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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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会社との話し合いが行き詰まったとき、裁判より早く決着をつける手続きが労働審判です。裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理し、平均96.7日で終わります。大阪では申立先が大阪地方裁判所本庁の第5民事部1か所に決まっていて、堺市や岸和田市の会社が相手でも本庁へ出します。何を準備し、いくらかかるかを先に整理します。
労働審判を考えている人が最初に押さえる4点
労働審判は、個々の労働者と会社の間のトラブルを、実情に即して早く解決するための手続きです。裁判所は非公開で行うため、傍聴されることはありません。訴訟とどこが違うかを先に押さえてください。
| 項目 | 労働審判 | 訴訟 |
|---|---|---|
| 期日の回数 | 原則3回以内(労働審判法15条2項) | 制限なし |
| 審理する人 | 裁判官1人と、労使から選ばれた労働審判員2人 | 裁判官のみ |
| 平均審理期間 | 96.7日(令和6年) | 1年前後 |
| 公開・非公開 | 非公開 | 公開 |
| 手数料(請求100万円) | 5,000円 | 書面申立て12,500円 |
| 結論への異議 | 2週間以内に異議を出すと効力を失い、訴訟へ移る | 控訴・上告 |
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
労働審判で扱えるのは、解雇や賃金の不払いといった個々の労働者と会社の間の紛争です。労働組合と会社の間の団体交渉をめぐる争い、公務員の懲戒処分の取消しは対象外です。事実関係が複雑で3回の期日で終えられない事案は、裁判所の判断で手続きが終了し、訴訟へ移ります(労働審判法24条)。
2024年に全国で新しく申し立てられた労働審判3,359件のうち、地位確認(解雇や雇止めの無効)が1,661件で全体の49.4%を占めます。次いで賃金・手当など金銭の請求が1,179件、退職金が68件です。大阪でも、労働局のあっせん申請で解雇60件・雇止め55件が上位を占めており、話し合いで収まらなかった雇用の終わり方をめぐる事案が裁判所に持ち込まれています。
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版」(最高裁判所提供資料)、大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
大阪で労働審判を申し立てる場合、行き先は1か所です。第5民事部(労働部)が、労働審判のほか労働関係の民事訴訟と民事保全をまとめて担当しています。申立ての前に、次の内容を確認しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 大阪地方裁判所 第5民事部(労働部)/大阪市北区西天満2-1-10 本館8階/06-6316-2883 |
| 管轄 | 会社の所在地、自分が最後に働いていた事業所の所在地、当事者が合意で定めた地方裁判所のいずれか(労働審判法2条) |
| 支部の扱い | 堺支部・岸和田支部では労働審判を扱わない。堺市・富田林市・河内長野市・松原市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・大阪狭山市、岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・泉佐野市・泉南市・阪南市などに勤めていた人も本庁へ |
| 手数料 | 請求100万円で5,000円、160万円(算定できない請求のみなし額)で6,500円、300万円で10,000円、500万円で15,000円 |
| 予納郵便切手 | 3,440円(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。郵便局で先にそろえてください。現金や電子で納める場合は3,500円 |
出典:大阪地方裁判所「第5民事部(労働部)」、裁判所「申立書の提出先一覧(大阪)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
2026年5月21日の改正で郵便費用が手数料に一本化されたのは、訴えの提起・支払督促・控訴・上告です。労働審判はこの対象から外れていて、手数料(収入印紙)と予納郵便切手の2本立てのままです。大阪は3,440円という定額なので、申立ての前に郵便局でそろえておけば足ります。
労働審判は、第1回期日で事実関係の確認がほぼ終わる設計になっています。訴訟のように書面を何度もやり取りしながら争点を絞る進み方ではありません。大阪地方裁判所本庁の期日は西天満の庁舎で開かれ、本人も出席します。仕事の予定を早めに空けておきましょう。
労働審判委員会が申立書と答弁書を読み込んだうえで、双方から直接事情を聴きます。本人への質問が中心で、その場で心証が固まります。当日の受け答えを弁護士と事前に確認しておきましょう。
やむを得ない事情がある場合を除き、第2回期日の終了までに主張と証拠の提出を終える決まりです(労働審判規則27条)。この段階で調停案が示されることが多くなります。
双方が合意すれば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。合意できなければ委員会が労働審判を出します。
審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を出すと、審判は効力を失い、申立ての時に訴えを起こしたものとして訴訟へ移ります(労働審判法21条・22条)。異議がなければ裁判上の和解と同じ効力が確定します。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条・第20条・第21条・第22条)、裁判所「労働審判規則」(第13条・第27条)
令和6年に終わった労働審判3,451件の内訳を見ると、調停の成立が2,263件(65.6%)で最も多く、労働審判が出されたのは652件(18.9%)です。審判が出た事案のうち53.8%で異議が出ていますが、全体で見れば調停成立と異議のない確定を合わせて74.3%が労働審判の中で決着しています。最高裁判所の報告書は、取下げの中にも手続きの外で解決したものが含まれるとして、全体の約8割が労働審判をきっかけに最終的な解決に至っていると評価しています。
| 終わり方(令和6年・全国) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 調停成立 | 2,263件 | 65.6% |
| 労働審判 | 652件 | 18.9% |
| 取下げ | 270件 | 7.8% |
| 24条による終了 | 228件 | 6.6% |
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」(令和7年7月)
解雇をめぐる事案で受け取れる金額の目安もあります。2020年から2年間に終わった労働審判785件を集計した調査では、解決金の中央値は150万円(月収4.7か月分)です。訴訟上の和解では中央値300万円(7.3か月分)と高くなりますが、審理に1年前後かかります。早く区切りをつけたいか、金額を優先するかを、申立ての前に決めておきましょう。
自分の月給に4.7をかけた金額を計算してみてください。それが大阪で労働審判を申し立てたときに、まず目安になる解決金の水準です。大阪労働局のあっせんでは合意に至るのが27.8%にとどまるのに対し、労働審判は約8割が最終解決に至ります。話し合いの窓口で会社が動かなかった事案ほど、裁判所の手続きに切り替える意味が大きくなります。
出典:労働政策研究・研修機構「裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」(2023年5月)
労働審判は、会社が出頭しなくても手続きが進みます。提出された資料と申立人の説明にもとづいて委員会が判断し、審判を出します。審判に異議が出なければ、裁判上の和解と同じ効力を持ち、支払わない場合は会社の預金や売掛金を差し押さえられます。
大阪労働局のあっせんは、処理を終えた338件のうち会社が参加しなかった事案が176件(52.0%)あり、合意に至ったのは94件(27.8%)です。無料で使える手続きですが、会社に出頭を強制する力はありません。会社が話し合いのテーブルに着かない段階まで来ているなら、欠席しても進む労働審判に切り替えましょう。
出典:大阪労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第20条・第21条)
制度上は本人だけでも申し立てられます。ただし令和6年の統計では、申立人の88.4%に代理人が付いています。本人だけで進めた人は11.6%です。次の5点を読んで、自分のケースに当てはまるかどうかを確かめましょう。
弁護士を立てるかどうかの判断材料
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
労働審判は準備の密度がそのまま結果に出る手続きです。大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。
申立書と証拠を第1回期日に間に合う形で作る
何を主張し、どの証拠で裏づけるかを組み立て、証拠説明書まで整えます。大阪地方裁判所は書式を公表していないため、形式を含めて代わりに整えてもらえる意味は小さくありません。
期日に同席して受け答えを支える
労働審判委員会からの質問には本人が答える場面が多くありますが、代理人が同席して補足し、不利な言質を取られないよう調整します。
調停案を受けるかどうかを判断する
示された金額が相場と比べて妥当か、訴訟に進んだ場合の見込みと比べてどうかを示します。解決金の中央値が150万円という統計も判断材料になります。
訴訟へ移行しても引き続き対応する
異議が出て訴訟になった場合も、同じ弁護士がそのまま担当します。手続きが変わっても最初から説明し直す必要はありません。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、公的な目安があります。法テラスを使える場合の基準額も公表されているため、費用の見当はつけられます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。労働審判は訴訟より低い傾向 |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職や解雇撤回のように金銭以外の成果の扱いを先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 請求100万円で5,000円、300万円で10,000円、算定できない請求は6,500円 | 訴訟の半額。書面申立てと電子申立てで額は変わらない |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
収入と資産が基準以下なら、法テラスが弁護士費用を立て替えます。労働審判事件の立替基準額は着手金88,000円〜132,000円(特に困難な事案は165,000円まで)、実費20,000円で、申立ての手数料はこれに加えて支出されます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、解決金を受け取ったときはそこから精算します。大阪府内の窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
立替を使えるのは、手取り月収と貯金が次の基準以下の場合です。労働審判を申し立てる段階では退職して収入が途絶えている人も多く、基準に当たることが少なくありません。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(大阪市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」
労働審判は3回の期日で終わるため、経験の差が出やすい手続きです。次の条件で絞り込んでください。
大阪で労働審判を任せる事務所の条件
雇用契約書、就業規則、給与明細、解雇通知書や退職に関するやり取り、勤怠の記録を持って行けば、申し立てる意味があるかどうかをその場で判断してもらえます。証拠がそろっていない段階でも、何を集めれば足りるかを聞けます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。
労働審判を申し立てる前に、話し合いでの解決を試す窓口もあります。会社が応じないときは労働審判へ切り替えてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 第5民事部(労働部) | 労働審判の申立先。労働関係の民事訴訟と民事保全も担当。大阪市北区西天満2-1-10 本館8階 | 06-6316-2883 |
| 大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) | 06-6946-2600 |
| 大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) | 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す | 06-6941-7191 |
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ | 06-7660-0072(大阪労働局) |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) | 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある | 06-6364-1248 |
| 同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター | なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 | なんば 06-6212-1061 谷町 06-6944-7550 |
| 法テラス大阪・法テラス堺 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 | 大阪 0570-078329 堺 0570-078331 |
出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」
大阪地方裁判所本庁の第5民事部(労働部)です。大阪市北区西天満2-1-10の本館8階にあり、電話は06-6316-2883です。堺支部と岸和田支部は労働審判を扱わないため、堺市・富田林市・岸和田市・泉佐野市などの会社が相手でも、申立ては本庁になります。会社の所在地か、自分が最後に働いていた事業所の所在地で管轄が決まります。
勝ち負けを集計した統計はありません。手がかりになるのは、令和6年に終わった3,451件のうち調停成立が65.6%で、最高裁判所が「全体の約8割が労働審判をきっかけに最終的な解決に至っている」と評価している点です。解雇事案の解決金は中央値150万円(月収4.7か月分)です。
制度上はできますが、令和6年の統計では申立人の88.4%に代理人が付いています。3回の期日で終わる手続きのため、第1回期日までに主張と証拠を出し切る必要があり、後から立て直す機会がありません。大阪地方裁判所は東京地裁のように申立書の書式や必要部数を公表していないので、形式面も自分で整えることになります。
裁判所に納める手数料は、請求100万円で5,000円、300万円で10,000円です。解雇の無効のように金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円になります。これとは別に、大阪地方裁判所では予納郵便切手3,440円が必要です(現金や電子で納める場合は3,500円)。弁護士費用は着手金20万〜30万円、報酬金30万〜50万円が目安です。
労働審判は対象外です。2026年5月21日の改正で郵便費用が手数料に一本化されたのは、訴えの提起・支払督促・控訴・上告です。労働審判は従来どおり収入印紙と予納郵便切手の2本立てで、大阪地方裁判所では3,440円分の切手を用意します。内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚です。
手続きは進みます。提出された資料と申立人の説明にもとづいて労働審判委員会が判断し、審判を出します。異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力を持ち、支払われない場合は会社の預金などを差し押さえられます。大阪労働局のあっせんは会社の52.0%が参加しないまま打ち切りになりますが、労働審判は欠席しても止まりません。
令和6年の平均は96.7日です。3か月以内に終わった事案が49.9%、3か月超6か月以内が45.9%です。申立てから40日以内に第1回期日が指定されるため、動き出しは早い手続きです。
告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると、審判は効力を失い、申立ての時に訴えを起こしたものとして訴訟に移ります。令和6年は審判が出た652件のうち53.8%で異議が出ています。訴訟に移ると審理は長くなりますが、解決金の水準は上がる傾向があります。
できます。申立書を提出するまで会社に通知は行きません。弁護士に相談した事実も、守秘義務があるため会社に伝わりません。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料なので、申し立てるかどうかを決める前に見通しだけ聞くこともできます。
使えます。2024年の全国の統計では、賃金・手当などの金銭請求が1,179件あります。大阪労働局のあっせんでも賃金に関する申請が一定数あり、話し合いで解決しなかった事案が裁判所に持ち込まれています。
請求できます。個々の労働者と会社の間の紛争であれば対象です。ただし事実関係の争いが大きく、証人尋問が必要になるような事案は、3回の期日で終えられないとして手続きが終了し訴訟へ移ることがあります(労働審判法24条)。
申立先は会社の所在地を管轄する大阪地方裁判所本庁です。期日には本人の出席が求められるため、西天満の庁舎に通う必要があります。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、打ち合わせはオンラインでも進められます。
労働関係の専門的な知識と経験を持つ人の中から、あらかじめ最高裁判所が任命した非常勤の裁判所職員です。労働者側と使用者側から1人ずつ選ばれ、裁判官1人と合わせて3人の労働審判委員会を構成します。調停がまとまらないときの評議では、労働審判員も評決に加わります。
会社が話し合いに応じる見込みがあるなら、無料の大阪府のあっせん(労働相談センターから府労働委員会へ)や大阪労働局のあっせんから始める順序も選べます。ただし大阪労働局のあっせんは合意に至るのが27.8%で、会社の52.0%が参加しません。すでに会社が支払いを拒んでいる、連絡が取れない、あっせんを断られたという段階なら、労働審判に切り替えてください。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。雇用契約書と解雇通知書、給与明細を手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報