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千葉県で給与未払いに強い弁護士一覧

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千葉の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
867件/年
全国:17594 件

千葉県で給与未払いに強い弁護士 が8件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
対応地域
全国
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休
8件中 1~8件を表示

給与未払いが得意な千葉県の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
退職金未払い
役職なし
その他
【育休からの復帰を拒否された】有効な解雇であるという会社側の主張を退けた事例
得られたメリット

解決金の獲得、解雇が違法であることを認めさせ、会社都合の退職とできたこと

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 船橋支店 弁護士:小宮山 優樹
千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室

給与未払いが得意な千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:14088)さんからの投稿
私は茨城県の中小企業に1年4ヶ月勤めており、7/31に退職予定です。
夏季賞与(給料の1ヶ月分)が6/30に社員に支給されたのですが、私を含む7月退職予定者5人には賞与が全く支給されませんでした。支給日当日の始業30分前に、支給条件に関するPDFがGoogleドライブに告知無くアップされており、「支給対象者:賞与支給日に在籍しており、かつ7/31以降も会社に在籍する者」という内容でした。
社内規定によれば、賞与の支給条件は「賞与支給日に会社に在籍していること」のみですので、支給日当日に条件が追加されたことになります。
経営層に問い合わせたところ、「支給条件については全社員に事前に告知している」と回答されましたが、同僚・先輩10人曰く「告知された記憶は無い」とのことです。

賞与がきちんと支払われず大変お困りのことと存じます。

質問者様のおっしゃる社内規定が就業規則の場合、変更した就業規則を支給日当日の始業30分前にGoogleドライブに告知無くアップしたのみということであれば、十分に周知がされていないとして、就業規則の変更が認められない可能性もあります。また、退職予定者の賞与の減額は20%程度に留めるべきだと判断した裁判例もあり、全額カットは認められない可能性があります。

労基署に相談しても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。

弁護士に依頼して交渉すれば、相手方から賞与の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月10日
相談者(ID:13806)さんからの投稿
2023/01/10から2023/05/18まで準委託契約を結んで働いていました。解雇の通告があったのは3日前で、2023/05/22に解雇となりました。
予告期間が30日未満で急であり、解雇の原因は結果が出ていないからという理由です。
また、給料は毎月20万円で、月末締めの翌月25日払いでしたが、4月分の給料20万、5月分の給料の日割り12日分の12万円の支払いが現在もありません。
日々生活に困窮しており、非常に厳しい状況が続いております。
会社にも一度掛け合いましたが、返信はありませんでした。

このたびは事業者側からの一方的な対応に苦労されていることかと存じ上げます。

1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。

2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。

ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。

当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月03日
相談者(ID:16378)さんからの投稿
幼稚園のパート勤務で契約上の時間が過ぎていても子どもの対応など実際に業務が続いていることが多いのですが給与に反映されていない。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。

1 休憩時間について
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
ーーー
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ーーー
このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。

2 時間外労働について
 時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
 どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月29日

千葉で給与未払いを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

給料日を過ぎても口座に入金がない、辞めると伝えた月の給与だけ振り込まれない、残業した時間が明細に一行も載っていない。どれも会社が払うべきお金で、記録を残して早く請求した人ほど多く取り戻せます。千葉県には、仕事を終えたあと平日夜8時まで電話で労働相談を受ける県の窓口があり、給料の不払いもその日のうちに相談できます。千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市で働く人が使える相談先と、裁判所での回収の進め方を急ぐ順にまとめます。

いまの状況別・最初にすること

給料日に振り込みがなかった
当日中に「◯月分の給与の入金が確認できません。支払予定日を教えてください」と、上司か経理へメールで送ってください。返ってきた文面が、会社が未払いを認めた証拠になります。
時給が1,195円より低い
千葉県最低賃金は2026年10月1日から時間額1,195円です。10月1日以降に働いた時間は、1,195円との差額を未払い賃金として請求できます。月給の人も1時間あたりに直して比べてください。
辞めたあと最後の給料が来ない
退職した人の未払い賃金には、退職日の翌日から年14.6%の遅延利息が付きます。給料も残業代も支払日ごとに3年で時効にかかるので、内容証明郵便で請求して日付を残しましょう。
平日の日中は相談に行けない
千葉県労働相談センター(043-223-2744)は平日20時まで電話で受けます(最終受付19時45分)。土曜・日曜は千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)と国のほっとライン(0120-811-610)にかけてください。

給料が振り込まれなかったら最初にすること

給料を取り戻せるかは、働いた時間と約束された賃金の額を、会社の外にある記録で示せるかで決まります。勤怠システムには、退職した日から入れなくなることがほとんどです。入金がないと気づいた週のうちに、次の4つを済ませてください。

支払日を尋ねて記録を残す

未払いの月と金額を書き、いつ払うのかを会社にメールで尋ねます。電話で「月末にまとめて払う」と言われたら、その言葉を日時つきでメールに書いて相手に送ります。千葉市や船橋市の事務所で相談するとき、この記録が請求額の土台になります。

賃金の決まりを示す書類を集める

労働条件通知書か雇用契約書、賃金規程、直近の給与明細、通帳やネット銀行の入金履歴を撮影し、自分のスマートフォンに保存します。残業代もあわせて求めるなら、タイムカードや勤怠アプリの画面、業務チャットの送信時刻も控えてください。

時給に直して最低賃金と比べる

時給だけでなく月給や日給の人も、1時間あたりに直すと千葉県最低賃金の1,195円を下回っていることがあります。残業代、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与は計算から外して比べてください。

いちばん古い未払いの月を確かめる

賃金は支払日から3年、退職金は5年たつと請求できなくなります(労働基準法115条・附則143条3項)。給料は月ごとに時効が進むので、払われていない最も古い月から期限を数えてください。期限が迫っている月があれば、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月先に延ばしましょう。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、千葉労働局「賃金・家内労働関係」

明細も契約書も渡されていないとき

書面を受け取らずに働いてきた人も、働いた日と時間、約束された金額を裏づける記録を集めれば請求できます。

書面がない人が集めておく記録

  • 店長や上司から届いたシフト表の画像、出勤を指示するLINEやショートメッセージ
  • 給与が振り込まれていた口座の入金履歴。毎月の入金額が約束された賃金を裏づける
  • Suicaなど交通系ICカードの乗車履歴、職場に着いた時刻が分かる地図アプリの履歴
  • 会社のパソコンにログインした時刻、業務チャットで最初と最後に発言した時刻
  • 応募したときの求人票や求人サイトの画面に書かれていた時給・月給・手当

会社には賃金台帳と出勤簿を作って保存する義務があり、代理人の弁護士はその開示を求め、拒まれれば千葉地方裁判所での労働審判や訴訟で提出を求めます。手元の記録が少ない人ほど、早めに弁護士に相談してください。

千葉県の最低賃金は2026年10月1日から1,195円

自分の時給が法律の下限を下回っていないか、まず金額で比べてください。千葉労働局長が2026年9月1日に官報で公示した改正により、千葉県最低賃金は10月1日から時間額1,195円です。それまでの1,140円から55円、率にして4.82%の引上げです。パートやアルバイト、県内に派遣されている派遣社員も含め、県内の事業場で働くすべての人に適用されます。

千葉県最低賃金 時間額 適用された期間
改定前 1,140円 2025年10月3日〜2026年9月30日
現在の額 1,195円 2026年10月1日から
引上げ幅 +55円 4.82%

出典:千葉労働局「千葉県最低賃金は令和8年10月1日から 時間額『1,195円』に改定されました」、千葉労働局「千葉県最低賃金を時間額『1,195円』に引き上げ-効力発生日は令和8年10月1日-」、千葉労働局「千葉県最低賃金を時間額『1,140円』に引上げ -効力発生日は令和7年10月3日-」

月給19万円・年間休日120日なら10月から基準を下回る

月給の人は、基本給と毎月決まって払われる手当の合計を12倍し、1年間の所定労働時間で割って時給に直します。年間休日120日・1日8時間の会社なら所定労働時間は年1,960時間で、月給19万円は1時間あたり約1,163円です。1,195円に届かないので、この働き方なら月給は19万5,184円以上でなければなりません。

最低賃金より低い賃金で働く約束は、本人が同意していてもその部分が無効になり、最低賃金と同じ額で約束したものとして扱われます。改定前の1,140円を少し上回る時給1,150円のまま据え置かれ、月80時間働くパートの人なら、10月1日から1時間45円、1か月3,600円が足りません。差額は1年で約4万3,000円になり、未払い賃金として会社に請求できます。

千葉県には業種ごとの特定最低賃金もあり、鉄鋼業は時間額1,210円(2025年12月25日から)と県の最低賃金より高く設定されています。県の額と特定最低賃金の両方がかかる人は、高いほうが基準です。18歳未満や65歳以上の人などは県の額で比べます。迷ったら、千葉労働局の賃金室(043-221-2328)に電話してください。

出典:千葉労働局「千葉県の最低賃金」(リーフレット)、千葉労働局「千葉県最低賃金を時間額『1,195円』に引き上げ-効力発生日は令和8年10月1日-」、千葉労働局「賃金・家内労働関係」、厚生労働省「最低賃金制度」

給料を払わない会社の言い分と法律上の扱い

会社が持ち出す理由のほとんどは、支払いを遅らせる根拠になりません。労働基準法24条は、賃金を通貨で、本人に直接、全額を、毎月1回以上、決まった日に払うよう定めています。とくに全額払の原則があるため、本人の同意がない天引きも、資金繰りを理由にした後回しも許されません。24条に違反した会社は30万円以下の罰金の対象になり(同法120条1号)、最低賃金を下回る支払いは最低賃金法4条違反として50万円以下の罰金の対象です。

会社の言い分 法律上の扱い 請求できるもの
「売上が入るまで給料は待ってほしい」 賃金は毎月決まった日に払う義務がある(24条2項)。取引先からの入金の遅れは理由にならない 遅れている賃金の全額。退職後の分には年14.6%の遅延利息
「研修中の時給は最低賃金より安い」 試用中を理由に最低賃金を下回らせるには千葉労働局長の許可が要る。許可がなければ下回った分は未払い 1,195円(2026年10月1日から)との差額
「レジの不足金と備品の破損分を差し引いた」 労使協定もなく、本人が自分の意思で同意してもいない控除は全額払の原則に反する 差し引かれた額の全部
「急に辞めたのだから最後の月の給料はない」 辞め方がどうであっても働いた分の賃金を払う義務は消えない。退職者から求められたら7日以内に払う(23条) 最後の月の給料と遅延利息

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、厚生労働省「最低賃金制度」

千葉労働局が公表している違反事案には、松戸市の事業者が労働者1名に1か月分の定期賃金を払わず、最低賃金法違反の疑いで2026年9月18日に書類送検された例が載っています。1か月分の不払いでも刑事事件として扱われることがあります。2か月続けて払われなかったら、働き続ける前に記録を集めて相談してください。

出典:千葉労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和8年9月30日更新)

千葉の給料不払いの現状【2025年】

給料が払われないという訴えは、千葉の労働基準監督署に持ち込まれる申告の中で最も多い内容です。千葉労働局によると、令和7年に県内の監督署が受けた労働基準関係法令違反の申告は1,129件で、そのうち賃金不払が774件と、2番目の解雇118件を大きく上回っています。

千葉の数字 件数 集計の範囲
労働基準関係法令違反の申告 1,129件 千葉労働局・令和7年(前年1,075件)
うち賃金不払 774件 同・申告の内容で最多
民事上の紛争相談のうち労働条件の引下げ 1,421件 千葉労働局・令和7年度(前年度1,090件)
長時間労働が疑われる事業場の監督 1,014事業場 千葉労働局・令和6年度
うち賃金不払残業 79事業場 同・7.8%(前年度35事業場)

出典:千葉労働局「令和8年度千葉労働局行政運営方針」、千葉労働局「令和7年度『個別労働紛争解決制度の施行状況』及び『労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度の施行状況』」、千葉労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果を公表します」

民事上の紛争相談では、給料を一方的に下げられたという労働条件の引下げが1,421件と前年度から3割増え、いじめ・嫌がらせに次ぐ2番目の多さです。同意していない減給は、下げられた差額を未払い賃金として請求できる場合があるので、減額の前後の給与明細を保存してください。

賃金不払残業が見つかった事業場は前年度の2倍超

千葉労働局が令和6年度に長時間労働の疑いで監督した1,014事業場のうち、79事業場で賃金不払残業が見つかりました。前年度の35事業場から2倍を超えています。労働時間を自己申告で記録していた事業場も224あります。会社への申告とは別に、入館時刻やパソコンの起動時刻を自分の手帳やスマートフォンに控えておきましょう。

出典:千葉労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果を公表します」

千葉で働く外国人は10万人を超える

千葉県内で働く外国人は令和7年10月末で105,829人と初めて10万人を超え、国籍別ではベトナムの25,771人が最も多くなっています。日本語での相談に不安があるなら、母国語で相談できる場所を使ってください。船橋労働基準監督署には中国語、柏労働基準監督署には中国語とベトナム語の労働相談コーナーがあり、曜日を決めて相談を受けています。

出典:千葉労働局「『外国人雇用状況』の届出状況を公表します(令和7年10月末時点)」、千葉労働局「船橋労働基準監督署」、千葉労働局「柏労働基準監督署」

千葉で辞めた後に残業代を請求するとき

在職中に言い出せなかった残業代も、辞めてから請求できます。支払日から3年以内なら退職後でも請求でき、退職日の翌日からは年14.6%の遅延利息が上乗せされます。給料の相談では、残業代も一緒に計算してもらいましょう。

割増の種類 割増率 千葉の職場で払われにくい場面
時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) 2割5分以上 開店前の準備や閉店後の締め作業、制服への着替えが勤務時間に入っていない。自己申告の勤怠で、残業を短く書くよう言われている
月60時間を超える時間外労働 5割以上 2023年4月から中小企業にも適用。千葉労働局の監督では月80時間を超える時間外・休日労働が235事業場で見つかった
深夜労働(22時〜翌5時) 2割5分以上 湾岸部や成田空港周辺の物流施設の夜勤、千葉駅や船橋駅周辺の飲食店の深夜帯。時間外と重なれば5割以上
法定休日の労働 3割5分以上 週1日の休日に出勤したのに、平日の残業と同じ2割5分で計算されている

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、千葉労働局「長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果を公表します」

退職後の残業代請求で手元に置くもの

  • 在職中の給与明細。残業代の欄が空欄か、毎月同じ額になっているかを確かめる材料になる
  • タイムカードや勤怠アプリの記録。退職前に撮れなかった期間は、弁護士から会社に開示を求める
  • 業務メールや社内チャットの送信時刻、日報、業務日誌
  • 固定残業代の定めがあるなら、何時間分の残業代かが書かれた雇用契約書や賃金規程

店長や課長の肩書でも、人事の権限も出退勤の裁量もなく、給与も部下と大差がないなら、残業代が要らない「管理監督者」には当たらず、請求できる可能性があります。

未払いの給料に上乗せして請求できるお金

請求できるのは元の給料だけではなく、辞めたあとか、裁判所の手続きまで進むかによって上乗せできる項目が加わります。千葉の一般労働者の所定内給与は月33万9,100円なので、2か月分が止まるだけで約68万円が払われないことになります。

請求できるもの 中身 根拠・計算
払われなかった賃金 基本給・手当・歩合給に加え、会社の都合で休まされた日の休業手当 労働基準法24条・26条。支払日から3年で時効
最低賃金との差額 1時間あたりの賃金が千葉県最低賃金を下回っていた部分 2026年9月30日までに働いた分は1,140円、10月1日からの分は1,195円と比べる
割増賃金 時間外・深夜・法定休日に働いた分の残業代 労働基準法37条。時間外は2割5分以上、法定休日は3割5分以上
遅延利息 辞めた人の未払い賃金に、退職日の翌日から払われる日まで日割りで加わる 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中の分は民法の法定利率
付加金 残業代・休業手当・解雇予告手当を払わなかった会社に、裁判所が同じ額まで上乗せを命じることがある 労働基準法114条。違反があった時から3年以内に訴訟で請求する

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

付加金を命じられるのは訴訟の判決だけで、労働審判や示談では付きません。会社が請求を無視し続けるなら、付加金まで含めて千葉地方裁判所に訴訟を起こすかどうかを弁護士と決めてください。

会社が倒産したら国の立替払で8割を受け取る

会社が破産した、社長と連絡が取れないという場合も、国の未払賃金立替払制度を使えば、払われなかった賃金の8割を立て替えてもらえます。全国では令和7年度に28,987人がこの制度で立替払を受け、総額は118億8,500万円、1人あたり約41万円にのぼります。

退職日の年齢 未払い額として認められる上限 立替払の上限
30歳未満 110万円 88万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
45歳以上 370万円 296万円

立替払の対象は、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日が来た定期賃金と退職金で、賞与は入りません。未払いの合計が2万円に満たない場合は使えません。破産などの申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前から2年の間に辞めた人が対象で、請求は破産手続開始の決定などの日の翌日から2年以内に行います。

出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度の概要」(令和7年度実施状況・参考1)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年度の未払賃金立替払事業の実施状況」

会社が破産や民事再生の手続きに入っていれば、未払い額は破産管財人などに証明してもらいます。裁判所の手続きを取らないまま事業を止めた中小企業なら、勤め先を受け持つ労働基準監督署長の認定を受けて請求します。千葉県内の監督署は千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の8署です。給料の遅れが続いて会社の様子がおかしいと感じたら、その週のうちに担当の署に電話してください。

破産手続では、手続開始前3か月分の給料が財団債権として優先されるので(破産法149条)、立替払で足りない分を回収できる場合があります。

出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」、千葉労働局「管轄地域と所在地一覧・監督署からのお知らせ」、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)

業務委託や個人事業主扱いでも賃金になる

契約書に「業務委託」と書かれていても、働き方の中身が会社員と変わらなければ労働基準法が適用され、払われなかった報酬を賃金として請求できます。判断の基準は契約の名前ではなく、指示を受けて働いているか、報酬が時間に対して払われているかです。千葉労働局も、県内の監督署の「労働者性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」で相談を受け、申告があれば指導するとしています。

労働者と判断されやすい働き方

  • 作業の進め方や時間の使い方を細かく指示されている
  • 勤務する場所と時間が決められ、遅刻や早退をすると報酬が減る
  • 報酬が仕上げた成果ではなく、働いた日数や時間で計算されている

働き方の実態が事業者なら、フリーランス・事業者間取引適正化等法が発注者に成果物を受け取った日から60日以内の支払いを義務づけているので、その期限を根拠に請求します。フリーランス・トラブル110番(0120-532-110・平日9時30分〜16時30分)では、弁護士への相談から無料の和解あっせんまで受けられます。どちらに当たるか迷うなら、千葉県内の勤め先を受け持つ監督署で働き方の実態を話してください。

出典:厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、千葉労働局「令和8年度千葉労働局行政運営方針」、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)

回収までの流れと千葉地裁・千葉簡裁

未払いの給料は、書面で請求し、会社の返事を見て裁判所の手続きを選ぶ順で取り戻します。千葉県では、労働審判は千葉地方裁判所の本庁だけが扱い、少額訴訟と支払督促は簡易裁判所に申し立てます。

内容証明郵便で請求する(1〜2週間)

払われていない月と金額、支払期限を書いた請求書を弁護士の名前で送ります。この段階で支払いに応じる会社も少なくありません。

払い方を取り決める(1〜2か月)

一括か分割か、いつまでに払うかを交渉します。まとまったら、支払いが止まったときにすぐ差押えへ進めるよう、強制執行を受け入れる文言を入れた公正証書にします。

支払督促・少額訴訟・労働審判(3か月前後)

会社が金額を争っていないなら、書類の審査だけで進む支払督促を申し立てます。請求額が60万円以下なら、原則1回の審理で判決まで進む少額訴訟も使えます。残業時間や賃金の額そのものに争いがあるなら、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理する労働審判を選びます。

強制執行

判決や審判に従わない会社からは、預金口座や取引先への売掛金を差し押さえて回収します。給料の振込元の銀行名と支店名を控えておきましょう。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
千葉地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(千葉市中央区中央4-11-27)
民事訟廷事務室 事件係 043-333-5277
県内のすべての労働審判
千葉地方裁判所 松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 松戸市・柏市・成田市・木更津市などに勤めていた人も、労働審判は千葉市中央区の本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、千葉地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」

千葉県内の労働審判は、すべて千葉地方裁判所の本庁(千葉市中央区中央4-11-27)で開かれます。申立ての受付は新館5階の民事訟廷事務室で、事件係の電話は043-333-5277です。松戸支部を含む7つの支部では労働審判を受け付けていないので、柏や成田、木更津の会社が相手でも期日は千葉市で開かれます。全国の労働審判3,359件(令和6年)のうち1,179件が賃金や手当の請求で、平均96.7日で終わっています。遠方から通う人は代理人を立て、本人が出る期日を絞ってください。

本社が東京にある会社でも、千葉市や船橋市など県内の店舗や倉庫で働いていたなら、労働審判法2条により千葉地裁に申し立てられます。千葉に住んでいても都内の事業所に勤めていたなら、申立先は原則として東京地裁です。

出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「千葉地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

支払督促と少額訴訟は千葉・松戸・市川などの簡裁へ

少額訴訟と支払督促は、会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。千葉県内には11の簡易裁判所があり、千葉簡易裁判所は地裁本庁と同じ千葉市中央区中央4-11-27の新館1階にある民事係が、訴訟・調停・支払督促を受け付けます(民事受付043-333-5286・支払督促043-333-5290)。松戸簡易裁判所は松戸市岩瀬の地裁松戸支部と同じ庁舎(民事受付047-368-5143)、市川簡易裁判所は市川市鬼高にあります(受付・督促係047-334-3241)。どの庁が会社の所在地を受け持つかは、最寄りの簡易裁判所の民事係に電話して聞いてください。

請求額 少額訴訟(書面/電子) 支払督促(書面/電子) 労働審判
10万円まで 3,500円/2,400円 3,200円/3,000円 500円
30万円 5,500円/4,400円 4,200円/4,000円 1,500円
60万円 8,500円/7,400円 5,700円/5,500円 3,000円
100万円 通常訴訟12,500円/11,400円 7,700円/7,500円 5,000円

少額訴訟と支払督促の金額は、郵便費用を含めた申立手数料です。労働審判は手数料に加えて、千葉地方裁判所に郵便切手3,520円分(現金・電子で納める場合も3,520円)を納めます。支払督促に会社が異議を申し立てると通常の訴訟に移り、手数料の差額を追加で納めます。

出典:千葉地方裁判所「窓口案内」、千葉地方裁判所「千葉簡易裁判所 ダイヤルイン一覧表」、千葉地方裁判所「松戸簡易裁判所ダイヤルイン一覧表」、千葉地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」

給料未払いの弁護士費用と完全成功報酬

費用の組み方しだいで、手元に残る額が変わります。千葉県弁護士会の労働専門相談なら労働者は初回30分が無料なので、依頼するかどうかを決める前の見立てに相談料はかかりません。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 労働専門相談は労働者の初回30分が無料(千葉県弁護士会) 2回目以降は30分5,500円。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円、夜間・土日の「ヨルンド」は30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金0円で受ける事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。給料の回収は、取り戻した額に応じて報酬を決める契約が多い
報酬金 回収できた額の16〜25% 着手金0円の完全成功報酬型は、初めの負担がない代わりに報酬金の割合が高めに設定される
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,520円分 千葉地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円12枚・50円3枚・20円2枚・10円1枚。現金や電子で納める場合も3,520円

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、千葉地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「千葉法律相談センター」

月給33万9,100円で2か月分が未払いのときの手取り試算

千葉の平均的な所定内給与である月給33万9,100円の人が、2か月分の約68万円を受け取れずに辞め、1年後に回収したとします。年14.6%の遅延利息が約9万9,000円加わり、請求できる総額は約78万円です。着手金を請求額の8%、報酬金を回収額の16%とすると弁護士費用は約19万円で、手元に約59万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら、回収後に約19万4,000円を精算します。

監督署の是正勧告を受けた会社がそのまま払えば、弁護士費用はかかりません。督促しても払わない、会社の資金が尽きかけているといった状況なら、差押えまで見据えて、千葉市や船橋市、松戸市の事務所で見積りを取ってから弁護士に任せてください。

出典:千葉県弁護士会「労働」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)

着手金を用意できないなら、法テラスの費用立替を使ってください。収入と資産が基準を下回る人は、同じ問題について3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった弁護士費用は取り戻した給料などから分割で返せます。

千葉県では千葉市・船橋市など6つの市が生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で判断されます。

家族人数 手取り月収の基準(千葉市・船橋市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の6市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。柏市や市原市、八千代市、木更津市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス千葉」

千葉市・船橋・松戸で給与未払いに強い弁護士の選び方

千葉県弁護士会には935人の弁護士が所属し(2026年4月1日現在)、千葉市の本会のほか、船橋の京葉支部と松戸支部があります。千葉市や船橋市、松戸市、柏市で給料の回収を任せる事務所は、次の5点で絞り込んでください。

千葉で給料の回収を任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を引き受けている。会社の顧問を中心にしている事務所は受けられない場合があるので、最初の電話で尋ねる
  • 初回の相談で「回収できそうな額」「かかる費用の合計」「手元に残る額」を数字で示してくれる
  • 会社が支払いに応じないとき、支払督促・労働審判・訴訟・差押えまで同じ弁護士が続けて担当する
  • 着手金の有無と、回収できなかったときの費用を書面で示す。完全成功報酬で受けられるかにも答えてくれる
  • 千葉地裁本庁(千葉市中央区)の期日に出向ける。柏や成田、木更津の事務所なら移動の費用をどう扱うかも聞く

初回の相談に持っていくもの

直近3か月以上の給与明細、労働条件通知書か雇用契約書、入金履歴の分かる通帳、シフト表か勤怠の記録がそろっていれば、その場で請求できる額の見込みまで聞けます。書面がない人は、会社名と所在地、働いた期間、月の賃金、未払いの月をメモにして持参してください。ベンナビ労働問題では、初回の無料相談に応じる千葉の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を絞り込めます。都内に通勤している人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。

出典:千葉県弁護士会「事業概要」、千葉県弁護士会「労働」

千葉県の事務所を探す 時効が来る前に古い月の給料から請求する

相談料、着手金の有無、夜間・休日やオンラインの対応は事務所ごとに違います。給与明細と入金履歴をそろえて、千葉市・船橋市・松戸市・柏市・市川市から通いやすい事務所に問い合わせてください。

千葉で給料未払いを無料で相談できる場所

依頼先を決める前に、状況を整理するために使える無料の相談先です。千葉県の窓口は県庁の1か所だけですが、平日は夜8時まで電話がつながります。土曜・日曜は千葉市の窓口と国のほっとラインを、弁護士と会って話したいときは千葉県弁護士会のヨルンドを使ってください。

窓口 できること・受付 電話番号
労働基準監督署(県内8署) 給料や残業代の不払いを申告する先。勤め先を受け持つ署が会社を調べ、違反があれば是正勧告を出す。立替払の認定もここ。船橋署は中国語、柏署は中国語・ベトナム語の相談コーナーあり(曜日指定) 千葉署 043-308-0671
船橋署 047-431-0182
柏署 04-7163-0246
千葉労働局 賃金室 千葉県最低賃金と特定最低賃金の額、月給や日給を時給に直す計算のしかたの相談を受ける 043-221-2328
千葉県労働相談センター(千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎2階) 労働問題全般の相談を受ける県の窓口。平日9:00〜20:00に受け付け、17時以降は電話のみ(最終受付19:45)。来所は予約制。第1・第3金曜13:00〜15:00は弁護士の無料相談(30分程度・相談日の前々日までに予約)もある。無料・秘密厳守 043-223-2744
千葉県労働委員会(千葉市中央区市場町1-1 県庁南庁舎7階) 公益・労働者・使用者の委員3名が間に入る無料のあっせん。開催は原則1回、申請から終了まで1か月程度が目安。県内の事業所で働く(働いていた)人なら、他県に住んでいても申請できる。相談は県労働相談センターでも受ける 043-223-3735
千葉労働局 総合労働相談コーナー(県内10か所) 千葉労働局、千葉駅前(日本生命千葉駅前ビル4階)と、千葉・船橋・柏・銚子・木更津・茂原・成田・東金の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける 043-221-2303(千葉労働局)
千葉駅前 0120-250650
千葉市 労働相談窓口(千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階) 相談員が問題を整理して助言や専門窓口を案内する。9:00〜17:00(電話・窓口の受付は16時まで)。土日も電話とメールで受ける(窓口は平日のみ)。第4月曜・祝日は休み 043-216-2010
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。千葉県も夜間・土日の相談先として案内している 0120-811-610
千葉県弁護士会 労働専門相談 労働問題に詳しい名簿登録の弁護士を弁護士会が紹介し、担当弁護士の事務所で相談する。労働者は初回30分無料(以後30分5,500円)。受付は平日10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く) 043-306-2809
千葉県弁護士会 ヨルンド(夜間・土日相談) 平日の夜や土日に弁護士の事務所で受ける法律相談(30分5,500円)。千葉は平日17:00〜20:00・土日9:00〜20:00、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)も平日夜間と土日午後に枠がある。祝日は休み 千葉 043-227-8954
松戸 047-366-6611
京葉 047-437-3634
法テラス千葉・法テラス松戸 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス千葉は千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階、法テラス松戸は松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館3F。平日9:00〜17:00 千葉 0570-078315
松戸 0570-078316

出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、千葉県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん」、千葉労働局「総合労働相談コーナー」、千葉市「労働相談窓口のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、千葉県弁護士会「労働」、千葉県弁護士会「ヨルンド~夜間・土日相談」、法テラス「法テラス千葉」

千葉県労働相談センター(043-223-2744)では、第1・第3金曜の13時から15時に弁護士が無料で相談に応じ、県は対象として「不払い賃金の請求方法」を挙げています(1人30分程度・相談日の前々日までに予約)。センターは会社への調査や指導をしないので、会社に支払いを促してほしいなら、勤め先を受け持つ労働基準監督署に申告してください。監督署も民事上の争いの解決はしないと厚生労働省が案内しているので、是正勧告に従わない会社に備えて弁護士への相談も並行して進めましょう。

出典:千葉県「千葉県労働相談センター」、千葉県「弁護士による特別労働相談」、厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」、千葉労働局「管轄地域と所在地一覧・監督署からのお知らせ」、千葉労働局「千葉労働基準監督署」、千葉労働局「船橋労働基準監督署」、千葉労働局「柏労働基準監督署」、千葉労働局「賃金・家内労働関係」

千葉の給与未払いと弁護士に関するよくある質問

千葉県弁護士会で給料未払いの相談を無料でできますか?

労働者なら初回の30分は無料です。043-306-2809に電話して「労働専門相談希望」と伝えると、名簿に登録された労働問題に詳しい弁護士を紹介され、その弁護士の事務所で相談します(受付は平日10時から16時、11時30分から13時を除く)。2回目からは30分5,500円です。県内14か所の法律相談センターの一般相談は30分2,000円で、給料の相談もできます。

仕事帰りに給料の相談ができるところは千葉にありますか?

あります。千葉県労働相談センター(043-223-2744)は平日20時まで電話で受け付け、最終受付は19時45分です。弁護士と会うなら、千葉県弁護士会のヨルンドが平日17時から20時に予約制で相談を受けます(30分5,500円)。

土日に給料の相談ができるところは千葉にありますか?

あります。千葉市の労働相談窓口(043-216-2010)は土曜・日曜も電話とメールで相談を受け、電話は16時まで受け付けます(第4月曜と祝日は休み)。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は土日祝日の9時から21時まで無料です。千葉県弁護士会のヨルンドは土曜・日曜にも千葉・松戸・京葉(船橋・市川・浦安)で枠を設けています。

千葉県の最低賃金はいくらですか?

2026年10月1日から時間額1,195円です。2025年10月3日から2026年9月30日までに働いた分は1,140円、10月1日以降に働いた分は1,195円と比べ、下回った差額を請求してください。額や計算方法は千葉労働局の賃金室(043-221-2328)が答えます。

千葉県労働相談センターの弁護士相談で、未払いの給料の請求方法を聞けますか?

聞けます。第1・第3金曜の13時から15時に、弁護士が1人30分程度の相談に無料で応じ、千葉県は対象に「不払い賃金の請求方法」を挙げています。相談日の前々日までに043-223-2744で予約してください。会社との交渉までは引き受けてもらえないので、請求に進むときは別に弁護士へ依頼しましょう。

千葉のどの労働基準監督署に申告すればいいですか?

住んでいる場所ではなく、勤め先の所在地で決まります。千葉市・市原市・四街道市は千葉署(043-308-0671)、船橋市・市川市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市・浦安市・白井市は船橋署(047-431-0182)、柏市・松戸市・野田市・流山市・我孫子市は柏署(04-7163-0246)が担当します。

給料の未払いで労働審判を申し立てるなら、千葉のどこの裁判所ですか?

千葉地方裁判所の本庁(千葉市中央区中央4-11-27)だけです。松戸・佐倉・一宮・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部は労働審判を受け付けていないので、松戸や柏の会社が相手でも千葉市の本庁に申し立てます。窓口は民事訟廷事務室の事件係(043-333-5277)で、手数料のほかに郵便切手3,520円分を納めます。

本社が東京の会社でも、千葉地裁に申し立てられますか?

千葉県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社の所在地を受け持つ裁判所だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。船橋や柏の支店、市川や浦安の倉庫に勤めていた人は、千葉地裁本庁を申立先に選べます。

支払督促や少額訴訟は千葉のどこに出しますか?

会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に出します。千葉簡易裁判所は地裁本庁と同じ千葉市中央区中央4-11-27の新館1階で、支払督促係の電話は043-333-5290です。県内には松戸・市川・佐倉・木更津などを含めて11の簡易裁判所があります。

外国人でも千葉で給料の相談はできますか?

できます。船橋労働基準監督署には中国語、柏労働基準監督署には中国語とベトナム語の労働相談コーナーがあり、曜日を決めて相談を受けています(船橋署047-431-0182、柏署04-7163-0246)。夜や休日なら、英語・ベトナム語・ネパール語などに対応する労働条件相談ほっとラインを使ってください。

千葉で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、柏市や市原市、八千代市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)です。

給料が払われないので辞めました。失業保険はすぐにもらえますか?

賃金の3分の1を超える額が支払日までに払われなかったことが理由で辞めたなら、特定受給資格者として扱われ、自己都合で辞めたときのような給付制限はかかりません。離職票の理由が自己都合になっていたら、ハローワークで給与明細や入金履歴を示して異議を申し立ててください。

会社が倒産しました。千葉ではどこに相談すればいいですか?

勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。国の未払賃金立替払制度で、払われなかった賃金の8割まで立て替えを受けられ、上限は30歳未満88万円、30歳以上45歳未満176万円、45歳以上296万円です。破産の手続きを取っていない中小企業でも、監督署長の認定を受ければ請求できます。

参考資料・更新情報

弁護士・司法書士の方はこちら
ベンナビ労働のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。