大濠公園駅で労働問題に強い弁護士一覧

大濠公園駅で労働問題に強い弁護士 が4件見つかりました。

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弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日
4件中 1~4件を表示

大濠公園駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
労働災害
ハラスメント
退職代行
役職なし
その他
パワハラによって適応障害を発症し、700万円の解決金を受け取った事例
得られたメリット

会社から解決金700万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
700万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

ハラスメントの認定を受けず、また、懲戒処分も受けなかった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約1年分の賃金に相当する解決金350万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

大濠公園駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:06722)さんからの投稿
大阪の病院で勤務している診療放射線技師です。
2022年12月10日に職場にて事故に遭いました。MRIのベッドを同僚が頭側、私が足側を持ち、私が後ろ向きに進む形で運んでいたところ、ベッドが壁に向かって進んでいるにも関わらず同僚が勢いよくベッドを押したために、ベッドと壁の間に私の手が挟まれ、右手の薬指が第1関節で不全切断されました。

すぐに対応可能な病院に運ばれ、その日のうちに再建手術をして、12月10日から12月21日まで入院しました。入院中に労災と認められたので支払いはなく退院しました。

指は再接合されたものの第1関節はもう動かないと主治医に言われていて、感覚は所々なく、見た目も歪になりました。利き手なので日常生活にも影響しています。
1月11日から仕事に復帰しましたが、未だ治療中のため当直などができず、給料が3分の1ほど減っています。

加害者の職員と職場に損害賠償を請求したいです。

大変な状況ですね。心配です。
写真は撮っておいた方がいいと思います。できればベッドと壁の間にどのようにして手が挟まれたのかという写真を撮っておくとよいです。
また、「勢いよく」の感じが言葉ではわからないので、動画で、このような感じ、というものを撮影しておくとよいと思います。

「勢いよくベッドを押した」の内容によると思いますが、不法行為が成立する可能性があると思います。その場合には加害者の職員に損害賠償ができます。労災認定されているということですので、後遺障害等級の認定がされると思います。それに従って損害賠償請求することになります(場合によっては、等級認定を争うこともあり得ます。)。

会社に対しては「使用者責任」(民法719条)を追及できる可能性があります。これが認められれば、加害者の損害賠償と同じ義務が会社にも認められることになります。

事案が複雑そうですし、対応の在り方によって損害賠償額が大きく変わりそうな事案のように思いますので一度弁護士に相談されるのをお勧めします。
動画で撮影は思いつきませんでした。やってみます。

やはり素人では難しいのですね……
きちんと弁護士さんに相談してみようと思います。

丁寧に回答くださりありがとうございました。
相談者(ID:06722)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
相談者(ID:60501)さんからの投稿
以前から心療内科に通院しており、この度医師より適応障害で仕事を休むよう言われました。
診断の翌日より休むことになり、自分の仕事を引き継げなかったので、できていない仕事を急遽持ち帰り、なんとか仕上げて渡しました。
すると後日会社からデータを持ち帰った理由と署名を書けという書類が届きました。
自分も引き継ぎに頭がいっぱいで、上司に持ち帰っていいかの確認を怠っていたことはいけないのですが、以前より社長と上司から2人分の仕事を1人でするよう強要されたり、間に合わなくて残業申請すると、なぜできないのかと言われたり、残業すること自体許さないという姿勢で、話すだけでも頭痛と耳鳴りの症状が出てしまい相談することができませんでした。
就業規則は見たことがなく、最新のものも事務所に置いていないのではっきりとは知らないのですが、データの持ち出しは就業規則違反だそうです。
会社の内情をよく知る友人からは、会社の規律を守らない、注意しても繰り返すと理由で退職の方向に持っていこうとしてるように思うと言われました。

大変な状況ですね。ご体調はいかがでしょうか。
ご質問の点ですが、ご記載の事情を前提とすれば、経緯を素直に記載をするのが一番よいと思います。
要旨、
・データを持ち帰ったことは事実である。
・持ち帰った理由は、休職するにあたり、休職時に終わっていなかった仕事を終わらせるためであった。
・就業規則の内容を確認していなかったため、それが就業規則に違反するという認識はなかった。急なことで、仕事を終わらせなければならないということばかりを考えていた。ご迷惑をおかけし申し訳ない。
という内容を丁寧な表現で記載してはいかがでしょうか。
この書類は、提出前に、ご自身でもコピーをとって保管しておきましょう。
この書類でも、今後の対応でも、重要なのは、(会社側から圧力をかけられたとしても)事実に反することを事実だと認めることはしない、ということです。
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:01136)さんからの投稿
1年2ヶ月前に労災で怪我をして1年間通院してリハビリしたが症状固定で治療は終了しました。
利き腕である右肩の可動域制限と常に痛みがある状態です。
障害者手帳5級を取得。
労基の障害認定の調査を受けるところです。
先日、これなら私でも出来ると思われる職場に再就職してみたものの思った以上に右手は使えず3日で辞める事になりました。
この先の再就職が不安で収入が激減すること。
日常生活も支障が出ていること。
精神的苦痛、肉体的な痛み、後遺障害が残ったことに対して慰謝料、損害賠償等の請求が可能であるのかお聞かせいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

大変な状況ですね。
後遺障害慰謝料は、労働災害と認定されることに加えて、後遺障害発生について雇用主に故意・過失があることが必要です。
例えば、何かの保護具を使うことが義務付けられていたのに、それを使わせないままあなたに作業をさせたという場合には、雇用主に過失が認められます。この義務は労働安全衛生法で定められていることが多いです。
一度、弁護士に相談されてみてはどうかと思います。
労災の判断を待って動き出した方がいいのか、それより前に動き出した方がいいのかがわかると思います。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。


基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
相談者(ID:57497)さんからの投稿
コンビニで働いている大学生です。
私のコンビニでは有給取得をするためには時給で雇われている他のアルバイトやパートと交代するのではなく、社員と交代する必要があります。おそらく、社員は固定給のため何度出勤しても賃金が変わらないためだと思います。

有給休暇は、誰と交代しても付与されるものです。
また、有給休暇を取得するにあたり、労働者が交代人員を見つける必要はありません。
有給休暇を取りづらい運用があるのであれば、雇用主に対して、そうした運用は有給休暇の取得を抑制するものであり、問題ではないかと働きかけるとよいと思います。
社員と変わって欲しいと言われるのは、お願いであって断る権利がこちらにあるということでよろしいでしょうか
相談者(ID:57497)からの返信
- 返信日:2024年12月09日
有給休暇を取得する労働者側には交代する人員を見つける必要はありませんが、逆に、指定する権利や、交代がこの人なのは嫌だと断る権利があるというわけではありません。
ただし、有給休暇の取得に関する運用が、有給休暇の取得を抑制するものなのであれば、その運用は違法になる可能性があります。そのため、そうした運用があるのであれば、問題ではないかと雇用主側に働きかけるということになります。
西野 裕貴弁護士 佐藤 香織弁護士(福岡城南法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年12月14日
相談者(ID:04227)さんからの投稿
10月15に私からパワハラを受けたとの訴えが起きました。

私自身欠勤が多いその社員に対して強めに注意をしました。
私的には暴言、暴行等は行っておらずパワハラには当たらないと思っています。

また、パワハラを訴えた社員はその時に一度注意したのみで録音等もされていないと思います。
その社員は母親から出勤できないから退職したいと後日連絡があったそうです。

その社員とはお互いヒラ社員の先輩後輩と言う関係です。

私自身の状況を説明すると11月末での退職届を出しており11半ばで有給消化予定でした。
所が後輩社員からのパワハラの訴えがあり
面談の場で否定したにも関わらず、
10/17時点で自己都合退職か11月末までの出勤停止処分しか無いから選ぶ様に言われ、自己都合退職はしないと答えた所出勤停止処分が降りました。

私自身強く注意しすぎたかな?と思うのですが
流石に出勤停止40日は重すぎると思います。

また会社からは懲戒解雇の可能性も提示されました。

流石に給料が減りすぎて辛いです。

出勤停止の懲戒処分であれば、懲戒事由が明示されていると思います。出勤停止40日が重すぎるかどうかは、懲戒事由がどのようなものか、また、それが立証できるものなのかによって変わってくると思います。
ただ、一般論でいいますと、注意が行き過ぎた(相当性を欠いた)ことでパワハラになる場合はありますが、暴力などを使っていなければ、懲戒解雇が有効となる可能性は低いかなと思われます。
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