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埼玉県で解雇予告に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

埼玉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.6時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
667件/年
全国:17594 件

埼玉県で解雇予告に強い弁護士 が37件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

つくば研究学園法律事務所

住所
茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階
最寄駅
つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐高速道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分
営業時間
平日:10:00〜17:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00
弁護士
野角 謙
定休日
無休

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日
37件中 1~37件を表示

解雇予告が得意な埼玉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:61873)さんからの投稿
とある介護施設で勤務しているものです。
看護師の職種として勤務しており、入職時に介護業務はほぼなく、あったとしてもお手伝い程度と説明され入職しました。
1月頃より介護職員不足の為、雇用契約の内容を変更し、介護士として月に1~2回夜勤に入って欲しいとの打診がありました。
業務内容の契約外である為断わりました。
以前より看護業務をしながら介護士の業務はお手伝い程度は行っています。
先日新しい雇用契約書(業務内容に介護業務が追記されたもの)を渡され、これに同意しサインをしないなら主任から降格し、退職して貰うと強要されました。
企業の体質を知り、退職を考えていますが、退職するまでの間、主任を降格されられ主任手当もなくなるのは納得出来ません。

「降格」には人事権の行使として行われるものと、職務命令不服従に対する懲戒処分として行われるものがあります。

人事権の行使として行われる場合、使用者側に広い裁量が認められており、降格人事が違法になるのは、人事権の濫用となる場合に限られます。
人事権の濫用となるのは、①労働者の人格を否定するような違法・不当な目的をもって行われた場合、又は、②使用者側における業務上・組織上の必要性がどのくらいあるか、労働者が職務、地位にふさわしい能力・適性を有しているか、労働者がどのくらいの不利益を受けるかといった点から、使用者の裁量権に逸脱が認められる場合になります。
今回のケースでは、これまでの看護師の業務に介護士の夜勤業務を加える必要性があるのか、介護士の業務が重くなることを拒否することが降格に値するかという点で疑問があります。さらに、降格人事に加えて度を超えた退職勧奨も行われているとなると、違法となる可能性もあります。

一方で、例えば職務命令不服従を理由とした懲戒処分として降格処分が行われた場合、看護師にお手伝い以上の介護業務を求める職務命令が妥当かという問題になります。
弁護士 長田 大からの回答
- 回答日:2025年02月27日
早々にお返事、ありがとうございます。
回答を拝見させて頂き、とても参考になりました。
今後について必要に応じ弁護士の方に依頼する事も検討したいと思います。
相談者(ID:61873)からの返信
- 返信日:2025年02月28日
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