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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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未払いの給料を請求しても返事が来ない、解雇の撤回を求めても会社が取り合わない。話し合いが行き詰まったとき、裁判所で原則3回までの期日のうちに結論を出しにいく手続きが労働審判です。群馬県内でこの申立てを受け付けるのは、前橋市大手町3丁目にある前橋地方裁判所の本庁だけです。高崎・桐生・太田・沼田の各支部には申し立てられないため、館林や沼田の職場で起きた争いでも期日は前橋で開かれます。申立書を出す段階で言い分と証拠をほぼ出し尽くす仕組みなので、出す先・納める額・そろえる書類を固めてから動きましょう。
前橋地裁に申し立てる前に押さえる4点
労働審判が扱うのは、働く人一人と会社とのあいだの争いです。解雇や雇止めが有効かどうか、払われていない給料・残業代・退職金、職場のハラスメントを会社が放置したことへの損害賠償が代表例です。訴訟との違いは次のとおりです。
| 比べる点 | 労働審判 | 労働関係の訴訟 |
|---|---|---|
| 期日の回数 | 原則3回以内(労働審判法15条2項) | 回数の上限はない |
| 判断する人 | 裁判官1人と、労使の実務に通じた労働審判員2人 | 裁判官のみ |
| 平均の審理期間(令和6年・全国) | 96.7日 | 16.1か月 |
| 群馬県内で申し立てる先 | 前橋地裁の本庁だけ | 本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部 |
| 請求300万円の印紙代 | 10,000円 | 22,500円(書面で訴える場合) |
| 結論に不服があるとき | 告知から2週間以内に異議を出せば効力を失い、前橋地裁の訴訟へ移る | 東京高等裁判所へ控訴する |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
労働審判に向かない争いもあります。労働組合と会社の団体交渉や不当労働行為は群馬県労働委員会が審査する事件で、公務員の懲戒処分を取り消す争いは行政事件として扱われます。証人を何人も調べなければ事実が固まらない事件は、3回の期日では終わらないとして手続きが打ち切られ、訴訟に移ることがあります(労働審判法24条)。論点がいくつも絡むなら、はじめから訴訟を起こす道と比べたうえで、弁護士と方針を決めましょう。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」
群馬で労働審判を申し立てる人は、年に50件から60件台です。最高裁判所の司法統計年報によると、前橋地方裁判所が受け付けた労働審判は令和5年が48件、令和6年が64件、令和7年が54件で、令和7年は全国50の地方裁判所のうち14番目の多さです。
| 前橋地方裁判所の労働審判 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 新たに申し立てられた件数 | 48件 | 64件 | 54件 |
| 終局した件数 | 39件 | 71件 | 49件 |
| 年末に審理中だった件数 | 17件 | 10件 | 15件 |
| 全国の申立て件数 | 3,473件 | 3,359件 | 3,447件 |
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
宇都宮地裁は令和5年25件・令和6年46件・令和7年40件、水戸地裁は39件・48件・35件で、前橋地裁はこの3年とも北関東3県で最も多くの申立てを受けています。県内のどの支部も労働審判を受け付けないので、この件数はすべて前橋市大手町の本庁に集まった事件です。令和6年は終局した事件が71件と申立ての64件を上回り、年末に審理が続いていた事件は17件から10件まで減りました。申立書と証拠がそろったら、前橋の本庁へ早めに出してください。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
令和7年に全国で申し立てられた3,447件を中身で分けると、解雇などの無効を前提に従業員としての立場を確かめる地位確認が1,656件(48.0%)、給料や手当の請求が1,110件(32.2%)、退職金の請求が68件です。群馬労働局のあっせんでも、令和7年度の申請39件のうち解雇は10件で、前年度から42.9%増えています。あっせんで折り合えなかった解雇の争いは、前橋地裁の労働審判で決着を求められます。
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
申立先を決めるのは、あなたの住所ではなく、会社と勤め先の場所です。労働審判法2条が挙げる申立先は3つあり、会社の本店や支店がある場所を受け持つ地方裁判所、あなたが今働いている、または最後に働いた事業所の場所を受け持つ地方裁判所、会社との合意で決めた地方裁判所のいずれかです。
| 勤め方の例 | 申し立てられる裁判所 | 理由 |
|---|---|---|
| 本社は東京や埼玉にあり、太田や伊勢崎の工場、前橋・高崎の営業所で働いていた | 前橋地裁本庁(本社の地域の地裁も可) | 最後に働いた事業所が群馬県内にあるので前橋地裁に出せる。本社の所在地を受け持つ地裁も選べる |
| 群馬に住み、県外の事業所に通っていた。本社も県外にある | 原則は事業所か本社の所在地を受け持つ地裁 | 自宅の住所は申立先の根拠にならない。会社が合意すれば前橋地裁でも行える |
| 本社は高崎市にあり、県外の営業所に勤めていた | 前橋地裁本庁と、営業所の所在地を受け持つ地裁のどちらか | 本店は群馬、最後の勤務先は県外なので、両方が申立先になる |
| 桐生・館林・沼田・藤岡の会社で働いていた | 前橋地裁本庁 | 県内4つの支部は労働審判を受け付けない |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
本社が県外にある会社が相手でも、群馬県内の事業所で働いていたなら、前橋地裁を選べば県外の裁判所まで期日のたびに出向かずに済みます。雇用契約書や辞令に書かれた勤務地と会社の本店所在地を弁護士に見せて、どちらに出すかを決めてください。
| 裁判所 | 所在地・行き方 | 労働審判 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 | 前橋市大手町3-1-34。JR両毛線前橋駅からバスで「県庁前」停留所。申立ては本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924) | 県内で唯一受け付ける |
| 前橋地方裁判所 高崎支部 | 高崎市高松町26-2(高崎駅西口から徒歩15分)。高崎・安中・藤岡・富岡と甘楽郡・多野郡を受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
| 前橋地方裁判所 桐生・太田・沼田の各支部 | 桐生市・みどり市、太田市・館林市・邑楽郡、沼田市・利根郡をそれぞれ受け持つ | 受け付けない(民事訴訟・保全は扱う) |
出典:前橋地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、前橋地方裁判所「窓口案内」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
前橋地裁のある大手町には、ぐんま県民労働相談センター(県庁11階)と群馬県労働委員会(県庁26階)、群馬労働局の入る前橋地方合同庁舎、群馬弁護士会館(大手町3-6-6)がまとまっています。沼田や嬬恋、館林から出てくる日は、期日の前後に弁護士との打ち合わせや労働局での用事を同じ地区で片づけ、前橋へ通う回数を減らしてください。
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」
申立書に書く項目や写しの通数は、労働審判規則が全国一律に決めています。労働審判委員会は第1回期日までに申立書と証拠を読み込んで臨むので、前橋地裁に出す書面にも、規則が求める事項を一つも落とさずに書き込んでください。
| 書くこと・出すもの | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申立ての趣旨と理由 | 地位の確認や給料の支払いなど求める結論と、それを裏づける事実 | 労働審判規則9条1項・2項 |
| 予想される争点と証拠 | 会社が争ってきそうな点と、その点ごとに出す証拠 | 同9条1項1号・2号 |
| 交渉とあっせんの経過 | 会社とのやり取りの流れ。群馬労働局や群馬県労働委員会のあっせんを使ったなら、その結果も書く | 同9条1項3号 |
| 申立書の写し | 相手方の数に3を足した通数。会社1社なら4通 | 同9条4項 |
| 証拠書類の写し | 申立書に付ける分と、相手方の数の分 | 同9条3項・4項 |
| 証拠説明書・資格証明書 | 証拠ごとに何を示すかの一覧と、会社の代表者がわかる登記事項証明書 | 裁判所の記載例の附属書類 |
出典:裁判所「労働審判規則」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」
書式は、裁判所の全国共通ページにある申立書(地位確認・退職金)、証拠説明書、異議申立書と、それぞれの記載例を使えます。残業代の請求やハラスメントの損害賠償には専用の書式がないため、請求の組み立ては弁護士に頼みましょう。
民事訴訟は2026年5月21日からオンラインで申し立てられるようになりましたが、労働審判はまだその対象に入っていません。紙の申立書と証拠の写しを、前橋地裁本館3階の民事部訟廷係へ持参するか郵送で出します。
出典:裁判所「労働審判で使う書式」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」、裁判所「民事裁判手続のデジタル化」、前橋地方裁判所「窓口案内」
前橋地裁に申し立てる前に手元にそろえるもの
申立てのときに前橋地裁へ納めるお金は、収入印紙で払う申立手数料と、呼出状などの送付に充てる郵便切手の2つです。印紙代は求める金額に応じて決まり、同じ金額を訴訟で求めるときの半額にも届きません。
| 求める金額 | 労働審判 | 訴え(書面) | 訴え(電子) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5,000円 | 12,500円 | 11,400円 |
| 160万円(金額にできない請求) | 6,500円 | 15,500円 | 14,400円 |
| 300万円 | 10,000円 | 22,500円 | 21,400円 |
| 500万円 | 15,000円 | 32,500円 | 31,400円 |
解雇の無効を前提にした地位確認のように、金額に置き換えられない請求は160万円を求めたものとみなされ、印紙代は6,500円です。未払いの残業代なども一緒に求めるときは、それぞれの金額を足し合わせた額で印紙代が決まります。
前橋地方裁判所は、本庁と4つの支部に共通の一覧で、労働審判のときに納める切手の組み合わせを定めています。
| 額面 | 枚数 | 小計 |
|---|---|---|
| 500円 | 4枚 | 2,000円 |
| 110円 | 4枚 | 440円 |
| 100円 | 6枚 | 600円 |
| 50円 | 4枚 | 200円 |
| 20円 | 8枚 | 160円 |
| 10円 | 10枚 | 100円 |
| 合計 | 36枚 | 3,500円 |
出典:前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」
会社1社を相手に300万円を求めるなら、申立ての段階で前橋地裁に納めるのは印紙10,000円と切手3,500円で合わせて13,500円です。地位確認だけを求めるなら、6,500円と3,500円で10,000円になります。審判に異議が出て訴訟へ移る場合、追加で納めるのは訴えの手数料と労働審判で納めた印紙代との差額だけです。
出典:前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
期日はすべて前橋地裁の本庁で開かれ、回ごとに進める中身が決まっています。どの回までに何を出すのかを先に押さえて、仕事を休む日と準備の段取りを組んでください。
会社は決められた期限までに答弁書を出し(労働審判規則14条・16条)、委員会は双方の書面を読んだうえで、当事者から直接話を聞きます。争点の整理と事実の聴き取りは、たいていこの回でほぼ終わります。
やむを得ない事情がない限り、その後に新しい主張や証拠は出せません(同27条)。歩み寄れる見込みがあれば、委員会はどの期日でも調停を試みます。
解決金や退職日などで折り合えば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力が生じます。折り合えないときは、委員会が審理の結果をもとに労働審判を言い渡します。
異議が出ると審判は効力を失い、申立ての時点で前橋地方裁判所に訴えを起こしたものとみなされます(労働審判法21条・22条)。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判規則」、裁判所「労働審判手続」
令和6年に全国で終局した労働審判の平均審理期間は96.7日で、3か月以内に終わったものが49.9%、3か月を超え6か月以内のものが45.9%です。申立てから決着までは3か月から半年を見込み、その間に期日の呼出しが届く前提で仕事や家庭の都合を調整しましょう。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
労働審判法29条は非訟事件手続法47条を準用していて、裁判所が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえで電話やウェブ会議のような音声のやり取りで期日を進められます。この方法で加わった人は期日に出頭したものとして扱われますが、証拠調べには使えません。沼田・みなかみ・嬬恋・草津のように前橋まで時間がかかる地域から通うなら、申立ての段階で弁護士に事情を伝え、期日の進め方について裁判所に意見を出してもらってください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(47条)
労働審判の多くは、審判が出る前に話し合いでまとまります。令和7年に全国で終局した3,249件のうち、調停成立が2,172件(66.9%)を占め、労働審判まで進んだのは644件(19.8%)です。
| 終局の区分(令和7年・全国) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 調停成立 | 2,172件 | 66.9% |
| 労働審判 | 644件 | 19.8% |
| 取下げ | 236件 | 7.3% |
| 24条による終了 | 150件 | 4.6% |
| 決定・その他 | 47件 | 1.4% |
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表
令和6年の統計では、出された審判の53.8%に異議が申し立てられています。それでも最高裁判所は、調停成立と異議なく確定した審判の合計74.3%に、手続きの外で話がついて取り下げられた事件を加えると、全体の約8割が労働審判をきっかけに解決していると評価しています。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
労働政策研究・研修機構が、解雇などで雇用が終わった事案の労働審判を調べた結果では、解決金の中央値が150万円、平均が285万2,637円で、中ほどの半数は80万円から300万円に収まっています。96.6%は雇用を終えてお金で決着する形です。
群馬の一般労働者の所定内給与は月30万8,400円で、全国平均の34万600円を3万2,200円下回ります。調停案の金額は、全国の中央値と並べるだけでなく、自分の月給の何か月分にあたるかで見てください。仮に月給30万円なら、150万円は5か月分です。争いを続けた場合にさかのぼって受け取れる給料の額とも比べ、受けるかどうかを弁護士と決めましょう。
出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
相手の会社が期日に姿を見せなくても、労働審判委員会は提出された書面と証拠、申立人から聞いた話をもとに審判を下せます。2週間以内に異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力で確定し、それでも払われないときは会社の預金や売掛金の差押えに進めます。呼出しを受けた関係人が正当な理由なく欠席すると、5万円以下の過料の対象になります(労働審判法31条)。
裁判所へ行く前に、無料で話し合いの場を設けてもらえる手続きが群馬には2つあります。前橋地方合同庁舎にある群馬労働局の紛争調整委員会と、県庁26階の群馬県労働委員会のあっせんです。どちらも費用はかからず、弁護士を付けなくても申し込めますが、会社を話し合いの席に着かせる強制力はありません。
| 比べる点 | 群馬労働局のあっせん | 群馬県労働委員会のあっせん |
|---|---|---|
| 進み方 | 令和7年度に手続きを終えた44件のうち、2か月以内に終わったのは52.3% | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る。原則1回・約3時間で、申請から開催まで1〜2か月ほど |
| 会社が来なかったら | 打ち切り。令和7年度は44件のうち19件が一方の不参加で終わっている | 打ち切り。参加を強制する仕組みはない |
| 申込み先 | 群馬労働局と県内の総合労働相談コーナー(計9か所)。027-896-4677 | 県庁26階の労働委員会事務局(027-226-2783)。申請書はぐんま県民労働相談センターの窓口にも置いてある |
| 裁判所の手続きとの関係 | 合意できずに打ち切られたあと、前橋地裁に労働審判を申し立てられる | 裁判や調停が進んでいる争いは対象外。使うなら労働審判の前に申し込む |
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」
群馬労働局が令和7年度に手続きを終えたあっせん44件では、19件が一方の不参加で終わり、双方がそろった21件では11件が合意しています。会社が席に着けば半分ほどがまとまる一方、出てこなければその時点で手続きが終わります。県労働委員会のあっせんも、相手が応じなければ打ち切られます。
どちらを選ぶかは、会社の態度で決まります。会社が話し合いに応じる見込みがあり、穏便に早く終わらせたいなら、あっせんから始める道があります。群馬労働局は、3か月ごとの有期契約で働き、能力不足を理由に雇止めされた人が50万円を求めて申請し、約20万円で合意した事例を公表しています。会社がすでに交渉を拒んでいる、弁護士を立てて争う構えを見せている、という段階なら、あっせんを挟まずに前橋地裁本庁へ労働審判を申し立ててください。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」
代理人を付けずに、本人だけで申し立てることもできます。ただ、令和6年に全国で終局した労働審判では、申立人の88.4%が代理人を立てています。前橋地裁に本人で申し立てるなら、全国共通の記載例を自分の事件に合わせて書き直すところから始まります。次の点を頭に入れてから決めましょう。
本人で前橋地裁に申し立てる前に押さえること
迷う段階なら、申立書の下書きと証拠を持って弁護士の無料相談を受けてください。群馬弁護士会の総合法律相談センターでは、労働者の労働問題は収入に関係なく初回無料で、前橋の弁護士会館なら土曜13時から16時の枠も予約できます。まず電話で方向性だけ聞きたいときは、平日13時から16時の無料電話相談ガイド(027-233-9333)で、約10分、弁護士に見通しを尋ねられます。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」
依頼すれば、申立書づくりから期日での受け答え、訴訟に移ったあとの対応まで、前橋地裁とのやり取りを一人で抱え込まずに済みます。群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。
申立先を決めて申立書を仕上げる
会社の本店と最後の勤務先の所在地を雇用契約書や辞令で確かめ、前橋地裁と県外の地裁のどちらに出すかを決めたうえで、争点ごとに証拠を割り振った申立書と証拠説明書を作ります。
会社とのやり取りを引き受ける
受任の通知を送ったあとは、会社が連絡する相手は弁護士になります。答弁書に反論する書面づくりも、期日で委員会の質問に答えるときの言葉の補いも弁護士が受け持ちます。
調停案を受けるかの材料を並べる
解決金の相場、月給の何か月分にあたるか、訴訟に進んだ場合の見通しを一覧にして示すので、受けるかどうかをその場で比べられます。
訴訟に移っても続けて担当する
異議が出て前橋地裁の訴訟に移っても同じ弁護士が担当するので、経緯を一から話し直す手間がかかりません。遠方から通う事情があれば、電話会議やウェブ会議の利用について裁判所に意見も出します。
弁護士費用は事務所ごとに決められますが、日本弁護士連合会のアンケートと法テラスの基準から、おおよその水準はつかめます。群馬弁護士会の相談なら労働者の初回は無料なので、依頼先を選ぶ前の見立てに相談料はかかりません。依頼を決める前に、着手金・報酬金・実費を分けた見積書を受け取ってください。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) | 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の8%前後。着手金無料をうたう事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。異議で訴訟に移ったときの追加の着手金の有無を契約前に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職で決着したときの報酬の計算方法も契約書に書いてもらう |
| 法テラスを使う場合 | 着手金88,000〜132,000円、実費20,000円 | 法テラスの立替基準にある労働審判事件の額。特に難しい事件は165,000円まで。申立手数料は別に立て替える |
| 裁判所への手数料 | 請求300万円で10,000円、金額にできない請求は6,500円 | 収入印紙で納める。同じ額を訴訟で求めるより安い |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,500円分 | 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」、日本司法支援センター「業務方法書」(別表3 立替基準)
仮に、労働審判の調停で解決金150万円を受け取ったとします。着手金を20万円、報酬金を回収額の16%にあたる24万円とすると、弁護士費用は44万円です。前橋地裁に納めた印紙6,500円と切手3,500円も差し引くと、手元に残るのは約105万円です。
手取りの月収と預貯金が基準以下なら、法テラスが弁護士費用を立て替え、月々の分割で返す形にできます。解雇や雇止めで給料が止まっているなら、法テラス群馬(0570-078320)に電話して、使えるかどうかを聞きましょう。
群馬県には生活保護の一級地にあたる市町村がなく、前橋市・高崎市・桐生市も2級地-1です。県内のどこに住んでいても、基準は次の額で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(群馬県内) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」
期日が3回までの手続きなので、依頼する弁護士が労働審判にどれだけ慣れているかで、申立書の出来が変わります。群馬弁護士会は前橋の弁護士会館のほか、高崎(火・木・金)、太田(火・金)、桐生と伊勢崎(水)、館林(木)、利根沼田(第2・第4火)でも法律相談を開いています。次の条件で候補を絞りましょう。
前橋地裁本庁での労働審判を任せる事務所の条件
雇用契約書、就業規則、直近3か月分の給与明細、解雇や退職勧奨のやり取りの記録、勤怠の記録を持参してください。群馬労働局や県労働委員会のあっせんを使った人は、打切りの通知も一緒に持って行きます。ここまでそろっていれば、申し立てる価値があるか、請求額をいくらにするかをその日のうちに詰められます。ベンナビ労働問題では、群馬の事務所を初回相談無料、休日対応、オンライン面談の条件で絞り込めます。沼田や中之条、館林から前橋へ出向く時間を取りにくい人は、オンラインの条件から探しましょう。
取扱分野、初回相談料、休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市のどこからでも、手元の雇用契約書と給与明細をもとに群馬県内の事務所を比べられます。
申し立てる前に、話し合いで片づくかを試せる相談先もあります。労働審判規則は申立書に交渉やあっせんの経過を書くよう求めているので、先に使った相談先の記録は申立ての材料にもなります。群馬県の窓口は平日の昼間だけなので、夜間と日曜は国のほっとライン、土曜に弁護士と話すなら前橋の群馬弁護士会館を使ってください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 民事部訟廷係(前橋市大手町3-1-34 本館3階) | 労働審判の申立てを受け付ける。県内で労働審判を扱うのはここだけ。手続きの進み方は尋ねられるが、法律相談は受けない | 027-231-4924 |
| ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) | 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある | 0120-54-6010(フリーダイヤル) |
| 群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 | 027-226-2783 |
| 群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 027-896-4677(群馬労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 | 027-234-9321 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 | 027-233-9333 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078320 |
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」
ぐんま県民労働相談センターは相談を受ける窓口で、あっせんそのものは行いません。県のあっせんを申し込むなら県庁26階の群馬県労働委員会(027-226-2783)、国のあっせんなら群馬労働局か県内の総合労働相談コーナーへ申請します。どちらを使う場合も、会社が話し合いに応じないとわかった時点で、前橋地裁本庁への申立てに切り替えてください。
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、前橋地方裁判所「窓口案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」
前橋市大手町3-1-34の前橋地方裁判所本庁です。窓口は本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924)です。最後に働いた事業所が群馬県内にあれば、本社が県外にある会社が相手でも前橋地裁に申し立てられます(労働審判法2条)。
できません。前橋地裁の申立書提出先一覧は「労働審判については、本庁に申立書を提出する必要があります」としていて、高崎・桐生・太田・沼田の4支部はいずれも受け付けていません。太田や館林、桐生の会社が相手でも、期日は前橋の本庁で開かれます。支部が扱うのは民事訴訟や仮処分です。
太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の営業所など、群馬県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店の所在地に加えて、労働者が最後に働いた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先にしています。本社のある東京地裁を選ぶこともできます。
会社の本店も最後の勤務先も県外なら、原則としてそれらの所在地を受け持つ地方裁判所が申立先です。自宅の住所は申立先を決める根拠になりません。会社が前橋地裁で行うことに合意すれば、前橋地裁も使えます。
JR両毛線の前橋駅から日本中央バスや関越交通バス、群馬中央バスなどに乗り、「県庁前」停留所で降ります。
令和7年に受け付けたのは54件で、全国50の地方裁判所のうち14番目です。令和5年は48件、令和6年は64件で、3年続けて宇都宮地裁と水戸地裁を上回り、北関東3県で最も多くなっています。
3,500円分で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚です。これとは別に収入印紙で申立手数料を納め、地位確認だけなら6,500円、300万円を求めるなら10,000円です。
労働者からの労働問題の相談なら、収入に関係なく初回は無料です。総合法律相談センター(027-234-9321)に平日9時から17時(12時台を除く)に電話して予約します。2回目以降は30分5,500円で、会社側の相談は無料の対象外です。
土曜は、前橋の群馬弁護士会館で13時から16時に弁護士の相談を受けられます(予約制・祝日を除く)。夜間に弁護士と会える枠は群馬弁護士会にはなく、ぐんま県民労働相談センターも平日17時15分までです。夜と日曜は、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日17時から22時、土日祝日は9時から21時に電話で受けています。
会社が話し合いに出てくる見込みがあるなら、無料のあっせんから始める道があります。群馬県労働委員会のあっせんは原則1回・約3時間で、申請から開催まで1〜2か月ほどかかり、裁判や調停が進んでいる争いは対象になりません。会社がすでに交渉を拒んでいるなら、あっせんを挟まずに前橋地裁本庁へ申し立ててください。
群馬県内には生活保護の一級地がないため、前橋市や高崎市を含めてどこに住んでいても同じ基準です。単身なら手取り月収18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下が目安で、家賃を払っていれば上乗せがあります。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。
労働審判規則9条4項により、写しは「相手方の数+3」通です。会社1社が相手なら、正本のほかに写しを4通用意します。証拠書類も、申立書に添える分のほか相手方の数だけ写しを用意します。書式は裁判所の全国共通ページにある申立書と記載例を使えます。
前橋地方裁判所で続きます。異議が出ると申立ての時点で前橋地裁に訴えを起こしたものとみなされ、労働審判の申立書が訴状の代わりになります(労働審判法22条)。追加の手数料は、訴訟の手数料のうち労働審判で納めた分を超える部分だけです。
雇用の終了をめぐる労働審判では、解決金の中央値が150万円、平均が285万2,637円という調査があります。群馬の一般労働者の所定内給与は月30万8,400円です。自分の月給の何か月分にあたるかを物差しにして、調停案を受けるかどうかを弁護士と決めてください。
参考資料・更新情報