【土日祝も対応】表参道駅で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
---|---|
最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
事務所 | 弁護士法人勝浦総合法律事務所 東京オフィス |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求に特化/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円●LINE可
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
---|---|
最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
事務所 | 弁護士法人勝浦総合法律事務所【東京オフィス】 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階 |
---|---|
最寄駅 | 北参道駅 |
事務所 | 【メール問い合わせ歓迎】あゆみ法律事務所 |
弁護士 | 靱 純也 |
営業時間 |
平日 :10:00〜18:00 |
【初回面談30分0円】「1日2時間以上残業している」「3ヵ月以上給料未払いがある」「不当に解雇された」などの幅広いお悩みに対応!残業代請求には時効がございますので早期ご相談ください【オンライン面談◎】
問合せする
アドバイスを受ける
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階 |
---|---|
最寄駅 | 渋谷駅から徒歩約5分 |
事務所 | 【外資系企業】【解雇や退職勧奨】ウカイ&パートナーズ法律事務所 |
弁護士 | 代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 土曜 :09:00〜18:00 日曜 :09:00〜18:00 祝祭日:09:00〜18:00 |
◆お盆期間も休まず営業!◆英文対応可!◆外資系企業のトラブル相談窓口◆お電話・メール・LINE予約可◆いきなり解雇された/退職勧奨を受けている/残業代が払われない/英文対応可能な弁護士を探している等、外資系企業でのお悩みは当事務所へ
問合せする
アドバイスを受ける
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1−8−6共同ビル3階 |
---|---|
最寄駅 | 恵比寿駅 |
弁護士 | 皆川克正 |
表参道駅の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
未払い残業代の請求
3900万円もの解決金
和解金850万の獲得
解決金1400万円の獲得
裁判等を避け、未払い段業代約130万円を回収。
表参道駅の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。