天神南駅で労働問題に強い弁護士一覧

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天神南駅で労働問題に強い弁護士 が8件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

アディーレ法律事務所 福岡支店

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日
ー

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日
8件中 1~8件を表示

天神南駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代請求の証拠を確保して、請求額の90%を回収することができた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
300万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1000万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から900万円の和解金が支払われた。

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
900万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

ハラスメントの認定を受けず、また、懲戒処分も受けなかった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

天神南駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:85605)さんからの投稿
1.東京の会社、私は完全リモートワークで福岡で仕事をしています。内容はWebマーケティングやSEOなど集客面を任されましたが、それらに加えて現在はWeb周り全般をやっています。

2.現在約2か月分の給与未払いと、2年前に会社が厳しいからと15万円分を未払いで保留、良くなったら払うという約束の分があり、更に今年の途中から20万円分になり、総額400万円ほどの未払い分の支払いをして欲しい。ちなみに他の社員には支払われていますが、私には支払われず、送れる時や分割にする場合には必ず連絡するという約束も守られずという状態です。

3.月収41万円で就職時に契約書を貰いましたが、その後は前述通りで途中から振り込みは25万円分、20万円分に対してとなってきています。ただ、契約はその後も変更はない(契約書などで通知も一切ない)ですが、会社側が勝手に25万円分しか表向き報酬がない形にしているそうなので、これだと失業保険が満額貰えないと思います。こういう足りない部分の対応をどうにかできないか


大変な状況ですね。
任意での支払いを求めても対応されないという状況であれば、法的な手続きを取っていくことになります。
通常は、裁判を起こし、判決を得て、それに基づいて会社の財産に強制執行をするという流れが一般的です。
もっとも、会社との間の契約が雇用契約であり、未払いの事実を証拠により立証できる見込みが高ければ、先取特権に基づいて差押えをするという方法もあります。これは、判決を得ることなく、いきなり強制執行をするというものです。
失業保険の関係は、「会社が勝手に25万円分しか表向き報酬がない形にしている」の具体的な内容にもよりますが、一般的には、雇用契約書で金額が明記されているのであれば、それに基づいて受給することが可能だと思います。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。先ずは労基へ行こうと思っていますが、弁護士への相談や依頼も並行して行った方が良いのでしょうか?

また、未払いが多くきついのでこういう案件で相談料や着手金0で後払いみたいなのでも受けて貰える弁護士さんは多いのでしょうか?

また、弁護士さんに依頼する場合は福岡の弁護士さんでも良いのでしょうか?
相談者(ID:85605)からの返信
- 返信日:2025年11月21日
相談者(ID:05556)さんからの投稿
とある病院に5年勤めております。営業時間は9時〜19時までで出勤は8時からです。勤めたては給料に対してあれこれは思わなかったのですが、徐々に明らかに残業代が足りないことに気づきました。残業は1日大体1〜2時間で、多い時は3時間ぐらいありました。問い詰めましたが、給料の計算方法は教えられない。や、わからない。と、曖昧にされるばかり。また、後から有休もない。と伝えられ、不信感を抱かずにはいられませんでした。そんな中働いておりましたが、ある時体を壊し入院することになってしまいました。退院して出勤すると、有休を使えるので給料はいつも通り出せます。とのこと。意味が分からず、その時も問い詰めて、有休や過去の残業代の話をしたりしましたが、結果未払いの残業代は支払う気は無いようです。過去に自分の時間や身を削って働いたお金が払われないのはおかしいと思い、弁護士を立てるか悩んでいます。あり得ないですが、労働契約書は退院後の話し合い後もらいました。
3年前からの給料を色々と計算したところ、時給換算は最低賃金を下回り、月に45時間以上働いた月が半年以上あり、未払いの残業代はおよそ100万ほどでした。

弁護士の費用はそれぞれ違いますので、それぞれの弁護士にご確認いただいた方が良いと思います。弁護士の名前で検索するとその弁護士に関するウェブページに費用が記載されていることが多いと思います。

支払ってもらうためには、①残業時間を立証できる証拠があるか、②支払われていた賃金はいくらか、の2点を調査する必要があります。②は給与明細からわかります。給与明細がなければ会社に賃金台帳を開示してもらうのが一般的です。②についてはタイムカードがあれば、立証しやすいです。なくても、入退館記録や業務上作成する日報などの時間から労働時間を推認していくことをやります。

残業代の金額が100万円とのことですが、依頼者が計算された金額と弁護士で計算した金額に違いが生じることが、経験的に少なくないです。
一度、弁護士に相談された方がいいと思います。時効の関係がありますので3月中には、会社に請求書を送った方がいいです。
相談者(ID:59325)さんからの投稿
現在医療機器メーカーの関連会社に出向している者です。
出向先の一部の人員(私と同じ出向元の人間)が、私が不適切な対応をしていると出向元の窓口に対し内部通報を行いました。
不適切な対応とは、メール上での言動および文書上の言動(例:〇〇部長は好き勝手ほざいている。)です。
直言居士ではなく、暴言との認定です。
これまで問題に対する注意、指導を、出向先および出向元から受けていない状況です。
結果は、譴責および減給の併科となりました。
念のため、出向元の就業規則、懲罰委員会規程、出向者に適用の出向規程を確認したところ、出向者の制裁については、労働契約の解除を伴わない処分については、出向先で行うことが記載されていました。
また懲罰委員会は、単なる諮問機関であり、社長が決定すると規程に記載があるにも関わらず、懲罰委員会メンバーである人事部門担当執行役員が決定をしておりました。
弁明の機会については、実際は10分と時間を制限されたうえ、全ての弁明ができないようにするばかりか、自白強要のような誘導尋問をされる始末でした。

懲戒処分は、適正な手続きのもと行わなければなりませんので、就業規則で定められた手続きを履行していない、処分権者が異なる等の問題があるのであれば、処分が無効となる可能性があります。
会社に対し処分に問題があるのではないかと伝えたり、労働審判等、法的な手続きを取ること可能です。法的な手続きにおいては、懲戒処分が無効であることを主張して減給分の賃金の支払いを求めていくことになります。
一度、お近くの弁護士へご相談へ行かれることをおすすめします。
こちらからの返信が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
会社(今回の場合は、懲戒処分に関与した懲罰委員会構成員)に対し、私個人として異議申し立てをするよりも、弁護士の先生方を通じた対応が良いとのこと承知致しました。
本サイトおよび弁護士事務所のウェブサイトを拝見しておりますが、私の調べ方が悪いのか、使用者側の弁護士事務所ばかりヒットしているような印象を持ちます。
できるだけ早く使用人側(労働者側)の労働問題に精通した弁護士の方に相談するように致します。

貴事務所でも本件対応は可能でしょうか?
参考にしたいと思います。
相談者(ID:59325)からの返信
- 返信日:2025年01月23日
申し訳ございませんが、当事務所では対応ができません。
打合せの必要性等をふまえると、お近くの法律事務所がよいと思います。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年01月24日
相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

賃金が最低賃金を下回っており、また、残業代も支払われていないという場合には、最低賃金との差額や未払いの残業代を支払ってもらうことは可能です。
また、36協定を締結せずに時間外労働を行わせることも違法になります。
退職をするつもりがないということであれば、労働基準監督署に相談に行き、ご自身が相談をしたということは秘匿の上、指導に入ってもらえないかと話をしてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:58861)さんからの投稿
普段から体が弱く休みがちなので、勤務当日に体調不良であると申告し許可を得て(有給で)休んでいたのですが、上司から休みが多すぎるので信用出来ないと言われ就業規則にも書いてあるので正社員から準社員へ降格人事をすると宣告されました。
休みすぎと言われましたが、年に10日前後位なのですが世間一般的に多過ぎるのでしょうか?
また戒告や減給といった他の処分は受けず(休みが多いですと口頭での注意は有りましたが)いきなりの準社員への降格人事でした。
休みは多いかもしれませんが無断欠勤は一度もしていません。
就業規則には懲戒の項目に「正当な事由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。」と記載は有りますが体調不良は正当な事由には入らないのでしょうか?

年に10日程度の年次有給休暇の取得で正社員から準社員へ、契約形態の変更をするというのは法的に問題がある可能性が高いです。
それが懲戒処分なのか、(懲戒処分ではない)人事権の行使なのかをまずはっきりさせたほうがよいですね。
会社に対し、就業規則の何条に基づく取扱いなのか、また、その具体的な理由を書面で説明してもらうことを求めたほうがよいと思います。
法的に問題があれば、正社員としての契約が続くことになるので、一般論としては賃金の差額分を請求していくことになります。

就業規則や雇用契約書等をお持ちのうえ、お近くの弁護士へご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:56782)さんからの投稿
町の小さい医院で窓口対応・受付業務をしているのですが、医院のトップである先生から、ハラスメントを受けて、食事も喉を通らなくなりました。
耐えきれず一週間の休みを申し出、復帰したところ、初日に「休まれるのは迷惑だから、辞めるよう考えてくれ」と言い渡されました。
また「有給は(勤続年数に関係なく)1年で一律10日。年中で使わなければ消える」ということもしている職場です。精神的にもう限界なので、退職しようと思っています。

勤続5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っています。
このままいくと「自己都合」での退社に仕向けられそうです。「会社都合」での退職を望みます。

大変な状況ですね。
年次有給休暇の日数は法律上決められており、また、時効は付与日から2年です。
仮に、雇用主がこれに反した扱いをすると言っていても、そのような扱いは労働基準法に違反し、無効です。
年次有給休暇の取得、退職は労働者の一方的な意思表示ですることが可能です。
したがって、年次有給休暇の残日数を確認して、それを前提に退職日を決め、雇用主に対し、「〇月〇日をもって退職します。それまでの間は年次有給休暇を取得します。」と伝えれば、年次有給休暇を全て消化して退職することが可能です。これは書面やメール等、証拠に残るもので伝えたほうがよいでしょう。

退職理由を会社都合にしたいという点は、おそらく、失業保険の受給との関係でのご希望かと思います。
対応としては、雇用主に対して、「先生の言動が原因で辞めるのだから、離職票の離職理由は会社都合にしてほしい」と交渉をするということが考えられます。
雇用主が交渉に応じず、自己都合退職で離職票を発行した場合でも、ハローワークに異議申立てをすることは可能です。ただし、ここでは、ご自身が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当することを、証拠に基づいて説明することが必要になります。退職前に、勤務先を管轄するハローワークに一度ご相談に行かれておくとよいかと思います。
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