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恵比寿駅で労働問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

恵比寿駅の労働問題に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ労働問題では、恵比寿駅の労働問題に強い弁護士を探せます。労働問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
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初回相談無料 来所不要 企業側相談不可 LINE予約可 休日相談可 オンライン面談可
住所 東京都渋谷区恵比寿2-28-10
最寄駅 JR山手線/日比谷線「恵比寿」駅より 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅より 徒歩9分
事務所 【メール・LINE歓迎】AI&ベンチャー法律事務所
弁護士 南摩 雄己
対応エリア 東京都
営業時間

平日 :10:00〜19:00

初回相談料 0 円(30分)

退勤後/オンライン面談】【退職勧奨・PIP・不当解雇】退職パッケージ交渉に注力企業法務歴15の弁護士があなたの資産とキャリアを守ります!【【外資系/大手企業】【執行役員・部長・課長】30分0円

不当解雇
残業代請求
解雇予告
内定取消
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労働審判
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住所 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分
事務所 【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
対応エリア 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
営業時間

平日 :09:00〜18:00

土曜 :09:00〜18:00

日曜 :09:00〜18:00

祝祭日:09:00〜18:00

◆お盆期間も休まず営業!◆英文対応可!外資系企業のトラブル相談窓口◆お電話・メール・LINE予約可◆いきなり解雇された/退職勧奨を受けている/残業代が払われない/英文対応可能な弁護士を探している等、外資系企業でのお悩みは当事務所へ

残業代請求
不当解雇
解雇予告
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恵比寿駅の労働弁護士が回答した解決事例

残業代請求
管理監督者
金融
外資系企業の年俸社員の残業代請求
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
1000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202304031214 43581 w120
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
得られたメリット

解決金600万円

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202304031214 43581 w120
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
不当解雇
解雇予告
役職なし
IT・通信
外資系大手IT企業にお勤めの方からの退職勧奨の相談
得られたメリット

解決金800万円

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
800万円
獲得損害賠償金
---
Office info 202304031214 43581 w120
この事例を解決した事務所
【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士:代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階

恵比寿駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

不当解雇についての相談
相談者(ID:36800)さんからの投稿
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。
契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。
しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で正当な解雇理由と思えません。
そのため、不当解雇として慰謝料を請求したいですが、可能でしょうか。
相談させていただければ幸いです。
試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。
詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
- 回答日:2024年03月06日
外資系企業の退職勧告
相談者(ID:37363)さんからの投稿
外資系企業に一年前から働いてますが、3月I日、理由無く契約更新しない通知を受領。今後、新たなcontractを結びたい(パッケージの含みか?)と記述あり。

問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務している会社との業務委託契約を提案、合意したこと。
ご質問いただいた事情からすると、外形上は業務委託契約であるため、法的には、ご希望のパッケージ受け取りor雇用継続を行うためには、ご相談者様から積極的に実態が雇用関係であることを主張立証する必要がありそうです。
その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実は、ご相談者様にとって相応に不利な事実と考えられます。
とはいえ、交渉等によって、ご相談者様において一定の利益を確保することも可能と考えられるため、適切な作戦を立てて対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。指示命令や拘束性などエビデンスは全てあるので立証は可能と考えますが、適切な作戦を行うことはその通りと思います
相談者(ID:37363)からの返信
- 返信日:2024年03月07日