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表参道駅で給与未払いに強い弁護士一覧
表参道駅の給与未払いに強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ労働問題では、表参道駅の給与未払いに強い弁護士を探せます。給与未払いでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都
表参道駅
給与未払い
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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更新日:
初回相談無料
来所不要
企業側相談可
電話相談可
休日相談可
オンライン面談可
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階 |
---|---|
最寄駅 | 北参道駅 |
事務所 | 【メール問い合わせ歓迎】あゆみ法律事務所 |
弁護士 | 靱 純也 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
【初回面談30分0円】「1日2時間以上残業している」「3ヵ月以上給料未払いがある」「不当に解雇された」などの幅広いお悩みに対応!残業代請求には時効がございますので早期ご相談ください【オンライン面談◎】
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退職代行
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退職金未払い
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労働災害
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弁護士への相談の流れ
STEP 1
電話・メール・LINEで
問合せする
問合せする
労働問題は自分ひとりで抱え込んでしまいがちですが、 その結果不利益を被ることが少なくありません。まずは弁護士に問い合わせしてみることが、あなたの労働問題の解決につながります。
STEP 2
面談予約をする
事前に予約して頂くことで、スムーズに相談できます。休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。
STEP 3
弁護士から
アドバイスを受ける
アドバイスを受ける
弁護士に相談するのが初めての方は多いですし、弁護士もそれを理解していますのでご安心ください。あなたの置かれている状況をできるだけ詳しく話すことで、弁護士からの的確なアドバイスがもらえます。
STEP 4
弁護士に依頼する
弁護士に相談して納得がいき、信頼できるようならそのまま依頼しましょう。そうでなければ、他の弁護士にも相談してみてください。当サイトでは労働問題に強い弁護士を掲載していますので、あなたの強い味方となるでしょう。
初回相談無料
企業側相談可
面談予約のみ
LINE予約可
休日相談可
オンライン面談可
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階 |
---|---|
最寄駅 | 渋谷駅から徒歩約5分 |
事務所 | 【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 土曜 :09:00〜18:00 日曜 :09:00〜18:00 祝祭日:09:00〜18:00 |
◆お盆期間も休まず営業!◆英文対応可!◆外資系企業のトラブル相談窓口◆お電話・メール・LINE予約可◆いきなり解雇された/退職勧奨を受けている/残業代が払われない/英文対応可能な弁護士を探している等、外資系企業でのお悩みは当事務所へ
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初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日相談可
オンライン面談可
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
---|---|
最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
事務所 | 弁護士法人勝浦総合法律事務所【東京オフィス】 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
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表参道駅で給与未払いの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:00536)さんからの投稿
投稿日:2022年02月02日
外交員で働いています。子供のクラスで何人か新型コロナウイルスの陽性者がでました。子供も検査をしましたが、陰性。しかし、濃厚接触者にあたるので1週間学級閉鎖となりました。保健所からは「兄弟姉妹は翌日から登校登園可能。保護者は本人は濃厚接触者にあたらないが、子供が濃厚接触者にあたる旨を伝え、会社の判断を得るように」と指示があったので、職場に報告すると「家族で濃厚接触者が出た場合は出勤できない」と言われ、合計10日間の休業をする事になりました。しかし、その間の給料補償や補助などは一切なし。保健所は出勤しても良いとの判断なのに会社が出勤してはいけない、その間の給料も補償も無いと簡単に言われた事に納得がいきません。生活の為に仕事をしているのに、仕事もできずその事に対しての対策をとろうとしない会社に腹が立ちます。このような事案から受けれる対策や補償はありますか?
就業形態が雇用を前提とした、一般論での回答となります。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
【メール問い合わせ歓迎】あゆみ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月03日
回答ありがとうございます。私は個人事業主で主人の扶養に入っているのですが、その場合は補償が受けれないと言うことでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
追加です。私は個人事業主で、会社から委託を受けて仕事をしています。そうなるとまた補償などの話は違ってくるのでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月04日