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群馬県で退職金未払いに強い弁護士一覧

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群馬の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.8万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
404件/年
全国:17594 件

群馬県で退職金未払いに強い弁護士 が8件見つかりました。

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弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)

住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
群馬県・埼玉県
弁護士
下山田 聖
定休日
日曜 土曜 祝日

一新総合法律事務所 高崎事務所

住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
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営業時間
平日:09:00〜17:00
対応地域
群馬県・埼玉県
弁護士
下山田 聖
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休
8件中 1~8件を表示

群馬で退職金未払いを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「退職金は来月まとめて払う」と言われたまま連絡が途絶えた。「自分から辞めたのだから半分しか出ない」と告げられた。こうした扱いに納得できないなら、まず勤め先の退職金規程を手に入れてください。規程や就業規則で支給の基準が決まっている退職金は賃金と同じく法律で守られ、請求できる期間は5年あります。前橋・高崎・太田・伊勢崎・桐生など群馬県内で働いていた人が使える請求の手順と、前橋地方裁判所・前橋簡易裁判所での手続きを、急ぐ順に並べます。

いまの状況別・最初にすること

支払日を過ぎても振り込まれない
規程の支払時期の条文を写真に撮り、「規程の支払日を過ぎています」とメールで会社に伝えてください。規程に支払日の定めがなければ、請求から7日以内に払うよう求められます(労働基準法23条)。
中退共に入っていたか分からない
会社名を勤労者退職金共済機構の加入事業所検索に入れてください。群馬県内に機構の窓口はないので、電話で問い合わせるなら東京・池袋の中退共本部(03-6907-1234・平日9時〜17時)にかけましょう。
「懲戒解雇なので退職金はゼロ」と言われた
不支給を告げたメールや通知書、就業規則の不支給の条文を手元に残してください。全額を払わない扱いが認められるのは、長年の勤めの価値を打ち消すほどの背信行為がある場合に限られると裁判所は判断しています。
平日の昼間は動けない
ぐんま県民労働相談センター(0120-54-6010)は平日17時15分までです。夜や日曜は国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけ、弁護士と会って話すなら土曜13時から16時も相談できる前橋の群馬弁護士会館を平日のうちに予約してください(027-234-9321)。

退職金を請求できるかは規程と慣行で決まる

退職金は、法律が会社に支払いを直接命じているお金ではありません。支払う義務が生まれるのは、就業規則・退職金規程・労働協約・雇用契約書のいずれかで、支給の対象者と計算方法、支払時期が決まっている場合です。基準が決まっていれば、退職金は労働基準法11条の賃金として扱われ、全額を期日どおりに払うよう求められます。常時10人以上を雇う会社が退職金の制度を設けるなら、その内容は就業規則に書かなければなりません(労働基準法89条3号の2)。

規程が見当たらない会社でも、辞めた社員に同じ計算で退職金を払い続けてきた支給慣行があり、額を算定できるほど基準がはっきりしていれば、請求が認められる場合があります。高崎や太田の工場、前橋の営業所など、事業所ごとに就業規則が置かれている会社も多いので、自分が働いていた事業所の規程を会社に出させてください。

請求額を出すために手元にそろえる証拠

  • 退職金規程か就業規則の退職手当の章。勤続年数の数え方、算定基礎額、自己都合と会社都合の支給率、支払時期、減額・不支給の条件を読む
  • 雇用契約書・労働条件通知書。「退職金あり」「中退共加入」の記載があれば請求の根拠になる
  • 退職証明書(労働基準法22条)。退職の理由を会社に書かせ、自己都合か会社都合かの争いに備える
  • 先に辞めた同僚が受け取った退職金の明細やメール。規程が出てこないときに慣行を示す材料になる
  • 辞める直前の給与明細と源泉徴収票。算定基礎額に含まれる手当を照らし合わせる

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例

群馬の退職をめぐる相談と退職金の目安【2025年度】

辞め方をめぐる悩みは、群馬では職場のいじめと並ぶ大きな相談の柱です。退職金の相談も、辞め方をめぐる相談の中に含まれて数えられています。

群馬労働局(令和7年度) 件数 構成比 前年度比
いじめ・嫌がらせ 954件 16.1% −15.6%
自己都合退職 951件 16.0% −3.5%
解雇 706件 11.9% −1.5%
退職勧奨 496件 8.3% +6.2%

民事上の個別労働紛争の相談(延べ5,942件)の内訳。

出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」

群馬労働局に寄せられた民事上の紛争の相談では、自己都合退職が951件と、最も多いいじめ・嫌がらせの954件とわずか3件差です。労働局長の助言・指導の申出でも、自己都合退職は18件で3番目に多い区分です。退職勧奨の相談は496件で前年度から6.2%増えています。会社に辞めるよう迫られて退職届を出した人は、自己都合の支給率で計算されていないかを規程の表で見比べてください。

全国の退職金は辞めた理由で額が動く

退職金の目安は、厚生労働省の全国調査で見ます。勤続20年以上・45歳以上で辞めた人の平均は次のとおりで、かっこ内は退職時の月給の何か月分かを示します。

退職の理由 大学・大学院卒(事務・技術職など) 高校卒(事務・技術職など) 高校卒(現業職)
定年 1,896万円(36.0) 1,682万円(38.6) 1,183万円(34.3)
会社都合 1,738万円(27.9) 1,385万円(33.8) 737万円(25.0)
自己都合 1,441万円(30.3) 1,280万円(33.3) 921万円(29.5)
早期優遇 2,266万円(39.9) 2,432万円(58.0) 2,146万円(60.7)

厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」第22表(退職給付制度がある企業・勤続20年以上かつ45歳以上の退職者・1人平均)。

出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」、厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査 結果の概況」

自分の額は、勤め先の規程の支給率表で決まります。退職給付の制度がある企業は全国で74.9%、従業員30〜99人の企業では70.1%で、製造業は85.6%です。前橋や伊勢崎の中小企業で働いていて規程を見たことがない人は、制度があるかどうかから会社に書面で尋ねてください。

出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査 結果の概況」

退職金の時効は5年・遅延損害金は年3%

退職金を請求できる期間は、規程の支払日から5年です。賃金の請求期間は労働基準法115条で5年とされつつ、附則143条3項で当分の間3年に縮められていますが、退職手当はこの縮小の対象から外れています。

期限が近いなら、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月止めてください。ただしこの延長は1回しか使えないので(民法150条)、その6か月のうちに支払督促・労働審判・訴訟のいずれかに進みます。会社が未払いを認めるメールを送ってきたり、一部だけ振り込んできたりしたら、その時点から5年を数え直せる(民法152条)ので、記録は消さずに保存しておきましょう。

退職後に残業代も請求するなら残業代が先

前橋や高崎の会社を辞めたあとで残業代も請求するなら、残業代の時効は3年で退職金より2年早く、給料日ごとに古い月の分から消えていきます。内容証明には両方を並べて書き、残業代の手続きから進めてください。

退職金の遅れに14.6%は上乗せされない

辞めた人の未払い賃金に年14.6%の利息を付ける賃金の支払の確保等に関する法律6条は、退職手当を対象から明文で除いています。退職金の遅延損害金は民法404条の法定利率で数え、令和11年3月31日までは年3%です。

仮に400万円の退職金の支払いが1年遅れたとすると、年3%の遅延損害金は12万円です。14.6%で計算すると58万4,000円になり、46万円余り多い額を会社に求める書面になってしまいます。未払額と同じ額の付加金(労働基準法114条)も退職金には付かないので、前橋地裁に出す申立書でも請求額は3%で組み立ててください。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、法務省「法定利率について」

中退共の退職金は群馬から郵送で請求できる

勤め先が中小企業退職金共済(中退共)に加入していたなら、退職金を払うのは会社ではなく勤労者退職金共済機構です。機構から本人の口座へ直接振り込まれるので、会社が手続きを渋っていても、資金繰りが苦しくても受け取れます。中退共に入っていれば、就業規則に支給の基準がなくても機構への請求権があります(中小企業退職金共済法10条1項)。

中退共の加入(令和8年8月末) 共済契約者(事業所) 被共済者(従業員)
群馬県 5,911所 55,791人
栃木県 5,510所 46,704人
茨城県 6,705所 60,903人
全国 374,823所 3,622,892人

出典:勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済 事業概況」(令和8年8月)

群馬県内では5,911の事業所が中退共に入り、5万5,791人が加入しています。事業所数は全国21位、加入者数は20位で、隣の栃木県を上回ります。令和8年8月の1か月だけでも、退職を理由に中退共から抜けた群馬の加入者は384人います。中退共の分は、会社の返事を待たずに機構への請求を進めてください。問い合わせ先は東京・池袋の中退共本部で、群馬県内に機構の窓口はありません。

会社の加入を調べる

機構のホームページの加入事業所検索に会社名を入れます。加入していれば、会社に聞く前に請求の段取りを立てられます。

掛金を納めた期間を数える

掛金の納付が11か月以下なら退職金は出ません。12〜23か月は掛金の合計より少なく、24〜42か月はほぼ掛金の合計で、43か月目から運用利息と付加退職金が加わります。

請求書を郵送する

退職金共済手帳の請求書に書き込み、マイナンバーが載った住民票の原本(発行から3か月以内)と本人確認書類の写しを付けて機構へ送ります。会社が手帳を渡してくれないときは、中退共本部(03-6907-1234)に電話して事情を伝えてください。

不足分を会社に求める

機構から振り込まれた額が、会社の規程で計算した額に届かなければ、差額は会社に請求します。中退共の退職金も5年で請求できなくなる(中小企業退職金共済法33条)ので、機構への請求を先に済ませましょう。

出典:勤労者退職金共済機構「加入事業所検索」、勤労者退職金共済機構「退職金(制度について)」、勤労者退職金共済機構「退職金請求手続きの流れ」、勤労者退職金共済機構「ここが知りたい(被共済者の方へ)」、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)、勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」

建設現場で働いてきた人の退職金は、建設業退職金共済(建退共)の手帳に貼られた証紙の日数で額が決まります。手帳や証紙の扱いが分からないときは、前橋市元総社町2-5-3の群馬建設会館内にある建退共群馬県支部(027-252-1666)に問い合わせてください。

出典:建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」

懲戒解雇を理由に削られた退職金を取り戻す

「懲戒解雇だから退職金は出ない」と言われても、そのまま受け入れる必要はありません。減額や不支給をするには規程にその定めが必要で、定めがあっても、行為の重さに見合っているかが争点になります。

厚生労働省が紹介する小田急電鉄事件(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)では、懲戒解雇そのものは有効とされながら、退職金は全額不支給ではなく本来の額の3割を払うよう会社に命じられています。全額を不支給にするには、長年の勤続の功を消し去るほどの重大な不信行為が必要とされたためです。一方、京都市のバス運転手が運賃1,000円を着服した事案では、最高裁が退職手当約1,211万円の全額不支給を適法としています(令和7年4月17日・公務員の事案)。

会社の言い分 争点になること 請求の組み立て方
「懲戒解雇なので退職金はなし」 規程に不支給の定めがあるか。行為が勤続の功を打ち消すほど重いか 定めがなければ規程どおりの全額。定めがあっても一部の支給を求める
「お金がないので待ってほしい」 会社の資金不足は、支払いを遅らせてよい理由にならない 年3%の遅延損害金を付けて請求し、払われなければ差押えまで進める
「同業他社に移ったので半額」 規程に減額の定めがあるか。転職を制限する期間や範囲が広すぎないか 半額の定めを有効とした最高裁判決(三晃社事件)もあるため、制限の広さを具体的に指摘する

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例、e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第22条・第23条・第24条・第89条・第114条・第115条・附則第143条)

懲戒解雇が無効と判断されれば、退職金は満額の請求に戻ります。会社が示した懲戒の理由と不支給の条文を1枚にまとめ、解雇と退職金を前橋地裁本庁の労働審判でまとめて争えるかを弁護士に聞いてください。

会社が倒産したときの立替払と債権の届出

会社が破産した、社長と連絡が取れなくなった。そうした場合でも、国の未払賃金立替払制度を使えば、労働者健康安全機構が未払いの退職金の8割を立て替えて払います。対象は定期の賃金と退職手当で、賞与は含まれません。手続きの入口は勤め先を受け持つ労働基準監督署で、群馬県内には前橋・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の7署と、前橋署の伊勢崎分庁舎があります。

退職日の年齢 未払い額の上限 立替払の上限(8割)
30歳未満 110万円 88万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
45歳以上 370万円 296万円

立替払の対象は、退職日の6か月前から機構に請求する日の前日までに支払日が来た分で、合計が2万円に満たなければ使えません。中退共の加入先なら、機構から出る額を引いた残りが対象です。破産の手続きをとらずに事業が止まった中小企業では、監督署長の「事実上の倒産」の認定が先に要ります。給料の遅れが続くなど様子がおかしいと感じたら、勤怠と給与の記録を手元に控えてください。

出典:労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」

立替払で戻るのは8割までで、残りと上限を超えた分は会社への債権として残ります。退職金は一般の債権者より優先される先取特権の対象で(民法308条)、会社が破産すれば一部は財団債権(破産法149条)、残りは優先的破産債権(同法98条)として扱われます。前橋地裁本庁で破産の申立てを受け付けるのは民事部破産再生係(027-231-4923)で、破産手続が始まると裁判所から債権届出書が届きます。退職金の額を書き込み、期限までに出してください。

出典:e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条)、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)、前橋地方裁判所「窓口案内」

群馬で退職金を回収する手段と向き不向き

規程どおりの退職金が払われないなら、取れる手段は未払いの給料と同じです。行政のあっせんや指導は話し合いを後押ししますが、会社のお金を強制的に取り立てることはできません。会社の口座に資金が残っているうちに、差押えにつながる手続きまで視野に入れて動いてください。

手段 向いている場面 限界
配達証明付き内容証明郵便 請求額と支払期限を示し、請求した日を記録に残す。時効の完成を6か月止められる 会社が無視すれば次の手続きに進むしかない
労働基準監督署への申告
(県内7署+伊勢崎分庁舎)
規程どおりの額が払われない賃金不払として、調査と是正の勧告を求める。倒産時の立替払の認定もここ 本人に代わって交渉したり、お金を取り立てたりはしない
群馬県労働委員会のあっせん 支給率や減額の当否など、話し合いで額を詰めたい争い。退職金も対象に挙げられている。無料 申請から開催まで1〜2か月。会社が出席しなければ打切り
群馬労働局のあっせん 紛争調整委員会のあっせん委員が間に入る。県内9か所の総合労働相談コーナーで申請できる。無料 令和7年度に手続きを終えた44件のうち合意は12件。2か月以内に終わったのは52.3%
支払督促
(会社の本店所在地の簡易裁判所)
額に争いがなく会社が黙っているとき。書類審査だけで支払いを命じる督促が出る 会社が異議を出すと訴訟に切り替わる
労働審判・訴訟 規程の読み方や懲戒解雇の有効性で対立しているとき。審判や判決で預金や売掛金を差し押さえられる 労働審判を扱うのは前橋市大手町の前橋地裁本庁だけ

出典:群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第383条・第395条)、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」

県労働委員会と労働局のあっせんの選び方

群馬では、県庁26階の群馬県労働委員会と、前橋地方合同庁舎の群馬労働局の2か所があっせんを受け付けています。県労働委員会は公益・労働者・使用者の委員3人が原則1回・約3時間で話をまとめる手続きで、支給率のように双方の言い分から落としどころを探す争いに向きます。労働局のあっせんは、高崎・太田・桐生・沼田など最寄りの総合労働相談コーナーで申請できます。どちらも会社に出席を強制できないので、会社が弁護士を立てている、払う気がないと言い切っているなら、支払督促か労働審判に進んでください。ぐんま県民労働相談センターは相談を受ける場所で、あっせんは行いません。

出典:群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」

弁護士に任せると退職金の請求で何が減るか

群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。退職金の請求を任せると、規程を読み解く作業から差押えの手続きまで、一人で抱えていた負担の多くを代理人が引き受けます。

規程を出させて請求額を計算してくれる

会社が退職金規程を見せないときは、代理人として開示を求めます。勤続年数の数え方や支給率、算定基礎額に入る手当を読み解き、年3%の遅延損害金まで含めた請求額を書面にまとめるので、計算に頭を悩ませずに済みます。

元の上司や社長と話さなくて済む

受任通知を送ったあとは、会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。辞めた会社の社長とお金の話をする必要がなくなり、分割払いになっても、遅れたら残りを一括で払う条項を合意書に入れてもらえます。

督促から差押えまで途切れずに進む

前橋簡易裁判所への支払督促、前橋地裁本庁での労働審判、確定後の預金の差押えまでを一続きで任せられます。全国の労働審判では申立人の88.4%に代理人が付いていて、沼田や館林から期日のたびに前橋へ出向く負担も減らせます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

請求の流れと前橋地裁・前橋簡裁の使い分け

群馬で退職金を裁判所に請求するなら、労働審判は前橋地裁本庁、支払督促は会社の本店所在地を受け持つ簡易裁判所が申立先です。

規程を入手して額を出す(1〜2週間)

規程で請求額を計算し、中退共から出る分は機構に請求します。

内容証明で請求する(1〜2週間)

弁護士名で請求額と期限を示し、支払日の翌日から遅延損害金が付くことも書き添えます。

交渉・あっせん(1〜2か月)

一括か分割か、どの支給率を使うかを詰めます。合意は公正証書にまとめ、支払いが止まったら裁判を経ずに差押えへ移れるようにします。

支払督促・労働審判・訴訟(2か月〜1年)

額に争いがなければ支払督促、規程の解釈や懲戒解雇の有効性で対立しているなら労働審判を選びます。審判の期日は原則3回までで、全国では平均96.7日で終わっています。

差押え

確定した督促や審判があっても払われなければ、会社の預金や取引先への売掛金を差し押さえます。前橋地裁本庁では民事部執行係(027-231-4944)が債権執行の申立てを受けます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
前橋地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34)
民事部訟廷係 027-231-4924
県内のすべての労働審判
前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる
前橋簡易裁判所 支払督促、少額訴訟、請求額140万円以下の訴訟(地裁本庁と同じ前橋市大手町3-1-34・本館2階 民事係)
027-231-4948
前橋簡易裁判所の管轄区域に本店がある会社への支払督促・少額訴訟

出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」、前橋地方裁判所「管内の裁判所の所在地」

前橋地裁本庁が令和7年に受け付けた労働審判は54件で、県内の支部は労働審判を扱わないため、これが群馬県内の全件です。太田支部が受け持つ太田・館林・大泉の会社や、高崎支部が受け持つ高崎・藤岡・富岡の会社が相手でも、労働審判の期日は前橋で開かれます。訴訟なら高崎・桐生・太田・沼田の各支部にも起こせて、請求額が140万円を超えれば地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所の担当です(裁判所法33条)。東京や埼玉に本社がある会社でも、太田や伊勢崎の工場、高崎の支店など群馬県内の事業所で働いていたなら、最後に働いた事業所の所在地として前橋地裁に労働審判を申し立てられます(労働審判法2条)。

出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、e-Gov法令検索「裁判所法」(第33条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」

支払督促は県内10か所の簡易裁判所から選ぶ

支払督促には請求額の上限がないので、数百万円の退職金でも簡易裁判所の書記官に申し立てられます(民事訴訟法383条)。群馬県内の簡易裁判所は前橋・高崎・桐生・太田・沼田・群馬富岡・中之条・伊勢崎・館林・藤岡の10か所です。前橋簡易裁判所は地裁本庁と同じ敷地の本館2階に民事係があり、高崎簡易裁判所は支払督促の受付(027-322-3666)を設けています。会社の登記上の本店所在地を伝えて、担当の簡易裁判所を民事係に聞いてください。会社が異議を出すと訴訟に移ります(民事訴訟法395条)。

請求額 支払督促(書面/電子) 通常訴訟(書面/電子) 労働審判
100万円 7,700円/7,500円 12,500円/11,400円 5,000円
300万円 12,700円/12,500円 22,500円/21,400円 10,000円

支払督促と通常訴訟は2026年5月21日以降の郵便費用込みの手数料。労働審判は手数料とは別に、前橋地方裁判所へ郵便切手3,500円分を納める。

出典:前橋地方裁判所「窓口案内」、前橋地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「支払督促」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第383条・第395条)、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」

退職金請求の弁護士費用と手元に残る額

依頼先を決める前の見立ての段階なら、費用はほとんどかかりません。群馬弁護士会の総合法律相談センターでは、労働者からの労働問題の相談は収入に関係なく初回無料です。規程を持って相談し、請求できる額と費用の見積もりを聞いてから依頼先を選んでください。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 請求額のおおむね8%。着手金なしで受ける事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。退職金は回収額に連動させる組み方が多い
報酬金 回収額の16%前後。着手金なしの完全成功報酬型なら20〜25% 中退共から本人が直接受け取る分を報酬の計算に入れるかは事務所で違うので、見積もりの段階で書面に残す
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 支払督促は300万円で12,700円(電子12,500円)。2026年5月21日以降の額
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,500円分 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」

仮に300万円を労働審判で回収した場合

仮の数字で、退職金300万円の支払いが6か月遅れ、労働審判で全額を回収できたとします。6か月分の遅延損害金は年3%で4万5,000円なので、回収額は304万5,000円です。着手金8%(24万円)、報酬金16%(48万7,200円)、前橋地裁への手数料10,000円と予納郵便切手3,500円を差し引くと、手元に約230万円が残ります。着手金なしで報酬金25%の事務所なら、最初の持ち出しはなく、回収後に76万1,250円を払って手元は約227万円です。

出典:裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」

着手金を用意できないときは、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった弁護士費用は月々分割で返せます。

群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がなく、前橋市・高崎市・桐生市も2級地-1です。県内のどこに住んでいても、収入の基準は次の枠で見ます。

家族人数 手取り月収の基準(群馬県内) 現金・預貯金の基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人家族 251,000円以下 250万円以下
3人家族 272,000円以下 270万円以下
4人家族 299,000円以下 300万円以下

群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」

前橋・高崎・太田で退職金に強い弁護士の選び方

退職金の回収は、規程を正確に読む力と、払わない会社に差押えまで迷わず進める速さで結果に差が出ます。群馬弁護士会は前橋の弁護士会館のほか、高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部で法律相談を開いています。次の5つの条件で依頼先を絞り込みましょう。

群馬で退職金の請求を任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を扱っている。会社の顧問や退職金制度づくりが中心の事務所は立場がぶつかるので、予約の電話で尋ねる
  • 初回の相談で「規程で計算した請求額」「中退共や立替払で先に入る額」「費用を引いた手取り」を数字で示してくれる
  • 懲戒解雇や同業他社への転職を理由にした不支給・減額を争った経験がある
  • 会社が払わないとき、支払督促・労働審判から差押えまで自分の事務所で進められる
  • 高崎や太田、桐生の事務所でも、前橋市大手町の前橋地裁本庁の期日に毎回出られる

初回の相談には、退職金規程(なければ就業規則)、雇用契約書、辞める直前の給与明細を持って行ってください。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。沼田や中之条、館林から前橋まで出向く時間が取れない人は、オンラインの条件から探しましょう。

出典:群馬弁護士会「法律相談センター」

群馬県の事務所を探す 5年の期限が来る前に、規程を持って相談する

初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市など、住まいや勤め先に近い群馬県の事務所を探せます。

群馬で退職金未払いを無料で相談できる場所

中退共の退職金は機構の本部へ、会社が払う退職金は県や労働局、監督署へ持ち込みます。群馬県の相談先は平日の昼間が中心なので、夜と日曜は国のほっとライン、土曜は前橋の群馬弁護士会館を組み合わせてください。

窓口 できること・受付 電話番号
勤労者退職金共済機構 中退共本部(東京都豊島区東池袋1-24-1) 中退共に加入していた会社を辞めた人の退職金の請求先。群馬県内に機構の窓口はないので、問い合わせは電話、請求は郵送で進める。電話は平日9:00〜17:00、窓口の利用は予約制 03-6907-1234
建退共 群馬県支部(前橋市元総社町2-5-3 群馬建設会館内) 建設業退職金共済の手帳・証紙と、退職金の請求についての相談 027-252-1666
労働基準監督署(県内7署+前橋署伊勢崎分庁舎) 退職金が賃金にあたる場合の申告先と、会社が倒産したときの立替払の入口。伊勢崎市・玉村町は前橋署、藤岡市と高崎市の新町・吉井町は藤岡署、館林市と邑楽郡は太田署が受け持つ 前橋署 027-896-3019
高崎署 027-322-4661
太田署 0276-45-9920
ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある 0120-54-6010(フリーダイヤル)
群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 027-226-2783
群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける 027-896-4677(群馬労働局)
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 0120-811-610
群馬弁護士会 総合法律相談センター 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 027-234-9321
群馬弁護士会 無料電話相談ガイド 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 027-233-9333
法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 0570-078320

出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」

ぐんま県民労働相談センターは県庁11階の1か所で、来所するときは事前に電話を入れてください。夜間や土日の枠、弁護士による相談の枠はないので、規程の読み方を弁護士に聞きたいなら群馬弁護士会の総合法律相談センター(027-234-9321)で初回無料の相談を予約しましょう。相談すべきか迷う段階なら、平日13時から16時の無料電話相談ガイド(027-233-9333)で約10分、方向性を聞けます。

出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」

群馬の退職金未払いと弁護士に関するよくある質問

勤め先が中退共に入っていたかどうか、群馬ではどこで調べられますか?

勤労者退職金共済機構のホームページにある加入事業所検索で、会社名から調べられます。群馬県内に機構の窓口はないので、電話の問い合わせは東京・池袋の中退共本部(03-6907-1234・平日9時〜17時)が受けます。退職金の請求は郵送で完結します。

建設現場で働いていました。建退共の退職金は群馬のどこに相談すればいいですか?

前橋市元総社町2-5-3の群馬建設会館内にある建退共群馬県支部(027-252-1666)に相談してください。建退共の退職金は、手帳に貼られた証紙の日数で額が決まります。手帳を手元に用意してから電話しましょう。

群馬県労働委員会のあっせんで、退職金の話し合いはできますか?

できます。群馬県労働委員会は、労働者一人と会社とのあいだの争いについてもあっせんをしていて、対象の例に退職金を挙げています。県内の事業所で働いていた人なら、パートやアルバイトでも無料で申請できます。申請の前に会社へ要望を伝えておく必要があり、申請から開催まで1〜2か月ほどかかります(労働委員会事務局 027-226-2783)。

県労働委員会と群馬労働局のあっせんは、どちらに申し込めばいいですか?

支給率や減額の当否のように、公益・労働者・使用者の3人の委員に双方の言い分を聞いてもらいたい争いなら県労働委員会、近くの窓口で手早く申請したいなら群馬労働局の総合労働相談コーナーを選んでください。労働局のあっせんは高崎・太田・桐生・沼田・藤岡などの監督署内でも申請できます。どちらも会社に出席を強制できないので、会社が払う気はないと言い切っているなら支払督促か労働審判に進みましょう。

ぐんま県民労働相談センターは、夜や土日も相談できますか?

できません。受付は平日9時から17時15分までで、夜間や土日の枠はありません(0120-54-6010)。仕事のあとや週末は、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけてください。平日は17時から22時、土日祝日は9時から21時まで無料で受け付けています。

群馬弁護士会の相談は無料ですか?土曜も相談できますか?

労働者からの労働問題の相談なら、収入に関係なく初回は無料で、2回目以降は30分5,500円です。前橋市大手町の群馬弁護士会館では、毎週土曜日(祝日を除く)の13時から16時も相談を受けています。予約制なので、平日のうちに総合法律相談センター(027-234-9321)へ電話して枠を取ってください。

高崎や太田の会社でも、労働審判は前橋まで行くのですか?

はい。前橋地方裁判所の高崎・桐生・太田・沼田の4支部は労働審判を扱っていないので、群馬県内の労働審判は前橋市大手町の本庁に申し立てます。訴訟であれば各支部にも起こせます。前橋への移動が負担なら、代理人を立てて本人が出向く期日を絞ってください。

本社が東京の会社でも、前橋地裁に申し立てられますか?

群馬県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店がある地域だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の地域を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の営業所に勤めていた人は、前橋地裁本庁を申立先に選べます。

支払督促は、群馬のどの裁判所に申し立てますか?

会社の登記上の本店所在地を受け持つ簡易裁判所です。群馬県内には前橋・高崎・桐生・太田・沼田・群馬富岡・中之条・伊勢崎・館林・藤岡の10か所があり、前橋簡易裁判所なら前橋市大手町3-1-34の本館2階の民事係(027-231-4948)が受け付けます。

会社が倒産しました。退職金は群馬のどこに相談すればいいですか?

勤め先を受け持つ労働基準監督署で、未払賃金立替払の相談をしてください。伊勢崎市と玉村町は前橋署、館林市と邑楽郡は太田署、藤岡市と高崎市の新町・吉井町は藤岡署の担当です。国が立て替えるのは未払い額の8割で、上限は退職日の年齢で変わり、45歳以上なら296万円です。

群馬で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

群馬県内には生活保護の一級地がないので、前橋市や高崎市を含め、県内のどこに住んでいても同じ基準です。単身者なら手取り月収18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下が目安で、現金・預貯金は単身で180万円以下です。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。

退職したあとに、残業代と退職金をまとめて請求できますか?

まとめて請求できます。期限は残業代が3年、退職金が5年なので、残業代の手続きを先に進めてください。前橋市や高崎市の会社を辞めた人も、群馬弁護士会の総合法律相談センターなら、労働者の初回の相談は無料で両方の見通しを聞けます。

退職を勧められて辞めたのに、自己都合の支給率で計算されました。

会社から辞めるよう迫られた記録があれば、会社都合の支給率で計算し直すよう求められます。群馬労働局には令和7年度、退職勧奨の相談が496件寄せられ、前年度から6.2%増えています。面談の録音やメール、総合労働相談コーナーに相談した記録を残し、規程の支給率の差額を請求してください。

出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬弁護士会「法律相談センター」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、前橋地方裁判所「窓口案内」、前橋地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」

参考資料・更新情報

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