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福岡市で労働問題に強い弁護士一覧

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福岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
721件/年
全国:17594 件

福岡県福岡市で労働問題に強い弁護士 が10件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

あけぼの綜合法律事務所

住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
対応地域
福岡県
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.4 口コミ件数147件 ※2026/4/30時点

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日
10件中 1~10件を表示

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
退職金未払い
役職なし
サービス系
【役員退職慰労金】役員退職慰労金を全額回収した事例
得られたメリット

役員退職慰労金約650万円の全額を回収できた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

残業代約200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

退職の意思表示をした後、一度も出社せず、また、会社とのやりとりもすることなく、退職することができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

福岡県福岡市の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:05500)さんからの投稿
約2年前、トラックで物損事故をおこしました。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?

事故内容によるのですが、故意で事故を起こしたという場合でない限り、修理代を労働者が全額支払うことにはならないと思います。少し注意不足で事故になった場合には、労働者が負担する割合は多くても2割程度かなと思います。

ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。

その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。

仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
相談者(ID:01136)さんからの投稿
1年2ヶ月前に労災で怪我をして1年間通院してリハビリしたが症状固定で治療は終了しました。
利き腕である右肩の可動域制限と常に痛みがある状態です。
障害者手帳5級を取得。
労基の障害認定の調査を受けるところです。
先日、これなら私でも出来ると思われる職場に再就職してみたものの思った以上に右手は使えず3日で辞める事になりました。
この先の再就職が不安で収入が激減すること。
日常生活も支障が出ていること。
精神的苦痛、肉体的な痛み、後遺障害が残ったことに対して慰謝料、損害賠償等の請求が可能であるのかお聞かせいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

大変な状況ですね。
後遺障害慰謝料は、労働災害と認定されることに加えて、後遺障害発生について雇用主に故意・過失があることが必要です。
例えば、何かの保護具を使うことが義務付けられていたのに、それを使わせないままあなたに作業をさせたという場合には、雇用主に過失が認められます。この義務は労働安全衛生法で定められていることが多いです。
一度、弁護士に相談されてみてはどうかと思います。
労災の判断を待って動き出した方がいいのか、それより前に動き出した方がいいのかがわかると思います。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:16633)さんからの投稿
雇用期間3ヶ月目で今週の月曜日に辞めるようを言い渡されました。理由は信用関係が築けなかったと言われましたが、本当のところ"副業をしている"、"夜の仕事をしている"という見た目だけの判断でしてもいないことをしていると言われて辞めるように言われました。雇用期間ではありますが理由がしてもいないことをしているという偏見からの判断なので納得がいきません。確証も証拠もなく、実際副業など全くしていません。私自身母子の家庭なので経済的にも急すぎます。後1ヶ月居てもいいと言われましたが、人数不足の状況なので次が見つかるまでの繋ぎで言われただけだと思います。

まず、契約が有期契約なのか無期契約(正社員)なのかが問題となります。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:65315)さんからの投稿
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。

本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求できない」と説明を受けました。

なお、内定時に貰った雇用条件書には
雇用条件表(試用期間)
雇用形態:試用期間契約社員(3ヶ月)
試用期間:入社日より3ヶ月間
契約更新:試用期間終了後、双方合意のもと本採用の可能性あり

と記載されており、求人でも正社員募集、試用期間も「(試用期間有り) 2ヶ月 試用期間中でも条件は変わりません。」との記載がありました。
口頭でも、正社員採用に向けたスキルの見極めの試用期間を有期雇用として扱うと説明を受けています。

過去の判例のほか、有期雇用の契約解除理由が「本採用拒否の結論に至ったため」という事から、有期雇用ながら無期雇用の試用期間としての性格を有している判断をさせたく、無理なら不当な有期雇用契約解除として、残りの期間分の賃金および慰謝料を請求したい考えです。

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。
これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
ご記載の事情を前提にした場合、3か月の有期雇用契約ではなく、無期契約が成立していると判断される余地はあると思います。
お近くの、労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:01187)さんからの投稿
私はサラリーマン。勤続30年を越えます。職場での精神疾患で10年以上前から休職、異動、復職を3回も繰り返してしまいました。その都度、主治医からの診断書を提出、また、職場には休職制度があり、産業医もいます。現在、2年ほど在職中の職場で主治医から適応障害の診断を受け、また休職中です。現職に異動時に人事課から「貴方を引受ける部署はここが最後。もう引受け先が無い」旨、口頭で伝えられました。私は病が回復次第、復職を希望しています。本件に関し、診断書の提出や直属上司への連絡は済み。人事課からはまだ何も通告を受けておりませんが、私は解雇になるのでしょうか。不安でなりません。

業務に耐えられないとして解雇(または自然退職)になる可能性が考えられます。これに対して、労働者側がしておかないといけないのは、自分が希望する仕事の範囲を明らかにして、その範囲であれば配置転換されてもいいですという旨の申し出をすることです。これをしていれば、今の仕事に耐えられないだけではなく、申し出た仕事全部について耐えられないということにならない限り、原則として、解雇はできなくなります。申し出はしっかりしておいてください。
ご回答、どうもありがとうございます。今後、人事課から連絡が来た際に、このように対応しようと思います。重ねまして御礼を申し上げます。
相談者(ID:01187)からの返信
- 返信日:2022年04月28日
相談者(ID:02444)さんからの投稿
役員会議でセクハラ・パワハラによる突然の解任、損害賠償請求3000万を出資額をそのまま没収という形で通達されました

セクハラ・パワハラに関しては、私を海外出張に飛ばしている間、チャットベースでの会話や録音記録などでかなり不利な記録を集めているようで、いくらかは払うことになると想います。

元々、最初に父親に頼み込んで3000万円入れております。その後に妻も100万、
さらに途中で資金が足りず、一度550万を貸して、それを翌月に戻してもらました
その後更に母親から借金し、会社に1000万貸している状態です。(こちらは利息3%の毎月103万返済で、3回分返済)

会社の立ち上げ時、苦しいときに存続させるためにずっとお金をいれてきた身としては納得いきません。
何かしら損害賠償を払うにしても、最初に出資額を全額返金頂いてから妥当な額をと考えています。

セクハラ・パワハラがどの程度の内容なのかわかりませんが、裁判基準からすると3000万円の損害賠償が命じられるセクハラ・パワハラはそうそうないと思われます。そのため、弁護士に相談されて、裁判基準上妥当な金額を算出してもらい、出資との差額が戻ってくるように交渉した方がいいと思います。その他、おそらく何らかの法的問題があるかもしれません。弁護士に相談していた方がいいと思います。
ありがとうございます! 
相談者(ID:02444)からの返信
- 返信日:2022年08月16日

福岡県福岡市の労働問題に関する相談窓口

福岡県福岡市の労働問題は、福岡市にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。

 

福岡県福岡市の総合労働相談コーナー

コーナー名

所在地

電話番号

福岡労働局総合労働相談コーナー

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館4階
福岡労働局・雇用環境均等部指導課内

092-411-4764

福岡中央総合労働相談コーナー

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1
福岡中央労働基準監督署内

092-761-5600

福岡東総合労働相談コーナー

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26
福岡東労働基準監督署内

092-687-5342

※赤字・・・女性相談員あり

 

福岡県福岡市の労働基準監督署

労働基準監督署名

所在地

電話番号

福岡中央労働基準監督署

〒810-8605
福岡市中央区長浜2-1-1

092-761-5607

福岡東労働基準監督署

〒813-0016
福岡市東区香椎浜1-3-26

092-661-3770

福岡県福岡市の労働力人口

2015年に行われた国勢調査によると、福岡県の労働力人口2548000人のうち、福岡市の占めている割合は27.62%(703779人)で、福岡県にある市区町村の中では一番大きい数字になりました。なお、同都道府県内にある市区町村の平均的な労働力人口は47606人でした。

 

また、福岡県の就業率が95.9 %、完全失業率が4.1%に対し福岡市の就業率は94.9%、完全失業率が5.1%と福岡市の就業率を福岡県の就業率が上回る形になりました。

福岡県福岡市の通勤事情

ここでは福岡県福岡市の通勤事情に関してみていきます。


2015年に行われた国勢調査によると、福岡市では、通勤者のうち他市区町村へ通勤する人が314,000人、他市区町村から通勤してくる人が448,650人と他市区町村へ通勤する人より他市区町村から通勤してくる人が多いという結果でした。このことから、福岡市は比較的働き口が多いことが読み取れます。

福岡県福岡市で割合の多い職種ランキング

ここでは福岡県福岡市で割合の多い職種をみていきます。


2015年の国勢調査によると、福岡市で就業者のうち割合の多い職種1位は事務職、2位は販売人、3位は技能者でした。特に、福岡市の事務職の割合(23.20%)が福岡県の割合(20.32%)を上回っており、県内でも比較的事務職の多い地域であると言えるでしょう。

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