薬院駅で労働問題に強い弁護士一覧

薬院駅で労働問題に強い弁護士 が8件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
福岡県
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

弁護士 藤村 和正(西日本綜合法律事務所)

住所
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階
最寄駅
福岡市地下鉄 空港線「赤坂駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30 土曜:10:00〜13:00
対応地域
福岡県・佐賀県・長崎県
弁護士
藤村 和正
定休日
日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
対応地域
山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.4 口コミ件数106件 ※2026/1/30時点

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
全国
弁護士
川口 敦士【福岡支店長】
定休日
8件中 1~8件を表示

薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

ハラスメントの認定を受けず、また、懲戒処分も受けなかった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
---
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

未払賃金立替払制度を利用して残業代の一部を回収できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
800万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

解決金300万円を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
300万円
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:16633)さんからの投稿
雇用期間3ヶ月目で今週の月曜日に辞めるようを言い渡されました。理由は信用関係が築けなかったと言われましたが、本当のところ"副業をしている"、"夜の仕事をしている"という見た目だけの判断でしてもいないことをしていると言われて辞めるように言われました。雇用期間ではありますが理由がしてもいないことをしているという偏見からの判断なので納得がいきません。確証も証拠もなく、実際副業など全くしていません。私自身母子の家庭なので経済的にも急すぎます。後1ヶ月居てもいいと言われましたが、人数不足の状況なので次が見つかるまでの繋ぎで言われただけだと思います。

まず、契約が有期契約なのか無期契約(正社員)なのかが問題となります。
3か月の有期契約ですと、3か月目で辞めて欲しい、と言われれば、法的にやめることになる可能性が高いです。
無期契約の場合ですと、おそらく、3か月というのは試用期間になると思います。
試用期間とは言っても、「気に入らなかったから辞めて欲しい」というようなレベルで使用者側から契約関係を解消することは法的に認められていません。
ですので、本採用拒否(試用期間満了時の解雇)の理由が、仮に「信頼関係が築けなかった」という主観的なものであれば、本採用拒否は違法・無効である可能性が高いです。
労働者を辞めさせるには、社会的に見て、「それなら辞めさせられるよね」と思われるようなことが必要になります。
そして、それを使用者側が立証しなければなりません。
そのようなことが立証されなければ、働き続けられます。
仮に、辞めさせられたとしても、それが違法・無効な解雇であれば、辞めさせられた後の働けなかった期間についても賃金を満額もらうことができるのが原則です。
詳細を近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。


基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
相談者(ID:01764)さんからの投稿
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:59455)さんからの投稿
当方の働いている会社が、月〜土曜日/8:50~18:00 で、日曜と祝日がお休みになっています。
正社員として働いていますが、給料がかなり低く、ボーナス等もずっとありません。
働き始めて先月で1年半になります。
2024年の休日日数が75日でしたので、恐らく最低賃金も足りていないかと思います。
就業規則の書いた紙等は貰っていません。
36協定の届出も書いていないのですが、違反に当たるのでしょうか?

賃金が最低賃金を下回っており、また、残業代も支払われていないという場合には、最低賃金との差額や未払いの残業代を支払ってもらうことは可能です。
また、36協定を締結せずに時間外労働を行わせることも違法になります。
退職をするつもりがないということであれば、労働基準監督署に相談に行き、ご自身が相談をしたということは秘匿の上、指導に入ってもらえないかと話をしてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:60172)さんからの投稿
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。
12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われたことなのでそちらと話をするようにとの事でした。
派遣元からは就業規則にも記載しているので時季指定権を行使して有休を決めると説明されました。
あまりに強硬姿勢でしたので罰金でも懲役でもいいので有休はとらないと返答しました。
派遣元は一貫して「就業規則にある」「時季指定権がある」の一点張りで今月末までに日にちを指定するのでその日は出社しないようにと言われました。
私は同意しませんと言いましたが有休を強制するものでした。
1年間で5日会社が労働者に取得させなければいけないという法律があるのは知りましたが、有給休暇は労働者の権利であり自由に取得出来るものであり、無理やり強制されるものでは無い、同意無しに取得させられるものでは無いと思っています。

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。
対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。
そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになっています。
そのため、ご相談者様が、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、会社は、今年の1月末までに4日の有給休暇を取得させなければならないことになります。これは、労働者の同意なしで行えます。
なお、この時期指定は、労働者の意見を聞いて、なるべく意見に沿って行わなければならないとされています。ただし、昨年2月1日に10日(以上)の年次有給休暇を付与されており、かつ、まだ年次有給休暇を1日しか取得していないのであれば、1月末までにあと4日の有給休暇を取得させなければならないということが前提ですので、そもそも有給休暇を取りたくない、2月以降に取りたいというのは意向として聞き入れてはもらえないでしょう。
会社から年次有給休暇を指示されたにもかかわらず、出勤をした場合には、業務命令違反として指導や懲戒の対象になり得ます。また、出勤をしたとしも、年次有給休暇は1日消化される扱いになるでしょう。
そのため、上記の前提であれば、会社とあと4日の年次有給休暇の取得日を相談して、取得をされることをおすすめします。
出勤をしても有給が消費されるということは給与が発生しないということで、懲戒を受けた上休日に出勤したサービス残業の扱いになるという理解でよろしいですか?
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
ご回答感謝いたします。
相談者(ID:60172)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:60143)さんからの投稿
2023.10 うつで入院・休職(主に家庭の問題)
→2024.7 復帰訓練
→2024.9 復職
→復帰プログラムにそって順調に復帰していた
→2024.12 職員の異動等による人員減となり、急激な業務負担増によりうつ病を再発
→休職(入院)

急激な業務負担増になった際に、私本人への事前の説明もなく多くの前での一方的な業務命令。
またその引き継ぎ方法も突然1人で任された。
そこで初めて自分で責任を持つ仕事で事故を起こしたら全職員の前で厳しく責任を問われた。
それまでは残業0時間で帰宅していたが、残業しなければ終わらないため毎日1-3時間の残業(残業代は出ない)。
不眠、食欲不振、頭痛、めまい、耳鳴りなど体調不良で業務を続けたが、2度目の事故が起きてさらに追い打ち。高圧的態度でさらに厳しい責任追及により、業務に就けないほど心身ともに限界となり休職。
正規職員で戻ることは難しいと言われている(解雇)。

ご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上でせご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。
前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。
簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題です。
労災は、業務が原因で精神疾患を発症(悪化)したといえるかを検討するものです。

前者については、復職プログラムの内容がどのようなものであったか、任された仕事の内容などをふまえて、会社の対応に問題があったかを検討することになります。
後者については、厚生労働省が定めている労災認定の基準に従って判断されることになります(ウェブ上で「精神障害 労災認定」などと検索をすると出てくると思います。)

いずれも専門的な判断が必要な内容になりますし、具体的にどのような経緯だったのか、また、それを裏付ける証拠がどこまで存在するかといった点の検討も必要になりますので、一度、お近くの労働問題に詳しい弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
相談者(ID:59891)さんからの投稿
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。
20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。
残業代の未払いと言うことで辞める直前の数年分だと20万ほど貰いましたが確実に足りません。
また残業の記録やタイムカードが無い職場です。

残業代の時効は3年です。
そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。
残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってきます/帰りますといった連絡、グーグルマップのタイムライン履歴など)。労働時間を推測させる何らかの記録がないか、検討してみてください。
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