恵比寿駅で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都渋谷区恵比寿2-28-10 |
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最寄駅 | JR山手線/日比谷線「恵比寿」駅より 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅より 徒歩9分 |
事務所 | 【メール歓迎】AI&ベンチャー法律事務所 |
弁護士 | 南摩 雄己 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
【最速1か月】【オンライン完結】退職パッケージ交渉に注力◆企業法務歴15年の弁護士があなたの資産とキャリアを守ります!【外資系/ベンチャー】【取締役・執行役員・部長・課長】【初回面談0円】【不当解雇】≪ページ下部に、正社員の退職勧奨・不当解雇専門サイトあり!≫
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住所 | 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階 |
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最寄駅 | 渋谷駅から徒歩約5分 |
事務所 | 【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 土曜 :09:00〜18:00 日曜 :09:00〜18:00 祝祭日:09:00〜18:00 |
◆お盆期間も休まず営業!◆英文対応可!◆外資系企業のトラブル相談窓口◆お電話・メール・LINE予約可◆いきなり解雇された/退職勧奨を受けている/残業代が払われない/英文対応可能な弁護士を探している等、外資系企業でのお悩みは当事務所へ
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1−8−6共同ビル3階 |
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最寄駅 | 恵比寿駅 |
弁護士 | 皆川克正 |
恵比寿駅の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
解決金600万円
解決金800万円
特別退職金500万円と確定拠出年金の優遇を獲得、在籍期間を1か月延長
解決金200万円
恵比寿駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。
また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。
こちらとしては、現職を離れたくないです。
よろしくお願いします。
話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。
退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、
強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、
現実的にどのように対応していくかについては、専門家の助言を
得ながら慎重に対応を決めて行った方がよろしいかと存じます。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
半年以上の遅刻に対する警告や指導はありませんでした。上司は、全社に通知したのは1回だけで、個別の警告はなかったと述べました。メールには「最近会社に遅刻者が多いので気をつけてください」という曖昧な内容が含まれております。
会社から就業規則が提示されず、人事に聞いても明確な答えが得られなかったため、同僚や親会社の規定を自分で確認しましたが、明確な答えは得られませんでした。
入社当時、遅刻の記録についてアクセスカードの使用が義務付けられていなかったため、出勤と退勤の度にカードを使っていました。最初の出勤時刻を証明するのは難しかったです。
会社が適切な労働時間を把握しようとしていなかったのであれば、
ご相談者様についていついかなる遅刻をしたかを会社が説明できず、
個別の注意もなくご相談者様の突然本採用拒否を拒むことについては、
相応の補償を得られる可能性も十分あるように思えます。
専門家への相談をお勧めします。
問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務している会社との業務委託契約を提案、合意したこと。
その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実は、ご相談者様にとって相応に不利な事実と考えられます。
とはいえ、交渉等によって、ご相談者様において一定の利益を確保することも可能と考えられるため、適切な作戦を立てて対応することをお勧めいたします。