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広島県で給与未払いに強い弁護士 が19件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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給料日を過ぎても振込がない、辞めると伝えた月の給与だけが払われない、残業した時間が明細のどこにも載っていない。どれも会社が払うべき賃金です。広島県の最低賃金は2026年10月11日から時間額1,141円で、時給や月給がこの額を下回る部分も未払い賃金として請求できます。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこで働いていても使える相談先と、上八丁堀と福山の裁判所で進める回収の手続きを、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
未払いの給料を取り戻せるかは、何時間働き、いくらもらう約束だったのかを、会社の外にある記録で示せるかで決まります。退職すると勤怠システムにも社内チャットにも入れなくなるので、気づいた週のうちに次の4つを進めてください。
どの月の給与がいくら足りないのかを書いて、支払日を会社に尋ねます。「来月まとめて払う」と電話で言われたら、その日時と言葉をメールに書いて相手へ送り返し、口約束を文字に変えておきます。
雇用契約書か労働条件通知書、就業規則と賃金規程、給与明細、通帳の入金履歴を撮影して保存します。残業代もあわせて請求するなら、タイムカードや勤怠アプリの画面、業務メールの送信時刻も集めてください。
月給や日給で働く人も、時給に直すと広島県の最低賃金を割っていることがあります。2026年10月11日からの基準は1,141円で、残業代・通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与は計算に入れません。
賃金は支払日から3年、退職金は5年で請求できなくなります(労働基準法115条・附則143条3項)。給料は毎月別々に期限が進むので、いちばん古い未払いの月から数えてください。期限まで間がない月は、内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月止めましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、広島労働局「広島県の最低賃金について」
書面をもらわずに働いてきた人も、働いた日と時間、約束の金額を推し量れる記録を積み上げれば未払い額を計算できます。
書面の代わりになる記録
会社には賃金台帳と出勤簿を保存する義務があります。弁護士が代理人になれば開示を求め、応じなければ広島地裁の本庁か福山支部での労働審判・訴訟で提出を迫れるので、手元の記録が少ない人ほど早めに相談してください。
払われる額が法律の下限に届いているかを、まず見てください。広島労働局が改正した広島県最低賃金は、2026年10月11日からの額が時間額1,141円です。2025年11月1日から適用されてきた1,085円から56円、率にして5.16%の引上げです。
| 広島県最低賃金 | 時間額 | 適用される期間 |
|---|---|---|
| 改定前 | 1,085円 | 2025年11月1日〜2026年10月10日 |
| 改定後 | 1,141円 | 2026年10月11日から |
| 引上げ額 | +56円 | 引上げ率5.16% |
出典:広島労働局「広島県最低賃金の改正について ~令和8年10月11日から1,141円(時間額)へ~」、広島労働局「広島県の最低賃金について」、広島労働局「広島県最低賃金額の推移」
広島県の改定日は月の途中の11日です。10月の勤務のうち1日から10日までは1,085円、11日以降は1,141円と比べます。20日締めの会社なら、9月21日から10月20日までの給与の中に2つの基準が混ざります。10月11日以降の勤務時間に1,141円を掛けた額と、実際の支給額を比べてください。
月給制の人は、基本給と職務手当などの月額を12倍し、1年間の所定労働時間で割って時給に直します。年間休日105日・1日8時間の会社なら所定労働時間は年2,080時間で、月給19万円は1時間あたり約1,096円です。1,085円は上回っていても1,141円には届かないため、10月11日以降は月額19万7,774円以上が必要になります。
最低賃金より低い賃金の約束は、本人が合意していても最低賃金と同じ額を約束したものとして扱われます(最低賃金法4条2項)。時給1,100円で月100時間働くパートの人なら、10月11日以降は1時間41円、1か月で4,100円が足りません。この差額は未払い賃金として請求でき、3年分を積み上げると約15万円になります。
広島県には、鉄鋼業、船舶製造・修理業、自動車・同附属品製造業、各種商品小売業など8業種の特定最低賃金があります。県の最低賃金と特定最低賃金の両方がかかる人は、額の高いほうと比べます。鉄鋼業の特定最低賃金は県の最低賃金より高い額に設定されています。派遣社員は、派遣元ではなく派遣先の事業場がある県の額が基準です。計算に迷ったら広島労働局の賃金室(082-221-9244)に電話しましょう。
出典:e-Gov法令検索「最低賃金法」(第4条・第6条・第7条)、厚生労働省「最低賃金制度」、広島労働局「特定最低賃金(広島県)」
会社が口にする理由の多くは、法律の上では支払いを遅らせる根拠になりません。労働基準法24条は、賃金を通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、決まった日に払うよう会社に義務づけています。全額払の原則があるので、同意のない天引きも、資金繰りを理由にした先延ばしも認められません。守らない会社は、30万円以下の罰金の対象になり得ます(同法120条1号)。
| 会社の言い分 | 法律上の扱い | 取り戻せるもの |
|---|---|---|
| 「元請からの入金が遅れているので、給料は少し待ってほしい」 | 毎月決まった日に払う義務(24条2項)は取引先の支払い状況に左右されない。造船や建設の下請けでも同じ | 遅れた月の給料の全額。退職後の分は年14.6%の遅延利息 |
| 「研修中は最低賃金より安い時給にする」 | 試用期間を理由に最低賃金を下回らせるには広島労働局長の許可が要る(最低賃金法7条)。許可がなければ差額は未払い | 1,141円(2026年10月11日から)との差額 |
| 「残業代は固定の手当に含めて払っている」 | 手当が何時間分の残業代かが契約で明確で、超えた分を別に払っていなければ、残業代を払ったことにならない | 時間外・深夜・休日の割増賃金(37条) |
| 「社用車の修理代と制服代は給料から引いた」 | 労使協定がなく、本人が自由な意思で同意してもいない控除は全額払の原則に反する | 引かれた額の全部 |
| 「急に辞めたのだから最後の給料は払わない」 | 辞め方にかかわらず、働いた分の賃金を払う義務は残る。退職者から請求されたら7日以内に払う(23条) | 最後の月の給料と遅延利息 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「最低賃金法」(第4条・第6条・第7条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
遅れが2か月続くなら、会社の資金繰りが行き詰まっている場合があります。2か月目の給料日を過ぎたら記録をまとめ、勤務先を受け持つ労働基準監督署に申告して是正勧告を出してもらいましょう。
給料を一方的に下げられたという悩みは、広島でも紛争相談の上位に入っています。広島労働局の総合労働相談コーナーに寄せられた令和7年度の民事上の紛争相談では、労働条件の引下げが709件あり、いじめ・嫌がらせ、解雇、自己都合退職に次ぐ4番目の多さです。
| 広島の数字 | 件数 | 集計の範囲 |
|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 6,069件 | 広島労働局・令和7年度(+6.4%) |
| うち労働条件の引下げ | 709件 | 同・延べ7,026件の10.1%(+3.1%) |
| 労働局長の助言・指導(労働条件の引下げ) | 25件 | 同・申出227件の内訳 |
| 国のあっせん申請(労働条件の引下げ) | 6件 | 同・申請68件の内訳 |
| 県労働委員会のあっせんで賃金等を扱った事項 | 4件 | 令和7年・延べ22件の18.2% |
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、広島県労働委員会「統計資料」
同意していない一方的な減給なら、差額を未払い賃金として請求できる場合があります。減る前と後の給与明細を並べて保存してください。
監督署への申告は、会社に支払いを促すうえで大きな力を持ちます。令和7年に全国の労働基準監督署が賃金不払で指導した22,605件のうち、21,731件(96.1%)で賃金が支払われ、支払額は110.0億円にのぼります。残る874件には倒産や事業主の行方不明も含まれるので、広島県内でも会社の資金が尽きそうなら、申告と並行して弁護士と差押えの準備を進めてください。
出典:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)」
広島県内の外国人労働者は令和7年10月末で51,821人と過去最多で、国籍別ではベトナムが15,468人と最も多く、在留資格別では技能実習の19,369人が最多です。日本語での説明に不安がある人は、ポルトガル語・スペイン語・中国語・ベトナム語で受ける広島労働局の外国人労働者労働条件相談コーナーに電話しましょう。
出典:広島労働局「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」、広島労働局「『外国人雇用サービスコーナー』『外国人労働者労働条件相談コーナー』のご案内」
残業代も賃金の一部です。支払日から3年を過ぎていない分は辞めた後でも請求でき、退職日の翌日からは年14.6%の遅延利息が加わります。給料の遅れで相談するときは、残業代の計算も一緒に頼んでください。
| 割増の種類 | 割増率 | 広島の職場で付け漏れが起きやすい場面 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 2割5分以上 | 工場の始業前の朝礼や安全ミーティング、作業服への着替え、閉店後の片付けを勤務時間に数えていない |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 中小企業にも2023年4月から適用。60時間を超えた後も2割5分のまま計算している |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 2割5分以上 | 自動車部品や造船の工場の交替制夜勤、広島市中心部の飲食店の深夜帯。時間外と重なれば5割以上 |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)
退職後に残業代を請求するときにそろえるもの
肩書きだけの管理職は、残業代が要らない「管理監督者」には当たりません。部下の採用や評価を決める権限も、出退勤の裁量もなく、給与も一般社員と大差がないなら、在職中の給与明細を弁護士に見せて請求額を計算してもらってください。
取り戻せるのは払われなかった元の賃金だけではありません。辞めた後か、裁判所の手続きまで進めるかで、請求に加えられる項目が変わります。広島の一般労働者の所定内給与は月32万200円で、3か月分が払われないだけで96万円を超えます。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・計算 |
|---|---|---|
| 未払いの賃金 | 基本給・諸手当・歩合給と、会社の都合で休まされた日の休業手当 | 労働基準法24条・26条。支払日から3年で時効 |
| 最低賃金との差額 | 1時間あたりに直した賃金が広島県最低賃金を下回った部分 | 2026年10月10日までの勤務は1,085円、10月11日からの勤務は1,141円で比べる |
| 割増賃金 | 時間外・深夜・休日に働いた分の残業代 | 労働基準法37条。時間外2割5分以上、法定休日3割5分以上 |
| 遅延利息 | 辞めた人の未払い賃金に、退職日の翌日から支払日まで日割りで付く | 年14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。在職中の未払いには民法の法定利率が付く |
| 付加金 | 残業代・休業手当・解雇予告手当の不払いに対し、裁判所が未払い額と同じ額まで支払いを命じ得る | 労働基準法114条。違反のあった時から3年以内に訴訟で求める |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第23条・第24条・第26条・第37条・第104条・第114条・第115条・第120条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
付加金は訴訟の判決でしか命じられません。会社が請求を無視し続けるなら、付加金を含めた額で広島地裁に訴えるかを弁護士と決めてください。
会社が破産した、事務所が閉まって社長と連絡がつかないという場面でも、未払賃金立替払制度を使えば国が未払い額の8割を立て替えます。令和6年度は全国で30,591人が立替払を受けています。
| 退職した日の年齢 | 対象になる未払い額の上限 | 立て替えられる額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
立替払の対象は、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日を迎えた定期賃金と退職金で、ボーナスは外れます。未払いが合計2万円に満たない場合は対象外です。倒産の申立て(事実上の倒産なら認定の申請)の6か月前から2年以内に辞めた人が使え、破産手続開始の決定か認定の日から2年以内に請求します。
出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度に関するQ&A」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(第1条・第4条)、厚生労働省「令和6年度の未払賃金立替払事業の実施状況」
破産や民事再生の手続きが始まっていれば、未払い額の証明は破産管財人などが出します。裁判所を通さずに事業が止まった中小企業の場合は、勤務先を受け持つ労働基準監督署長から倒産の認定を受けて請求します。広島市の中心部なら広島中央署、福山市なら福山署、呉市なら呉署というように勤め先の所在地で担当が決まるので、会社の様子がおかしいと気づいた週のうちに電話してください。
会社が破産すると、破産手続開始前の3か月分の給料は財団債権として優先して払われ(破産法149条)、8割の立替払でまかなえなかった分を回収できる余地があります。
出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)
契約書の題名が「業務委託契約」でも、働き方の実態が労働者なら労働基準法が適用され、払われなかった報酬を賃金として請求できます。判断の決め手は契約の名前ではなく、働き方の実態です。広島労働局は県内の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」を置き、申告があれば原則として労働者に当たるかを判断して指導するとしています。
労働者に当たると判断されやすい事情
実態が事業者なら、フリーランス・事業者間取引適正化等法が発注者に成果物を受け取った日から60日以内の支払いを義務づけているので、その期限を根拠に請求します。フリーランス・トラブル110番(0120-532-110・平日9時30分〜16時30分)に電話すれば弁護士に相談でき、無料の和解あっせんも頼めます。どちらに当たるか迷うなら、広島市・福山市・呉市など勤務先を受け持つ監督署に働き方を話してください。
出典:厚生労働省「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月)、広島労働局「令和8年度 広島労働局行政運営方針【概略(PR)版】」、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)
回収は書面での請求から始め、会社の反応を見て裁判所の手続きを選びます。広島県内では、労働審判を広島地裁の本庁と福山支部の2か所で申し立てられ、少額訴訟と支払督促は会社の所在地を受け持つ簡易裁判所が窓口です。
払われていない月と金額、支払いの期限を書いた請求書を、弁護士の名前で会社に送ります。いつ請求したかが公的な記録に残り、辞めた人なら遅延利息が毎日増えることも会社に伝わります。この書面だけで払ってくる会社もあります。
一括で払うのか分割にするのか、期限をいつにするのかを話し合います。まとまった内容は公正証書か合意書にし、払いが止まったらすぐ預金を差し押さえられるようにしておきます。
金額に争いがなさそうなら、書類だけで審査される支払督促が早道です。60万円以下の請求なら、1回の審理で判決まで進むのが原則の少額訴訟もあります。残業の時間や賃金額で言い分がぶつかるなら、裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で結論を出す労働審判を使います。
判決や審判が出ても払わない会社からは、銀行口座や取引先への売掛金を差し押さえて取り立てます。給与の振込元の銀行と支店名を控えておいてください。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 広島地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43) 民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合 |
| 広島地方裁判所 福山支部 |
労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1) 民事訟廷係 084-923-2831 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合 |
| 広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
福山支部は、全国に5つしかない労働審判を扱う地裁支部の1つです。会社か勤め先が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば福山支部(084-923-2831)、広島市・呉市・東広島市・廿日市市などなら上八丁堀の本庁(082-228-0458)に申し立てます。全国の労働審判は平均82.6日で終わり、65.5%が3か月以内に決着しています。
出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「窓口案内」
広島県内には11の簡易裁判所があります。広島簡易裁判所は地裁本庁と同じ上八丁堀2-43の庁舎にあり、南棟1階の受付案内センター(082-502-2210)が民事訴訟を、支払督促係(082-502-2209)が支払督促を受け持ちます。広島市の中区・東区・南区・西区・安芸区・佐伯区と廿日市市・安芸郡は広島簡裁、安佐北区は可部簡裁、東広島市は東広島簡裁、呉市と江田島市は呉簡裁、尾道市と三原市(大和町を除く)は尾道簡裁、福山市と神石郡は福山簡裁の区域です。事件の種類で管轄が変わる場合もあるので、申し立てる前に窓口へ電話して聞いてください。2026年5月21日からは郵便費用が手数料に含まれ、請求額に応じた手数料を納めれば申し立てられます。
| 請求する額 | 支払督促(書面/電子) | 少額訴訟(書面/電子) | 労働審判 |
|---|---|---|---|
| 10万円まで | 3,200円/3,000円 | 3,500円/2,400円 | 500円 |
| 30万円 | 4,200円/4,000円 | 5,500円/4,400円 | 1,500円 |
| 60万円 | 5,700円/5,500円 | 8,500円/7,400円 | 3,000円 |
| 100万円 | 7,700円/7,500円 | 使えない(通常訴訟12,500円/11,400円) | 5,000円 |
少額訴訟と支払督促の額は郵便費用を含む申立手数料です。労働審判は手数料のほかに、広島地方裁判所(本庁・福山支部とも)へ郵便切手4,400円分を納めます。現金や電子で納めるなら4,000円です。会社が支払督促に異議を申し立てると通常の訴訟に切り替わり、差額の手数料を足して納めます。
出典:広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の地方,家庭,簡易裁判所の管轄区域表」、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、裁判所「少額訴訟」、裁判所「支払督促」
費用の組み方によって、回収したあと手元に残る額は変わります。広島では、広島弁護士会の労働問題無料法律相談を使えば、毎週水曜の15時から19時に電話で無料の見立てを聞けます。面談の相談は有料です。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 | 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 回収見込み額の8%前後、または20万〜30万円。着手金0円で受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円との回答が45%、30万円が31%。給料の回収は、取り戻した額に連動して報酬を決める形が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16〜25% | 着手金0円の完全成功報酬型は、そのぶん報酬金の割合が上がる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,400円分 | 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
広島の平均的な所定内給与にあたる月給32万200円の人が、3か月分の約96万円を受け取れないまま退職し、1年後に回収できたとします。年14.6%の遅延利息が約14万円付き、請求できる総額は約110万円です。60万円を超えるので少額訴訟は使えず、支払督促か労働審判で進めます。着手金8%・報酬金16%なら弁護士費用は約26万円で、手元に約84万円が残ります。着手金0円・報酬金25%の完全成功報酬型なら、初めにお金を用意せずに依頼でき、回収後に約28万円を精算して手元には約83万円です。
労働基準監督署の是正勧告で会社が払ってくれれば、弁護士費用はかかりません。督促しても動かない、会社の資金が尽きかけているという状況なら、差押えまで見越して弁護士に任せてください。
出典:広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条)
着手金を工面できないなら、法テラスに費用を立て替えてもらう方法があります。収入と資産が基準内なら同じ問題について3回まで無料で相談でき、立て替えてもらった弁護士費用は回収した賃金から分割で返せます。
広島市・呉市・福山市・府中町は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島弁護士会には633人の弁護士が所属し(2026年9月1日現在)、法律相談センターは広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市に置かれています。給料の回収を任せる事務所は次の5点で選んでください。
広島で給与未払いの回収を任せる事務所の条件
直近3か月以上の給与明細、雇用契約書か労働条件通知書、通帳の入金履歴、シフト表か勤怠の記録の4点がそろえば、その場で請求額の見込みまで聞けます。書面がない人は、会社名と所在地、勤めた期間、月々の賃金、払われていない月を1枚のメモに書き出して持参してください。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の広島県の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
初回の相談料、着手金の有無、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。給与明細と通帳の記録を手元に置いて、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市から通いやすい広島県の事務所に問い合わせてください。
依頼先を決める前に、状況を整理するために使える無料の相談先です。広島県の窓口は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時で受付を終え、夜間と土曜・日曜の枠はありません。夜や週末に動くなら、国のほっとラインと広島弁護士会の水曜19時までの無料電話を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内8署) | 給料・残業代の不払いを申告する先。勤め先の所在地で担当署が決まり、法違反があれば会社に是正勧告を出す。会社が倒産したときの立替払の認定もここで受ける。広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市 | 広島中央署 082-221-2460 呉署 0823-22-0005 福山署 084-923-0005 |
| 広島労働局 賃金室(上八丁堀の広島合同庁舎2号館) | 広島県最低賃金の額、月給や日給を時給に直す計算方法、特定最低賃金が適用される業種の相談を受ける | 082-221-9244 |
| 広島労働局 外国人労働者労働条件相談コーナー | ポルトガル語・スペイン語・中国語・ベトナム語で、給料や労働時間の相談を受ける。広島労働局・広島中央署・福山署の3か所で、言語ごとに曜日が決まっている | 広島 082-221-9242 広島中央 082-221-2460 福山 084-923-0005 |
| 広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-207 |
| 広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) | 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-237 |
| 広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる | 082-513-5162 |
| 広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 082-221-9296(広島労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) | 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 | 080-2936-9497 |
| 法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 | 0570-078352 |
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島県労働相談コーナーは、給料の不払いについて法律上の考え方や手続きを教えてくれますが、会社への指導や監督はしません。会社へ支払いを働きかけてほしいなら、勤め先を受け持つ労働基準監督署へ申告してください。東広島市の職場は、黒瀬町とその周辺が呉署、安芸津町・河内町・豊栄町・福富町が三原署、西条などそれ以外が広島中央署の担当です。監督署は会社からお金を取り立てて本人に渡す機関でもありません。是正勧告に会社が従わない場合に備え、弁護士への相談も同時に進めましょう。
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島労働局「管内労働基準監督署所在地等一覧」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、広島労働局「『外国人雇用サービスコーナー』『外国人労働者労働条件相談コーナー』のご案内」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」
できます。広島弁護士会の労働問題無料法律相談が、毎週水曜の15時から19時まで電話(080-2936-9497)で受けています。同じ案件の相談は1人2回までです。面談で相談したいときは、法律相談センターひろしま(082-225-1600)などの有料相談を予約してください。
2026年10月11日から時間額1,141円です。2025年11月1日から2026年10月10日までの額は1,085円です。10月10日までに働いた分は1,085円、10月11日以降に働いた分は1,141円と比べて、下回った差額を請求してください。
あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が、平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話を受けます。弁護士に聞きたいなら水曜は19時まで広島弁護士会の無料電話が使え、呉法律相談センターは毎週土曜の10時から12時に有料の面談相談を開いています。
コーナーは相談を受ける場所で、会社への指導や監督はしません。窓口は広島市中区の県庁東館3階の「ひろしま」(0120-570-207)と、福山市三吉町の福山庁舎第3庁舎4階の「ふくやま」(0120-570-237)の2か所で、平日16時までです。会社に払わせる働きかけを求めるなら、勤務先の住所を受け持つ労働基準監督署に申告しましょう。
住まいではなく勤務先の所在地で決まります。広島市の中区・東区・南区・西区・安芸区と安芸郡は広島中央署(082-221-2460)、安佐南区・安佐北区は広島北署、佐伯区と廿日市市は廿日市署、呉市は呉署、福山市・府中市は福山署、尾道市は尾道署、三原市は三原署、三次市・庄原市は三次署が受け持ちます。東広島市は地域によって3署に分かれます。
広島地方裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)か福山支部(福山市三吉町1-7-1)です。会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば福山支部、広島市・呉市・東広島市・廿日市市などなら本庁です。呉・尾道・三次の各支部では労働審判を扱いません。
会社の所在地を受け持つ簡易裁判所に出します。広島簡易裁判所は地裁本庁と同じ上八丁堀の庁舎にあり、支払督促は南棟1階の支払督促係(082-502-2209)が受け持ちます。呉市と江田島市は呉簡裁、福山市と神石郡は福山簡裁、東広島市は東広島簡裁の区域です。
使えます。広島県労働委員会(082-513-5162)のあっせんは賃金のトラブルも扱い、令和7年のあっせん事項では賃金等が4件ありました。費用はかからず、福山の県の庁舎で開いてもらうこともできます。会社が出席しなければ打ち切りになるので、話し合いに応じる見込みを見て選んでください。
相談できます。広島労働局の外国人労働者労働条件相談コーナーが、ポルトガル語・スペイン語・中国語(広島労働局 082-221-9242)、ベトナム語(広島中央労働基準監督署 082-221-2460)、中国語・ベトナム語(福山労働基準監督署 084-923-0005)で相談を受けます。言語ごとに曜日が決まっているので、電話で担当の曜日を聞いてから出向きましょう。
広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら手取り月収20万200円以下、東広島市や尾道市、三原市、廿日市市などそのほかの市町なら18万2,000円以下が収入の基準です。遠方の人は電話で条件を聞きましょう。
請求できます。支払日から3年たっていない残業代は退職後も請求でき、退職日の翌日からは年14.6%の遅延利息も加わります。広島市や福山市など県内の職場で働いていた人も、タイムカードの写しや業務メールの送信時刻を集め、古い月の分が時効にかからないうちに内容証明郵便で請求してください。
支払日までに賃金の3分の1を超える額が払われなかったために辞めた人は特定受給資格者にあたり、自己都合で辞めた場合の給付制限を受けません。離職票に自己都合と書かれていたら、ハローワーク広島やハローワーク福山など住所を受け持つハローワークへ給与明細と通帳の記録を持っていき、異議を申し立ててください。
勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。未払賃金立替払制度を使うと、国が未払い額の8割を立て替えます。立て替えの上限額は、退職時の年齢が30歳未満なら88万円、30〜45歳未満なら176万円、45歳以上なら296万円です。破産の申立てをしていない中小企業でも、監督署長が倒産を認定すれば請求できます。
参考資料・更新情報