【外出を避けたい方へ】お電話相談・テレビ通話に対応
新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、お悩みを抱えながらも、「できる限り外出を避けたい」とお考えの方も少なくないと思います。
当事務所では、来所、面談相談によるお客様の感染リスクを考慮し、現在すべてのご相談を電話会議・WEB会議にて行っております。
ご自宅に居ながら、電話・パソコンを通じて、通常の法律相談と同様のアドバイスを提供させていただきます。
ご依頼いただく際も、郵送にて書面のやりとりが可能です。
先の見えない状況の中、外出を最小限に抑えながら、問題解決に向けた具体的な一歩を踏み出すために、当事務所もお手伝いができればと考えております。
LINEからのご相談もお受けしておりますので、下記QRコードより友達追加を行い、お問い合わせください。
残業代請求に特化 年間7.5億円の回収実績|完全成功報酬で対応します!
退職を決意された方/退職された方/まずは当事務所へお電話を!
未払いの残業代の請求を行うにあたっては、【証拠】が非常に重要です。どんな証拠があれば、より有利な交渉を行えるのか、どんな物が証拠となるのか、法律の専門家である弁護士に、まずはご相談ください。
(現在、当事務所は労働問題については「残業代請求」「不当解雇」「労災」の事案のみに注力しております。「パワハラ」「セクハラ」等のご相談についてはお受けできませんので、ご了承ください)
退職前から相談することのメリット
重要な証拠を事前に確保できます!
タイムカードがない会社の場合、会社のパソコンのシステムログをとることで労働時間を立証できる場合があります。タイムカードなどについては,残業代を請求した場合に会社から開示されることが多いのですが,システムログなどについてはできれば在職中に確保しておくのが望ましいです。
このように退職後には用意できないものであっても、在職中であれば入手できるというケースは多いのです。証拠の有無によっても、残業代を請求できるかどうかは変わってきます。
辞める前にご相談していただく事で、どんな証拠であれば有効なのか、在職中にご用意いただきたい物をお伝えできますので、まずはお問い合わせください。
【成功報酬型を採用】初期費用は0円です。
「自分の場合は残業代の請求ができるのかわからない」
「相談ってお金がかかりそうで不安」
「証拠になるか不安」
まずはお電話にてご連絡ください。当事務所では、ご依頼者様がご負担を感じられることなく、気軽にご相談できるよう、ご相談料は0円、初期費用も0円の完全成功報酬にてご依頼が可能です。
事前に相談することで、「もっとお金がかかってしまうのでは?」と不安に思われている方、そんな事はありません!
また、訴訟や労働審判の場合であっても、残業代が回収できなければ弁護士報酬は0円で対応しております。確かな実績と、経験に伴う実力のある事務所だからこそ、自身をもって成功報酬にて対応を行っております。
当事務所での残業代回収実績
- 【2人で1000万円を獲得】トラックドライバー同僚2名の残業代を獲得できた事例
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相談前
元同僚ドライバー2名よりご相談をいただきました。月間で100時間前後の残業をしていたにも関わらず、残業代は支払われていませんでした。
当事務所への相談前に、ご自身で労基署へ相談されましたが、労基署は強制力がないとのアドバイスをもらい、困り果てたご相談者様は、当事務所まで相談にいらっしゃいました。
相談後
会社から開示された運転日報により、日々の労働時間を明らかにし、各人の未払い残業代の請求を行いました。しかし、交渉段階では、会社側から誠意のある回答は得られませんでした。
そこで、地方裁判所へ裁判を提起した結果、当方の計算額通りの勝訴判決(宇都宮地方裁判所栃木支部 平成29年12月14日判決)を獲得することが出来ました。
※なお、一部日報が保管されていなかった期間がありましたが、相談者がつけていたノートの記載が信用できるとして、そのまま判決でも採用されました。また、ノートがない期間についても他の期間の平均額での推定計算が認められました。これから残業代請求を考えている方は,有効な証拠の取得方法・ノートの記載方法についてもアドバイスさせていただきます。
弁護士からのコメント
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支払いを拒む会社への交渉方法
判決を得ても支払いを拒む会社もありますが,そのような場合には判決に基づき、預金や売掛金などの強制執行が可能となります。強制執行を辞さないという強い姿勢を見せることで、相手方が観念し任意で支払ってくる場合もあります。
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判決に基づく強制執行
判決を獲得した場合,会社の資産に対する強制執行が可能となります。会社の預金や資産がどこにあるのかを把握していると強制執行がしやすいので,できれば在職中にそのような情報が得られるのが理想的です。
運送会社の場合,主要な取引先が分かればその運賃債権を差し押さえることも可能です。メイン銀行の口座や主要取引先の運賃債権の差押えまで行えば,本件のように,満額回収できることも珍しくありません。
当事務所の報酬体系は,回収できなければ報酬0円の完全成功報酬制となっております。判決を得ても回収できなければ報酬は発生しませんのでご安心ください。
- 【約400万円を獲得】ご夫婦で工場長(夫)管理職(妻)をされていた方の事例
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相談前
50代ご夫婦の残業代請求の相談でした。ご夫婦で工場に勤務しており,ご主人が工場長,奥様も管理職として昼夜を問わず働き,月の残業時間はご夫婦ともに100時間ほどとなっていました。
ご夫婦とも心身ともに疲弊して退職せざるを得なくなり,勤務期間は8か月ほどでした。
相談後
出退勤データの一部はご本人で保管していましたが,不足分があったため,会社に対し開示請求をしました。しかし,会社側の弁護士より,開示には応じない旨の回答があったため,やむなく手持ちの書類から残業代を推定し,訴訟を提起しました。
訴訟において資料の開示を求めたところ,会社側はこれに応じて資料を開示したため(裁判で資料を請求した場合は任意で応じる場合が大半です。),計算しなおした金額へと訴えを変更しました。訴訟での主な論点は,ご夫婦が管理監督者性に該当するか否かという点でした。
そこで,当方としては,「残業代が支給されないとするとパート従業員よりも時給が安いことになってしまうこと」,「人事考課に関する権限がなかったこと」,「採用・解雇などの権限がなかったこと」,「原告らの仕事の内容は工場での作業といった現業が中心であったこと」,「昼夜を問わず業務を行う必要があり出退勤の自由がなかったこと」等を詳細に論じたところ,管理監督者ではないという裁判官の見解が示されるにいたりました。
結局,裁判上の和解が成立し,ご主人が260万円,奥様が220万円の支払を受けることができました。
弁護士からのコメント
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管理監督者であると認める事例はごくわずかです
会社側から管理監督者であるから残業代は生じないとの主張がなされることは頻繁にあります。しかし,管理監督者であると裁判所が認める事例はごくわずかです。
人事に関する権限があったか,管理監督者として相応の報酬を得ていたか(時間給が平社員やバイトに逆転されていないか),経営に関与していたか,一般社員と変わらない業務ばかりをしていないか,出退勤時間についての裁量があったかなどの要素を細かく主張していけば,排斥できるケースがほとんどです。
例えば,課長とか副店長などという役職であれば,まず管理監督者とは言われないと思います。部長,店長であっても(具体的な状況によりますが)あまり心配はないでしょう。本部長,エリアマネージャなどになってくると,具体的な状況によっては微妙な場合もあるかも知れません。いずれにせよ,この点も具体的に弁護士にご相談いただけば見込みはお伝えできるかと思います。
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早急な訴訟提起が早期解決へ繋がりました
残業代請求をご依頼いただいた場合,まずは交渉での解決を目指します。しかし,今回のように当初から会社側に譲歩の見込みがない場合,交渉に時間をかけるよりも,早急に訴訟を提起したほうが結果として解決が早いこととなります。
このあたりの判断も労働弁護士としての経験の見せ所かと思います。
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同僚の方・複数からのご依頼のメリット
本件はご夫婦で同じ会社に勤務しているという珍しいケースでした。
このように,同じ職場の方複数名同時にご依頼いただくこともよくあります。複数の方から同時にご依頼を受けたとしても,弁護士の作業量は2倍,3倍になるわけではありませんので,そのような場合には,おひとりあたりの弁護士報酬を減額することが可能な場合もあります。お客様にとっても,一人で会社と戦うより,同僚と一緒に戦った方が気が楽という面があるかと思います。
- 【200万円を獲得】30代男性営業職
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相談前
30代の男性からのご依頼でした。ご自身で社会保険労務士に依頼して,残業代を計算し,会社に内容証明郵便で請求を行っていたのですが,会社からは残業代は発生していない旨の回答しか得られず,社会保険労務士にも諦めるように言われてしまい,当事務所にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼の翌日より,当事務所より会社へ再度通知書を出しましたが,会社からは何の反応もありませんでした。そこでやむを得ず,ご本人の記憶と一部保管していたタイムカードを元に推定計算で請求額を算定し,裁判所に提訴しました。そして,訴状の中で,被告が開示を拒んでいることを裁判所に伝え,タイムカードや就業規則などを開示するように求めました。
相手方に弁護士がつき,まずは弁護士からタイムカードなどが開示されました。それを元に正確な残業代を計算して,訴えを変更して本来請求できる額の裁判に修正しました
訴訟において相手方からは,一部の手当は残業代として払われたものである,タイムカード上は働いていたとしても19時以降の残業は必要がなかった,変形労働制が導入されている,などという主張が出されました。
しかし,いずれの論点も,法律上は相手方の主張が成り立つ可能性の低いものであり,そのことを指摘したところ,当方の主張額を前提に和解交渉が進み,提訴後3ヵ月で200万円の支払を受けることができました。
弁護士からのコメント
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中には、会社がタイムカードなどの開示に応じない場合もあります
その場合には,当事務所では,推定計算で訴訟を提起したうえで文書提出命令を申し立てたり,民事訴訟法132条の2に基づく照会制度を活用したりして会社を追及し【逃げ得は認めない】姿勢で進めてまいります。
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訴訟において会社から変形労働制の導入を主張されることがよくあります
しかし,多くの会社では,変形労働制が適法に導入する手続がなされておらず,無効となるケースが多いです。
- 【720万円を獲得】大手小売り企業子会社マネージャー職
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ヨークマート(セブン&アイ系列のスーパー)のマネージャー職にあった方を代理して、同社に対し残業代請求訴訟を提起しました。
厚生労働省の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に照らせば、明らかに「管理監督者」に該当しない立場にあるはずのマネージャーについて、長時間の時間外労働を強いながら”管理監督者だから残業代は発生しない”とする同社の運用を正面から争う事案でした(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。
裁判において敗色が明らかとなったところ、ヨークマートは部門マネージャーは管理監督者に該当せず、残業代を支払う必要があることを認め、請求額全額の支払を行いました。
遅延損害金も含めた回収額は約720万円に上ります。【本件について、平成25年10月3日に毎日新聞が報道しております。】
- 【約1000万円獲得】飲食店勤務の方の回収事例2件で
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和食店副料理長の方
開店前の仕込み~閉店後の作業まで毎日時間前後の勤務しておりました。
相手方は有名店ということもあり裁判をおそれたために、早期に交渉で十分な金額(約285万円)が提示され、交渉から2カ月のスピード解決となりました。
飲食店においては長時間のサービス残業が常態化しているケースが散見されます。店長であっても、人事権や労働時間についての裁量のない場合は残業代請求が認められますので、ご相談ください。
30代飲食店店長の男性の方
会社側がタイムカードの開示に応じず、推定計算で提訴した上で、タイムカードの開示を求める文書提出命令を申し立てました。その後開示されたタイムカードをもとに、訴訟での請求を続けました。
会社側からは管理監督者なので残業代は生じないという反論が出されましたが、裁判所はこれを認めず、和解で800万円を回収しました。
- 【1800万円獲得】長距離ドライバー同僚3名で
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長距離ドライバー同僚3名からご依頼を受け、残業代請求の訴訟を行いました。
会社側は、固定残業代制度を盾に争ってきましたが、当方の主張が裁判所にも認められ、最終的に総額で1800万円を支払うとの内容で和解が成立しました。
本件に限らず、トラック運転手に対し、固定残業代を理由に残業代を払わないケースが散見されます。しかしながら、就業規則の定め、求人条件、固定残業代の計算方法などを検討し、過去の裁判例を丁寧に検討すれば、固定残業代制度を打破できるケースは多くあります。
- 【約370万円獲得】システムエンジニアの方の回収事例
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20代男性SEの方
お話を伺うと、雇用契約が途中より業務委託契約に切り替えられており、タイムカードもない難しい相談でした。
こちらは業務委託契約は残業代の支払いを回避するための偽装のものであることを細かく主張し、また、退勤時に送るメール(業務日報)の送信時間から退勤時間を割り出すなどの作業をし、相手方弁護士とねばり強く交渉をした結果、200万円の支払で和解をすることができました。
システムエンジニアという職種は、「業務委託だから」「年俸制だから」等と理由をつけて残業代が一切支払われない会社が多いですが、ほとんどのケースで残業代請求が可能です。
会社の言い分を鵜呑みにせず法律や裁判例をよく検討することが重要です。
40代男性SEの方
毎月40時間ほどの残業を行っていた方からのご依頼です。
会社としては、(1) 基本給に40時間までの残業代が含まれる、(2) SEは専門業務型裁量労働制が適用されるとの主張であり、交渉での解決が困難であったため、訴訟を提起しました。
訴訟の結果、170万円の支払を受けるという条件で和解が成立しました。
SEの業界では、長時間の残業を強いられる方がたくさんいらっしゃると聞いております。
しかしながら、裁量労働制を理由に、残業代が支給されないケースが散見されます。「プログラマーであれば、即座に裁量労働制が適用される」というのは正しい解釈ではありません。単に、プログラムの設計又は作成を行うプログラマーには裁量労働制は適用できませんので、残業代請求が可能です。
勝浦総合法律事務所が選ばれる3つの理由
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初期費用0円・完全成果報酬制
「解決したはいいけど、費用の方が高くついた!」ということのないように、残業代請求については初期費用無料かつ完全成功報酬制となっております。成果がなければ弁護士報酬は0円です。
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年間7.5億円の回収実績
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電話診断について
残業代請求、不当解雇については、お電話にて、当事務所がお手伝いできる事案かの診断をさせていただきます。内容により、ご依頼をお受けするのが難しいと判断される事案については、その旨のご回答となってしまいますが、ご了承ください。