ベンナビ労働問題 > 労働問題に強い弁護士 > 残業代請求に強い弁護士

全国の相談に対応できる残業代請求に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

残業代請求に強い弁護士 が63件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

【来所不要/全国対応】大阪支店 アディーレ法律事務所

住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー13F
最寄駅
JR「大阪駅」より徒歩5分 JR「北新地駅」より徒歩5分 四つ橋線「西梅田駅」より徒歩3分 阪神「梅田駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
板垣 敦士【大阪支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】池袋本店 アディーレ法律事務所

住所
東京都豊島区東池袋3丁目1番地ー1サンシャイン60
最寄駅
JR/東武東上線/西武池袋線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋駅」東口より徒歩8分 有楽町線「東池袋駅」6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分) 都電荒川線「東池袋四丁目駅」より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
池田 貴之
定休日

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日

【来所不要/全国対応】名古屋支店 アディーレ法律事務所

住所
愛知県名古屋市西区牛島町6丁目ー1名古屋ルーセントタワー7階
最寄駅
JR/東山線/桜通線/あおなみ線「名古屋駅」,名鉄「名鉄名古屋駅」,近鉄「近鉄名古屋駅」より徒歩5分,地下道で直結
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
髙見 裕一【名古屋支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】札幌支店 アディーレ法律事務所

住所
〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西2-5JRタワーオフィスプラザさっぽろ15F
最寄駅
JR「札幌駅」より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
平田 真一【札幌支店長】
定休日

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所
〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

【不当解雇/残業代請求なら】スタートビズ法律事務所

住所
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日
63件中 41~63件を表示

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

残業代約1000万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

未払い残業代の請求

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

労働者からの損害賠償額を減額することができました。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
250万円
この事例を解決した事務所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

正当な主張が認められて満足です。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西20丁目2番20号エクセルS1ビル(旧道新円山ビル)8階
得られたメリット

未払い残業代の請求

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
3700万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

残業代請求が得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:33272)さんからの投稿
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされましたが違法ではないのでしょうか?
無賃金労働についてですが労働時間が労基法を超えそうになると点呼(タイムカード代わり)をせずに運行をさせられていました。実労働時間は300時間を超えている時でも会社にある勤怠記録では283時間以下になり、その削られた労働時間分の残業代は支払われていません。労働基準監督署に相談もしたのですが、1人だけの情報だと信憑性が低いらしく取り合って貰えませんでした。

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。
労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
相談者(ID:16676)さんからの投稿
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働時間の運用のルールか守られておらず。対象者すべて(おそらく300名以上)3年間の時効まで遡り残業代の再計算を会社に対して要求することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則はありません。入社時に変形労働時間制採用の説明もありません。

ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。
対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。
一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:64905)さんからの投稿
昨年11月に代表が変わり・社名も変わりました。前の会社の社長の叔父さんにあたるのが現在の社長です。
その際に給料形態も変わりました。 
退職金が出たため一旦会社を退職して新しい会社に就職した感じになっています。
全従業員同じ形で継続して働いています。
自分は 59才 営業部 部長職です。以前と変わっていませんが 以前か固定残業が付いていました。
今は営業手当は20000円支給されていますが 残業代は0円です。 営業は自分含めて3名おりますが
全員残業代は0円です。 現社長は営業は残業が付かなくても当たり前と思っているみたいです。
残業代を付けて欲しいと言っても相手にしてもらえず(残業付けなくても)全く問題ないと言われました。
現社長は80才でどうも考え方が古そうです。 タイムカードのコピーは持っています。
雇用契約書ありません。就業規則ありません(作成中?)従業員数15名ほどです。

使用者は、1日につき8時間又は1週間につき40時間を超える労働(時間外労働)については通常の賃金の1.25倍の割増賃金を労働者に支払う義務を負い、休日労働については1.35倍、午後10時以降の時間外・深夜労働については1.5倍の割増賃金の支払義務を負い(労働基準法37条)、これらの支払を怠ったときは年3%による遅延損害金、労働者が退職したときは退職日の翌日から支払日まで年14.6%による遅延損害金が加算されます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
社長が何を根拠に残業代を払わなくてよいと考えているのか不明ですが、根拠としては、以下の点が考えられます。
1.まず、「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)に該当すると、労働時間、休憩、休日に関する規制の適用がなくなり、これにより、管理監督者に対しては、割増賃金を支払う必要がなくなります。
もっとも、裁判例においては、①その職務や責任からみた労務管理上の使用者との一体性、②その勤務態様として自らの勤務時間を自主的・裁量的に決定していること、③賃金、手当等の面でその地位にふさわしい待遇を受けていることの3点を考慮して、管理監督者該当性が判断されています。「部長」という名称のみで管理監督者に該当すると判断されるわけではありません。本件の場合、営業職全員が残業代0円とのことで、全員が管理監督者というのは通常は考えられないと思います。
2.次に固定残業代が支払われている場合です。以前は支払われていて、現在はそれがないとのことですが、就業規則や賃金規定などで、名称は「固定残業代」でなくても、例えば「営業手当」が固定残業代に該当するなどと規定されている場合があります。ただし、こちらも実態に即して判断されますので、規則で定められていれば全て固定残業代と認定されるというわけではありません。
3.小規模な会社でたまに耳にするのですが、労働基準法36条の協定(いわゆる三六協定)を結んでいないケースがあります。この協定がないと、使用者は労働者に時間外労働をさせることができません。しかし、この協定がないからといって残業代の支払義務がなくなるわけではありません。
- 回答日:2025年04月18日
相談者(ID:26058)さんからの投稿
新潟にある運送会社に6年半勤めてました!睡眠3時間ですぐ働けの時もありました!ちょっとありえないと思います

一般論として、運送会社で長時間労働が行われている場合、未払いの残業代が発生している可能性が高いです。
実際に未払いの残業代が発生しているか否かを判断するには、会社でどのような給与体系が導入されていたのか、労働時間がどれだけあったか等を検討する必要があります。
雇用契約書や給与明細等の給与・労働時間に関する資料を可能な範囲で用意し、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:63865)さんからの投稿
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働
タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。
12年位なしです。
有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。
現在お持ちの資料のみでは、残業代の計算をすることは難しそうですので、一旦そのような連絡からスタートされてみるとよいと思います。
ありがとうございます。一年分は用意していただいてました。タイムカードを打刻していなかったのは自分なので一応解決に進みたいと思います
相談者(ID:63865)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:42621)さんからの投稿
勤続10年のトレーラードライバー。
会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。
土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。
残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。
外国貨物コンテナの配送でしたが、昨年あたりから外国貨物コンテナの物流が減り、一般のドレージ輸送(フェリー)を受けるようになり今まで無かった手作業が週に2日から3日くらいあります。
会社に作業手当と長距離手当を要求したところ作業手当は1台につき1000円、長距離手当は距離に応じて支払うと口頭約束しましたが、暇な土曜日、日曜日の連休を月に一度与えられ全ての手当はカットといわれ支払われていません。
就業規則もどこにあるのかも教えてもらえず、見た事すらありません。
有給休暇もこちらから要求した事も無く、おそらく年末年始休暇やゴールデンウィーク休暇に勝手に有給休暇をあてはめていると思われます。
もちろん用事等で休むと基本給は引かれます。

はじめまして
私は札幌にあるながた法律事務所の弁護士の水見隆文と申します。
ご質問に回答させていただきます。
結論から申し上げますと、実際の残業時間を客観的な資料で立証できるかということと、みなし残業の規定に穴がないかにもよりますが、残業代を算出できる可能性は相当程度あると思います。
もし、ご相談をご希望でしたら、初回は無料となっておりますので、お気軽にご連絡下さい(011-271-9933)。
もちろん、ご相談をされたからといって、ご依頼を検討されないでも構いません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月18日
弁護士・司法書士の方はこちら