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大阪府でハラスメントに強い弁護士一覧

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大阪の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.6万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.5時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
551件/年
全国:17594 件

大阪府でハラスメントに強い弁護士 が22件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人フィル法律事務所

住所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル9階
最寄駅
難波駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
弁護士
和田 雅明
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 荒井 淳平

住所
〒569-0804
大阪府高槻市紺屋町7-8コスミティⅢ高槻602
最寄駅
高槻駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
対応地域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
弁護士
荒井 淳平
定休日
日曜 土曜 祝日

村井法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-2-4大三ビル5階502
最寄駅
北浜駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜17:00 土曜:10:00〜12:00
対応地域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
弁護士
村井 潤
定休日
日曜 祝日

法律事務所プリウス

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-1-9大和地所南森町ビル4階
最寄駅
南森町駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
弁護士
式森 達郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大永祐希(大永法律事務所)

住所
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
全国
弁護士
大永祐希
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

堺筋本町法律事務所

住所
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
別所 大樹
定休日
無休
22件中 1~22件を表示

ハラスメントが得意な大阪府の労働弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
50万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
サービス系
【不当解雇】抽象的な理由の解雇通知について争い、約150万円を獲得した事例
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
150万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
残業代請求
ハラスメント
部長
出版/印刷業
残業代請求
管理監督者とされる労働者について残業代を獲得
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
影山法律事務所 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
士業
不当解雇
年俸制労働者の「雇止め」につき、再就職までの賃金相当額を獲得
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
影山法律事務所 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
内定取消
ハラスメント
役職なし
運送業
内定取消
内定通知書の無い内定の取り消しについて慰謝料を獲得
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
影山法律事務所 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階

大阪でハラスメントを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

上司の暴言が続く、仕事を取り上げられる、体に触られる。大阪府の労働相談で最も多い項目は「職場のいじめ」で年1,689件、行為者の56.3%が上司です。大阪労働局に寄せられるパワーハラスメントの相談も年4,498件あります。会社が動かなかったときに次に取れる手段と、大阪でどこへ持ち込むかを整理します。

いまの状況別・最初にすること

暴言や無視が続いている
今日から日時・場所・発言内容・同席者をメモに残してください。スマートフォンの録音アプリを起動したままポケットに入れておくだけでも証拠になります。相手に無断で録音しても証拠として使えます。
会社の窓口に言っても何も変わらない
会社には相談体制を整えて適切に対応する義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。対応しない事実そのものが責任を問う材料になります。大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)に相談すれば、会社への助言・指導や調停に進めます。
眠れない・出社できない
心療内科を受診して診断書を取ってください。ハラスメントが原因の精神疾患は労災の対象です。大阪では精神障害の労災請求が年406件あり、認定率は24.2%です。治療費は自己負担なし、休業中は給与の約8割が補償されます。
客や取引先からの暴言に耐えている
大阪府にはカスタマーハラスメントを規制する条例がありません。ただし2026年10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、カスハラへの対応が全国の事業主の義務になります。客からの著しい迷惑行為が原因の精神疾患は労災の対象で、全国で年127件が支給決定されています。

受けているのがパワハラかどうかの判断基準

厚生労働省は、職場のパワーハラスメントを次の3つをすべて満たすものと定めています。「厳しい指導」との線引きに迷ったときは、この3要素に当てはめてください。

優越的な関係を背景とした言動

上司から部下への言動が典型ですが、同僚や部下からでも、その人の協力がなければ業務を進められない立場にあれば該当します。大阪府の調査では、いじめの行為者は上司が56.3%、同僚が20.6%、事業主が12.6%です。

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

ミスを指摘すること自体は指導ですが、人格を否定する言葉、他の社員の前での長時間の叱責、業務と関係のない私生活への干渉は範囲を超えます。

就業環境が害される

本人が苦痛を感じ、能力の発揮に支障が出ている状態です。平均的な労働者が同じ状況に置かれたらどう感じるかという基準で判断されます。

厚生労働省の指針は、パワハラを6つの類型に整理しています。大阪労働局に寄せられるハラスメントの相談は年5,274件で、その多くがこの6類型のどれかに当てはまります。自分の受けている行為がどれに当たるかを把握すると、証拠として何を残すべきかが決まります。

6類型 大阪の相談で見られる例 残すべき証拠
身体的な攻撃 殴る、蹴る、物を投げつける。介護や飲食の現場で「指導」と称して手が出る けがの写真、診断書、その場にいた同僚の氏名
精神的な攻撃 人格を否定する言葉、フロア全体に聞こえる長時間の叱責、深夜や休日に届く叱責のメッセージ 録音、チャットの画面写真、送信時刻が残る記録
人間関係からの切り離し 別室に席を移す、シフトを外す、業務連絡のグループから抜く シフト表の変化、座席表、自分だけ入っていない連絡履歴
過大な要求 人員を減らしたまま同じ業務量を求める、私的な用事を押しつける 指示のメール、勤務記録、残業時間が分かる資料
過小な要求 担当から外して単純作業だけを命じる、仕事を与えない 業務日報、異動前後の担当業務が分かる資料
個の侵害 家族や交友関係に踏み込む、病歴を本人の了解なく職場に広める 発言の録音、やり取りの画面写真

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」、厚生労働省「パワーハラスメント対策の指針」、大阪府「令和7年度 労働相談統計年報」

セクシュアルハラスメントの相談は、大阪労働局に年532件、大阪府の窓口に年235件寄せられています。会社には防止措置を講じる義務があり(男女雇用機会均等法11条)、取引先や派遣先の社員からの行為でも、協力を求められれば応じる努力義務を負います。妊娠・出産を理由とする嫌がらせ(同法11条の3)、育児休業や介護休業の取得を理由とする嫌がらせ(育児介護休業法25条)も禁止されていて、大阪労働局にはこの類型の相談が年244件あります。女性専用の相談枠は大阪府の06-6946-2601です。

会社に相談する前に証拠を固める

ハラスメントの立証は、行為があったことを本人以外が確認できるかで決まります。会社に申し出ると、加害者が言動を控えるか、記録を消すおそれもあります。申し出る前に次の3つを進めてください。

申し出る前に集めるもの

  • 録音。相手の同意は不要です。会議や面談の前に録音を開始し、発言内容をそのまま残します
  • 時系列のメモ。日付、時刻、場所、誰が何を言ったか、周囲に誰がいたかを、その日のうちに書きます
  • 医師の診断書。眠れない、食欲がない、動悸がするといった症状が出ていれば心療内科を受診します。受診日と症状の記録が被害の程度を示す資料になります
  • メール、チャット、業務日報、シフト表、座席表など、業務上の扱いの変化が分かる資料
  • 同じ被害を受けている同僚がいれば、その人の記録と連絡先

厚生労働省の実態調査では、ハラスメントを受けた人の行動として「何もしなかった」がどのハラスメントでも最も多い回答です。何もしないまま時間が経つと、記憶があいまいになり、会社を辞めた後に争うのが難しくなります。記録を取ることは、いま争うかどうかを決めなくてもできます。大阪府の労働相談センター(06-6946-2600)は平日18時まで、木曜は20時まで受け付けていて、記録を持って相談に来た人ほどその後の選択肢が広がります。

出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」、大阪府労働相談センター

大阪のハラスメント相談の現状【2025年度】

大阪では労働相談の総数が減るなかで、ハラスメントに関する相談だけが高い水準を保ち、行政の手続きを使う人が急に増えています。

大阪労働局への相談(令和7年度) 件数 前年度比
総合労働相談件数 144,871件 −3.3%
均等法等に関する相談 20,550件 —
うちパワーハラスメント 4,498件 前年度4,414件
うちセクシュアルハラスメント 532件 前年度430件
うち妊娠・育休等ハラスメント 244件 前年度202件

出典:大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月30日公表)

相談は減っているのに調停の申請は急増している

大阪労働局の総合労働相談は前年度から3.3%減りました。ところが会社に是正を促す手続きは逆に増えていて、労働局長による助言・指導の申出は1,171件で25.2%増、あっせんの申請は374件で23.4%増です。パワハラに絞ると、紛争解決の援助の申立ては前年度98件から161件へ、調停の申請は55件から96件へ増えました。

調停に進んだ96件の処理結果を見ると、合意が成立したのは34件で、打ち切りが69件です。あっせん全体でも、処理を終えた338件のうち合意は94件(27.8%)にとどまり、相手方が参加しなかった事案が176件(52.0%)あります。無料で使える手続きですが、会社が出てこなければそこで終わります。加害者や会社に慰謝料を求める段階になると、扱えるのは弁護士による交渉か裁判所の手続きです。

出典:大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

大阪府の相談では「職場のいじめ」が5年で最多

大阪府労働相談センターに令和7年度に寄せられた相談は15,464件で、前年度から3,484件増えました。相談内容の1位は「職場のいじめ」1,689件、2位が「職場の人間関係」1,466件です。いじめ・人間関係・セクハラを合わせると3,390件で、全相談の21.9%と過去5年で最も高い水準になっています。事業所の規模を問わず、すべての区分で「職場のいじめ」が1位です。

行為者の内訳は上司が56.3%、同僚が20.6%、事業主が12.6%、職場全体が6.5%です。相談者の9割超が被害を受けた本人で、業種別では医療・福祉が2,567件(16.6%)と最も多くなっています。

出典:大阪府「令和7年度 労働相談統計年報」

精神障害の労災は請求が急増し認定は減っている

令和7年度に大阪労働局へ出された精神障害の労災請求は406件で、前年度から102件増えました。一方で支給決定は72件と13件減っています。認定率は24.2%で、請求した4件のうち1件が認められる計算です。請求の業種別では医療・福祉が108件と最も多く、支給決定でも医療・福祉が16件で最多です。出来事別の支給決定を見ると、パワーハラスメントが16件、セクシュアルハラスメントが10件で上位2つをハラスメントが占めます。

出典:大阪労働局「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(2026年9月11日公表)

会社が動かないときに取れる手段

厚生労働省の実態調査では、会社がハラスメントを認識した後の対応として「特に何もしなかった」が53.2%と最も多くなっています。会社が動かなかった事実は、それ自体が法的責任を問う材料になります。

手段 できること 限界
大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課
06-6941-8940
会社への助言・指導、調停の申請。無料。措置義務を果たしていない会社に是正を求める 加害者個人への請求はできない。令和7年度の調停96件のうち合意は34件で、打ち切りが69件
大阪府労働相談センター・府労働委員会 相談と、解決しない場合の府労働委員会によるあっせん。いずれも無料 会社が応じなければ打ち切りになる
労働基準監督署への労災請求 精神疾患の治療費と休業補償を受け取る。会社の同意は不要 慰謝料は労災保険から支払われない。大阪の認定率は24.2%
弁護士による交渉・労働審判・訴訟 加害者と会社に慰謝料を請求する。退職に追い込まれた場合の賃金相当額も請求できる。証拠の開示を求められる 費用がかかる。会社に行政処分を求めることはできない

出典:厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」

相談したことを理由に解雇や配置転換などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。大阪労働局への紛争解決の援助の申立て166件のうち、5件は「相談を理由とした不利益取扱い」を理由とするものです。会社の窓口に相談した後に担当を外された、評価を下げられたという場合は、その事実も記録してください。

大阪にはカスハラ条例がない

客や取引先からの暴言に耐えている場合、東京都では2025年4月に施行されたカスタマー・ハラスメント防止条例が後ろ盾になります。大阪府と大阪市には、同じような条例がありません。大阪府は条例ではなく「中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業」として、支援ツールの整備や講習会を通じた対策を進めています。大阪市も令和7年10月に職員向けの基本方針を定めていますが、民間の労働者を対象とする条例ではありません。

条例がなくても、会社が何もしなくてよいわけではありません。2026年10月1日に改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)が施行され、カスタマーハラスメントへの対応が全国すべての事業主の義務になります。会社は、毅然と対応する方針を示して周知すること、相談窓口を定めて担当者が対応できるようにすること、事実関係を迅速に確認して被害を受けた人に配慮した措置を取ること、特に悪質な事案への対処方針を定めて体制を整えることを求められます。10月1日を過ぎても会社が窓口すら設けないなら、大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)へ相談してください。措置義務を果たしていない会社として、行政から是正を促してもらえます。さらに精神障害の労災認定基準は令和5年9月に改正され、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」ことが心理的負荷を判断する出来事として明記されました。全国では、この出来事による支給決定が年127件あります。条例がなくても、労災の請求と会社への責任追及は同時に進められます。診断書を取って労災を請求し、あわせて会社に対応を求めましょう。

出典:大阪府「中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業」、厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」

加害者と会社に請求できるお金

ハラスメントの請求先は、行為をした加害者本人と、その加害者を使っている会社の両方です。会社に対しては、使用者責任(民法715条)と、安全配慮義務に違反したこと(労働契約法5条)の2つを根拠にできます。安全配慮義務とは、労働者が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう会社が必要な配慮をする義務で、ハラスメントを知りながら放置した場合はこの違反にあたります。

請求できるもの 内容 根拠
慰謝料 精神的な苦痛に対する賠償。期間と頻度、健康被害、会社の対応で金額が動く 民法709条(加害者)・715条(会社)
治療費・通院交通費 診察代、薬代、通院の交通費 同上。労災が認められれば治療費は労災保険から給付される
休業損害 働けなかった期間の減収分。労災で8割が出た場合の残り2割 同上
退職を余儀なくされた場合の賃金相当額 退職に追い込まれた場合の一定期間の賃金相当額 同上。退職の経緯を示す記録が必要

制度の参考:e-Gov法令検索「民法」(第709条・第715条・第724条)、同「労働契約法」(第5条)、同「労働施策総合推進法」(第30条の2)

慰謝料の金額は、同じ「パワハラ」でも大きく開きます。判断材料になるのは、暴言が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかです。記録が多いほど金額は上がります。請求できる期間は、損害と加害者を知った時から3年(生命や身体を害する場合は5年)で、行為の時から20年が上限です。大阪で争う場合、訴訟や労働審判の場は大阪地方裁判所本庁の第5民事部になります。

ハラスメントが原因の不調は労災になる

ハラスメントが原因でうつ病や適応障害と診断された場合、労災の対象になります。認定基準では、上司からの身体的攻撃・精神的攻撃、同僚からのいじめ、性的な言動、顧客からの著しい迷惑行為が、心理的負荷を判断する具体的な出来事として挙げられています。

医療機関を受診して診断を受ける

うつ病、適応障害などの診断名が付くことが出発点になります。初診時に、職場で何があったかを医師に伝えてカルテに残してもらいましょう。

勤務先を管轄する労働基準監督署に請求する

大阪府内には13の労働基準監督署があります。会社が協力しなくても請求できます。事業主の証明が得られない場合も、その理由を書けば受理されます。支給するかどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署長です。

出来事を時系列で示す

いつ、誰から、どのような言動を受けたかを、録音やメモ、メールで裏づけます。大阪の認定率は24.2%です。出来事を日付とともに書き出し、録音やメールを添えて提出すれば、認定される可能性が上がります。

認められなければ審査請求する

不支給の決定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、大阪労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求します。

出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」、厚生労働省「労災保険 給付の請求(事業主が証明しない場合)」、厚生労働省「労災保険審査請求制度」

認められれば治療費の自己負担はなくなり、休業4日目から給与の約8割が支払われます。慰謝料は労災保険に含まれないので、精神的な苦痛への賠償は加害者と会社へ別に請求します。申請と損害賠償は同時に進められます。休職中の過ごし方や復職の相談は、エル・おおさか南館にある大阪産業保健総合支援センター(06-6944-1191)で無料で受けられます。大阪では精神障害の労災請求が1年で102件増えていて、休職して請求する人は珍しくありません。

出典:厚生労働省「各労災保険給付の支給事由と内容」、労働者健康安全機構「大阪産業保健総合支援センター」

弁護士に依頼すると何が変わるか

弁護士に依頼すると、加害者や会社とのやり取りをすべて任せられます。大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属し、東京に次ぐ規模です。

加害者と直接やり取りしなくてよくなる

受任通知が届いた時点で、会社も加害者も窓口が弁護士に変わります。顔を合わせずに済むよう席を離す、在宅勤務に切り替えるといった要求も代理人から出せます。大阪府の相談では行為者の56.3%が上司なので、直属の指揮命令から切り離す交渉が最初の山場になります。

証拠を評価し、足りない部分の集め方を示す

録音やメモがどこまで使えるかを見極めたうえで、会社が持っている調査記録や相談窓口の対応履歴を出させます。会社が「調査した」と言いながら記録を残していないことも多く、その不在自体が対応義務を果たしていない証拠になります。

慰謝料の金額を算定して請求する

期間と頻度、健康被害、会社の対応から金額を積み上げ、内容証明で請求します。大阪労働局のあっせんは会社の52.0%が参加しないまま終わりますが、弁護士名の請求なら会社は無視できません。応じれば、この段階で終わります。

労災申請を並行して進める

請求書の作り方、出来事を時系列で示す資料、不支給だったときの審査請求まで引き受けます。大阪の認定率は24.2%で、4件に3件は通らない計算です。通れば仕事が原因だと国が認めた記録になり、会社への請求でもそのまま使えます。

退職する場合の条件を整える

辞めると決めた場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の額、口外禁止をどこまで負うかを詰めます。辞表を出した後より、出す前に相談したほうが取れる条件は多くなります。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

解決までの流れと大阪の裁判所

ハラスメントの請求は、証拠を固めてから内容証明を送り、会社の対応で次の手続きを決めます。大阪では労働審判の申立先が1か所に決まっています。

相談・証拠の評価(1〜2週間)

録音・メモ・診断書を弁護士に見せ、請求できる相手と金額の見込みを決めます。在職を続けるか退職するかも、ここで方針を立てます。

内容証明の送付と交渉(1〜2か月)

加害者と会社に対し、事実関係と請求額を示した書面を送ります。会社が社内調査を始める、配置転換に応じるといった対応につながることもあります。

労働審判(3か月前後)

裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理します。全国の平均審理期間は96.7日です。大阪では堺市や岸和田市の会社が相手でも、申立先は大阪地方裁判所本庁になります。

訴訟(1年前後)

事実関係の争いが大きい事案や、加害者個人にも責任を認めさせたい場合は訴訟を選びます。証人尋問で同僚に証言してもらう手続きも取れます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
大阪地方裁判所 本庁 第5民事部(労働部) 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(大阪市北区西天満2-1-10 本館8階)
06-6316-2883
府内のすべての労働審判
大阪地方裁判所 堺支部・岸和田支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 堺市・富田林市・岸和田市・泉佐野市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる

出典:大阪地方裁判所「第5民事部(労働部)」、裁判所「申立書の提出先一覧(大阪)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)

ハラスメントの請求にかかる弁護士費用

ハラスメントの請求は、回収できる金額が解雇事件より小さくなりやすいため、費用の組み方で手元に残る額が変わります。大阪弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受け付けているので、費用を払う前に見通しを聞けます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。会社に是正させた、配置転換を実現したといった金銭以外の成果の扱いを先に確認する
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,440円分 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」

費用倒れを避ける考え方

請求額が小さい事案では、弁護士費用のほうが上回ることもあります。判断材料は、証拠がどれだけあるか、健康被害が出ているか、退職に至ったかの3点です。診断書があり休職や退職に至っている事案は請求額が上がります。証拠が少なく、まだ在職して働けている段階なら、まず大阪府労働相談センターや大阪労働局の助言・指導という無料の手続きから始めて、会社が動かなければ弁護士に切り替える順序も選べます。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、いまの材料で請求できる金額と費用の見込みを出してもらってから決めましょう。

弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。ハラスメントで休職している人は収入が下がっているため、基準に当たることが少なくありません。

家族人数 手取り月収の基準(大阪市) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」

大阪でハラスメントに強い弁護士の選び方

大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。ハラスメント事件で結果を出す事務所は、次の条件で絞り込めます。

大阪でハラスメントを任せる事務所の条件

  • 労働者側の案件を扱っている。大阪にはハラスメントの社内調査を企業側で受任する事務所も多く、立場が違えば依頼を受けられないので最初に外す
  • 初回相談で「請求できる相手」「請求額の見込み」「在職を続ける場合の進め方」の3つに即答できる。大阪弁護士会の無料相談で見通しを聞いてから依頼先を決める順序でも構いません
  • 労災申請の実績がある。大阪の精神障害の認定率は24.2%で、出来事をどう整理して出すかが結果を分ける
  • 在職したまま進める場合の会社との連絡方法を具体的に示す。配置転換や在宅勤務の要求を代理人から伝えられるかを確認する
  • 大阪地方裁判所本庁(西天満)の期日に出席できる。堺市や岸和田市の会社が相手でも労働審判は本庁で開かれる

在職したまま相談する

辞めるかどうかを決めていない段階でも相談できます。むしろ在職中のほうが、社内の資料や同僚の証言を確保しやすく、会社に対して環境の改善を求める余地もあります。弁護士に依頼したことを会社に伝えるタイミングは本人が決められます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。女性弁護士に相談したい場合は、事務所のプロフィールで担当者を確認してから予約してください。

大阪でハラスメントを無料で相談できる場所

会社の窓口が機能していない、まず外部に話を聞いてほしいという段階で使える窓口です。平日の日中に動けない人は、木曜の夜間や土曜の枠がある窓口から始めてください。

窓口 できること・受付 電話番号
大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(大阪市中央区大手前 大阪合同庁舎第2号館8階) 職場のハラスメント防止対策、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に関する相談。会社への助言・指導や調停の申請につながる。平日8:30〜17:15 06-6941-8940
大阪産業保健総合支援センター(大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館9階) メンタルヘルスの専門スタッフに窓口・電話・メールで相談できる。すべて無料。平日9:00〜17:00 06-6944-1191
大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) 06-6946-2600
大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す 06-6941-7191
大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ 06-7660-0072(大阪労働局)
大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある 06-6364-1248
同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 なんば 06-6212-1061
谷町 06-6944-7550
法テラス大阪・法テラス堺 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 大阪 0570-078329
堺 0570-078331

出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」

大阪のハラスメントと弁護士に関するよくある質問

録音は相手に断らないと証拠になりませんか?

断る必要はありません。自分が加わっている会話の録音は違法ではなく、裁判でも証拠になります。先に伝えると相手が言動を控えてしまうので、黙って録音してください。就業規則で録音を禁じている会社もありますが、自分の身を守るための録音まで縛る効力は認められにくいと考えられています。

大阪でハラスメントの相談はどこに行けばいいですか?

会社に是正させたいなら大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)、話を聞いて整理してほしいなら大阪府労働相談センター(06-6946-2600)です。府のセンターは平日18時まで、毎週木曜は20時まで受け付けています。加害者や会社に慰謝料を請求したい段階なら弁護士に相談してください。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料で、平日13時から16時に専用枠があります。

会社の相談窓口に言ったのに何もしてくれません。

会社には相談に応じて適切に対応する義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。対応しなかった事実そのものが、会社の責任を問う材料になります。全国の調査でも、会社がハラスメントを認識した後に「特に何もしなかった」が53.2%と最多です。相談した日付、担当者名、回答内容を記録し、大阪労働局への相談か弁護士への依頼に進みましょう。

相談したら異動させられました。これも違法ですか?

違法です。相談したことや事実を述べたことを理由に、解雇、降格、減給、不利益な配置転換をすることは労働施策総合推進法30条の2第2項で禁じられています。大阪労働局に出された紛争解決の援助の申立て166件のうち5件は、この不利益取扱いを理由とするものです。異動の内示があった日、理由の説明、それまでの相談の経緯を記録してください。

うつ病と診断されました。労災になりますか?

ハラスメントが原因の精神疾患は労災の対象です。令和5年9月の認定基準の改正で、パワハラの6類型すべてと、客や取引先からの著しい迷惑行為が具体的な出来事として明記されました。大阪では令和7年度に406件の請求があり、支給決定は72件で認定率は24.2%です。いつ誰から何をされたかを記録で示せるかが結果を分けます。

労災が認められたら慰謝料ももらえますか?

労災保険から慰謝料は支払われません。労災で受け取れるのは治療費(自己負担なし)と休業補償(休業4日目から給与の約8割)などです。精神的な苦痛に対する賠償は、加害者と会社に別途請求します。労災が認められていると、仕事が原因であることが公的に確認された状態になるため、会社への請求でも有利に働きます。

客からの暴言も会社に何とかしてもらえますか?

大阪府にはカスタマーハラスメントを規制する条例がありません。東京都は2025年4月に条例を施行していますが、大阪府は条例ではなく中小企業向けの支援事業として対策を進めています。ただし労働施策総合推進法の指針は、顧客等からの迷惑行為について相談体制の整備や被害者への配慮を求めています。客からの行為が原因の精神疾患は労災の対象で、全国で年127件が支給決定されています。

加害者が社長です。会社に相談しても意味がないのでは?

社内に相談先がない場合こそ、外部の窓口を使ってください。大阪労働局 雇用環境・均等部(06-6941-8940)は会社に対して助言・指導を行えます。弁護士に依頼すれば、社長個人と会社の両方に請求できます。社長が加害者の事案は在職を続けるのが難しいことも多いため、退職を前提とした解決金の交渉として組み立てる方法もあります。

証拠が録音しかありません。それでも請求できますか?

請求できます。録音は最も強い証拠です。そこに日時と内容のメモ、同僚の証言、診断書、担当業務が変わったことが分かる資料を重ねていきます。会社が持つ調査記録の開示を求めることもできます。大阪府の窓口に持ち込む場合も、録音があるかどうかで助言の具体性が変わります。

いつまでに請求すればいいですか?

損害と加害者を知った時から3年、生命や身体を害する場合は5年です。行為から20年を過ぎると請求できなくなります。在職中は動けず退職後に請求する人も多いのですが、時効の期限が迫っているなら内容証明を送って進行を止めます。

会社を辞めてからでも請求できますか?

できます。辞めた後のほうが気兼ねなく進められる面もあります。ただし在職中にしか取れない資料があるので、辞める前に業務メールや人事評価を手元に保存してください。ハラスメントが原因で辞めた場合は、退職を余儀なくされたこと自体の損害も請求できます。

堺市の会社で働いています。裁判になったらどこへ行きますか?

労働審判は大阪地方裁判所本庁(大阪市北区西天満)で開かれます。堺支部と岸和田支部は民事訴訟や保全は扱いますが、労働審判は扱いません。相談だけなら大阪弁護士会の堺法律相談センター(072-223-2903)や法テラス堺(0570-078331)が近くにあります。

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、大阪労働局や大阪府の相談窓口も相談内容を会社に伝えません。大阪労働局へ相談した場合、会社へ助言・指導を行うかどうかは本人の意向を確認したうえで決まります。会社に伝わるのは、依頼後に弁護士名で通知を出す段階からです。

慰謝料はいくらくらい取れますか?

金額は行為の内容、期間、頻度、健康被害の程度、会社の対応で大きく変わるため、相場を一律に示せる公的な統計はありません。判断材料になるのは、暴言が何か月続いたか、人前で行われたか、診断書が出ているか、休職や退職に至ったか、会社が相談を受けた後に何をしたかです。手元の録音とメモを持って大阪弁護士会の無料相談か、初回無料の事務所に行けば、その場で見込み額を出してもらえます。

大阪でハラスメントに強い弁護士を探す 記録が残っているうちに、請求できる相手と金額を確認してください

取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。録音とメモ、診断書を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。

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