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『2018年問題』(※)で大学が抱えている問題、労働法の改正による『有期雇用労働者の無期転換』は、有期雇用の教職員を多く抱える大学の経営者にとっても、大学の職員にとっても深刻なものです。
※2018年問題とは 法改正による制度を事実上実施する2018年に向けて起こっている大規模な『雇い止め』や『労働条件の引き下げ』のこと。 |
すでに、一部の大学では『雇い止め』や『労働条件の引き下げ』などが行われているようです。一方、無期転換による労働者の雇い止めは違法になる可能性が高いため、処分の無効・撤回を主張することも可能です。
この記事では、大学が抱える2018年問題の概要と、労働者がとるべき対処方法についてご紹介します。
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大学が抱える2つの『2018年問題』
大学が抱える2018年問題には以下の2つがあります。
- メインの受験者である18歳人口の減少
- 法改正による教職員の雇用
どちらの問題も、大学によっては死活問題ですよね。この項目では、大学が抱えている2018年問題の概要についてご紹介します。
18歳人口の減少による経営難
少子化とは反比例に学問の細分化やグローバル化に伴い、大学の数は増え続けています。
引用元:18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移 - 内閣府
2018年には、大学数と18歳人口の差が最も開く年になるといわれています。これは、大学側からすると受験者数が募集定員を下回る『定員割れ』が多く発生する可能性があるのです。
そのため、多くの地方国立大学や私立大学では、生徒数減少によって大学運営の存続自体が危ぶまれています。
教職員の雇い止め問題
大学が経営難となる可能性がある中で、労働者にとって追い打ちとなる可能性があるのが法改正による雇い止め問題です。
<東北大雇い止め>対象1140人 9割が雇用期間5年超 違法の恐れ指摘も
東北大が雇用契約の更新を繰り返してきた非正規職員を来年3月末に雇い止めにする問題で、対象者は約1140人となることが29日、同大への取材で分かった。このうち法律で有期契約から無期への雇用転換が認められる通算5年を超えて働く人は、9割以上の約1050人に上る。
法改正については次の項目『大学教職員が知っておくべき2018年の雇用問題』で詳しくご紹介します。
大学などの研究機関は教職員含めて有期雇用契約を結んでいる労働者が多いため、雇い止め問題がより深刻化しています。
大学教職員が知っておくべき2018年の雇用問題
この項目では、2018年問題のメインとなる『無期転換』についてご紹介します。
4月1日から有期雇用契約の無期転換を実施
有期雇用の労働者が契約期間の更新によって雇用開始から通算5年以上勤続することとなった場合、当該労働者は有期雇用から無期雇用に契約を切り替えるよう求めることが可能です。
無期転換は2013年以降に締結された有期雇用契約から適用されますので、2013年以降に有期雇用契約を締結し、これが更新され、2018年に通算5年以上になる場合は、最終更新時から無期雇用転換の申し出ができるようになるのです。
制度の意図を裏返した『雇い止め』が発生
今回の法改正では、雇用の安定を図り正社員の割合を増やすために設置されました。
有期雇用労働者の無期雇用転換が実施されるのは、2018年4月1日からです。実際、現時点で大量の雇い止め事例も発生しています。
すでに訴訟に発展している大学もある
雇い止め問題 高知大学は8割無期転換 県大は全国初の訴訟に
パートや契約社員ら雇用期間が定まっている非正規労働者が同じ職場に5年を超えて勤務すれば定年まで働けるようになる『無期転換ルール』が4月に始まるのを受け、東京大学や徳島大学など全国の大学で無期雇用とする動きが出ている。高知県内でも高知大学が有期契約職員の大半を無期雇用に転換する方針だが、全員が対象ではないため『雇い止めだ』と反発も起きている。高知県立大学では訴訟に発展している。
仮に雇止め法理の適用がある場合、無期雇用転換ルールの適用を回避するためだけの雇止めは無効と判断される可能性が高いと思われます。
おすすめ記事:雇い止めとは|解雇の主な理由と撤回させる方法
雇い止め問題の対処方法
この項目では、雇い止め問題に巻き込まれた際の対処方法についてご紹介します。
労働組合に加入して集団交渉を行う
大学などでの雇い止めは、数十人、数百人単位で行われる可能性が高いため、同じような悩みを抱えている方と集団交渉を行うことが有効だと考えられます。すでに一部の大学では、労働者が募って集団交渉をしているケースもあるようです。
関連リンク:全国大学高専教職員組合
労働基準監督署に解決のあっせんを受ける
大学内での交渉がうまくいかない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署では、労働者と企業との歩み寄り(話し合い)での解決を目指します。
なお、労働基準監督署では必要に応じて『あっせん』を受けることも可能です。あっせんを受けた場合は労働基準監督署長などから企業に助言や指導が行われます。
労働審判を申し立てる
労働基準監督署でも解決が難しい場合は、地方裁判所で労働審判を申し立てることができます。
引用元:裁判所|労働審判手続
労働審判とは、労働問題を専門とする審判官と審判員が問題解決のための判断を下す制度です。労働審判は裁判よりも少額の手数料で、法的に有効な判断を下すことができます。
通常訴訟で争う
労働審判での判断に納得いかない場合は、通常訴訟に移行します。通常訴訟では、雇い止めの無効や撤回を求めるための地位確認(裁判)や働けない期間の損害賠償などを争うことになります。
大学職員の雇い止めを解決する3つの手順
大学職員の雇い止め問題はさまざまな証拠が重要になります。また、雇い止め問題は、大学側に雇い止めに応じない意思を表明することも重要です。
この項目では、雇い止めを解決する手順についてご紹介します。
【1:証拠】今までの就業状況・就業規則を書面に残す
雇い止めを含む労働問題は証拠が何よりも重要になります雇い止め問題の場合、今までの契約更新の実績や就業規則の改正などが争点となるため、必要書類を証拠として手元に残しておきましょう。
- 就業状況などの証拠
面談の記録や更新の回数など書類がある場合は手元に印刷しておくなどで残しておきましょう。また、職務経歴書のように書き起こしておくことも1つです。
- 就業規則
労働者に不利な改正をされた場合も含めて就業記録も印刷して手元に残しておきましょう。
【2:相談】社内外の相談窓口を利用する
労働問題は、まず大学内での解決を目指します。大学内にコンプライアンス窓口などがある場合は、利用して事態を報告しましょう。
相談窓口での相談・交渉などは、あなたが問題に対して解決のための行動をした証拠にもなります。
【3:法的措置】労働審判・裁判での解決を図る
大学内での解決が難しい場合は、労働審判や裁判などの法的措置をとります。大学との交渉から法的手段まで、問題解決を行う場合は早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
大学教職員の雇い止め問題の相談先
雇い止め問題は違法になる可能性が高く、さまざまな相談先があります。この項目では、労働者が知っておくべき労働問題の相談先についてご紹介します。
無期転換ルール緊急相談ダイヤル
厚生労働省では、無期雇用転換による雇い止め問題に伴い、緊急相談ダイヤルを開設しました。
無期転換ルール緊急相談ダイヤル
月曜日〜金曜日:8:30〜17:15
|
無期転換ルール緊急相談ダイヤルでは法改正による労働条件の引き下げ、雇い止め問題について相談することができます。
労働組合
同じ理由で雇い止めにあった方が複数人いる場合は労働組合に加入するのもひとつの手です。労働組合では、大学との集団交渉や集団訴訟などで解決できる可能性があります。
関連リンク:全国大学高専教職員組合
労働基準監督署
労働基準監督署には、総合労働相談コーナーが設置されており、無料・予約不要で労働問題を相談することができます。
いきなり雇い止めされたけど、どうすれば良いかわからないという場合は利用してみましょう。
関連リンク:厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内
弁護士
上記の解決策で頼りになるのが弁護士です。弁護士は大学との交渉を代理で行ったり、労働審判や訴訟(裁判)のサポートをしたりなど、問題解決に向けて心強い味方となってくれます。
- 大学への交渉
- 労働審判
- 訴訟(裁判)
弁護士事務所によっては無料相談なども可能な場合があるので、利用してみましょう。
まとめ
2018年は大学にとって、経営や雇用の面で大きな節目となります。ただし、時代の変化に合わせながら雇用を安定化させるのも経営陣の務めです。
もしも、2018年問題によって雇い止めや労働条件の引き下げなど、不当な扱いを受けた場合は労働者として問題解決のために行動を起こしましょう。
この記事が、有期雇用で働いている大学教職員の方々の一助となれば幸いです。
出典元一覧 |
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