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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
「次の更新はありません」と言われても、契約期間が終われば必ず雇用が終わるわけではありません。更新を重ねてきた、更新されると期待できる事情がある、という場合の雇止めは無効になることがあります(労働契約法19条)。大阪では雇用契約に期間の定めがある人が91万3,600人(23.0%)で、女性に限れば28.2%にのぼります。
いまの状況別・最初にすること
有期契約でも、次のどちらかに当てはまるなら、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない雇止めは無効です(労働契約法19条)。無効と認められた場合、これまでと同じ条件で契約が更新されたものとして扱われます。
| 類型 | どんな場合か | 判断材料 |
|---|---|---|
| 実質無期型 | 更新の手続きが形式だけで、実態は期間の定めのない契約と変わらない | 更新のたびに契約書を作っていない、満了の確認をしていない、更新を何度も重ねている |
| 期待保護型 | 契約が更新されると期待することに合理的な理由がある | 「長く働いてほしい」という上司の言葉、更新を前提にした仕事の割り振り、同じ職場の他の有期社員は更新されている、通算期間が長い |
判断では、仕事の臨時性か常用性か、更新の回数、通算の勤続期間、契約期間の管理の実態、雇用の継続を期待させる会社側の言動が総合的に見られます。大阪労働局に寄せられる雇止めの相談は年1,939件で、あっせんの申請理由としては55件と2番目に多く、話し合いで収まらず第三者を入れる段階まで進む事案が一定数あります。更新の期待を示す証拠として、過去の契約書、更新時のメール、上司の発言を残してください。
契約期間が残っているのに辞めさせられたなら、やむを得ない事由がなければ無効です(労働契約法17条)。この事由は、期間の定めのない労働者を解雇する場合よりも厳しく見られます。期間の途中で切られたほうが、むしろ争いやすい類型です。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働契約法」(第17条・第18条・第19条)、厚生労働省「有期契約労働者の雇止めに関するルール」、大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
大阪で雇用契約に期間の定めがある人は91万3,600人で、雇用者(役員を除く)の23.0%にあたります。男性は18.1%ですが、女性は28.2%と高くなります。
| 大阪府の雇用(役員を除く) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 雇用契約期間の定めがある | 91万3,600人 | 23.0% |
| 非正規雇用者(全体) | 157万9,900人 | 39.8% |
| うち女性 | 107万9,500人 | 56.0% |
| うちパート・アルバイト | 112万7,400人 | — |
| うち契約社員 | 19万6,300人 | — |
| うち派遣社員 | 12万4,100人 | — |
令和4年就業構造基本調査(大阪府集計)。全国の非正規比率は36.5%(2025年平均・労働力調査)なので、大阪は全国より3ポイント高い水準です。女性の56.0%が非正規で働いています。
出典:大阪府「令和4年就業構造基本調査 調査結果」、総務省統計局「労働力調査(詳細集計)2025年平均」
大阪府労働相談センターに寄せられた相談11,980件のうち、就労状況別で見るとパート・アルバイトが2,050件(17.1%)、契約社員1,258件(10.5%)、派遣社員544件(4.5%)で、非正規3職種の合計は3,852件・32.2%です。正社員の4,765件(39.8%)に次ぐ規模で、とくに契約社員からの相談は前年度の7%から10.5%へ上がっています。
同じ会社との有期契約が通算5年を超えた場合、労働者が申し込めば無期契約に転換します(労働契約法18条)。会社はこの申込みを拒否できません。申し込んだ時点で会社が承諾したものとみなされます。
1年契約なら5回目の更新後の1年間、3年契約なら1回目の更新後に申込権が生まれます。契約の間に空白があると、その長さによって通算がリセットされることがあります(通算1年以上なら6か月以上の空白でリセット)。手元の契約書を並べて、開始日と終了日を書き出してください。
口頭でも法律上は有効ですが、後で争いにならないよう書面かメールで出してください。厚生労働省が参考様式の「無期労働契約転換申込書」を公開しています。
別段の定めがなければ、転換する直前の有期契約と同じ条件が引き継がれます。2024年4月からは、申込権が発生する更新のたびに、申し込めることと転換後の労働条件を会社が明示する決まりになりました。
無期転換ルールと更新上限の明示について相談できるのは、大阪では大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課です。ハラスメントの相談窓口とは別の扱いなので、有期契約の件だと伝えてから相談してください。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
厚生労働省は、無期転換ルールの適用を避ける目的で申込権の発生前に雇止めをすることについて、「労働契約法18条の趣旨に照らして望ましいものではない」とし、労働契約法19条によって無効になる場合があるとしています。契約期間の満了直前に一方的に就業規則で更新上限を設けて雇止めをする、形式的に空白期間を置いて再雇用を約束しながら雇止めをするといった対応も、合理的な理由を欠くとされる可能性があります。
2024年4月からは、契約の締結時と更新のたびに更新上限の有無と内容を明示する義務が会社に課されました。更新上限を新しく設ける場合や短くする場合は、その前にあらかじめ理由を説明しなければなりません。説明がないまま上限が設けられた場合は、そのこと自体が争う材料になります。
厚生労働省の告示は、有期契約の雇止めについて会社が守るべき手続きを定めています。該当するかどうかを確認してください。
| 会社の義務 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 雇止めの予告 | 3回以上更新している、または1年を超えて継続して働いている | 契約期間の満了日の30日前までに予告する |
| 雇止めの理由の証明書 | 上記に該当し、労働者が請求した場合 | 遅滞なく交付する。「契約期間の満了」以外の実質的な理由(業務の終了、事業の縮小、勤務不良など)を記載する |
| 契約期間への配慮 | 1回以上更新し1年を超えて継続して働いている | 契約期間をできるだけ長くするよう努める |
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)
証明書を請求すると、会社は理由を書面で固定することになります。後から別の理由を持ち出すことが難しくなるため、争う予定があるなら早い段階で請求してください。請求は口頭でもできますが、メールで送って記録を残すほうが確実です。会社が交付しない場合は、勤務先を管轄する大阪府内13の労働基準監督署のいずれかに相談できます。
派遣で働いていて契約を打ち切られた場合は、派遣先ではなく派遣元との関係で争います。派遣元には、同じ組織単位に継続して3年派遣される見込みの人に対して、次のいずれかを行う義務があります(労働者派遣法30条2項)。
派遣元の雇用安定措置
継続して1年以上3年未満の見込みの場合は努力義務です。また、派遣先の都合で契約期間の途中に解除された場合、派遣先は新しい就業機会の確保を図らなければならず、それができないときは休業手当や解雇予告手当に相当する額以上の損害賠償を行うこととされています。
派遣の相談窓口は、他の労働問題とは別に置かれています。大阪では大阪労働局 需給調整事業部(大阪市中央区常盤町1-3-8 第二庁舎14階)が担当で、許可関係は需給調整事業第1課(06-4790-6303)、指導監督は第2課(06-4790-6319)です。大阪府内では派遣社員が12万4,100人働いていて、府の労働相談でも派遣からの相談が544件寄せられています。
出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、大阪労働局「各部のご案内」
雇止めで離職した場合、更新を希望したのに更新されなかったのであれば特定理由離職者にあたり、給付制限を受けずに受給できます。さらに、更新により3年以上引き続き雇用されていた場合や、契約時に更新されることが明示されていた場合は特定受給資格者となり、所定給付日数も手厚くなります。
離職票の離職理由が「自己都合」や「契約期間満了による本人の申出」になっていたら、そのまま提出しないでください。ハローワークの窓口で「更新を希望したが更新されなかった」と申し出れば、事実関係が確認されます。更新を希望する意思をメールで伝えていれば、その記録が裏づけになります。手続き先は住所地を管轄するハローワークで、大阪府内には梅田・大阪東・大阪西・阿倍野・淀川・堺・布施・岸和田など16の所があります。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、厚生労働省「大阪労働局 公共職業安定所一覧」
有期契約でも、育児休業、産前産後休業、年次有給休暇の権利があります。育児休業は令和4年4月から「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がなくなり、子が1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでなければ取得できます。年次有給休暇はパート・有期でも所定労働日数に応じて比例付与され、6か月間続けて勤務すると権利が発生します。
雇止めを争うには、更新の期待に合理的な理由があったことを示す材料を集める必要があります。大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。
更新の期待を裏づける資料を集める
過去の契約書、更新の手続きの実態、上司の発言、同じ職場の他の有期社員の扱いを整理します。会社に対して契約書の写しや就業規則の開示を求めることもできます。
会社との連絡を引き受ける
受任通知を送った後、会社はあなたではなく弁護士に連絡します。契約満了日が迫っている状況でも、直接やり取りする負担がなくなります。
雇止め理由の証明書を取り寄せる
会社が交付を渋る場合も、代理人から請求すれば手続きが進みます。書面で理由が固定されると、後から別の理由を持ち出されることを防げます。
請求する金額を組み立てる
契約が更新されていれば得られたはずの賃金、解決金の水準を算定して内容証明で請求します。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計が目安になります。
無期転換の申込みを支える
通算期間の数え方、空白期間の扱い、申込みの書面の作り方を確認します。会社が申込みを拒んだ場合も、法律上は承諾したものとみなされるため、その前提で交渉できます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」
契約期間の満了日が迫っている場合でも、期限までに何かを決める必要はありません。更新を希望する意思を伝えたうえで、次の手続きを選びます。
「引き続き働きたい」とメールで送り、雇止めの理由の証明書を請求します。契約満了後でも争えますが、希望を伝えた記録があると進めやすくなります。
弁護士名で通知を送り、更新または解決金の支払いを求めます。大阪府のあっせん(労働相談センターから府労働委員会へ)や大阪労働局のあっせんを使う選択もあります。大阪労働局のあっせんでは雇止めが申請理由の2番目に多く、年55件の申請があります。
労働者としての地位の確認と、契約が続いていれば得られたはずの賃金を求めて申し立てます。全国の労働審判のうち地位確認が49.4%を占め、雇止めもこの類型に入ります。
審判に異議が出た場合や、更新の期待をめぐる事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移ります。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 本庁 第5民事部(労働部) | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(大阪市北区西天満2-1-10 本館8階) 06-6316-2883 |
府内のすべての労働審判 |
| 大阪地方裁判所 堺支部・岸和田支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 堺市・富田林市・岸和田市・泉佐野市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:大阪地方裁判所「第5民事部(労働部)」、裁判所「申立書の提出先一覧(大阪)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
有期契約は月給が低めの人も多く、費用をかける価値があるかどうかで迷います。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、見込み額を聞いてから決められます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。労働審判は訴訟より低い傾向 |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または解決金の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。更新が実現した場合の扱いも先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は算定できない請求で6,500円、請求100万円で5,000円 | 地位確認のように額を算定できない請求は160万円とみなして計算する |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
月の手取りが15万円前後でも、争う実益はあります。雇止めが無効と認められれば、契約が続いていれば受け取れたはずの賃金を請求できるため、解決までの期間が長いほど金額は積み上がります。半年で90万円、1年なら180万円が目安です。着手金無料・報酬金のみの事務所を選べば、初期費用をかけずに始められます。大阪府の労働相談では非正規からの相談が32.2%を占めていて、パートや契約社員が争うこと自体は珍しくありません。請求額が小さく見える場合でも、まず無料相談で見込み額と費用を出してもらってから判断しましょう。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。雇止めで収入が途絶えた段階なら、基準に当たることが多くなります。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(大阪市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」
雇止めは、有期契約特有のルールを知っている事務所を選ぶと進めやすくなります。
大阪で雇止めを任せる事務所の条件
過去の契約書を保管していない人も少なくありません。会社に開示を求める方法があるほか、給与明細や勤務記録から通算期間を再現できることもあります。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。
有期契約の相談は、一般の労働相談の窓口と、無期転換ルールの専門窓口、派遣の窓口に分かれています。用件に合う窓口を選んでください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課 | 有期労働契約、無期転換ルール、更新上限の明示に関する相談。平日8:30〜17:15 | 06-6941-8940 |
| 大阪労働局 需給調整事業部(大阪市中央区常盤町1-3-8 第二庁舎14階) | 派遣で働いている人の相談。派遣元の雇用安定措置、派遣先都合の中途解除 | 第1課 06-4790-6303 第2課 06-4790-6319 |
| 大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) | 06-6946-2600 |
| 大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) | 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す | 06-6941-7191 |
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ | 06-7660-0072(大阪労働局) |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) | 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある | 06-6364-1248 |
| 同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター | なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 | なんば 06-6212-1061 谷町 06-6944-7550 |
| 法テラス大阪・法テラス堺 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 | 大阪 0570-078329 堺 0570-078331 |
出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」
そうとは限りません。更新の手続きが形だけだった場合や、更新されると期待することに合理的な理由がある場合は、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない雇止めは無効です(労働契約法19条)。無効になると、これまでと同じ条件で契約が更新されたものとして扱われます。
一般的な相談なら大阪府労働相談センター(06-6946-2600)です。平日18時まで、毎週木曜は20時まで受け付けています。無期転換ルールや更新上限の明示についての相談は大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)、派遣で働いていた場合は需給調整事業部(06-4790-6319)と窓口が分かれています。金銭を請求する段階なら弁護士に相談してください。
無期転換の申込権が発生する直前の雇止めについて、厚生労働省は労働契約法18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって無効になる場合があるとしています。契約書の更新回数と通算期間を数え、更新上限がいつ設けられたかを確認してください。満了の直前に一方的に上限を設けた場合は、その経緯自体が争う材料になります。
3回以上更新している、または1年を超えて働いている場合は、雇止めの理由の証明書を請求できます。会社は遅滞なく交付しなければならず、「契約期間の満了」ではなく実質的な理由を書く必要があります。メールで請求して記録を残してください。交付されない場合は、勤務先を管轄する大阪府内13の労働基準監督署に相談できます。
3回以上更新している、または1年を超えて継続して働いている場合、会社は満了日の30日前までに予告することとされています。予告がなかったこと自体が直ちに雇止めを無効にするわけではありませんが、会社が手続きを守っていない事情として主張できます。
派遣で働いている場合、雇用契約は派遣元との間にあります。同じ組織単位に3年継続して派遣される見込みがあった場合、派遣元には直接雇用の依頼、新しい派遣先の提供、派遣元での無期雇用などの措置をとる義務があります。派遣先の都合で期間途中に解除された場合は、派遣先が休業手当や解雇予告手当に相当する額以上の損害賠償を行うこととされています。大阪労働局 需給調整事業部(06-4790-6319)に相談してください。
争えます。大阪府に寄せられた相談のうち、パート・アルバイトからのものが2,050件(17.1%)で、契約社員1,258件、派遣544件を合わせると非正規から3,852件・32.2%です。契約社員の割合は前年度の7%から10.5%へ上がっています。有期契約であれば雇用形態にかかわらず労働契約法19条が適用され、育児休業や年次有給休暇の権利も同じように認められます。
更新を希望したのに更新されなかった場合は特定理由離職者にあたり、給付制限を受けずに受給できます。3年以上引き続き雇用されていた場合や、契約時に更新されることが明示されていた場合は特定受給資格者となり、所定給付日数も手厚くなります。離職票の記載が違っていたら、住所地を管轄するハローワークの窓口で申し出てください。
できます。会社に契約書の写しの交付を求められますし、給与明細や勤務記録から勤務期間を再現することもできます。同じ職場の同僚が更新されている事実も、更新の期待を示す材料になります。手元の資料が少ない状態でも、まず相談してください。
雇止めが無効と認められれば、契約が続いていれば受け取れたはずの賃金を請求できます。月20万円の人なら半年で120万円、1年で240万円が目安です。実務では解決金を受け取って退職する形で終わる事案も多く、労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があります。
間に合います。契約満了後でも、雇止めの無効を主張して地位の確認を求められます。賃金の請求権は3年で時効にかかるため、時間が経つほど請求できる範囲は狭くなります。更新を希望していた事実を示す資料が残っているうちに相談してください。
勤務先が大阪なら、大阪府の窓口も大阪労働局も使えます。労働審判の申立先も、会社の所在地を管轄する大阪地方裁判所本庁です。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。
できます。弁護士には守秘義務があり、大阪府や大阪労働局の窓口も相談内容を会社に伝えません。在職中に相談して、契約満了までの動き方を決めておく人も多くいます。
2024年4月から、会社は契約の締結時と更新のたびに更新上限の有無と内容を明示する義務を負っています。上限を新しく設ける場合や短くする場合は、あらかじめ理由を説明しなければなりません。説明がないまま上限が示された場合は、その経緯を記録して相談してください。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。契約書と更新のやり取りを手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報