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【土日祝も対応】千葉県で労働問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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千葉県の労働問題に強い弁護士が47件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、千葉県の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

千葉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
867件/年
全国:17594 件

千葉県で労働問題に強い弁護士 が47件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

47件中 1~40件を表示

千葉県の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
680万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
千葉県船橋市湊町2-1-2Y・M・Aオフィスビル3階
得られたメリット

残業代200万円の支払を受けた

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
千葉県船橋市湊町2-1-2Y・M・Aオフィスビル3階
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
不当解雇
役職なし
金融
不当解雇
【不当解雇】給与約1年分の解決金を得られたケース
得られたメリット

和解金240万円

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
240万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル6階B
残業代請求
役職なし
飲食業界
【残業代請求】900万円を獲得した事例
得られたメリット

残業代が支払われないことがおかしいと思い、専門家に相談してよかったです。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
900万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階

千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00015)さんからの投稿
現在、経理担当しているが、一部業務のアウトソーシングをすることになり、半年のの出張を命じられました。来月半年間の出張が終わるタイミングで、上司が出張先にきて、出張が終わったら同じ部署に戻るのではなく、他の部署への移動を命じられました。この時は、納得はできませんでしたか承知しました。私は採用時、経理担当として採用され、今度の異動先は、全然違います。
まるで、移動をさせたいがために、出張を命じられたように感じます。上司には、会社の人事異動は普通にあるからと言われました。
今まで、経理を一人やっていて、社長は、属人化をなくすことを会社方針であげています
今回新入社員が配属されました。私は仕事を引き継いでいこうと考えているのに、社長は私が気に入らないから、都合よく出張を命じたように感じます。


採用時に経理担当とされていたとのことですが、まずは、経理職に職種限定された採用であることが契約書等で明記されているか否か、という点が問題になります。職種限定されている場合には、今回の人事異動は契約違反として拒絶できます。
次に、契約にその旨の明記がない場合、就業規則に包括的な配転命令をできる条項が有る場合、経理部門以外の部署への配置転換は、適法となるため、ハラスメントなどの違法性を主張することはできません。まずは、契約書と就業規則の確認をしていただくと良いと思います。
- 回答日:2021年12月06日
相談者(ID:13921)さんからの投稿
私は建設業設計職の会社員です。
弊社の上限残業時間が労働法とは別に設けてありそれを超えて残業した場合、プール時間として個人で記録して翌月に持ち越す様指示されました。しかし毎日が忙しく翌月に持ち越したところで上限残業時間は毎月超えるのでプール時間が増えていくばかりです。
また来年から建設業の働き方改革(残業規制)により社内で色々会議があったらしく、今までの残業プール時間分は諦めるよう上司から言われました。
ただでさえ給料も安いのに未払い残業代も諦めるとなるとしんどいのでご相談しようと当サイトを利用しました。
それと現在は現職中ですが2ヶ月以内に会社を辞めようと考えています。

払われるべき残業代がきちんと支払われておらず、お困りのことと存じます。

事業者が残業代を支払わないのは当然に違法です。
「プール時間として個人で記録して翌月に持ち越すよう指示」した上で、「今までの残業プール時間分は諦めるよう」言われたとしても、そのような会社の運用は法的には何ら意味を持たず、残業代請求の妨げにはなりません。
ただし、残業代については、3年の時効があります(直近3年分のもののみを請求できます)ので、できるだけ早く請求をすることをお勧めいたします。

ご自身で記録されたエクセルデータも証拠となり得ますが、実際に残業をしたこと(=残業代を請求できること)を裏付ける決定的証拠には通常なりません。
労基署に話しをしても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉をすれば、相手方から未払い残業代を算定するための資料(エクセルデータより確実なもの)を引き出せることも多いですし、相手方から残業代の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っており、残業代請求については基本的に着手金無料で受任しております。また、初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月06日
相談者(ID:14151)さんからの投稿
初めまして。今回どうしていいか?わからずネットにて検索してみてご連絡させて頂きました。ご相談の内容ですが、何からお話しすれば良いのか…
まず、私の職種は看護師です。現在の職場に10年以上看護師として働いております。
先月、6/22の夜勤明けに看護師長に呼び出され看護部長の所へ連れて行かれました。
その際、急遽以下の様な事を一方的に言われ配属転換の命令を言われました。
・率直に移動です。7/1〜看護課から作業療法室へ移動となります。
(作業療法室とは看護師を必要としない部署となり作業療法士が配属される場所です。)
理由は、給食の白米を勝手に持ってく…業務中に携帯を充電してる。または弄ってる。
手洗いのペーパータオルを勝手に持って行った…業務中病棟から他病棟へ行って帰って来ない…
との理由をつけられ、命令がくだりました。

このたびは職場からの一方的な配置転換にご不安かと存じます。

1 配置転換命令が無効になる場合

就業規則や雇用契約書等に配置転換命令権に関する規定が設けられるのでれば、原則として、従業員は配置転換命令に従わなくてはなりません。
しかし、権利濫用による配置転換命令と認められれば、配置転換命令が無効となります。
一般的には、配置転換が業務上の必要ではなかったり、不当な動機や目的によるものであれば、権利濫用にあたる可能性が高くなります。


2 ご質問者様のケースにつきまして
「給食の白米を勝手に持ってく…業務中に携帯を充電してる。または弄ってる。手洗いのペーパータオルを勝手に持って行った…業務中病棟から他病棟へ行って帰って来ない…」
これらの理由だけで配置転換命令が出されたのであれば、権利濫用によって無効になる可能性は十分にあると考えられますし、損害賠償の請求も認められる可能性もあります。

看護師で採用した方をあえて作業療法室に配置したという事実も、通常そのような配置をする必要性は考えにくいため、不当な動機を推認させる事情となります。


3 今後の進め方につきまして
労基署に相談したとしても、根本的な解決に至るケースはほとんどありません。質問者様本人が直接職場に文句を言っても、真面目に取り合ってくれないでしょう。
そのため、弁護士に依頼し、通知・交渉による配置転換の是生や損害賠償金の支払いを請求することを強くお勧めいたします。

当法律事務所は、このような配置転換トラブルを含む労働問題に注力しております。初回相談は無料で、完全成功報酬制での受任も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月10日
相談者(ID:14088)さんからの投稿
私は茨城県の中小企業に1年4ヶ月勤めており、7/31に退職予定です。
夏季賞与(給料の1ヶ月分)が6/30に社員に支給されたのですが、私を含む7月退職予定者5人には賞与が全く支給されませんでした。支給日当日の始業30分前に、支給条件に関するPDFがGoogleドライブに告知無くアップされており、「支給対象者:賞与支給日に在籍しており、かつ7/31以降も会社に在籍する者」という内容でした。
社内規定によれば、賞与の支給条件は「賞与支給日に会社に在籍していること」のみですので、支給日当日に条件が追加されたことになります。
経営層に問い合わせたところ、「支給条件については全社員に事前に告知している」と回答されましたが、同僚・先輩10人曰く「告知された記憶は無い」とのことです。

賞与がきちんと支払われず大変お困りのことと存じます。

質問者様のおっしゃる社内規定が就業規則の場合、変更した就業規則を支給日当日の始業30分前にGoogleドライブに告知無くアップしたのみということであれば、十分に周知がされていないとして、就業規則の変更が認められない可能性もあります。また、退職予定者の賞与の減額は20%程度に留めるべきだと判断した裁判例もあり、全額カットは認められない可能性があります。

労基署に相談しても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。

弁護士に依頼して交渉すれば、相手方から賞与の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月10日
相談者(ID:13537)さんからの投稿
6月1日付で、事業所(歯科)に正社員雇用となりました。3ヶ月の試用期間があります。
入社後2週間ほどして、私自身の妊娠がわかりました。その時は仕事は続けると職場に伝えました。6/26からつわりによる体調不良が徐々に現れ、6/27は仕事をお休みしました。6/28は普通に出勤したのですが、朝一いきなり「人手不足であなたまで気遣えないから帰って、今日付けで退職届も書いてね」と言われました。

このたびは妊娠中に就職先から心無いことを言われたこと、大変ご不安なことと思います。
「解雇通知をもらえるか、慰謝料は請求書できるか」というお悩みは、退職するのであれば、自己都合退職という形ではなく「きちんと慰謝料・解決金をもらって退職したい」とお考えであるとご推察申し上げます。

結論から申し上げれば、解決金をもらって退職するということが十分に可能な事案であると考えます。

男女雇用機会均等法という法律では、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由に解雇することを禁止しています。それは試用期間中であっても変わりありません。
================
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
================
そのため、事業者は、従業員が妊娠したことを理由に退職を勧める(=退職勧奨と呼ばれます)ことや、解雇することはできません。
実際、妊娠中に退職を勧めたことにより、事業者の損害賠償責任が認められた裁判例も存在します。

本件は、交渉により慰謝料・解決金の支払いを受けることが十分に可能な事案ですので、弁護士に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では、このような理不尽な退職勧奨に対して、数ヶ月から1年分の給与分の慰謝料・解決金の支払いで解決した実績がございます。初回相談は無料です。電話相談も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
相談者(ID:16378)さんからの投稿
幼稚園のパート勤務で契約上の時間が過ぎていても子どもの対応など実際に業務が続いていることが多いのですが給与に反映されていない。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。

1 休憩時間について
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
ーーー
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ーーー
このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。

2 時間外労働について
 時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
 どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月29日
相談者(ID:13104)さんからの投稿
ある運送会社に入社して15年目です。
長時間労働を理由に退職を考えています。
雇用形態はアルバイトです。
時給1150円です。
毎月の労働時間は平均270時間程度だと思います。
5年前まで給料は、270時間×1150円で
計算されていました。
時間外と深夜残業の割増がされていませんでした。

それに加えて社会保険も5年前にやっと加入させてもらったという状況です。

長期にわたって勤めた会社からの給与支払いが不足しており、お困りのことと存じます。

毎月の労働時間が平均270時間程度であれば、時間外労働の割増賃金を請求できる可能性が高いと考えられます。

もっとも、3年以上前の賃金請求権については消滅時効にかかっているため、法的に請求することは困難となります。

ただ、直近3年分の請求であってもそれなりの金額になる可能性がありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月03日

千葉県の労働に関する情報

 

2020年の千葉県における労働力人口

総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の千葉県における労働力人口は344万3000人(前年比2万1000人増)で、全国平均である146万8000人よりも上回りました。この数字は全都道府県の6位にあたり、埼玉県 (408万9000人で5位)、兵庫県(281万1000人で7位)と近い結果になりました。

 

都道府県単位で比較すると、労働人口の多い地域と言えるでしょう。

参考:労働力調査(基本集計)都道府県別結果

 

2019年の千葉県における労働問題の相談者数

厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、千葉県の総合労働相談件数は50,730件で、全国で6番目に多い件数となりました。

 

また、民事上の個別労働紛争相談件数は8,377件で全国10位、労働局長による助言・指導申出件数は492件で全国6位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は187件で9位でした。

 

いずれも全国平均の数値よりも大きく、千葉県では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが実際に多かったと言えるでしょう。

 

ちなみに、千葉県における総合労働人口に対する相談者の割合は1.47%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。

参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

 

2020年の千葉県における労働基準法違反件数

労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。

 

千葉県労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和1年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは1006事業所でした。

 

そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が867(86.2%)あり、その中でも592(58.8%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。

 

労基違反件数を全国で比較すると千葉県は4位で、愛知県 (880件・3位)、北海道(724件・5位)と近い結果になりました。

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施結果

 

千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)

厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は3,603件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約3%を占めています。

 

また、千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は4,061件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約3%を占めています。

雇用調整の可能性がある事業所数

解雇見込み労働者数

3,603

4,061

参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

 

千葉県の死亡災害発生状況件数(令和3年度)

労働災害統計によると、2021年(令和3年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は21件で、全国の死亡災害発生状況件数の約2%を占めています。

 

また、前年である2020年(令和2年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は31件で、前年から10件減少しています。

死亡災害発生状況件数

前年

増減

21

31

-10

参考:職場のあんぜんサイト

千葉県の労働に関する相談先一覧

千葉県の労働問題は、千葉県にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
 

 

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、
過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談
(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起

(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

 

千葉県の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

千葉労働局総合労働相談コーナー

千葉市中央区中央4-11-1

千葉第二地方合同庁舎

043-221-2303

千葉駅前総合労働相談コーナー

千葉市中央区新町3-13

千葉TNビル4階

043-246-4121

千葉総合労働相談コーナー

千葉市中央区中央4-11-1千葉第二地方合同庁舎

千葉労働基準監督署内

043-382-3518

船橋総合労働相談コーナー

船橋市海神町2-3-13

船橋労働基準監督署内

047-773-9381

柏総合労働相談コーナー

柏市柏255-31

柏労働基準監督署内

04-7110-7971

銚子総合労働相談コーナー

銚子市中央町8-16

銚子労働基準監督署内

0479-22-8100

木更津総合労働相談コーナー

木更津市富士見2-4-14木更津地方合同庁舎

木更津労働基準監督署内

0438-80-2827

茂原総合労働相談コーナー

茂原市萩原町3-20-3

茂原労働基準監督署内

0475-22-4551

成田総合労働相談コーナー

成田市東和田字高崎553-4

成田労働基準監督署内

0476-22-5666

東金総合労働相談コーナー

東金市田間65

東金労働基準監督署内

0475-52-4358

※赤字・・・女性相談員あり

 

千葉県の労働基準監督署一覧

労働基準監督署名

所在地

電話番号

千葉労働基準監督署

千葉市中央区中央4-11-1

千葉第二地方合同庁舎

043-308-0671

船橋労働基準監督署

船橋市海神町2-3-13

047(431)0182

柏労働基準監督署

柏市柏255-31

04-7163-0246

銚子労働基準監督署

銚子市中央町8-16

銚子労働総合庁舎4階

0479-22-8100

木更津労働基準監督署

木更津市富士見2-4-14

木更津地方合同庁舎

0438-22-6165

茂原労働基準監督署

茂原市萩原町3-20-3

0475-22-4551

成田労働基準監督署

成田市東和田553-4

0476-22-5666

東金労働基準監督署

東金市田間65

0475-52-4358

 

 

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