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【土日祝も対応】千葉県で給与未払いに強いオンライン面談可能な弁護士一覧
千葉県の給与未払いに強い弁護士が49件見つかりました。ベンナビ労働問題では、千葉県の給与未払いに強い弁護士を探せます。給与未払いでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
給与未払いが得意な千葉県の労働弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
得られたメリット
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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給与未払いが得意な千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA
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退職予定者のみへの賞与未払いについて
相談者(ID:14088)さんからの投稿
投稿日:2023年07月09日
私は茨城県の中小企業に1年4ヶ月勤めており、7/31に退職予定です。
夏季賞与(給料の1ヶ月分)が6/30に社員に支給されたのですが、私を含む7月退職予定者5人には賞与が全く支給されませんでした。支給日当日の始業30分前に、支給条件に関するPDFがGoogleドライブに告知無くアップされており、「支給対象者:賞与支給日に在籍しており、かつ7/31以降も会社に在籍する者」という内容でした。
社内規定によれば、賞与の支給条件は「賞与支給日に会社に在籍していること」のみですので、支給日当日に条件が追加されたことになります。
経営層に問い合わせたところ、「支給条件については全社員に事前に告知している」と回答されましたが、同僚・先輩10人曰く「告知された記憶は無い」とのことです。
夏季賞与(給料の1ヶ月分)が6/30に社員に支給されたのですが、私を含む7月退職予定者5人には賞与が全く支給されませんでした。支給日当日の始業30分前に、支給条件に関するPDFがGoogleドライブに告知無くアップされており、「支給対象者:賞与支給日に在籍しており、かつ7/31以降も会社に在籍する者」という内容でした。
社内規定によれば、賞与の支給条件は「賞与支給日に会社に在籍していること」のみですので、支給日当日に条件が追加されたことになります。
経営層に問い合わせたところ、「支給条件については全社員に事前に告知している」と回答されましたが、同僚・先輩10人曰く「告知された記憶は無い」とのことです。
賞与がきちんと支払われず大変お困りのことと存じます。
質問者様のおっしゃる社内規定が就業規則の場合、変更した就業規則を支給日当日の始業30分前にGoogleドライブに告知無くアップしたのみということであれば、十分に周知がされていないとして、就業規則の変更が認められない可能性もあります。また、退職予定者の賞与の減額は20%程度に留めるべきだと判断した裁判例もあり、全額カットは認められない可能性があります。
労基署に相談しても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉すれば、相手方から賞与の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
質問者様のおっしゃる社内規定が就業規則の場合、変更した就業規則を支給日当日の始業30分前にGoogleドライブに告知無くアップしたのみということであれば、十分に周知がされていないとして、就業規則の変更が認められない可能性もあります。また、退職予定者の賞与の減額は20%程度に留めるべきだと判断した裁判例もあり、全額カットは認められない可能性があります。
労基署に相談しても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉すれば、相手方から賞与の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月10日
雇用契約書に時間外は事前の申請は出るけど突発は出ないは違法では?
相談者(ID:16378)さんからの投稿
投稿日:2023年08月26日
幼稚園のパート勤務で契約上の時間が過ぎていても子どもの対応など実際に業務が続いていることが多いのですが給与に反映されていない。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。
1 休憩時間について
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
ーーー
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ーーー
このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。
2 時間外労働について
時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
ーーー
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。
2 時間外労働について
時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月29日
給料未払い、解雇予告手当について
相談者(ID:13806)さんからの投稿
投稿日:2023年07月03日
2023/01/10から2023/05/18まで準委託契約を結んで働いていました。解雇の通告があったのは3日前で、2023/05/22に解雇となりました。
予告期間が30日未満で急であり、解雇の原因は結果が出ていないからという理由です。
また、給料は毎月20万円で、月末締めの翌月25日払いでしたが、4月分の給料20万、5月分の給料の日割り12日分の12万円の支払いが現在もありません。
日々生活に困窮しており、非常に厳しい状況が続いております。
会社にも一度掛け合いましたが、返信はありませんでした。
予告期間が30日未満で急であり、解雇の原因は結果が出ていないからという理由です。
また、給料は毎月20万円で、月末締めの翌月25日払いでしたが、4月分の給料20万、5月分の給料の日割り12日分の12万円の支払いが現在もありません。
日々生活に困窮しており、非常に厳しい状況が続いております。
会社にも一度掛け合いましたが、返信はありませんでした。
このたびは事業者側からの一方的な対応に苦労されていることかと存じ上げます。
1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。
2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。
ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。
2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。
ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月03日