ってください。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、着手金などを立て替えてもらえます。
埼玉ではさいたま市・川口市など8市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(さいたま市・川口市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
さいたま市・川口市・所沢市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市の8市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。川越市や越谷市、熊谷市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス埼玉(0570-078312)と法テラス川越(0570-078313)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス埼玉」
埼玉弁護士会の法律相談センターは、浦和・川越・熊谷・秩父・越谷の5か所です。県南のさいたま市や川口市には事務所が集まっていて、選択肢が多いぶん迷いがちです。解雇予告の事件を任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて絞り込んでください。
埼玉で解雇予告の事件を任せる事務所の条件
手当の請求は2年、付加金は3年で期限が来ます。解雇を争うなら、時間がたつほど解雇を受け入れていたと見られやすいので、早く動くほど選べる手段が多く残ります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の埼玉の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。都内に通勤していて平日に時間が取れない人は、休日とオンラインの条件から探してください。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。さいたま市・川口市・川越市・越谷市・所沢市・熊谷市・春日部市のどこに住んでいても、条件に合う埼玉の事務所を探せます。
手当の不払いは監督署が扱い、解雇が有効かどうかの見立ては県の労働相談センターや弁護士会で聞けます。埼玉の県の窓口は浦和の1か所だけで夜間・土日の枠がないので、仕事が終わってから相談したい人はほっとラインと弁護士会の支部を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内8署) | 予告手当の不払いの申告と、除外認定の有無の相談先。勤め先の事業所を受け持つ署が担当する。越谷市・草加市・さいたま市岩槻区は春日部署。平日8:30〜17:15 | 各署の賃金・労働条件の担当 |
| 埼玉県労働相談センター(さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第二庁舎1階) | 労働問題全般の相談を受ける県内唯一の県の窓口。電話は平日9:00〜16:30、面接は平日9:00〜16:00に受け付ける。毎週金曜午後は弁護士資格のある特別労働相談員の面接(予約制)もある。無料・秘密厳守 | 048-830-4522 |
| 埼玉県労働委員会(さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第三庁舎4階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請先は労働相談センターではなくこちら。原則として事務局に出向いて話をしたうえで申請書を出す。受付は平日8:30〜17:15 | 048-830-6452 |
| 埼玉労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | さいたま新都心の埼玉労働局と、さいたま・川口・熊谷・川越・春日部・所沢・行田・秩父の労働基準監督署に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ。労働局は平日9:00〜17:00、監督署内は9:00〜16:30 | 048-600-6262(埼玉労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。埼玉県も夜間・休日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 埼玉弁護士会 法律相談センター(浦和) | 労働問題の相談は労働者側・使用者側とも30分×2回まで無料。月・金10:00〜11:50、火・木13:00〜16:10。予約制 | 048-710-5666 |
| 埼玉弁護士会 越谷支部・川越支部 | 一般の法律相談(30分5,500円)で、越谷は平日19:00〜20:30と土日10:00〜11:30、川越は水曜18:00〜20:00と土曜・第1日曜にも枠がある | 越谷 048-962-1188 川越 049-225-4279 |
| 法テラス埼玉・法テラス川越 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス埼玉はさいたま市浦和区高砂3-17-15、法テラス川越は川越市脇田本町10-10。平日9:00〜17:00 | 埼玉 0570-078312 川越 0570-078313 |
出典:埼玉県「労働相談センターのご案内」、埼玉県労働委員会「労働者個人と使用者のトラブルの解決(個別的労使紛争のあっせん)」、埼玉労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況(埼玉労働局)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、埼玉弁護士会「労働問題」、法テラス「法テラス埼玉」
埼玉県労働相談センターは電話でも面接でも無料相談を受け、毎週金曜の午後には弁護士資格を持つ特別労働相談員が予約制で面接します。センターは会社への調査や指導をしないので、手当を払わせたいときは監督署への申告と組み合わせてください。弁護士に会って話したい人は、埼玉弁護士会越谷支部の平日19時からの夜間枠や土日の午前の枠、川越支部の水曜夜・土曜の枠(一般相談・30分5,500円)を予約しましょう。
出典:埼玉県「労働相談センターのご案内」、埼玉労働局「労働基準監督署一覧」、埼玉弁護士会「労働問題」、埼玉弁護士会「越谷支部」、埼玉弁護士会「川越支部」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
平均賃金の30日分以上で、埼玉の所定内給与32万5,400円をあてはめると約32万円です。残業代や通勤手当も平均賃金に含まれるので、実際の額はこれより上がることがあります。即日解雇の手当は言い渡しと同時に払うのが原則なので、その日のうちにメールで請求してください。
岩槻区を除くさいたま市の会社なら、さいたま新都心のランド・アクシス・タワーにあるさいたま労働基準監督署(048-600-4801)です。岩槻区の会社だけは春日部労働基準監督署(048-615-9171)の担当になります。
ありません。越谷市・草加市・八潮市・三郷市などの会社は、春日部市粕壁東の春日部労働基準監督署が受け持ちます。2025年6月に春日部労働総合庁舎へ移転しているので、新しい所在地に出向いてください。
はい。埼玉県内で労働審判を扱うのはさいたま地方裁判所の本庁(さいたま市浦和区高砂)だけで、川越・熊谷・越谷・秩父の支部では扱いません。代理人を立てれば、本人が浦和に出向くのは事情を聞かれる期日に絞れます。
手当なしで辞めさせるには、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けている必要があり、認定は就業規則の懲戒事由とは別に判断されます。会社に認定の有無を書面で尋ね、答えがなければ勤め先を受け持つ監督署へ申告してください。
働き始めてから14日を超えていれば請求できます。埼玉県の労働相談Q&Aも、3か月の試用期間で入社20日目に解雇された人に、予告か30日分以上の手当が必要だと答えています。
埼玉県の最低賃金は2026年10月1日から1,196円です(9月30日までは1,141円)。時給1,196円・1日5時間で3か月に40日働いた場合、働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額3,588円を使い、30日分は10万7,640円になります。
賃金とは別の「その他の請求権」にあたるとして、労働基準法115条により2年と解されています。賃金とみる解釈なら期限はもっと長いので、2年以内に請求すればどちらの解釈でも間に合います。期限が近いなら内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月止めてください。
国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話を受けます。弁護士と会って話したいなら、埼玉弁護士会越谷支部が平日19時から20時30分と土日の午前、川越支部が水曜18時から20時と土曜に枠を設けています(30分5,500円)。
センターは相談を受ける機関で、会社への調査や指導はしません。払わせたいときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告するか、埼玉県労働委員会のあっせんを申し込んでください。センターで状況を整理してから監督署へ行くと、申告の中身がまとまります。
県のあっせんは、県庁第三庁舎4階の埼玉県労働委員会(048-830-6452)が受け付けます。労働相談センターではあっせんを受け付けていません。国のあっせんなら、さいたま新都心の埼玉労働局など県内9か所の総合労働相談コーナーに申し込んでください。
浦和の埼玉弁護士会法律相談センターなら、労働問題は30分の相談が2回まで無料です。月・金曜は10時から11時50分、火・木曜は13時から16時10分の枠なので、048-710-5666で予約してください。
受け取っただけで解雇が有効になるわけではありません。埼玉県の解雇撤回を求める通知書の作成例は、異議をとどめて手当を受け取り、給与の前渡しとして預かって、撤回されなければ給与に振り当てると会社に伝える文面です。争うなら、この形で書面を送ってください。
住んでいる区で決まり、中央・桜・浦和・南・緑区はハローワーク浦和、西・北・大宮・見沼・岩槻区はハローワーク大宮です。重責解雇として扱われると給付制限が3か月つくので、離職票の理由欄は届いた日に読み、違っていれば窓口で異議を申し出てください。
参考資料・更新情報