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全国の相談に対応できるハラスメントに強い弁護士一覧

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全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

ハラスメントに強い弁護士 が1件見つかりました。

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更新日:
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ハラスメントが得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
ハラスメント
役職なし
IT・通信
ハラスメント
いじめ
職場内いじめ対する慰謝料請求をしたケース
得られたメリット

慰謝料の支払い

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
100万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
不当解雇
ハラスメント
課長
IT・通信
ハラスメント
職場のセクハラに対して慰謝料を勝ち取ったケース
得られたメリット

会社はご相談者に120万円の慰謝料を支払い、セクハラを行なった当該上司を異動とするという形で決着しました。

【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
120万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
500万円
この事例を解決した事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階
得られたメリット

解決金300万円を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
300万円
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
ハラスメント
役職なし
飲食業界
マタハラ
妊娠を理由とした解雇対して、慰謝料請求したケース
得られたメリット

有給消化、会社都合退職

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
賃金 約210ヶ月分
獲得損害賠償金
150万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
課長
メーカー
ハラスメント
パワハラによる精神的被害を訴訟によって解決したケース
得られたメリット

休職期間の賃金請求の全額の支払い・請求した請求額の一部の支払い

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
200万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
役職なし
アパレル
ハラスメント
セクハラ行為を理由とする解雇の撤回を求めたケース
得られたメリット

有給消化、会社都合退職

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
150万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階

ハラスメントが得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:47546)さんからの投稿
妻が1ヶ月半程前に就職しました。そこに嫌らしい店長が居り、教育係をしてくれていた社員さんもそれが原因で仕事を1週間前程に辞めたみたいでした。その後妻の教育を店長が行っていた様なのですがパワハラの様な言葉を浴びせられ、今日、危険運転ばかりして運転させられない、任せられる仕事はない、居てもいいが9月には辞めてもらう、など言われしょうがなく退職届を書いてしまったようでした。妻の運転は危険なものなどではありません。なのにいわれのない理由で退職に追い込まれた事が許せません。

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。

しかし、法律上、不法行為に基づく賠償として想定されているのは金銭賠償であり、
ご質問にあるように、相手方に対して謝罪を義務付けること、
また、会社に対して相手方の処分を義務付けることはかなりの困難が伴います。

さらに、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を
立証できるかどうかを確認する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:04828)さんからの投稿
東京にある大学病院に看護師として勤めて6年目になります。
11月に退職の意思があることを上司に伝え、12月に了承を得ました。2023年3月をもって退職します。
12月の時点で有給を使用して退職したいと上司に伝えましたが、3月の最後の1週間くらいしかあげられないと言われました。
2023年1月に有給を2日使用。2月に10日希望し、7日のみ受理されました。(日付変更の相談はされず、一方的に10日もあげられないと言われました)
2月の勤務は公休が4日、有給7日でした。


基本的に年次有給休暇はこちらが時季を指定すれば効力が発生します。「3月の最後の1週間くらいしかあげられない」ということはないです。こちらが指定した時季を使用者側で変更できる場合がないではないのですが、業務の正常な運営が困難となる事情がなければならず、人員が多いと思われる東京にある大学病院であれば、かなり例外的な事情がない限り時季変更が有効になることはないと考えられます。
ある程度前に、有休を全て取得します、ということを告げておけば、法的に問題のあるレベルで病院にも迷惑がかかるということはないと思いますのでそうすれば大丈夫です。
相談者(ID:01434)さんからの投稿
懲戒解雇になりました。
全国に店舗があるファミレスに6ヶ月更新のパートで10年勤務しています。
5/16に責任者から面談され匿名で従業員相談室に「仕事教えてもらえないなどの入電があった」と身に覚えが無かったので「わからないしそんなことしてません」と答えました。
その場で「就業規則10条3により5/30で契約切ります。」といわれ会社所定の退職願を渡されました。聞き取り時「それは私が全部悪いのか、聞き取りの一方通行で事実関係は知らされないのか」聞いたところ「聞き取りと指導」と言われ、過去にも2回相談室に入電された事がありその時も誰かも教えてもらえず間違いなくやってない事でも同じ対応でした。前回次に従業員相談室に入電になると「降格、時間数減らす」などの処罰になると聞いてました。
過去の分を含め「同一人物ではなく別の人なのでやったんじゃないか」とか「この前一緒に働いた時には普通だったと思う、人によって対応違うんじゃないか」とも言われました。この言動は私に対するパワハラともとれるのでは?
就業規則を見たことがなかったので後日確認 
パワハラに当る行為を行った従業員は(①譴責②減給③出勤停止④降格⑤諭旨解雇⑥懲戒解雇)懲戒処分の対象とします。
懲戒解雇は妥当なのでしょうか?
ご意見を聞きたいです。

6か月更新ということなので、形式的には、解雇ではなく、契約期間満了です。但し、10年間も契約が更新されていることから、実質的には解雇という解釈です。解雇が有効かは、正当な解雇理由があるかどうかですが、記載されている内容では、正当な解雇理由はないように思います。裁判所の手続で契約の継続を請求するか、損害賠償請求をするかです。パワアハラの点は、争っても意味はないです。
- 回答日:2022年05月20日
早急での返信ありがとうございます。
他の方々の意見を聞いて少し前向きに考えてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01434)からの返信
- 返信日:2022年05月20日
相談者(ID:56782)さんからの投稿
町の小さい医院で窓口対応・受付業務をしているのですが、医院のトップである先生から、ハラスメントを受けて、食事も喉を通らなくなりました。
耐えきれず一週間の休みを申し出、復帰したところ、初日に「休まれるのは迷惑だから、辞めるよう考えてくれ」と言い渡されました。
また「有給は(勤続年数に関係なく)1年で一律10日。年中で使わなければ消える」ということもしている職場です。精神的にもう限界なので、退職しようと思っています。

勤続5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っています。
このままいくと「自己都合」での退社に仕向けられそうです。「会社都合」での退職を望みます。

大変な状況ですね。
年次有給休暇の日数は法律上決められており、また、時効は付与日から2年です。
仮に、雇用主がこれに反した扱いをすると言っていても、そのような扱いは労働基準法に違反し、無効です。
年次有給休暇の取得、退職は労働者の一方的な意思表示ですることが可能です。
したがって、年次有給休暇の残日数を確認して、それを前提に退職日を決め、雇用主に対し、「〇月〇日をもって退職します。それまでの間は年次有給休暇を取得します。」と伝えれば、年次有給休暇を全て消化して退職することが可能です。これは書面やメール等、証拠に残るもので伝えたほうがよいでしょう。

退職理由を会社都合にしたいという点は、おそらく、失業保険の受給との関係でのご希望かと思います。
対応としては、雇用主に対して、「先生の言動が原因で辞めるのだから、離職票の離職理由は会社都合にしてほしい」と交渉をするということが考えられます。
雇用主が交渉に応じず、自己都合退職で離職票を発行した場合でも、ハローワークに異議申立てをすることは可能です。ただし、ここでは、ご自身が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当することを、証拠に基づいて説明することが必要になります。退職前に、勤務先を管轄するハローワークに一度ご相談に行かれておくとよいかと思います。
相談者(ID:57048)さんからの投稿
運送の仕事をしていますが
仕事中にあやまって車をぶつけてしまい
後ろのガラスを割ってしまったのですが
それは自損事故で会社の保険は降りない
とのことで、会社から全額支払うように言われ
分割で給料から天引きで払っています。
この度退職することになり、残金を一括で引きますというように言われたのですが
家族から会社の車を壊したのに払う必要があるのか?と言われました。
これは違法なのでしょうか。

ちなみにですが労働条件通知書はもらっておらず、免責などの説明も特に入社時に聞いておりません。
労働基準局などにいけば無しになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ご質問いただきありがとうございます。

まず、ご自身が労働者の立場であれば、会社は、原則として、給料を直接全額支払わなければなりません。
そのため、会社が勝手に天引きすることは許されません。

次に、具体的に会社に生じた損害についての考え方です。
車両が損傷しているということであれば、当然会社には車両修理費の損害が生じているのは事実となります。
その場合には、会社がご自身に対して、修理費相当額の損害賠償請求を行うことが考えられます。
この際においても、会社側は労働者を使用して、利益を得ているため損失を負う際にすべて労働者に負わせることは許されません。
したがって、ご自身は一部の返済義務は負うかもしれませんが、すべての返済義務を負うことはないと思料いたします。

いずれにしましても、労働基準監督署へご相談されるのはよいことと思料いたします。

何か、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 回答日:2024年12月02日
相談者(ID:12952)さんからの投稿
会社の教えてもらってる人からお前みたいな奴この会社にいらん。もう来なくていいよ。やる気が見えない。そのまんま置いてかれました。
仕事はトラックの運送で出勤時間に出勤し行ったらそのような事を言われて駐車場でトラックに乗せてもらえず置いていかれました。

十分になり得ると考えます。ただし、録音やメモなどの証拠化が望ましいです。
敦賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月16日
録音は初めて出来てないのですが二回目は出来ました!金銭的にどのくらいになるのでしょうか
相談者(ID:12952)からの返信
- 返信日:2023年06月19日
申し訳ございませんが、この場では回答しかねますので、直接弁護士さんに相談されるようお願い致します。
敦賀法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月20日
相談者(ID:04752)さんからの投稿
職場の器物が破損しました。複数あり、新品にすると総計5万円するものです。既に壊れているところを発見され、管理者(経営者)は、破損時に立ち合った者は報告するように全職員に通達しました。が、期限になっても誰も名乗り出ませんでした。管理者は、誰も報告しなかったことを理由に、管理者含めて業務に携わる全職員に『割り勘』で弁償することを一方的に決めました。職員内には、器物損壊に関与し得ない人も含まれます。1人あたり3000円弱の負担になります。損壊は、恣意的になされたものではなく、経年劣化による影響が多分に考えられます。このようなやり方は法的に問題があれば、職員の中から大きく問題提起されるような気がします。

【結論】
管理者のやり方には法的に問題があります。
【理由】
 職員の方が、法的な責任を負うには、器物を壊したか、壊したことに関わったことが必要です。関わっているかが不明である人に責任を負わせることはできません。
 また、関わっていたとしても、雇い主は、労働者に働いてもらって利益を上げているので、労働者が過失で損害を生じさせても、全額を労働者に請求できないことが一般的です。過失の重さにもよりますが、全く請求できない場合も多く、請求できても2,3割という事案も多いと思います。
法的に問題がある管理者からの支払い要求には応じる必要がないですか?もちろん、「我慢して支払う」というやり方も、喧嘩しないやり方でいいと思うのですが、既に職場雰囲気はあまり良くなく、今回のことを私と同様に思っている人達が多くいるはずです。
仕事場の今後のことを考えれば、支払いに応じない方法が取るべきか、と私は先生方からのお返事を見て思いました。
相談者(ID:04752)からの返信
- 返信日:2023年01月23日
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