薬院駅で労働問題に強い弁護士一覧

薬院駅で労働問題に強い弁護士 が8件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大本総合法律事務所 福岡事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-28-3三州博多駅前ビル 2階
最寄駅
博多駅より徒歩2~3分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00
弁護士
牟田 功一
定休日
日曜 祝日

【顧問契約対応可】弁護士法人本江法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7階
最寄駅
地下鉄空港線「天神駅」直結
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
本江 嘉将 両角 駿
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 何松 綾(春田法律事務所福岡オフィス)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-11グラスビルディングス 9階
最寄駅
天神駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
何松 綾
定休日
日曜 土曜 祝日

【来所不要/全国対応】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
羽田 将輝【福岡支店長】
定休日
8件中 1~8件を表示

薬院駅の労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【年齢】40代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
800万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

約8か月分の賃金に相当する解決金200万円の支払いを受けられた。

【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
労働審判
役職なし
IT・通信
【試用期間満了解雇】解決金180万円を回収した事例
得られたメリット

解決金180万円の支払いを受けられた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
180万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

労災認定がおりた結果、生活の不安が減り、安心して治療に取り組むことができるようになった。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
得られたメリット

会社の預金を差し押さえることができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

不当解雇であることを主張して、約1年分の賃金の相当する解決金の支払いを受けられた。

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
260万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

解決金300万円を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
300万円
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階

薬院駅の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05500)さんからの投稿
約2年前、トラックで物損事故をおこしました。
その時、免責分5万円、1年間の減給という処罰うけました。今月10日に退職したんですけど、その時のトラックの修理代を請求されてます。払う義務ありますか?

事故内容によるのですが、故意で事故を起こしたという場合でない限り、修理代を労働者が全額支払うことにはならないと思います。少し注意不足で事故になった場合には、労働者が負担する割合は多くても2割程度かなと思います。

ところで、1年間の減給はおそらく違法であると思います。

その減給分を請求したり、また、(トラックドライバーさんは一般的に残業が多い業種ですので)残業代を請求することを検討してみるのもいいのではないかと思います。

仮に、こちらが事故での損害の2割程度を払わないといけなかったとしても、残業代などがあれば手出しが不要になることも考えられます。
相談者(ID:51982)さんからの投稿
相談者は当事者ではなく、当事者の父親です。
①2024年4月に新卒入社 (半年間は試用期間。本年10月より正式採用)
②配属先の上司及び世話係の方から、不親切な指導もしくはパワハラ的言動(当事者はそう受け止めた)を何度も受け、会社に行けなくなる。③医者に出向いたところ、適応障害として診断書を書いてもらい1か月の休職(8月●日より)④8月初旬親である私から及び子供からも勤務先へ連絡し、パワハラ疑いの説明と調査の依頼。⑤9月初旬社内調査の結果、パワハラは認められないとした調査結果が出される。
⑥9月13日 会社より、試用期間中 2か月以上にわたり就業が出来なかったということになり、10月1日に予定していた本作用は見送る解雇の通知がくる。⑦本日、当方からは、パワハラとして認められらなっかただけで、業務内における出来事であり、本来ならば「このままだと、2か月以上の休職となり、規定上解雇になってしまうが、どうしますか?」などの復職に向けた支援があって当然、ましてや業務で発生しているトラブルであれば配慮があってしかるべきでないかとメールにて抗議実施中。

労災申請をして、労災認定がされれば、解雇(本採用拒否)はできないことになりますので、まず、労災申請をされるとよいかと思います。
相談者(ID:04789)さんからの投稿
中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。

詳細を把握しないとわからないところもありますが、当初、途中で退職した場合に退職金支払っていたのに、在籍期間中に、支払わないように退職金規程を変更したということになれば就業規則の不利益変更(労働契約法10条)に該当し、合理的なものでない場合には無効になります。労働者が被る不利益の程度、会社の経営状況、社会一般において同種の変更が許容されていたかなどが重要な考慮要素となります。
相談者(ID:61987)さんからの投稿
不動産会社、中途入社10年目の正社員女性(宅建保有)です。
・宅建資格のない男性派遣社員2名に月80万と70万、会社は人件費を払っている。
・業務上、売買契約において宅建資格のない派遣社員は、重要事項説明書に主任者番号、署名押印ができないので、主任者資格のある私が署名押印している。
・宅建資格のある正社員の私の給与は34万(年収580万)と派遣社員の男性より著しく低い。
・当該派遣社員の男性は7年勤務していて、月70万から80万(年収960万超)に、昨年UPしている。

労働者に対していくらの給料を支払うかというのは、会社と労働者の合意で決定されることで、労働者側に自分の給料をあげてもらう権利があるわけではありません。
最低賃金法や労基法(国籍や性別による差別の禁止等)等といった法令に反しない限りは、他の労働者の給料が自分より高くても、法的に、自分の給料をあげてもらうことを請求するということはできないということになります。
そのような場合において、自分の給料を上げてもらうことを要求したいということであれば、労働組合に加入し、団体交渉を行うという手段が最も適していると思われます。
ご教示,ありがとうございます。大変,参考になりました。
相談者(ID:61987)からの返信
- 返信日:2025年03月03日
相談者(ID:01764)さんからの投稿
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。
6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:02299)さんからの投稿
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。
身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不振なので違う部署での勤務を勧められた。産業医と面談することになり本社に呼ばれた。そこで、休職後元の部署に戻れない場合は、解雇になってしまうと、初めて、産業医に言われた。後日上司と面談があり、身障者雇用の規則はないので、働いてもらうなら、一度退職してアルバイトか準社員雇用で6か月契約になり、手当類はないといわれました。このような対応は、正当なものか知りたいです。

ご相談のような対応は正当ではないと考えます。
ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。
1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてできません。
2 元の部署に戻れなくても、(原則として、労働契約の内容において配置転換可能な)違う部署での勤務が可能であるときにおいて、『労働者がその違う部署での勤務を申し出ている場合』には、その違う部署での勤務可能性を使用者は検討しなければなりません。それをしないまま解雇すれば解雇は無効になります。重要なのは労働者がその勤務でも良いと「申し出る」ことです。これをしていなければ、原則として、元の部署で働くことが難しい場合には解雇が有効になります。
3 一度退職をしてしまうと今の労働者としての権利を失うことになります。それはしない方がいいです。今の権利をしっかり確認していただき、行使できる権利はしっかり行使された方がよいと思います。
ありがとうございました。精査して対応したいと思います。
相談者(ID:02299)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:01136)さんからの投稿
1年2ヶ月前に労災で怪我をして1年間通院してリハビリしたが症状固定で治療は終了しました。
利き腕である右肩の可動域制限と常に痛みがある状態です。
障害者手帳5級を取得。
労基の障害認定の調査を受けるところです。
先日、これなら私でも出来ると思われる職場に再就職してみたものの思った以上に右手は使えず3日で辞める事になりました。
この先の再就職が不安で収入が激減すること。
日常生活も支障が出ていること。
精神的苦痛、肉体的な痛み、後遺障害が残ったことに対して慰謝料、損害賠償等の請求が可能であるのかお聞かせいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

大変な状況ですね。
後遺障害慰謝料は、労働災害と認定されることに加えて、後遺障害発生について雇用主に故意・過失があることが必要です。
例えば、何かの保護具を使うことが義務付けられていたのに、それを使わせないままあなたに作業をさせたという場合には、雇用主に過失が認められます。この義務は労働安全衛生法で定められていることが多いです。
一度、弁護士に相談されてみてはどうかと思います。
労災の判断を待って動き出した方がいいのか、それより前に動き出した方がいいのかがわかると思います。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
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