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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「明日から来なくていい」と言われたなら、会社は平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません(労働基準法20条)。予告もなく手当も払わない即日解雇は違法です。大阪の労働基準監督署に寄せられた解雇の申告は年295件で、定期監督でも解雇予告の違反が15事業場で見つかっています。手当を受け取ったうえで、解雇そのものを争うこともできます。
いまの状況別・最初にすること
会社が労働者を解雇するなら、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払う必要があります。予告の日数と手当を組み合わせることもできます。
| 予告した日数 | 必要な手当 | 月給30万円の場合の目安 |
|---|---|---|
| 予告なし(即日解雇) | 平均賃金の30日分 | 約30万円 |
| 10日前に予告 | 平均賃金の20日分 | 約20万円 |
| 20日前に予告 | 平均賃金の10日分 | 約10万円 |
| 30日前に予告 | 不要 | — |
予告日は日数に算入せず、翌日から数えます。暦日で計算するため、土日祝日も日数に含まれます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告手当
支払時期は、即日解雇なら解雇を言い渡すのと同時です。予告と手当を組み合わせる場合も、遅くとも解雇の日までに支払われます。「来月の給与と一緒に」と言われた場合は、その場で支払うよう求めてください。応じない会社には、勤務先を管轄する大阪府内13の労働基準監督署のいずれかへ申告できます。
平均賃金は、解雇を告げられた日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った額です。賃金の締切日があるなら、直前の締切日から数えます。
計算するときの注意点
予告も手当もなしに解雇できる場合は2つしかありません。どちらも、事前に労働基準監督署長の認定を受けることが条件です。
| 例外 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由 | 事業の継続が不可能になった場合。経営不振や資金繰りの悪化は含まれない | 労働基準監督署長の認定が必要 |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 解雇予告制度の保護に値しないほど重大な事由がある場合 | 労働基準監督署長の除外認定が必要 |
除外認定の判断では、会社内での窃盗・横領・傷害などの刑法犯にあたる行為、賭博など風紀を乱して他の従業員に悪影響を及ぼす行為、採用条件の要素となる経歴の詐称、他の事業への転職、2週間以上正当な理由なく無断欠勤して出勤の督促に応じないこと、遅刻や欠勤が多く数回注意しても改めないことが例として挙げられています。
認定にあたっては、勤務年数、勤務状況、地位、職責が考慮され、労働基準監督署が会社と本人の双方から直接事情を聴いて判断します。厚生労働省は「個々の例示に拘泥せず総合的に判断する」「就業規則の懲戒解雇事由に必ずしも拘束されない」としています。社内で懲戒解雇と決めても除外認定が下りない場合があり、そのときは解雇予告手当を支払う必要があります。大阪府内で認定を申し出る先は、勤務先を管轄する13の労働基準監督署です。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告除外認定、大阪労働局「労働基準監督署の管轄区域・所在地一覧」
次の働き方には、解雇予告のルールがそのままでは適用されません。ただし表の右側にある期間を超えて働いていれば適用されます(労働基準法21条)。
| 働き方 | 適用されるようになる条件 |
|---|---|
| 日雇い | 1か月を超えて引き続き使用された場合 |
| 2か月以内の期間を定めて雇われた人 | その期間を超えて引き続き使用された場合 |
| 季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇われた人 | その期間を超えて引き続き使用された場合 |
| 試用期間中の人 | 14日を超えて引き続き使用された場合 |
試用期間中でも、働き始めて15日目以降に解雇される場合は予告か手当が必要です。「試用期間だから」という理由だけで手当が不要になるわけではありません。
大阪の労働基準監督署に持ち込まれる申告は3年連続で増えていて、直近8年で最も多い水準です。
| 大阪労働局への申告(令和6年) | 件数 | 前年 |
|---|---|---|
| 申告事件 合計 | 2,721件 | 2,410件 |
| うち賃金不払い | 1,934件(71.1%) | 1,754件 |
| うち解雇 | 295件(10.8%) | 325件 |
| うち労働時間 | 32件 | 37件 |
大阪労働局が令和6年に7,808の事業場を定期監督した結果、76.0%にあたる5,937事業場で法違反が見つかりました。違反の内訳は労働時間(32条)1,496事業場、割増賃金(37条)1,186事業場、労働条件の明示(15条)821事業場です。解雇予告(20条)の違反も15事業場で確認されています。
ここで注意したいのは、定期監督で解雇予告の違反として拾われるのは年15事業場にとどまるという点です。監督官が事業場を回る中で偶然見つかる数であって、実際の件数ではありません。解雇予告手当の不払いは、本人が申告して初めて動くと考えて行動してください。
大阪労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争でも、解雇は3,659件で相談内容の3番目に多い項目です。あっせんの申請理由では解雇が60件(16.0%)で最も多くなっています。大阪府労働相談センターへの相談でも、解雇は730件が寄せられています。
出典:大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、大阪府「令和7年度 労働相談統計年報」
解雇予告手当は、解雇が有効でも無効でも会社が払う義務のある金銭です。受け取ったからといって解雇に同意したことにはなりません。ただし誤解を避けるため、受け取るときに「解雇の効力については争う」とメールで伝えておいてください。後から「受領したのだから納得していた」と言われる余地を減らせます。
解雇そのものを争う根拠は労働契約法16条です。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になります。解雇無効と認められれば、解雇日以降の賃金(バックペイ)を請求でき、実務では退職を前提とした解決金として受け取る形で終わる事案も多くあります。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があります。大阪労働局のあっせんでも解雇が申請理由の最多を占めていて、手当だけで終わらせずに争う人は少なくありません。
予告を受けた日から退職の日までの間でも請求できます(労働基準法22条2項)。会社は遅滞なく交付しなければなりません。請求していない事項を書き加えることは禁じられています。
「解雇には納得していません。就労の意思があります」とメールで送ります。この記録が、解雇日以降の賃金を請求する根拠になります。
争いが長引く間の生活費として、受け取れるものは受け取ってください。会社都合の離職なので、失業給付も給付制限なしで受けられます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条)、厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」、労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」
会社が支払いに応じない場合、次の手段があります。無料の手段と、金額を確定して回収する手段を組み合わせてください。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署への申告(府内13署) | 労働基準法20条違反として調査し、是正勧告を出す。無料。申告を理由とする不利益取扱いは禁止されている | 個人の代理人として交渉することも、取り立てることもできない |
| 弁護士による請求 | 内容証明で請求し、労働審判・訴訟・差押えまで進められる。解雇の無効とあわせて主張できる | 費用がかかる |
| 付加金の請求 | 裁判所が、未払いの解雇予告手当と同額の付加金の支払いを会社に命じられる。実質的に倍額を請求できる | 裁判所に請求する必要があり、違反から3年以内に限られる |
解雇予告手当を払わなかった会社には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労働基準法119条1号)。解雇理由証明書を交付しない場合は30万円以下の罰金です(同120条1号)。大阪労働局は令和7年に95件を書類送検していて、前年の63件から50.7%増えました。労働基準法違反45件のうち解雇に関するものは2件です。
制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(第104条・第114条・第119条・第120条・附則第143条)、大阪労働局「令和7年 送検状況」
解雇予告手当は給与ではなく退職所得になります。退職所得控除が効くため、給与として受け取るより手取りは多く残ります。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと20.42%が源泉徴収されるので、その場合は確定申告で精算してください。
雇用保険の手続き先は、住所地を管轄するハローワークです。大阪府内には梅田・大阪東・大阪西・阿倍野・淀川・堺・布施・岸和田など16の所に加えて、日雇労働者向けのあいりん労働、港湾関係の大阪港労働が置かれています。解雇による離職は特定受給資格者にあたるため、給付制限はなく7日間の待期の後すぐに受けられます。所定給付日数も自己都合より手厚く、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日です。離職票の理由が「重責解雇」になっていると3か月の給付制限がかかるため、記載を必ず確認してください。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、厚生労働省「大阪労働局 公共職業安定所一覧」
解雇予告手当だけなら自分で申告して解決することもありますが、解雇そのものを争う場合は請求できる金額が大きく変わります。大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。
手当と解雇の無効をまとめて請求する
解雇予告手当だけでなく、解雇が無効であることを前提とした賃金や解決金まで含めて請求します。手当30万円の話が、解決金150万円の交渉に変わることもあります。
解雇理由証明書を取り寄せて反論を組み立てる
会社が交付を渋る場合も代理人から請求できます。書面で理由が固定されれば、指導の記録がない、配置転換を検討していないといった無効の根拠を示せます。
付加金を請求する
裁判所に請求すれば、未払いの手当と同額の付加金の支払いを命じてもらえる場合があります。会社が早期の支払いに応じる材料にもなります。
会社との連絡を引き受ける
受任通知を送った後、会社はあなたではなく弁護士に連絡します。解雇を言い渡した上司と直接やり取りする場面がなくなります。
離職票や失業給付の扱いを整える
離職理由が自己都合や重責解雇になっている場合の訂正、争いながら受給する場合の進め方も含めて整理します。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
解雇予告手当の請求だけなら短期間で終わりますが、解雇の無効まで争う場合は手続きが変わります。
解雇理由証明書を請求し、解雇に異議があることをメールで伝えます。予告期間中でも請求できます。
手当の不払いだけなら、勤務先を管轄する府内13署のいずれかへの申告で会社が支払う事案もあります。解雇の無効まで求めるなら弁護士名の内容証明から始めます。
手当の支払いと、解雇を撤回するか解決金を支払うかを詰めます。会社に代理人が付けば交渉の形が整います。
原則3回以内の期日で審理します。大阪では堺市や岸和田市の会社が相手でも、申立先は大阪地方裁判所本庁です。付加金の請求もここで行えます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 本庁 第5民事部(労働部) | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(大阪市北区西天満2-1-10 本館8階) 06-6316-2883 |
府内のすべての労働審判 |
| 大阪地方裁判所 堺支部・岸和田支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 堺市・富田林市・岸和田市・泉佐野市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:大阪地方裁判所「第5民事部(労働部)」、裁判所「申立書の提出先一覧(大阪)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
解雇予告手当だけを請求する場合と、解雇の無効まで争う場合で費用の規模が変わります。大阪弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受け付けています。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。手当のみの請求ならこれより低く設定する事務所もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職や解雇撤回のように金銭以外の成果の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は算定できない請求で6,500円、請求100万円で5,000円 | 地位確認のように額を算定できない請求は160万円とみなして計算する |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
月給30万円の人の解雇予告手当は約30万円です。この金額だけを見れば、労働基準監督署への申告で会社が支払えば費用はかかりません。判断が変わるのは、解雇そのものを争えるかどうかです。解雇が無効と認められる見込みがあれば、手当に加えて解雇日以降の賃金や解決金を請求でき、労働審判の解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があります。30万円の話が150万円の交渉になるかどうかを、まず大阪弁護士会の無料相談か初回無料の事務所で確認してください。
弁護士費用を用意できない場合は、法テラスの立替制度を使えます。手取り月収と貯金が次の基準以下なら、無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。解雇直後で収入が途絶えている人は基準に当たることが多くなります。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(大阪市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」
解雇予告手当の請求は、解雇の有効性を争うかどうかとセットで判断します。
大阪で解雇予告の相談を任せる事務所の条件
解雇予告手当の請求権は「その他の請求権」として2年で時効にかかると解されているため、解雇の日から2年以内に動けば取りこぼしがありません。時間が経つほど「解雇を受け入れていた」と見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。
解雇予告手当の不払いは労働基準法違反なので、労働基準監督署が動く余地があります。解雇そのものの有効性は監督署では判断されないため、窓口を使い分けてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(府内13署) | 解雇予告手当の不払いを申告する窓口。勤務先の所在地を管轄する署が担当する。調査のうえ会社に是正勧告を出す。無料 | 06-7660-0072(大阪労働局 総合労働相談コーナー) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 解雇や労働時間の相談に、平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00に対応。匿名でも相談でき、14言語に対応 | 0120-811-610 |
| 大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) | 06-6946-2600 |
| 大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) | 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す | 06-6941-7191 |
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ | 06-7660-0072(大阪労働局) |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) | 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある | 06-6364-1248 |
| 同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター | なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 | なんば 06-6212-1061 谷町 06-6944-7550 |
| 法テラス大阪・法テラス堺 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 | 大阪 0570-078329 堺 0570-078331 |
出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」
もらえます。予告なしの即日解雇には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当が必要です。支払いは解雇を言い渡すのと同時が原則です。「来月の給与と一緒に」と言われた場合も、その場で支払うよう求めてください。会社が応じないときは、勤務先を管轄する大阪府内13の労働基準監督署のいずれかに申告できます。
社内で懲戒解雇と決めただけでは足りません。手当を払わずに即日解雇するには、労働基準監督署長の除外認定が必要です。認定は会社と本人の双方から事情を聴いて判断され、就業規則の懲戒事由に必ずしも拘束されません。認定が下りていなければ支払い義務は残るため、認定の有無を会社に確認してください。
働き始めて14日を超えていればもらえます。試用期間中の人に解雇予告のルールが適用されないのは最初の14日間だけで、15日目以降は通常の労働者と同じ扱いです。試用期間中の本採用拒否も解雇にあたるため、客観的に合理的な理由が必要になります。
勤務先の所在地を管轄する署です。自分の住所ではなく会社の住所で決まります。大阪府内には大阪中央・天満・大阪南・大阪西・西野田・淀川・東大阪・岸和田・堺・羽曳野・北大阪・泉大津・茨木の13署があります。令和6年の申告受理は2,721件で、3年連続で増えています。
なりません。解雇予告手当は解雇の有効・無効にかかわらず支払義務がある金銭です。ただし受け取る際に「解雇の効力については争います」とメールで伝えておけば、後から「受領したのだから納得していた」と主張される余地を減らせます。
会社が一方的に雇用を終わらせる意思を示しているなら解雇です。大阪では申告全体のうち接客娯楽業が15.9%を占め、シフト制の職場からの申告が目立ちます。「もう来なくていい」と言われた日付と、それを伝えたメッセージを保存してください。契約を続ける意思があることも書面で伝えておきます。
解雇を通告された日の直前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割ります。賃金の締切日がある場合は直前の締切日から数えます。日給や時給の場合は、賃金総額を実際に働いた日数で割って60%を掛けた額と比べ、高いほうが平均賃金になります。賞与や結婚手当のような臨時の賃金は総額に含めません。
あります。労働基準法20条に違反した使用者には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。さらに裁判所に請求すれば、未払いの手当と同額の付加金の支払いを命じてもらえる場合があります。大阪労働局は令和7年に95件を書類送検していて、前年から50.7%増えました。
解雇の予告を受けた日から退職の日までの間であれば、在職中でも請求できます(労働基準法22条2項)。会社は遅滞なく交付しなければならず、交付しない場合は30万円以下の罰金が定められています。請求していない事項を勝手に書き加えることも禁じられています。
解雇による離職は特定受給資格者にあたるため、給付制限はなく7日間の待期の後すぐに受けられます。所定給付日数も自己都合より手厚く、45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日です。手続き先は住所地を管轄するハローワークで、大阪府内には16の所があります。離職票の理由が「重責解雇」になっていると3か月の給付制限がかかるため、記載を必ず確認してください。
退職所得として扱われます。給与所得より控除が大きく、手取りは多く残るのが通常です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと20.42%が源泉徴収されるため、その場合は確定申告で精算してください。
解雇に納得しているなら、それで終わりにする選択もあります。ただし解雇に合理的な理由がない場合は、手当とは別に解雇日以降の賃金や解決金を請求できます。労働審判での解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)という統計があり、手当30万円との差は小さくありません。大阪労働局のあっせんでも解雇が申請理由の最多で、手当だけで終わらせない人が多くいます。
勤務先の所在地を管轄する大阪の労働基準監督署です。労働審判を申し立てる場合も、会社の所在地を管轄する大阪地方裁判所本庁になります。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。
できます。弁護士には守秘義務があり、大阪府労働相談センターや大阪労働局の窓口も相談内容を会社に伝えません。労働基準監督署への申告は会社に調査が入るため伝わりますが、申告を理由に不利益な扱いをすることは労働基準法104条2項で禁じられています。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。解雇通知書と給与明細を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報