「自分で対応しよう」「大きな揉め事にしたくない」…
そうした方こそ、ぜひ弁護士を頼ってください
未払い残業代・不当解雇・労働災害への対応が得意な弁護士
【大宮駅より5分】会社側への交渉・手続きはお任せください
当事務所に所属する弁護士 小内(こない)は、労働事件に特に力を入れています。
なかでも、労働トラブルの相談実績は年間150件以上。労働者側で労働問題を専門的に扱う日本労働弁護団に所属して日々研鑽を積んでおり、埼玉県内ではトップレベルの解決実績があると自負しております。
また、2023年からは埼玉労働局あっせん委員として埼玉労働局で労使紛争の調停を行っているほか、労働法の知見を広く一般市民に知っていただくため、学校、公民館、労働組合などで積極的に講演活動を行っています。
労働法の知見に加えて、会社との交渉のやり方、証拠収集の方法、訴訟や労働審判の進め方などに豊富なノウハウを持っています。
会社に交渉したい、会社から理不尽な主張を受けている…
など、こうしたお悩みは、一度弁護士へご相談ください。
労働事件は会社側に多くの証拠が存在するという特徴があります。
有利に交渉を進めるためには、どこにどのような証拠が存在するのか把握し、早期に入手・分析することが必要です。
そのためには、証拠が散逸していない早期に、労働事件の経験豊富な弁護士にサポートを受けることが重要です。
弁護士 小内は労働者に認められた権利を実現するため、依頼者の味方となって、最後までサポート致します。
こういったお悩みはお任せください
- 給与の発生しない労働やサービス残業が長期間続いている方
- 会社から一方的に、不当な解雇を言い渡されている
- 労働中の怪我や長時間労働による心身の不調(労働災害)でお悩みの方
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1日2~3時間の残業が長期間続いている、しかし残業代が支払われない
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退職の決まっている会社へ、これまでの未払い残業代を請求したい
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上司に「明日から仕事に来るな」と解雇を言い渡された
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会社側からの一方的な解雇に納得がいかない
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就業中の怪我・病気にも関わらず、会社が労災を認めない
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会社側と大きな揉めごとにはしたくない
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退職金が支払われない など
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【残業代請求】速やかに証拠を開示させ、法律に基づいて正確な残業代計算を行います
労働基準法では、所定労働時間を超えて働いた場合は労働時間に応じて残業代を支払うことが義務づけられています。残業代請求は労働者の正当な権利です。
残業代請求事件を受任した場合は、速やかに会社に通知を出し、タイムカード、日報、出勤簿等の証拠を確保します。当事務所では証拠集めから徹底的にサポートしますので、お手元に労働時間の証拠がない場合でもご依頼可能です。
弁護士小内は、これまで、トラックドライバー、飲食店従業員、コンビニ従業員、サービス業、製造業、看護師、介護職など、幅広い業種の多数の労働者の残業代請求事件を解決しています。
タイムカードなどの客観的証拠が乏しい事案、固定残業代や管理監督者などの法的な争点を含む事案、労働者かどうかが争われた事案など、難易度の高い事件でも豊富な解決実績を有しています。
【解決事例】
- トラックドライバーの残業代請求。受任後、速やかに証拠となる運転日報を確保。給与が月給制か歩合制かが争われたが、より残業代が多くなる月給制と認めさせて700万円超の残業代を回収。
- コンビニ店長の残業代請求。会社から残業代を払わなくてよい「管理監督者」であるという主張がされたが、これを退け、1200万円超の残業代を回収。
- 飲食店従業員の残業代請求。実態は労働者であるのに、形だけ「業務委託契約」とされていたため労働者かどうかが争いになった。裁判を通じて労働者と認めさせて900万円超の残業代を回収。
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【不当解雇】一方的な解雇通告に泣き寝入りする必要はありません。解雇の無効を主張して、高い水準での解決を目指します
解雇には合理的な理由と社会的相当性が要求されます。十分な理由のない解雇や、労働者に多少の落ち度があったとしても、指導教育を十分に尽くさない解雇は許されません。
解雇事件を受任した場合は、適切なタイミングで会社に通知を出し、解雇理由を書面で明らかにさせます。
そして、会社が主張する解雇理由をもとに依頼者様と協議し、解雇が認められるほどの重大な落ち度があるのか、指導教育は十分だったのか、解雇無効の立論をしていくことになります。
解雇には納得できないが、会社に戻りたくはないので金銭で解決したいというご要望にも対応可能です。
解雇事件の場合、弁護士の経験や手腕によって解決水準に大きな違いが生じます。弁護士小内は、下記の解決事例のとおり高い水準での解決実績を有しています。
【解決事例】
- 不正取引の疑いをかけられて懲戒解雇された不動産会社従業員の事案。解雇理由が事実と異なることを丁寧に主張・立証し、1200万円超の解決金(給与の24か月分)を獲得。
- 試用期間中に能力不足を理由に解雇された事務員の事案。業務上のミスは軽微なものであったこと、指導や教育が尽くされていなかったことを主張し、交渉で給与の10か月分の解決金を獲得して早期解決。
- 62歳で雇止めされた定年後再雇用の従業員の事案。65歳までは雇用継続の期待があったこと、合理的な解雇理由が存在しないことを主張し、約400万円の解決金(給与の16か月分)を獲得。
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【労働災害】 迅速に証拠を確保し、労災を認めさせて、適正な損害賠償を獲得します
当事務所では、労災事故や長時間労働・パワーハラスメントによる過労死、過労うつの事案に力を入れています。勤務中の怪我で働けなくなった、長時間労働でご家族を亡くされた・うつ病になってしまった、など労働災害のご相談に、これまで多く対応して参りました。
労災事故が発生した場合は、必要な証拠を確保した上で労働基準監督署に労災申請を行います。労災が認められれば、治療費や休業損害の一部が国の保険から補償されます。
それらの補償を受けながら治療に専念していただくことになりますが、治療終了後も後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害の補償を国の保険に請求します。
また、労災保険は損害全額が補償されるわけではありませんので、会社に安全配慮義務違反が認められる場合は、会社に対して安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を行います。
長時間労働やパワハラなどの結果、脳心臓疾患やうつ病を発症してしまう方がいます。いわゆる過労死や過労うつと呼ばれるものです。
一般に月80~100時間以上の残業が長期間続いている場合は、過労死や過労うつが労災と認められる可能性があります。
労災事故や過労死・過労うつは、労働基準監督署が用いている労災認定基準を正確に理解し、的確な証拠収集や主張・立証が要求される専門性の高い事件です。
弁護士小内は、下記の解決事例のとおり労災事故や過労死・過労うつなどの事案に豊富な経験と実績を有しており、依頼者に寄り添って、証拠集め、労働災害認定の申請、会社に対する損害賠償請求などに対応いたします。
【解決事例】
- 1か月あたり120時間以上の残業を強いられ、うつ病を発症した過労うつの事案。ご相談を受けて直ちに長時間労働の証拠となる日報を確保し、労災認定を獲得。その後、会社に対して損害賠償を請求する裁判を起こし、約6000万円の賠償金を獲得。
- 1か月あたり100時間前後の残業とパワーハラスメントにより自殺に追い込まれた事案。PCのログ記録や退館記録から長時間労働を立証し、パワーハラスメントと合わせて労災認定を獲得。その後、会社に対して損害賠償を請求する裁判を起こし、約9000万円の賠償金を獲得。
- 有機溶剤を用いた作業中に有機溶剤で死亡した労災事故の事案。労災認定後、会社に対して損害賠償を請求する裁判を起こし、約5000万円の賠償金を獲得。
- スーパーマーケットの品出し中に頚部及び腰部を負傷した労災事故の事案。労災を申請して後遺障害等級12級の認定を獲得。その後、会社に対して損害賠償を請求する裁判を起こし、約1800万円の賠償金を獲得。
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