不当解雇や残業代の未払いなど労働問題で会社と戦う方のサポートいたします
このようなお悩みに対応しております
- 突然解雇を言い渡された
- 残業代が支払われない
- 管理職という理由で残業代は出ないと言われている
- 賃金の支払いが遅れている
- 労働中の傷病にも関わらず労災が支払われない など
このような労働問題に対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。
なお、ご依頼には条件がございますので、その点はご了承ください。
【ご依頼条件】
勤務体系:正社員・会社役員・勤務医などの年俸制
勤続年数:半年以上
残業時間:1日2〜3時間以上 月の残業時間40時間以上
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このようなことでお困りの方は弁護士にご相談ください
労働問題では、会社側が労働者のことをある意味甘く見ている部分もあり、ご自身で請求等をしても応じてもらえない状況もあります。
弁護士が介入して直接請求することで、素直に対応してくれるケースも多いです。結果的に早期の解決に繋がりやすいです。
また、幅広い選択肢を取ることができ、会社が反論してきた場合の次の一手を打つことも可能です。
ご相談をいただくだけでも、現在置かれている状況に不当な扱いがあるかどうかをある程度判断できますので、一人で悩まずにご相談ください。
残業代請求
労働問題で多い残業代の未払い問題ですが、労働者の方が泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
しかし、残業代請求には時効もあり、退職時にまとめて請求しようとしても時効が成立している部分の請求ができないことも起こり得ます。
「残業代が正しく支払われていないのでは?」と思った場合には、弁護士までご相談下さい。
また、「固定残業代で一応払われている」という方でも、会社側が正しく残業代について理解していないために,正しく管理がされておらず未払いになっていることもございます。
実際には残業代を追加で受け取ることができるケースが多くあります。
実際に働いている時間に対して賃金が低いという方は、一度ご相談ください。
労働契約の内容や実労働時間などから、未払い残業代を発見できることもあります。
- 解決までの流れ
- 残業代未払いの疑いがある場合、まずは雇用契約書や働いたことが分かるタイムカード等の資料を基に、実際に未払いになっている残業代がいくらくらいあるのかを判断していきます。
未払い残業代があることが分かった後は、内容証明郵便によって会社に直接請求を行います。
ご依頼後は弁護士名義で請求できますので、未払い残業代がある自覚がある会社は素直に支払ってくれる場合もあります。
ただし、会社の対応次第になりますので、会社に直接請求しても応じてもらえない場合には、労働審判や訴訟によって請求を認めてもらう方法も取っていけます。
労働審判や訴訟は、裁判所を介して行いますので、未払い残業代の証拠をきちんと提示して主張していけば、残業代請求が認められる可能性も高くなります。
解雇問題
「会社から突然の解雇を受けた」「納得できない理由で解雇された」などの状況の方は、会社が正当な方法で解雇していないことも考えられます。
本来、会社が労働者を解雇するには、解雇に相当する理由と事前の通知が必要になります。
会社の解雇のしかたに誤りがあれば、不当解雇を主張することも可能です。
- 解決方法
- 解雇のしかたに問題があるような方のご依頼では、まず解雇事由や雇用契約書などを確認し、正しく解雇されているかどうかを判断します。
不当解雇の可能性が高い場合、解雇無効を主張し、解雇を受けてから支払われていなかった賃金を請求していくことが一般的です。
労働中の怪我・骨折などでお困りの方へ
労働中の骨折・怪我・切断などは、会社が医療費や業務ができない間の賃金を補償する義務があります。
しかし、そういった補償を拒否する会社がいることも現実です。
そのような請求をする場合には、穏便に済ませることは難しく、「会社と戦う」という強い意志必要があります。
会社と戦う意欲のある方、ご家族の生活を守りたい方は、メールにて、傷病や疾患の状況を記載の上、お問い合わせください。
交通事故の解決実績豊富な弁護士が対応
当事務所では、労働問題はもちろん、交通事故に関する事案も多数解決してまいりました。
そのため、怪我に対する損害賠償の請求や、障害等級の認定について迅速かつ適切に対応できると自負しております。
労働中の傷病についてお困りの方は、ぜひご相談ください。
【初回相談無料・返金対応可能】リーズナブルな安心価格が自慢です
不当解雇や残業代の未払いでお困りの方はお気軽にご相談ください。
費用面で心配いただくことのないよう、【初回相談無料】【初期費用固定】と依頼しやすい価格で設定しております。
福留法律事務所の心がけ
弁護士として大事にしていることは、「プロとして求められていることを提供できているか」ということです。
裁判例の徹底的な調査や必要知識のアップデートなど、弁護士に求められているものを怠らずに高めていけるかを常に意識しています。
法律的な知識などをきちんと持ち合わせ、十分なリーガルサービスを提供し続けることが、弁護士として必要であると考えています。