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京都府で内定取消に強い弁護士 が13件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
卒業や退職の段取りを終えたところで「採用の話はなかったことに」と連絡が来ても、内定取消を黙って受け入れる必要はありません。内定を受けた時点で、入社日から働く約束はすでに成り立っているからです。京都では、京都駅の南にある京都テルサ西館3階に、新卒応援ハローワークと京都府労働相談所が同じフロアで窓口を開いていて、どちらも土曜に使えます。京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市のどこで内定を受けた人でも使える手順を、急ぐ順に並べます。入社した後に辞めさせられた人は、京都府の不当解雇に強い弁護士一覧から探してください。
いまの状況別・最初にすること
最高裁判所は大日本印刷事件(昭和54年7月20日判決)で、内定によって、卒業直後を働き始める日とし、それまでは一定の理由があるときに限って会社が解約できる権利を残した労働契約が成立すると判断しました。始期付・解約権留保付の労働契約と呼ばれる考え方です。京都労働局が府内の求人企業に配る学卒求人の説明資料も、内定の時点で労働契約が成立したと認められるケースが多く、内定取消は解雇に等しい行為で、損害賠償の対象になる場合もあると明記しています。
そのため、内定取消が有効かどうかは労働契約法16条の考え方で判断されます。会社が解約できるのは、内定を出した時点では知ることができず、知ることも期待できなかった事実が後から明らかになり、それを理由に取り消すのが社会の常識に照らしてもっともだといえる場合に限られます。会社の説明ごとに、争うときの手がかりを整理します。
| 会社の説明 | 取消しが認められやすい事情 | 無効を主張する手がかり |
|---|---|---|
| 業績が落ち込んだ | 内定の後に予想できなかった経営危機が起き、人を減らす必要と、取消しを避けるために打った手を会社が数字で示せる | 役員報酬や経費の削減を先に行っていない。取り消した後も同じ職種の求人を出している |
| 卒業や資格の取得ができなかった | 卒業や資格の取得が入社の条件として内定時の書面に書かれ、本当にその条件を満たせなかった | 卒業が決まる前に取り消された。内定時に求められていなかった資格や免許を後から条件にしている |
| 健康状態に不安がある | 内定の後に、予定していた仕事を続けられないほどの重い病状が生じた | 治療を続けながら働ける程度にとどまる。仕事にどう差し支えるのかの説明がない |
| 提出書類に誤りがあった | 採否を左右する経歴や資格を偽っていた | 単純な書き損じにとどまる。面接の段階で会社が知っていた事情を持ち出している |
| 雰囲気や人柄が合わない | あてはまる場面は見当たらない | 面接で分かっていたはずの印象を理由にした取消しを、最高裁は解約権の濫用と判断した |
出典:最高裁判所「大日本印刷事件」(昭和54年7月20日判決)、京都労働局・ハローワーク「令和8年度 学卒求人説明資料(令和9年3月新規学校卒業者関係)」、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について
反対に取消しが認められた最高裁判例もあり、電電公社近畿電通局事件(昭和55年5月30日判決)では、公安条例違反で現行犯逮捕され起訴猶予になっていた事実が内定後に判明し、取消しは相当とされています。結論を分けたのは会社がその事実をいつ知ったかなので、理由に挙げた事情をいつ把握したのかをメールで尋ね、返ってきた答えを保存してください。転職先から受けた内定も、新卒の内定と同じ考え方で判断されます。
出典:最高裁判所「電電公社近畿電通局事件」(昭和55年5月30日判決)
内定を取り消されて、相談をためらう人は少なくありません。京都労働局には令和7年度、内定取消をめぐるあっせんの申請と助言・指導の申出が届いています。
| 京都労働局(令和7年度) | 全体 | うち採用内定取消 |
|---|---|---|
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 97件 | 3件 |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 169件 | 1件 |
あっせんの申請内容は延べ103件、助言・指導の申出内容は延べ185件で数えています。あっせん申請の97件は前年度の74件から増え、過去10年で最も多い件数です。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
新卒者については、取消しをした会社がハローワークに届け出た数を厚生労働省がまとめていて、令和8年3月卒は全国29事業所・80人と、前の年の34人から2.4倍に増えました。府県別の数は出ておらず、京都は滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山とともに「近畿」として数えられ、その近畿は2事業所・3人です。会社が届け出なかった取消しや、辞退の形にされた取消しは、本人が声を上げないと行政の目に入りません。件数が少ないからと黙らずに、新卒応援ハローワークか京都労働局に経緯を伝えてください。
出典:厚生労働省「令和8年3月新卒者採用内定取消し等の状況」(2026年8月28日公表)、厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)
京都労働局が府内40の大学・短大から集めた令和8年3月卒の就職内定率は、4月1日時点で97.1%と前年から0.6ポイント上がりました。就職を希望した29,965人のうち、内定のないまま卒業の時期を迎えた人は880人です。取消しを争う準備と次の就職活動は、同じ週から並べて進めてください。
高校生の就職は、令和8年3月卒で求人6,761人に対して学校やハローワークの紹介を希望した生徒が1,217人で、求人倍率は5.56倍と前年の5.38倍を上回り、3月末の就職内定率は97.5%です。一方で、転職で内定を失った人の目安になる京都府の正社員有効求人倍率は、令和8年8月に0.98倍(原数値)です。中途の内定を取り消されたら、交渉と並行して京都わかものハローワークや地元のハローワークで次の求人を探しましょう。
出典:京都労働局「令和8年3月新規学校卒業者の就職状況」、京都労働局「令和8年3月新規学校卒業者の就職状況」(PDF・令和8年5月29日発表)、京都労働局「京都府内の雇用失業情勢(令和8年8月分)」
新卒者の内定を取り消す会社は、取り消す前に、所定の様式で受け持ちのハローワークと学校の長に知らせなければなりません(職業安定法施行規則35条2項)。入社時期を後ろへずらす場合も同じです。京都労働局は府内の事業主向けの説明資料で、事業主の一方的な都合による内定取消は決してあってはならない重大な問題だとし、やむを得ないときもハローワークへ事前に通知してその指導を尊重すること、解雇予告(労働基準法20条)や休業手当(同法26条)の決まりに反しないこと、対象者の就職先の確保に最大限努め、補償の求めには誠意をもって応じることを求めています。
届け出られた取消しが次の条件に当てはまると、厚生労働大臣は会社名を公表できます(同規則17条の4、平成21年厚生労働省告示5号)。内定者の側に取り消されてもやむを得ない事情がある場合は、公表の対象から外れます。
企業名の公表につながる内定取消
会社がハローワークへの通知を済ませたかどうかは、内定者からは見えません。会社には「ハローワークと学校への通知はいつ出しましたか」とメールで尋ね、大学生は京都新卒応援ハローワークに、高校生は在籍校に、取消しを告げられた日と理由を伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(17条の4・35条)、京都労働局・ハローワーク「令和8年度 学卒求人説明資料(令和9年3月新規学校卒業者関係)」、厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)、厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」
取消しとは言わずに「自分から辞退したことにしてほしい」と頼んでくる会社もあります。辞退届が出れば、会社はハローワークへの通知も会社名の公表も気にしなくて済みます。あなたの側は、契約を終わらせたのは自分だったと扱われ、取消しの当否を問う足場を失います。
厚生労働省の防止指針は、本人の意思に反して辞退を迫るような事例は、本来は採用内定取消しとして扱うべき可能性があるとしています。内定時に示された勤務地や給与、職種を変えるにも原則として内定者の同意が要り、受け入れられない条件を出されてやむなく辞退した場合も同じ見方になります。京都府労働相談所の学生トラブル相談窓口も、就職活動中のトラブルの例として「内定を出す代わりに他社の内定を辞退するよう迫られた」を挙げ、相談を受け付けています。辞退を勧められた面談は、日時、相手の名前と役職、言われた言葉をその日のうちに書き残し、署名する前に相談窓口か弁護士に見せてください。
高校生の採用について、京都労働局は事業主向けの説明資料で厳しいルールを示しています。内定した生徒を実習・教育訓練・懇談会などの名目で呼び出したり、レポートを出させたりすることは、生徒本人が望んだ場合でも一切認められていません。内定後に会社が生徒と連絡を取るときは学校を通すか、事前に学校の了解を得ることとされ、入社日までに自動車の運転免許を取ることを必須にしないよう求めています。採否の通知も生徒に直接ではなく学校へ送る決まりで、すべての採用者に戸籍謄本や住民票を出させることも点検の対象です。この線を越える呼び出しや、応じなければ内定がなくなるとほのめかす連絡が来たら、返事をする前に進路指導の先生に見せてください。
京都府高等学校就職問題検討会議は、令和8年度も10月15日までは1人1社、10月16日からは2社まで応募できると申し合わせています。内定を取り消された生徒も、学校を通じて次の求人への応募を進められます。大学生や転職者も、入社前研修が内定の条件として書面になければ、出られない理由をメールで伝えれば足ります。内定者の側から断る自由もあり、期間の定めのない契約なら申し入れから2週間で終わります(民法627条1項)。
出典:厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」、京都府「京都府労働相談所に学生トラブル相談窓口を開設しています」、京都労働局・ハローワーク「令和8年度 学卒求人説明資料(令和9年3月新規学校卒業者関係)」、京都労働局「令和7年度京都府高等学校就職問題検討会議の開催及び申し合わせ結果について」、京都府高等学校就職問題検討会議「令和8年度 応募・推薦に係る申し合わせ」、e-Gov法令検索「民法」(536条・627条・709条・724条)
正式な内定通知より前に伝えられる内々定は、まだ選考の途中とみられることの多い段階です。それでも厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、会社がどれだけ入社を前提に学生を拘束していたかによっては内定と同じに扱われ、労働契約の成立が認められることもあるとしています。京都労働局の資料が示す大学等の正式な内定日は10月1日以降なので、それより前に出た「内定」は内々定として扱われることがあります。契約の成立までは認められなくても、取消しが信義に反するとして、入社への期待を裏切られたことへの損害賠償が認められる場合があります。
内々定の重さを示す記録
記録を日付順に並べたら、京都市内や宇治、長岡京の事務所で弁護士に見せ、内定と同じ扱いを求めるのか、期待を裏切られたことへの賠償を求めるのかを決めてもらいましょう。どちらで主張を立てるかで、請求の項目も見込める額も変わります。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について、京都労働局・ハローワーク「令和8年度 学卒求人説明資料(令和9年3月新規学校卒業者関係)」
請求の組み立ては、入社を求めて争うのか、入社はあきらめてお金で区切りをつけるのかで変わります。京都地方裁判所の労働審判でも会社との交渉でも、争点になるのは主に次の5つです。
| 求めるもの | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地位確認 | 内定取消は無効で、労働契約が続いていると認めさせる。入社への道を残すための請求 | 内定で労働契約が成立するとした最高裁判例・労働契約法16条 |
| 入社予定日からの賃金 | 取消しが無効なら、働かせてもらえなかった期間の給与をまとめて受け取れる | 民法536条2項 |
| 慰謝料・損害賠償 | 断った他社の内定、就職活動をやり直す費用、精神的な苦痛に対する賠償 | 民法709条。請求できる期間は原則3年(民法724条) |
| 休業手当 | 入社日を迎えた後に会社の都合で自宅待機を命じられた期間の、平均賃金の60%以上 | 労働基準法26条 |
| 解雇予告手当 | 30日前の予告なしに取り消された場合の、30日分以上の平均賃金。京都労働局も、取消しの際は労働基準法20条に反しないよう事業主に求めている | 労働基準法20条 |
出典:e-Gov法令検索「民法」(536条・627条・709条・724条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(20条・22条・26条)、京都労働局・ハローワーク「令和8年度 学卒求人説明資料(令和9年3月新規学校卒業者関係)」、厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」
金額の出発点は、内定通知書か労働条件通知書に書かれた月給です。計算の仕方を示すために仮に月給22万円の内定だったとすると、入社予定日から半年分の賃金は132万円です。裁判所で決着するときの幅の目安もあり、労働政策研究・研修機構の集計では、雇用の終了が争われた労働審判の解決金は中央値150万円、裁判上の和解では中央値300万円です。
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
厚生労働省は、入社日はそのままで会社の都合で休ませる「自宅待機」と、入社日そのものを遅らせる「入社日の延期」を分けています。自宅待機なら休業手当が必要で、入社日の延期には原則として内定者の同意が要ります。令和8年3月卒では全国で2事業所・2人が入社日を延期されました。京田辺や福知山の会社から入社日の話が出たら、どちらの扱いか、その間の収入をどうするかを書面で示させてから返事をしてください。
出典:厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)、厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて」
採否は応募者の適性と能力で決めるのが原則です。職業安定法3条は人種・国籍・信条・性別・社会的身分などによる差別的な扱いを禁じ、同法5条の5は仕事に必要な範囲を超えた個人情報の収集を制限しています。面接や内定後の書類で本籍、家族の仕事、支持政党、宗教などを聞かれていたら、聞かれた日と質問を書き留め、取消しとのつながりを示す材料として残しましょう。
内定後に妊娠を伝えたら取り消されたという場合は、妊娠・出産を理由とする不利益な扱いを禁じた男女雇用機会均等法9条3項が関わります。京都での相談先は、京都市中京区の京都労働局 雇用環境・均等室(075-241-3212)です。取消しの連絡と、妊娠を会社に伝えた日が分かるメールを手元に置いて電話してください。
出典:e-Gov法令検索「職業安定法」(3条・5条の5)、e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(5条・9条)、厚生労働省「公正な採用選考をめざして」、京都労働局・ハローワーク「令和8年度 学卒求人説明資料(令和9年3月新規学校卒業者関係)」、京都労働局「労働局の窓口」(雇用環境・均等室)
卒業論文や引継ぎを抱えた時期に、人事部とひとりで交渉を続けるのは大きな負担です。京都弁護士会には895人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。代理人を立てると、次の作業から手を離せます。
取消しの理由を文書で確定させる
内定通知書や誓約書に書かれた取消事由と照らし合わせ、会社に理由を書面で出させます。理由が文字で固まれば、後から別の事情を持ち出されにくくなります。
人事担当者とのやり取りを引き受ける
受任の通知を送った後は、会社からの連絡はすべて弁護士に届きます。本人は授業や卒業の準備、次の面接に時間を使えます。
請求額を出して内容証明で通知する
内定時の月給と入社予定日から賃金にあたる額を計算し、断った他社の内定の事情も加えて、弁護士名の内容証明郵便で請求します。
辞退の働きかけをやめさせる
辞退届を迫られている段階なら、会社に働きかけをやめるよう申し入れ、取消しとして扱い直してハローワークへ通知するよう求めます。
京都地裁本庁での手続きを担う
会社が撤回しなければ、労働審判にするか、地位の保全と賃金の仮払いを求める仮処分にするかを選び、申立書と証拠をそろえて期日に同席します。舞鶴や京丹後から京都市へ通う回数も抑えられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
入社予定日が近くても、最初にするのは取消しの経緯を記録に残すことです。京都では、行政の話し合いの場として京都労働局が内定取消のあっせんを受け付けていて、裁判所の手続きは京都市中京区の京都地方裁判所本庁に集まります。
内定通知書・承諾書・労働条件の書面・採用担当とのメールを手元に集め、取消しの理由を書面で示すよう会社に求めます。ハローワークと学校への通知を済ませたかも、あわせて尋ねます。
大学生と卒業後3年目までの人は京都新卒応援ハローワーク、高校生は在籍校の進路指導の先生に経緯を伝えます。
府内8か所の総合労働相談コーナーで、無料で申し出られます。令和7年度は内定取消についてあっせんの申請が3件、助言・指導の申出が1件ありました。会社に出席を強制できないので、話し合いに応じそうかを見て選びます。
入社を求めるか、賃金相当額と慰謝料で区切るかを決めて弁護士名で通知し、会社が応じなければ労働審判に進みます。期日は原則3回以内で、全国の平均審理期間は96.7日、調停の成立は65.6%です。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル) 民事訟廷事務室 075-211-4322 |
府内のすべての労働審判。京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などは訴訟も本庁 |
| 京都地方裁判所 園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 亀岡市・南丹市・京丹後市・宮津市・舞鶴市・福知山市・綾部市などに勤めていた人も、労働審判は京都市中京区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
労働審判の申立書は、京都地方裁判所の本庁(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル)1階の民事訟廷事務室に出します。電話は075-211-4322です。園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は労働審判を扱わないので、亀岡市や福知山市、京丹後市の会社が相手でも期日は京都市で開かれます。宇治・城陽・八幡・京田辺・木津川・向日・長岡京の府南部には地裁の支部がなく、訴訟も本庁の担当です。
申立先は労働審判法2条で決まります。会社の本店や営業所・事務所の所在地を受け持つ地方裁判所のほか、働いている、または最後に働いた事業所の所在地の裁判所も選べますが、入社前の内定者はこの「働いた事業所」の基準を使えません。大阪に本社がある会社でも、京都市や宇治市に支店や営業所があれば京都地裁に申し立てられ、府内に事務所がない会社なら大阪地方裁判所などが申立先になります。会社と合意した地方裁判所も選べるので、大阪へ通学・通勤している人は、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて決めてください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
内定取消の費用は、入社を求めるか金銭で区切るかで見積もりが変わります。依頼先を決める前の見立ては、京都弁護士会の労働無料相談(月・金曜18時から京都駅前・労働者からの労働問題は初回無料)や、京都府労働相談所で毎月第3木曜の午後に開かれる弁護士の特別労働相談(無料・予約制)で受けられます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(京都弁護士会 労働無料相談・月・金18:00〜20:30) | 2回目以降は1回5,500円。ほかの相談枠は30分5,500円(府北部・南部の相談所は40分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円。交渉だけなら抑えた額にする事務所や、着手金なしで受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31% |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。入社が実現したときの報酬額の計算方法を委任契約書に明記してもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 京都地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
収入と資産が法テラスの基準内なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、着手金などを立て替えてもらって分割で返せます。収入のない学生や、転職のために前の会社を辞めた直後の人は基準に収まりやすいので、法テラス京都(0570-078332)に電話して使える条件を聞きましょう。
法テラスの収入基準は、住んでいる市町村が生活保護の一級地かどうかで変わります。京都府では京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市が一級地で、そこに住む人の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(京都市・宇治市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。亀岡市や城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市など府内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス京都」
内定取消は件数の少ない分野なので、扱った経験の差が事務所ごとに大きく出ます。京都市の烏丸や京都駅周辺、宇治、福知山などで労働者側の相談を受ける事務所を探し、最初の相談で次の点を尋ねて依頼先を絞ってください。
京都で内定取消を任せる事務所の条件
最初の相談には、内定通知書、承諾書か誓約書、取消しを告げられたメールの3点を持って行きましょう。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の京都府の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。授業やゼミ、大阪への通勤で平日に時間をとれない人は、休日とオンラインの条件から探してください。
初回の相談料、休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市のどこに住んでいても、内定通知書を手元に置いたまま京都府の事務所を比べられます。
内定取消は、まずハローワークか学校に経緯を伝え、撤回やお金を求める段階で労働相談の窓口や弁護士に進むのが基本の順序です。京都では新卒向けのハローワークも府の労働相談所も土曜に開いているので、平日に動けない学生や在職中の人も使えます。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 京都新卒応援ハローワーク(京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階・京都ジョブパーク内) | 大学生と既卒3年目までの人の就職相談と求人紹介。予約優先で、電話・オンラインでも相談できる。月〜金9:00〜19:00、土曜9:00〜17:00 | 075-280-8614 |
| 京都わかものハローワーク(同じ京都テルサ西館3階) | 35歳未満で正社員の仕事を探す人の相談と求人紹介。平日9:00〜19:00、土曜9:00〜17:00。オンライン相談は予約制 | 075-278-8609 |
| 京都労働局 雇用環境・均等室 | 妊娠・出産や性別を理由とする取消しなど、男女雇用機会均等法にかかわる相談 | 075-241-3212 |
| 京都府労働相談所(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階) | 解雇・賃金・労働時間・ハラスメントなど労働問題全般の相談を無料で受ける。平日9:00〜17:00(13時台を除く)は一般労働相談、平日17:00〜20:00と土曜9:00〜17:00(土曜は13時台を除く)は社会保険労務士が相談に乗る。来所は事前に電話で予約する。WEB(Zoom)・メールでも相談できる。弁護士の無料相談(特別労働相談)は毎月第3木曜13:00〜16:00(1組30分・要予約) |
0120-786-604(府内限定) 075-661-3253 |
| 京都府労働委員会(京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階) | 公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・雇止め・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、府内の事業所で働く人ならパート・アルバイト・派遣も申請できる。あっせんは原則平日の午前か午後に3時間程度。中丹・丹後地域からの申請は福知山市など現地で開催する。平日8:30〜17:15 | 075-414-5733 |
| 京都労働局 総合労働相談コーナー(府内8か所) | 京都労働局(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451)と、京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 075-241-3221(京都労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 府・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 京都弁護士会 労働無料相談(京都駅前法律相談センター) | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は1回5,500円)。毎週月・金曜18:00〜20:30に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側 山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談する。祝日・年末年始は休み。雇用契約書・解雇通知書・給与明細・勤怠記録などを持参する。予約受付は平日9:15〜12:00・13:00〜16:30 | 075-231-2378 |
| 京都弁護士会 法律相談センター(京都弁護士会館・京都駅前ほか府内12か所) | 30分5,500円(南部・中部・北部の相談所は40分5,500円)の一般相談。京都駅前は土・日13:15〜16:15も相談できる。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野にも相談日がある。収入・資産が法テラスの基準以下なら無料 |
075-231-2378 北部 0772-68-3080 |
| 法テラス京都(京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。事務所での無料相談は月・水〜金10:00〜15:05(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。地下鉄烏丸御池駅3番出口から徒歩1分。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078332 |
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、法テラス「法テラス京都」
京都テルサ西館3階には、京都新卒応援ハローワーク、京都わかものハローワーク、府の就職支援施設の京都ジョブパーク、京都府労働相談所が同じフロアに入っています。府労働相談所には学生向けの学生トラブル相談窓口があり、就職活動中のトラブルも電話・来所・WEB・メールで相談できます。次の求人探しと、内定取消そのものの相談を、土曜の一日で済ませられます。会社への助言・指導やあっせんを求めるときは、京都市中京区の京都労働局か、福知山・舞鶴・丹後など府内の労働基準監督署にある総合労働相談コーナーへ申し出てください。
出典:京都労働局「京都新卒応援ハローワークのご案内」、京都新卒応援ハローワーク公式ホームページ、京都わかものハローワーク、京都府「京都ジョブパーク」、京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「京都府労働相談所に学生トラブル相談窓口を開設しています」、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都労働局「労働局の窓口」(雇用環境・均等室)、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)
京都テルサ西館3階の京都新卒応援ハローワーク(075-280-8614)では、大学生や既卒3年目までの人が取消しの経緯を伝え、次の求人を探せます。同じフロアの京都府労働相談所(0120-786-604・府内限定)は、学生トラブル相談窓口として就職活動中のトラブルの相談を受けています。来所はどちらも予約制です。
あります。京都新卒応援ハローワークと京都わかものハローワークは土曜の9時から17時まで開いています。京都府労働相談所も土曜の9時から17時(13時台を除く)に社会保険労務士が電話と来所の相談を受けます。弁護士と会いたいなら、京都駅前法律相談センターが土曜・日曜の13時15分から16時15分に一般の法律相談(30分5,500円)を開いています。
労働者からの労働問題の相談が対象で、初回は無料、収入の条件もありません。毎週月曜と金曜の18時から20時30分に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側・山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談します。075-231-2378で予約するときに内定を取り消された件だと伝え、内定通知書と取消しの連絡を持って行ってください。
毎月第3木曜の13時から16時に、弁護士の特別労働相談(無料・1組30分)があります。原則として先に相談所の一般の労働相談を受けてから予約する決まりで、定員になると締め切られます。一般の相談で内定取消の経緯を話し、その場で特別労働相談の予約を申し込みましょう。
できません。京都府内で労働審判を扱うのは京都地方裁判所の本庁(京都市中京区)だけで、園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は受け付けていません。地位の保全と賃金の仮払いを求める仮処分なら支部にも申し立てられるので、どちらの手続きを使うかを弁護士と決めてください。
会社の支店や営業所が京都府内にあれば、京都地方裁判所の本庁に労働審判を申し立てられます。まだ入社していない内定者は、働いた事業所を基準にする管轄を使えないため、府内に事務所がない会社なら大阪地方裁判所が申立先になります。会社と合意した地方裁判所も選べるので、申立先は弁護士と相談して決めましょう。
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市には地方裁判所の支部がなく、労働審判も訴訟も京都市中京区の本庁が担当します。本庁に通いやすい事務所か、打ち合わせをオンラインで進められる事務所を選んでください。
労働局長が会社に助言や指導をする手続きと、紛争調整委員会のあっせん委員が間に入って話し合う手続きを、どちらも無料で使えます。令和7年度は京都労働局に内定取消のあっせん申請が3件、助言・指導の申出が1件ありました。府内8か所の総合労働相談コーナーで申し出られ、京都労働局の電話は075-241-3221です。
京都労働局は、内定した生徒を実習・教育訓練・懇談会などの名目で呼び出すことを、生徒が望んだ場合でも認めていません。会社が生徒と連絡を取るときは学校を通すのが決まりです。呼び出しの連絡は返事をせずに保存し、進路指導の先生に渡してください。
京都の高校生の応募は学校を通じて行い、令和8年度は10月15日までは1人1社、10月16日からは2社まで同時に応募できます。取消しを告げられたらすぐ進路指導の先生に伝え、学校に届いている求人から次の応募先を選びましょう。
京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。亀岡市や城陽市、京田辺市、福知山市、舞鶴市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金などの資産は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
離職前の2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あれば、基本手当の対象です。給付制限は、2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合は原則1か月で、過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給した人は3か月です。京都市の上京・中京・北・左京・右京・西京区に住む人はハローワーク西陣の烏丸御池庁舎、宇治市・城陽市はハローワーク宇治など、住所を受け持つハローワークに離職票を持って行ってください。
男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠や出産を理由とする不利益な扱いを禁じています。取消しの連絡と、妊娠を会社に伝えた日が分かるメールを残し、京都労働局 雇用環境・均等室(075-241-3212)に相談してください。慰謝料まで求めるなら、同じ記録を弁護士に見せましょう。
京都府単独の新卒の取消し人数は出ておらず、厚生労働省の集計で京都を含む近畿は令和8年3月卒で2事業所・3人です。全国では80人と前年の34人から増え、京都労働局のあっせん申請も令和7年度は97件と過去10年で最も多くなっています。件数にかかわらず取消しの当否は1件ずつ判断されるので、まず会社に理由を書面で出させてください。
参考資料・更新情報