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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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給料日の翌朝に通帳を見ても入金がない。辞めると伝えたとたん、最後の月の給料が止まった。どちらも取り戻せるお金です。兵庫労働局は2026年3月、神戸市と豊岡市の4つの事業者を、働いた人に給料を払わなかった疑いで書類送検しています。ただ兵庫県には、千葉や東京のように給料の相談を受けて会社との間に入る県の労働相談センターがありません。神戸・尼崎・西宮・姫路・明石で働く人が、どこへ何を持ち込めば給料を回収できるのかを、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
給料を取り戻せるかは、約束された金額と働いた時間を、会社の外にある記録で示せるかにかかっています。入金がないと気づいた日から1週間のうちに、次の4つを片付けてください。
払われていない月と金額を書き、いつ振り込むのかをメールで問い合わせます。口頭で「来月まとめて払う」と言われたら、その日時と言葉をメールに書いて会社へ送り返してください。
雇用契約書か労働条件通知書、賃金規程、ここ数か月分の給与明細、給料が入っていた口座の入金履歴を写真に撮り、自分のスマートフォンに保存します。残業代も請求するなら、タイムカードや勤怠アプリの画面、業務チャットの送信時刻も一緒に控えましょう。
月給や日給で働く人も、1時間あたりに直すと兵庫県最低賃金の1,172円を下回っていることがあります。残業代、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与は除いて計算してください。
給料は支払日から3年、退職金は5年で請求できなくなります(労働基準法115条・附則143条3項)。時効は月ごとに進むので、払われていない中で最も古い月から期限を数えます。期限が迫っている月があれば内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月遅らせましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、兵庫労働局「賃金・家内労働」
書類を一度も受け取っていなくても、働いた日、働いた時間、約束された金額を別の記録で裏づけられれば請求できます。
書類がない人が残しておく記録
会社には賃金台帳と出勤簿を保存する義務があり、弁護士はその開示を求め、拒まれれば神戸地方裁判所の手続きの中で提出を求めます。記録が乏しい人ほど早く相談してください。
給料が法律の下限を割っていないかは、金額を並べれば分かります。2026年9月1日に官報で公示された改正により、兵庫県最低賃金は10月1日から時間額1,172円です。それまでの1,116円から56円の引上げで、パート、アルバイト、県内の事業場に派遣されている人を含め、兵庫県内の事業場で働くすべての人に適用されます。
| 兵庫県最低賃金 | 時間額 | 適用期間・差 |
|---|---|---|
| 2025年10月4日〜2026年9月30日 | 1,116円 | 改定前の額 |
| 2026年10月1日から | 1,172円 | いまの額 |
| 差 | +56円 | 約5.0%の引上げ |
出典:兵庫労働局「兵庫県最低賃金 時間額1,172円に改正決定 ~発効日は令和8年10月1日~」、兵庫労働局「兵庫県最低賃金 時間額1,116円に改正決定 ~発効日は令和7年10月4日~」、兵庫労働局「兵庫県の最低賃金(令和8年10月1日現在)」
月給制の人は、基本給と毎月決まって払われる手当の合計を12倍し、1年間の所定労働時間で割ります。1日8時間・年間休日120日の会社なら所定労働時間は年1,960時間で、月給18万8,000円は1時間あたり約1,151円です。1,172円に届かないので、この働き方なら月給は19万1,427円以上が必要です。
最低賃金を下回る約束は本人が納得していても無効で、最低賃金と同じ額で約束したものとみなされます(最低賃金法4条)。時給1,120円のまま月90時間働くパートの人なら、10月1日から1か月4,680円、1年で約5万6,000円が足りず、その差額を請求できます。
兵庫県には業種ごとの特定最低賃金もあり、10月1日以降も県の額より高いのは鉄鋼業の1,180円と輸送用機械器具製造業の1,188円(いずれも2025年12月1日から)です。製鉄の工場や、船舶・鉄道車両などをつくる工場で働く人は、こちらを基準に比べてください。18歳未満や65歳以上の人、清掃や片付けを主な仕事にしている人などは県の1,172円で比べます。計算に迷ったら、兵庫労働局の賃金室(078-367-9154)に電話しましょう。
出典:兵庫労働局「兵庫県の最低賃金(令和8年10月1日現在)」、e-Gov法令検索「最低賃金法」(第4条・第6条・第40条)、兵庫労働局「賃金・家内労働」、厚生労働省「最低賃金制度」
会社がどんな事情を口にしても、給料の支払いを先送りする理由にはなりません。労働基準法24条が定める賃金支払の5原則(通貨で・本人に直接・全額を・毎月1回以上・決まった日に)のうち、全額払の原則により、本人が同意していない天引きや、資金繰りを理由にした後回しは認められません。24条に違反すると30万円以下の罰金(同法120条1号)、最低賃金を下回る支払いには50万円以下の罰金(最低賃金法40条)が定められています。
| 会社の言い分 | 法律ではどうなるか | 請求できる額 |
|---|---|---|
| 「取引先の入金が遅れていて払えない」 | 賃金は毎月決まった日に払う義務がある(24条2項)。会社の資金繰りは支払いを遅らせる理由にならない | 遅れている給料の全額。退職した人は年14.6%の遅延利息も |
| 「見習い期間は最低賃金より安くていい」 | 最低賃金を下回らせるには兵庫労働局長の減額特例の許可が要る。許可がなければ不足分は未払い賃金 | 1,172円(2026年10月1日から)との差額 |
| 「制服代と遅刻の罰金を給料から引いた」 | 労使協定がなく、本人が自分の意思で同意してもいない天引きは全額払の原則に違反する | 差し引かれた全額 |
| 「引き継ぎをせずに辞めたので最後の給料は払わない」 | 辞め方を理由に働いた分の賃金を払わないことは許されない。退職者から請求されたら7日以内に払う(23条) | 最後の月の給料と遅延利息 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「最低賃金法」(第4条・第6条・第40条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、兵庫労働局「賃金・家内労働」
会社員と同じように指示を受け、決められた場所と時間で働き、報酬が時間や日数で計算されていれば、契約書の名前が業務委託でも労働者と判断され得ます。兵庫労働局は、監督署に申告があれば原則として労働者に当たるかどうかを判断するとしています。実態が事業者なら、発注者には成果物を受け取った日から60日以内に報酬を払う義務があり(フリーランス・事業者間取引適正化等法)、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)が無料の和解あっせんまで受け付けます。
出典:兵庫労働局「令和8年度 兵庫労働局行政運営方針」、厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)
給料を払わない会社には、兵庫でも刑事手続きが取られています。兵庫労働局が公表している労働基準関係法令違反の事案のうち、2026年3月に送検された4件は、どれも働いた人に定期賃金を払わなかった最低賃金法4条違反です。
| 事業場の所在地 | 払われなかった賃金 | 送検日 |
|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 労働者7人の2か月分、合計約170万円 | 2026年3月17日 |
| 神戸市中央区 | 労働者1人の1か月分、約40万円 | 2026年3月17日 |
| 神戸市灘区 | 労働者2人の1か月分、約45万円 | 2026年3月17日 |
| 豊岡市 | 労働者2人の3か月分、約129万円 | 2026年3月24日 |
出典:兵庫労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和8年10月1日公表)
4件で12人、約384万円にのぼります。2か月続けて給料が遅れたら、記録をそろえて相談してください。
兵庫労働局が令和7年度に受けた総合労働相談のうち、労働基準法などに違反する疑いのある相談は8,245件、民事上の紛争相談では賃金の引下げが593件です。同意していない減給は差額を請求できる場合があるので、減額の前と後の給与明細を両方とも保存しましょう。
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
兵庫労働局が令和6年度に長時間労働の疑いで監督した1,262事業場のうち、487事業場(38.6%)で違法な時間外労働が見つかり、そのうち216事業場では月80時間を超えて働いた人がいました。長く働かされている職場ほど、残業代の計算漏れも起きがちです。会社の勤怠記録とは別に、出社と退社の時刻を自分の手帳かスマートフォンに毎日つけておきましょう。
兵庫県内で働く外国人は令和7年10月末で77,016人と過去最多で、ベトナムが27,730人(36.0%)を占めます。兵庫労働局の監督課(078-367-9151)では原則火曜・水曜に中国語の相談を受け、夜間と週末はベトナム語などに対応する労働条件相談ほっとラインが使えます。窓口に行く前に電話で予約してください。
出典:兵庫労働局「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
在職中に言い出せなかった残業代も、支払日から3年以内なら退職後に請求でき、退職日の翌日からは年14.6%の遅延利息が付きます。給料の相談では、残業代もまとめて計算してもらってください。
| 割増の種類 | 割増率 | 兵庫の職場で漏れやすい場面 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 2割5分以上 | 三宮や元町の店舗で、開店準備や閉店後のレジ締めを打刻の外でさせられている |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 2023年4月から中小企業にも適用。兵庫労働局の監督で月80時間超の時間外・休日労働が216事業場で見つかった |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 2割5分以上 | 神戸港や尼崎・西宮の湾岸部にある物流倉庫の夜勤、姫路や明石の工場の交代勤務。時間外と重なれば5割以上 |
| 法定休日の労働 | 3割5分以上 | 週に1日の休日に出勤したのに、平日の残業と同じ2割5分で計算されている |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、兵庫労働局「令和8年度 兵庫労働局行政運営方針」
辞めた後の残業代請求で集めておくもの
取り戻せるのは元の給料だけではありません。退職したかどうか、裁判所の手続きまで進むかによって、上乗せできるお金が増えます。兵庫の一般労働者の所定内給与は月33万4,900円なので、3か月分が止まると約100万円が払われていないことになります。
| 上乗せの対象 | どんなお金か | 法律の根拠・計算 |
|---|---|---|
| 最低賃金との差額 | 1時間あたりの賃金が兵庫県最低賃金に届いていなかった部分 | 2026年9月30日までの分は1,116円、10月1日からの分は1,172円で比べる |
| 残業代(割増賃金) | 時間外、深夜、法定休日に働いた分 | 労働基準法37条。時間外2割5分以上、法定休日3割5分以上 |
| 遅延利息 | 辞めた人の未払い賃金に、退職日の翌日から支払日まで日割りで付く | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中の分は民法の法定利率 |
| 付加金 | 残業代や休業手当などを払わなかった会社に、裁判所が未払い額と同じ額まで支払いを命じ得る | 労働基準法114条。違反のあった時から3年以内に訴訟で求める |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
付加金は訴訟の判決でだけ命じられ、労働審判や話し合いでは付きません。会社が請求を無視し続けるなら、付加金も含めて神戸地方裁判所に訴訟を起こすかを弁護士と決めてください。
会社が破産した、社長と連絡がつかないまま事業が止まったという場合も、国の未払賃金立替払制度で、払われなかった賃金の8割を受け取れます。令和7年度は全国で28,987人がこの制度を使い、立替額は118億8,500万円、1人あたり約41万円です。
| 退職日の年齢 | 対象になる未払い額の上限 | 立替払の上限 |
|---|---|---|
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
対象は退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日が来た定期賃金と退職金で、賞与は入りません。未払いの総額が2万円未満なら使えません。破産などの申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年の間に退職した人が対象で、破産手続開始の決定などがあった日の翌日から2年以内に請求します。
出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度の概要」(令和7年度実施状況・参考1)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年度の未払賃金立替払事業の実施状況」
破産などの手続きに入った会社なら破産管財人などに未払い額を証明してもらい、手続きを取らずに事業をやめた中小企業なら、勤め先を受け持つ労働基準監督署長の認定を受けてから請求します。給料の遅れが続き、取引先からの催促が増えてきたら、その週のうちに県内11署のうち担当の署へ電話してください。
破産手続では、手続開始前3か月間の給料が財団債権として優先して払われるので(破産法149条)、立替払で届かない分を回収できる場合があります。
出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)
裁判所へ行く前に使える公的な手段は、兵庫では2つです。会社の法律違反を正してもらう労働基準監督署への申告と、会社との話し合いの場を設けてもらう兵庫労働局のあっせんです。兵庫県には労働相談を受けて会社と労働者の間に入る県のセンターがなく、兵庫県労働委員会も個人と会社の紛争のあっせんは扱っていません。
| 比べる点 | 労働基準監督署への申告 | 兵庫労働局のあっせん |
|---|---|---|
| 向いている場面 | 給料や残業代が払われていないなど、労働基準法や最低賃金法に違反していることがはっきりしている | 金額や退職の条件など、会社と話し合って決めたいことがある |
| 何をしてくれるか | 会社を調べ、違反があれば是正勧告を出す。悪質なら送検もある。民事上の争いを解決する機関ではない | 弁護士などのあっせん委員が間に入り、合意案を示す。会社に参加の義務はない |
| 会社が応じないとき | 是正勧告に強制力はなく、払わせるには裁判所の手続きが要る | 打ち切りで終わる。令和7年度は164件中80件(48.8%)が当事者の一方の不参加 |
| 申し込む先 | 勤め先を受け持つ県内11の監督署 | 県内12か所の総合労働相談コーナー(078-367-0850ほか) |
出典:厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」、兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」
全国では令和7年に、監督署が賃金不払いの疑いで指導した22,605件のうち96.1%で、指導のあと会社が支払っています。申告を理由にした解雇などの不利な扱いは労働基準法104条で禁じられています。ただ、資金が尽きた会社や社長が連絡を絶った会社には是正勧告が届かないので、申告と並行して差押えまで進める準備を弁護士と始めてください。
出典:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)
給料の回収は、書面で請求し、会社の反応を見て裁判所の手続きを選ぶ順に進みます。兵庫県では労働審判は神戸地裁の本庁だけ、少額訴訟と支払督促は簡易裁判所が扱います。
払われていない月、金額、支払期限を書いた請求書を、弁護士の名前で会社に送ります。代理人が付いたと分かった段階で支払いに応じる会社もあります。
一括か分割か、いつまでに払うかを詰めます。合意できたら、支払いが止まったときにすぐ差押えができるよう、強制執行を受け入れる文言を入れて公正証書にします。
会社が金額そのものは争っていないなら、書類の審査だけで進む支払督促を使います。請求額が60万円以下なら、原則1回の審理で判決まで進む少額訴訟も選べます。残業時間や賃金の額で争いがあるなら、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理する労働審判にします。
判決や審判が出ても払わない会社からは、預金や取引先への売掛金を差し押さえて回収します。給料が振り込まれていた銀行名と支店名は控えておきましょう。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 神戸地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(神戸市中央区橘通2-2-1) 民事訟廷事務室 事件係 078-367-1120 |
県内のすべての労働審判 |
| 神戸地方裁判所 尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 尼崎市・西宮市・姫路市・加古川市・豊岡市・洲本市などに勤めていた人も、労働審判は神戸市中央区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」
兵庫県内の労働審判は、すべて神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通2-2-1)で開かれます。申立ては1階の民事訟廷事務室で受け付け、事件係の電話は078-367-1120です。尼崎・姫路・明石など9つの支部は労働審判を扱わないので、加古川や豊岡、洲本の会社が相手でも期日は神戸で開かれます。労働審判は全国平均96.7日で終わるので、遠くから通う人は代理人に任せ、本人が出る期日を絞りましょう。
本社が大阪にある会社でも、尼崎・西宮・神戸など県内の店舗や工場で働いていたなら、労働審判法2条により神戸地裁に申し立てられます。住まいが兵庫でも、大阪市内の事業所に通っていて会社の本店も大阪なら、申立先は原則として大阪地裁です。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
神戸簡易裁判所は神戸地裁本庁と同じ橘通2-2-1にあり、3階の民事係が訴訟・調停・支払督促を受け付けます(督促係078-367-1168)。姫路簡易裁判所は地裁姫路支部と同じ姫路市北条の庁舎で、少額訴訟は1階、支払督促は4階の民事係が担当します(支払督促・調停係079-223-2807)。尼崎簡易裁判所は尼崎市水堂町の地裁尼崎支部と同じ建物の1階、西宮簡易裁判所は西宮市六湛寺町にあります(代表0798-35-9381)。会社の所在地をどの簡易裁判所が受け持つかは、近くの簡易裁判所の民事係に電話して確認してください。
| 請求額 | 訴え(書面/電子) | 支払督促(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,500円/3,400円 | 3,700円/3,500円 | 1,000円 |
| 50万円 | 7,500円/6,400円 | 5,200円/5,000円 | 2,500円 |
| 100万円 | 12,500円/11,400円 | 7,700円/7,500円 | 5,000円 |
訴えと支払督促の金額は郵便費用込みの申立手数料で、60万円以下なら少額訴訟も同じ額です。労働審判は手数料とは別に、神戸地方裁判所へ郵便切手3,900円分(郵送費用を電子で納めるなら3,500円)を納めます。支払督促に会社が異議を出すと通常の訴訟に移り、手数料の差額を追加で納めます。
出典:神戸地方裁判所「神戸簡易裁判所の所在地」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧(神戸地方裁判所姫路支部及び姫路簡易裁判所)」、神戸地方裁判所「西宮簡易裁判所の所在地」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」
同じ額を回収しても、費用の組み方で最後に手元に残る金額は変わります。兵庫県弁護士会と法テラス兵庫が共催する労働問題の相談は、法テラスの収入基準内の人なら無料で、基準を超える人は弁護士会の法律相談(30分5,500円)を案内されます。初回の相談を無料にしている事務所も多いので、依頼先を決める前に2か所ほど話を聞きましょう。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働問題の相談は法テラスの収入基準内なら無料(兵庫県弁護士会・法テラス兵庫の共催) | 基準を超える人は弁護士会の法律相談で30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金0円で引き受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。給料の回収は、取り戻した額で報酬が決まる契約が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16〜25% | 着手金0円の完全成功報酬型は、最初の負担がない分、報酬金の割合が高めに決められる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,900円分 | 神戸地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円10枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」
兵庫の平均的な所定内給与にあたる月給33万4,900円の人が、3か月分の約100万円を受け取れないまま退職し、1年後に回収したとします。年14.6%の遅延利息が約14万7,000円付き、請求できる総額は約115万円です。着手金を請求額の8%、報酬金を回収額の16%とすると弁護士費用は約27万6,000円で、手元に約87万5,000円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら、回収後に約28万8,000円を精算します。
是正勧告で会社が払えば弁護士費用はかかりません。督促しても払わない会社なら、差押えまで見すえて神戸や尼崎、姫路の事務所で見積りを取ってから依頼してください。
出典:兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
着手金を工面できないときは、法テラスの費用立替を使いましょう。収入と資産が基準内なら同じ問題で3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった費用は分割で返せます。法テラス兵庫・阪神・姫路のうち近い事務所に電話してください。
兵庫県では神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市など9つの市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(神戸市・姫路市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。加古川市や三田市、高砂市、三木市、豊岡市、洲本市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス兵庫」
兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。給料の回収を任せる事務所は、最初の相談で次の5点を確かめてから決めてください。
兵庫で給料の回収を任せる事務所の条件
給与明細、雇用契約書、入金履歴の分かる通帳、勤怠の記録があれば、その場で請求額の見込みまで聞けます。書類がない人は、会社名と所在地、働いた期間、月の賃金、払われていない月をメモにして持っていきましょう。ベンナビ労働問題では、初回の無料相談ができる兵庫の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。大阪へ通勤していて平日に動けない人は、休日とオンラインの条件から探してください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」
相談料、着手金の有無、休日やオンラインの対応は事務所ごとに違います。給与明細と入金履歴を手元にそろえ、神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市から通いやすい事務所に問い合わせてください。
依頼先を決める前に、状況を整理するために使える無料の相談先です。兵庫県には県の労働相談センターがないので、給料の不払いは勤め先を受け持つ労働基準監督署に、会社との話し合いは兵庫労働局に持ち込みます。夜と週末は国のほっとラインと西宮市の労働相談室を使ってください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内11署) | 給料や残業代の不払いを申告する先。勤め先を受け持つ署が会社を調べ、違反があれば是正勧告を出す。倒産した会社の立替払の認定もここ。平日8:30〜17:15 | 神戸東署 078-389-5340 神戸西署 078-570-0090 尼崎署 06-7670-4921 姫路署 079-256-5788 |
| 兵庫労働局 賃金室 | 兵庫県最低賃金と特定最低賃金の額、月給や日給を時給に直す計算方法の問い合わせを受ける(神戸クリスタルタワー16階) | 078-367-9154 |
| 兵庫労働局 総合労働相談コーナー(県内12か所) | 兵庫労働局(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階)と、神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、県内の行政による無料のあっせんはここだけ | 078-367-0850(兵庫労働局) |
| 兵庫県 産業労働部 労政福祉課(労働相談担当) | 兵庫県には労働相談を受けて解決まで支援する県の専用窓口がない(兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖)。県は相談の内容に応じて専門の相談窓口を案内している。平日9:00〜17:00 | 078-362-3358 |
| 西宮市 労働相談室(西宮市松原町2-37 勤労会館1階) | 社会保険労務士が無料で相談に乗る。毎週火曜15:00〜19:00と第2・第4土曜13:00〜18:00(祝日も実施)。予約不要、実施日は電話相談も可。原則として市内在住・在勤の人が対象で、尼崎市・豊中市・吹田市の市民も相互利用できる | 0798-32-7170 |
| 神戸市 市民相談室(神戸市役所) | 神戸市内に在住・在学・在勤の人が対象。リストラやサービス残業、未払い賃金など労働条件の相談を社会保険労務士が第1・第3木曜13:00〜16:00に受ける(予約制・無料)。弁護士の法律相談は平日のほか土日に月2回ある | 078-321-0033 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。兵庫県も労働相談の窓口として案内している | 0120-811-610 |
| 兵庫県弁護士会・法テラス兵庫 労働問題の相談 | 解雇・賃金未払い・退職勧奨などの相談を、弁護士会と法テラス兵庫が共催で受ける。法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料で、法テラスから紹介された担当弁護士の事務所で相談する。基準を超える人は弁護士会の有料相談を案内される。県内全域が対象 | 050-3383-5440(受付は法テラス兵庫) |
| 兵庫県弁護士会 法律相談(神戸・阪神・西播磨・明石ほか県内12か所) | 1回30分5,500円の有料相談。神戸は平日10:00〜12:00・13:00〜16:00、明石は毎週木曜18:00〜20:00のナイター相談。土日の一般相談はない | 神戸 078-341-1717 明石 078-351-1233 |
| 法テラス兵庫・法テラス阪神・法テラス姫路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス兵庫は神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F、法テラス阪神は尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F、法テラス姫路は姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル。平日9:00〜17:00 | 兵庫 0570-078334 阪神 0570-078335 姫路 0570-078336 |
出典:兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」
監督署の担当は市の境目と一致しない地域があります。神戸市東灘区と宝塚市は西宮署(0798-26-3733)、明石市・三木市・小野市は加古川署(079-458-8471)、三田市と丹波篠山市は伊丹署、たつの市と宍粟市は姫路署の担当です。兵庫労働局の総合労働相談コーナーは神戸クリスタルタワーの15階にあり、13階には法テラス兵庫が入っているので、あっせんの相談と法テラスの利用の相談を同じ日に済ませることもできます。
出典:兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」
相談を受けて会社との間に入る県の専用窓口はありません。兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖され、いまは県の労政福祉課(078-362-3358・平日9時から17時)が内容に合う窓口を案内しています。給料の不払いなら、最初から勤め先を受け持つ労働基準監督署に電話してください。
申し込めません。兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんは取り扱っていません。兵庫で行政に無料のあっせんを頼めるのは兵庫労働局の紛争調整委員会だけで、申請は県内12か所の総合労働相談コーナーで受け付けています。
住まいではなく、勤め先の所在地で決まります。神戸市中央区・灘区は神戸東署(078-389-5340)、兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・西区は神戸西署(078-570-0090)、尼崎市は尼崎署(06-7670-4921)、西宮市・芦屋市・宝塚市と神戸市東灘区は西宮署(0798-26-3733)が担当します。明石市は加古川署(079-458-8471)です。
神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通2-2-1)だけです。尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部は労働審判を受け付けていないので、姫路や豊岡の会社が相手でも神戸の本庁に申し立てます。窓口は1階の民事訟廷事務室(事件係078-367-1120)で、手数料のほかに郵便切手3,900円分を納めます。
兵庫県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているので、尼崎や西宮の店舗、神戸の支店で働いていた人は神戸地裁本庁を選べます。
会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に出します。神戸簡易裁判所は神戸地裁本庁と同じ橘通2-2-1の3階に民事係があり、督促係の電話は078-367-1168です。姫路簡易裁判所の支払督促・調停係は079-223-2807、西宮簡易裁判所の代表は0798-35-9381です。
2026年10月1日から時間額1,172円です。9月30日までに働いた分は1,116円と比べ、足りない差額を請求してください。鉄鋼業(1,180円)と輸送用機械器具製造業(1,188円)は特定最低賃金が優先します。計算の方法は兵庫労働局の賃金室(078-367-9154)に問い合わせましょう。
あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日22時、土日祝は21時まで無料で電話を受けます。西宮市労働相談室は毎週火曜の19時までと第2・第4土曜の13時から18時に、社会保険労務士の相談を予約なしで開いています(原則は西宮市内に住むか働く人、尼崎・豊中・吹田の市民も利用可)。弁護士に夜に会えるのは、兵庫県弁護士会の明石相談所の木曜18時から20時です。
法テラスの収入・資産の基準を満たす人なら無料です。法テラス兵庫(050-3383-5440)に電話して「労働問題で弁護士との相談を希望」と伝えると、条件を確かめたうえで担当弁護士の事務所を紹介され、その事務所で相談します。基準を超える人は、弁護士会の法律相談(30分5,500円)を使ってください。
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、加古川市や三田市などそのほかの市町なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。事務所は法テラス兵庫(神戸市中央区・0570-078334)、法テラス阪神(尼崎市・0570-078335)、法テラス姫路(姫路市・0570-078336)の3か所です。
罰則の対象になります。給料を決まった日に全額払わないことは労働基準法24条違反で30万円以下の罰金、最低賃金を下回る支払いは最低賃金法違反で50万円以下の罰金が定められています。ただし送検されても給料が戻るわけではないので、回収は請求や裁判所の手続きで進めてください。
賃金の3分の1を超える額が支払期日までに払われなかったことが理由で辞めたなら、特定受給資格者として扱われ、自己都合で辞めたときの給付制限はかかりません。離職票の理由が自己都合になっていたら、住まいを受け持つハローワークで給与明細や入金履歴を見せて異議を申し出てください。
勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。国の未払賃金立替払制度で、払われなかった賃金の8割まで立て替えてもらえ、上限は45歳以上296万円、30歳以上45歳未満176万円、30歳未満88万円です。破産の手続きを取っていない中小企業でも、監督署長の認定を受ければ請求できます。
参考資料・更新情報