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2018年問題は雇用が変わるどころか失業者が大量発生!?

2018年問題とは、労働契約法の改正によって2018年4月1日から行われる『有期雇用労働者の無期雇用転換』を避けるために行われた、企業での雇い止め(※)トラブルです。
2013年に行われた雇用契約法の改正では、以下のような法改正がありました。そのため、有期雇用の従業員は、更新により通算5年以上雇用されることになった場合、権利として無期雇用契約への転換を申し出ることができます。
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しかし、この無期雇用契約への転換を巡って会社では雇い止めトラブルが多発しています。この記事では、労働契約法の改正と2018年問題、雇い止めの対処法についてご紹介します。
※ 雇い止めは、法律用語では『雇止め』と表記しますが一般的に雇い止めとして浸透しているため、本文中では『雇い止め』と表記します。
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2013年の法改正が裏目に出た『2018年問題』の背景
日本では、非正規雇用の割合が年々増加していることが問題視されています。そのため、正規雇用(正社員)の割合を増やすために行われたのが今回の労働契約法改正でした。
この項目では、2018年問題によって変わる雇用と、問題の背景について分かりやすく解説します。
5年以上の有期雇用は無期雇用に転換可能
有期雇用の労働者が雇用開始から更新を含め通算5年以上勤続した場合、有期雇用から無期雇用への転換を申し出ることができます。
なお、無期転換制度は2013年以降に雇用契約を結んだ労働者が対象になります。2013年以降に有期雇用契約を締結し、更新されて2018年に通算5年以上となる場合、最終更新時から無期雇用転換の申し出ができるようになるのです。
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
引用元:労働契約法
制度利用はあくまでも労働者からの申し出が必要
なお、有期雇用労働者の無期雇用転換はあくまでも労働者からの申し出が必要になります。ただし、転換条件を満たす労働者からの申し出があった場合、会社は断ることはできません。
そのため、会社側において労働者が転換条件を満たすことになる前に雇い止めにより雇用契約を終了してしまおうという対応を取ることもまれにあるようです。
結果的に企業では大量の雇い止め問題が発生
有期雇用労働者の無期雇用転換が実施されるのは、2018年4月1日からです。実際、すでに大量の雇い止め事例が発生しています。
私立高教員 204人雇い止め 「無期転換」適用外の恐れ
全国の私立高校で働く有期雇用教員のうち、三月末での雇い止め通告を受けた人が少なくとも計二百四人に及び、有期契約労働者が同じ企業で五年を超えて働く場合、無期雇用に転換できる労働契約法の「無期転換ルール」の適用外になる人が今後、相次ぐ恐れがあることが分かった。全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)の調査で明らかになった。
2018年問題で注意すべき2つのこと
2018年問題は、労働者とって無期雇用契約に転換することができるチャンスにもなります。その一方で、以下のような注意点もあります。
- 『無期雇用契約=正規雇用』ではない
- 6ヶ月の一時退職を意図的に行うクーリング制度の悪用
制度の注意点を理解せずに会社指示にそのまま従ってしまうと、金銭的な損害を受ける可能性もあるので、この項目でご紹介するポイントは必ずおさえておきましょう。
『無期雇用=正社員』ではない
無期雇用契約は、正社員になることではありません。無期雇用契約は正規雇用契約と同じように、期間の定めはないのですが業務内容や待遇などに差が生じることもあります。
契約形態 |
雇用期間 |
業務内容 |
待遇 |
無期雇用契約 |
定めがない |
有期雇用契約のときと同じ |
有期雇用契約のときと同じ ただし、就業規則によっては正社員と同等となることもある |
正規雇用契約 |
定めがない |
正規雇用としての業務と責任が発生する |
正規雇用として社内規則で定められた項目に準ずる |
無期雇用契約になったからといって正社員と同様の業務が発生する場合は、以下の対応が望ましいとされています。
クーリング制度の悪用
2018年問題で特に注意が必要なのが一時的な雇用の中断です。
無期雇用契約の転換は、有期雇用の契約期間が通算5年以上となることが必要です。
ただし、1つの雇用契約のあいだに6ヶ月以上雇用契約がない期間がある場合は、この5年間のカウントをリセットすることができる『クーリング』を利用することができます。
引用元:厚生労働省|無期労働契約への転換
しかし、企業が無期雇用への転換を回避するためだけにあえてクーリングを利用することは不公平です。そのため、企業が無期雇用への転換権発生を回避するためだけに脱法的にクーリング行為を行うことは許されないという判断もあります。
東大「雇い止め」、文科省が対応要請 急遽方針転換、規則改正へ
東京大学が有期雇用職員を最長5年で雇い止めにするルールを設けていることに対し、文部科学省が調査の上、労働契約法の趣旨にそぐわないとして「慎重な対応」を要請していたことが14日、分かった。東大が急遽「引き続き採用しない」というルールを変え、継続雇用に転換する方針を決めたことも判明。改正労働契約法で来年4月以降、労働者側が無期雇用への転換を申し込める権利が得られるため、厚生労働省は雇い止めが他に横行していないか調べている。
深刻化する2018年問題(雇い止め)の対処法
雇い止め自体は契約期間の満了を理由とする契約終了行為であるため、原則として違法ではありません。
一方、2018年問題によって雇い止めや雇用の中断を言い渡された場合は、処分の理由が客観的・合理的ではないことを主張して会社に無効・撤回を求めることができます。
この項目では、2018年問題の対処法についてご紹介します。
雇い止めされたら労働組合や弁護士に相談
雇い止めは労働者側の立場の弱さなどもあり、会社との交渉が難航しやすい問題です。そのため、個人よりも専門家を通して交渉したほうがスムーズに進む場合が多くあります。
雇い止めにあった際は弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。専門家を通すことで、会社に無効・撤回の交渉をする際に有効な証拠を用意してくれたり、代理交渉をしてくれるなど、個人では難しいことまで任せることができます。
労働審判を申し立てる
会社との交渉などで解決が難しい場合は地方裁判所で労働審判を申し立てます。
労働審判は、労働問題を専門とする審判官と審判員が問題解決のための審判を下す制度です。労働審判は裁判よりも少額の手数料、短い日数での解決が見込めます。
引用元:裁判所|労働審判手続
通常裁判で争う
労働審判での結果に納得ができない場合は通常裁判に移行することになります。
通常裁判では、雇い止め処分の無効や撤回を求める地位確認裁判や雇い止めによって働けなくなったことによる損害賠償請求などが考えられます。その場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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雇い止めトラブルは集団訴訟も可能
2018年問題による雇い止めトラブルは、同じように雇い止めにあった方と集団訴訟を起こすという方法もあります。
集団訴訟の場合、1人あたりの弁護士費用が安くなるケースもあるため、同じ内容の裁判を行う方が複数人いる場合は弁護士事務所に集団訴訟として相談してみましょう。
2018年問題・雇い止めトラブルの相談先
この項目では、2018年問題による雇い止めの相談先についてご紹介します。
労働組合・ユニオン
雇い止めの無効・撤回を求める際は会社との交渉が必要になります。しかし、有期雇用労働者など非正規社員として働いている方が会社と交渉をする場合、個人では会社側が取り合ってくれない可能性もあります。
そのため、同じ境遇の方同士で労働組合を結成したり、各都道府県に設置されている労働組合・ユニオンなどの機関に加入したりして集団で交渉をしましょう。
関連リンク:日本労働組合総合連合会
労働基準監督署
無期雇用契約への転換を避けるための雇い止めは、労働法に違反する可能性があります。そのため、労働基準法違反として労働基準監督署への相談もできます。
労働基準監督署での相談は、会社が所在する各都道府県の労働基準監督署が管轄になります。
関連リンク:厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内
弁護士
2018年問題による雇い止めは違法性が高いため、弁護士に相談することをおすすめします。
雇い止めを弁護士に相談した場合、会社との代理交渉や労働審判、裁判などで心強いサポートを受けることができます。
まとめ
2018年問題による雇い止めなどのトラブルは、2019年まで続くと予想されています。もしも、会社から雇い止めにあった場合は、早い段階で専門機関などに相談するようにしましょう。
この記事で、2018年問題に関する疑問が解消されれば幸いです。
出典元一覧 |
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