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群馬県で内定取消に強い弁護士 が16件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「内定をなかったことにしてほしい」と連絡が来ても、会社の言い分をそのまま飲み込む必要はありません。内定通知を受け取った時点で、あなたと会社の間には入社日から働く契約が成り立っていて、会社が一方的に解約できる場面は狭く限られています。群馬では、新卒や卒業後3年以内の人の就職相談を高崎のぐんま新卒応援ハローワークが受け、労働相談・あっせん・労働審判の窓口は前橋市大手町の周辺に集まっています。前橋・高崎・太田・伊勢崎・桐生など、県内のどこで内定を受けた人でも使える手段を、急ぐものから順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
会社と争えるかどうかは、内定が法律上どんな約束なのかで決まります。最高裁判所は大日本印刷事件(昭和54年7月20日判決)で、内定によって、卒業直後を働き始める日とし、それまでは誓約書に書かれた事由があれば会社が解約できる権利を残した労働契約が成立すると判断しました。この形を始期付・解約権留保付の労働契約と呼びます。群馬労働局も県内の事業主に配る冊子で、内定によって労働契約が成立したと認められる場合の取消しは解雇に当たり、解雇権の濫用を禁じた労働契約法16条が適用されると明記しています。
そのため会社が解約権を使えるのは、内定を出した当時は知ることができず、知ることも期待できなかった事実が後から分かり、それを理由に取り消すのが客観的に合理的で、社会の常識に照らしても相当といえる場合だけです。会社が挙げやすい理由ごとに、争いやすさを整理します。
| 会社が挙げる理由 | 取消しが通りやすい場面 | 無効を主張しやすい場面 |
|---|---|---|
| 業績が悪くなった | 内定の後に予測できなかった受注の急減などが起き、人を減らす必要と、取消し以外の手を尽くしたことを会社が資料で説明できる | 経費の見直しや採用人数の調整をしないまま内定者だけを外した。取り消した後も同じ職種の求人を出している |
| 卒業や免許の取得ができない | 卒業や免許の取得が入社の条件だと内定時の書面に明記され、実際に満たせなかった | 卒業判定が出る前に取り消した。書面に書かれていない資格を後から求めてきた |
| 病気やけが | 入社後の仕事に就けないほど重い症状が内定の後に出た | 通院しながら勤められる程度で、仕事への支障を会社が具体的に説明していない |
| 経歴や申告の誤り | 採否の判断を左右する経歴や資格を偽っていた | 記入ミスの範囲にとどまる。面接の時点で会社が知っていた事情を理由にしている |
| 印象や雰囲気が合わない | 当てはまる場面は見当たらない | 面接で分かっていたはずの暗い印象を理由にした取消しを、最高裁は解約権の濫用として無効と判断した |
出典:最高裁判所「大日本印刷事件」(昭和54年7月20日判決)、群馬労働局「令和9年3月新規学校卒業者を募集する事業主の皆様へ 新規学卒者の求人から採用まで」、e-Gov法令検索「労働契約法」(16条)、厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について
反対に、取消しが認められた最高裁判例に電電公社近畿電通局事件(昭和55年5月30日判決)があります。内定の後に、公安条例違反で現行犯逮捕され起訴猶予となった事実が分かった事案で、取消しは相当とされました。会社がその事情をいつ把握したのかで結論が変わるので、取消しの理由を知った時期を会社にメールで尋ね、返信を保存してください。転職先から受けた内定も、新卒の内定と同じ考え方で判断されます。
出典:最高裁判所「電電公社近畿電通局事件」(昭和55年5月30日判決)
群馬労働局が令和7年度に受けた民事上の労働紛争の相談を内容別に延べで数えると、採用内定の取消しは19件で、全体5,942件の0.3%にあたります。前年度の36件からほぼ半分に減りましたが、この10年で最も多かった令和5年度には40件が寄せられています。
| 群馬労働局 | 内定取消の相談 | 紛争相談(延べ)に占める割合 |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 24件 | 0.3% |
| 令和4年度 | 28件 | 0.5% |
| 令和5年度 | 40件 | 0.7% |
| 令和6年度 | 36件 | 0.6% |
| 令和7年度 | 19件 | 0.3% |
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
令和7年度の19件のうち、群馬労働局長の助言・指導や紛争調整委員会のあっせんまで進んだ内定取消は、内訳の上では1件もありません。相談して状況を整理できたら、そこで止めずに、総合労働相談コーナーで助言・指導やあっせんを申し出るか、弁護士に会社との交渉を任せてください。
厚生労働省が会社からの通知をもとに集計した令和8年3月卒の新卒者では、内定を取り消されたのは全国29事業所の80人で、前の年の34人から2.4倍に増えました。群馬が含まれる「北関東・甲信」(茨城・栃木・群馬・山梨・長野)は0人で、入社日を延期された人が1事業所・1人います。この集計は会社がハローワークに通知した新卒の取消しを数えたもので、転職先の内定は対象に入りません。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「令和8年3月新卒者採用内定取消し等の状況を公表します」(2026年8月28日)、厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)
群馬労働局がまとめた令和8年3月卒の高校生の求人倍率は4.24倍で、平成8年3月卒の統計開始以来もっとも高くなりました。求人9,237人に対して就職を希望した生徒は2,176人で、就職内定率は98.5%です。大学は96.9%と前年から1.1ポイント上がった一方、専修学校は93.4%と4.3ポイント下がっています。転職先の内定を失った人に目を向けると、群馬の有効求人倍率は令和8年8月に1.28倍、正社員に限ると1.09倍で、どちらも全国の水準を上回ります。取り消した会社への請求と次の勤め先探しは、どちらかを待たずに同時に始めてください。
出典:群馬労働局「令和7年度高校新卒者の求人・求職・内定状況(令和8年3月末)」、群馬労働局「令和7年度高校新卒者の求人・求職・内定状況(令和8年3月末)」(PDF)、群馬労働局「令和7年度大学等新卒者の内定状況(令和8年3月末)」、群馬労働局「令和7年度大学等新卒者の内定状況(令和8年3月末)」(PDF)、群馬労働局「労働市場速報(令和8年8月)」
新卒者の内定を取り消す会社は、所定の様式で、取り消す前にハローワークと学校長へ知らせなければなりません(職業安定法施行規則35条2項)。入社の時期を遅らせる場合も、別の様式で同じ通知が要ります。群馬労働局の事業主向け冊子は、会社の一方的な都合による取消しを「決してあってはならない重要な問題」と位置づけ、取消しを防ぐための経営努力、対象になった学生・生徒の就職先の確保、補償の求めへの誠意ある対応を会社に求めています。
通知された取消しが次のいずれかに当てはまると、厚生労働大臣は企業名を公表できます(同規則17条の4)。倒産して翌年度の新卒採用をしないことが確実な場合は除かれます。
会社名の公表につながる取消し
会社が通知を出したかどうかは、内定者の側からは見えません。取消しの連絡を受けたら、ハローワークと学校への通知を済ませたかを会社にメールで尋ねたうえで、大学生や卒業後3年以内の人はぐんま新卒応援ハローワークに、高校生は担任や進路指導の先生に経緯を伝えましょう。ハローワークが会社に事情を聞く足がかりになります。
| 群馬の新卒・若者向けの相談先 | 所在地・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ぐんま新卒応援ハローワーク | 高崎市北双葉町5-17 ハローワークたかさき2階(高崎駅東口から徒歩8分程度)。平日8:30〜17:15。在学中の学生・生徒と卒業後3年以内の既卒者が対象で、就職後の職場の悩みや、労働条件・求人条件の相談にも応じる | 027-327-8609(部門コード33#) |
| ジョブカフェぐんま(群馬県若者就職支援センター) | 高崎市旭町34-5 旭町ビル3階。月・火・木・金・土の9:00〜18:00(祝日を除く)。おおむね40歳代前半までの求職者とその保護者が対象で、カウンセリングは予約制。次の勤め先探しの相談に使える | 027-330-4510 |
出典:e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(17条の4・35条)、群馬労働局「令和9年3月新規学校卒業者を募集する事業主の皆様へ 新規学卒者の求人から採用まで」、厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)、群馬労働局「ぐんま新卒応援ハローワーク」、群馬労働局「ぐんま新卒応援ハローワーク 利用案内」、群馬労働局「ぐんま新卒応援ハローワーク アクセス」、群馬県「群馬県若者就職支援センター(ジョブカフェぐんま)」
はっきり取り消すとは言わずに、「辞退という形にしてもらえないか」と持ちかけてくる会社があります。会社にとって辞退届は、ハローワークへの通知や会社名の公表を避けられる手段です。一方で内定者が署名すると、契約を終わらせたのは本人の意思だったという証拠が会社の手元に残ります。
群馬労働局の冊子は、本人の意思に反して辞退を強いることは「決してあってはならない」とし、そうした事例は本来は内定取消しとして扱うべき事案の可能性があるとして、ハローワークが事実関係を調べ、内定取消し通知書を出すよう会社を指導する場合があると書いています。内定時に示された給与・勤務地・職種を後から変えるには原則として内定者の同意が要り、受け入れがたい変更を示されてやむなく辞退した場合も同じ扱いです。面談で辞退を勧められたら、日時、相手の名前と役職、言われた言葉をその日のうちにメモに残し、署名する前にハローワークか弁護士に見せてください。
高校生の採用には、群馬労働局・群馬県教育委員会・県内の経済団体・群馬県高等学校長協会などでつくる群馬県就職問題検討会議の申合せがあります。会社は採用試験からおおむね7日以内に採否を決めて学校長を通じて本人に知らせ、選考にあたっては内定取消しが起きないようにするものとされています。内定した生徒が働き始めるのは、実習・研修・講習を含めて卒業式の翌日以降です。
群馬労働局の冊子は、アルバイト名目の実習、研修や内定式などの懇親会、通信レポートの提出も、生徒や家族には断りにくく、参加が自由とされていても在学中の学業に差し支えるとして、働かせるのと同じ扱いにしています。卒業前にこうした呼び出しや課題が届いたら、断ったことで取消しをほのめかされた連絡も含めて、そのまま進路指導の先生に見せてください。冊子は、内定者に戸籍謄本や住民票の写しを一律に出させることも不適切な例に挙げています。
大学生や転職者が入社前の研修に出る義務を負うのは、内定通知書や誓約書で入社の条件とされている場合です。内定者の側から断る自由もあり、期間の定めのない契約は申し入れの2週間後に終わります(民法627条1項)。
出典:群馬労働局「令和9年3月新規学校卒業者を募集する事業主の皆様へ 新規学卒者の求人から採用まで」、厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について、e-Gov法令検索「民法」(536条・627条・709条・724条・724条の2)
正式な内定通知より前に伝えられる内々定は、まだ選考の途中と見られることが多い段階です。それでも厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、会社が内定者をどの程度拘束していたかによって、内々定でも採用内定と認められ、労働契約の成立が判断される場合があるとしています。契約の成立までは認められなくても、会社が入社を当然の前提とした言動を重ねた後で取り消したなら、期待を裏切ったことへの損害賠償を求められる余地があります。
群馬労働局の冊子によると、大学生などの正式な内定日は、国の要請と大学側の申合せで卒業する年度の10月1日以降とされています。それより前に「内々定」として入社を約束されていた期間に何があったかが、拘束の強さを示す材料になります。次の記録を日付順にそろえてください。
内々定の重さを示す記録
記録がそろったら、前橋や高崎の事務所で弁護士に見せ、内定と同じ扱いを求めるのか、期待を裏切られたことへの賠償を求めるのかを決めてもらってください。選ぶ主張によって、求められるお金の種類と金額の見通しが大きく違ってきます。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について、群馬労働局「令和9年3月新規学校卒業者を募集する事業主の皆様へ 新規学卒者の求人から採用まで」
請求の中身は、取消しを撤回させて入社を目指すのか、入社はあきらめてお金で区切りをつけるのかで変わります。群馬で会社と交渉するときや、前橋地方裁判所の労働審判に臨むときの柱は、次の5つです。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・群馬での扱い |
|---|---|---|
| 地位確認 | 取消しは無効で、労働契約は続いていると認めさせる。入社の道を残す請求 | 大日本印刷事件の最高裁判決と労働契約法16条。群馬労働局の冊子も取消しを解雇として扱う |
| 入社予定日からの賃金 | 取消しが無効なら、入社予定日以降に働けなかった期間の給与をさかのぼって受け取れる | 民法536条2項。賃金は3年で時効 |
| 損害賠償・慰謝料 | 断った他社の内定、就職活動をやり直す交通費などの出費、精神的な苦痛 | 民法709条。請求できる期間は原則3年、生命や身体を害された場合は5年(724条・724条の2) |
| 休業手当 | 入社日は変えずに自宅待機を命じられた期間の、平均賃金の6割以上 | 労働基準法26条。群馬労働局の冊子も自宅待機には支払いが必要と明記 |
| 解雇予告手当 | 予告なしに取り消されたときの、30日分以上の平均賃金 | 労働基準法20条。2年以内に請求すれば、時効をどう考えても間に合う |
出典:e-Gov法令検索「民法」(536条・627条・709条・724条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働基準法」(20条・26条・115条)、群馬労働局「令和9年3月新規学校卒業者を募集する事業主の皆様へ 新規学卒者の求人から採用まで」、厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について
金額のもとになるのは、内定通知書や労働条件通知書に書かれた月給です。仮に月給20万円で内定していた場合、入社予定日から6か月分の賃金にあたる額は120万円になります。労働政策研究・研修機構の調査では、雇用の終了が争われた労働審判の解決金は中央値150万円、裁判上の和解は中央値300万円です。実際の請求額は、内定通知書の条件と取消しまでの経緯をもとに弁護士が算出するので、群馬弁護士会の初回無料の相談に内定通知書を持って行ってください。
出典:労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、群馬弁護士会「法律相談センター」
入社日は予定どおりのまま会社の都合で休ませる自宅待機なら、その期間の休業手当が必要です。入社日そのものを後ろにずらす入社日の延期は、原則として内定者の合意がなければできません。令和8年3月卒では、群馬を含む北関東・甲信で1人が入社日を延期されています。太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の事業所から入社時期の話が出たら、どちらの形なのか、その間の収入をどうするのかを文書で示してもらうまで、同意の返事を保留してください。
出典:群馬労働局「令和9年3月新規学校卒業者を募集する事業主の皆様へ 新規学卒者の求人から採用まで」、厚生労働省「令和8年3月新卒者 採用内定取消し等の状況」(PDF)
採否は、仕事に必要な適性と能力で決めるのが原則です。職業安定法3条は人種・国籍・信条・性別・社会的身分などによる差別的な取扱いを禁じ、5条の5は業務に必要な範囲を超えて個人情報を集めることを制限しています。群馬労働局の冊子も、本籍地、親の職業や学歴・収入、支持する政党、信じる宗教などは本人の適性・能力と関係がないとし、身元調査をしないよう会社に求めています。面接や内定後の書類で家族のことや生まれた場所を尋ねられていたなら、聞かれた日と質問の中身をメモに残してください。取消しの本当の理由を探る手がかりになります。
内定の後に妊娠を伝えたら取り消されたという場合は、妊娠・出産を理由とする不利益な扱いを禁じた男女雇用機会均等法9条3項が問題になります。群馬での相談先は、前橋地方合同庁舎8階の群馬労働局 雇用環境・均等室(027-896-4739)です。取消しの連絡と、妊娠を会社に伝えた日付がわかるメールを手元に用意して電話しましょう。
出典:e-Gov法令検索「職業安定法」(3条・5条の5)、e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(9条)、厚生労働省「公正な採用選考をめざして」、群馬労働局「令和9年3月新規学校卒業者を募集する事業主の皆様へ 新規学卒者の求人から採用まで」、群馬労働局「所在地等のご案内」、群馬労働局「相談窓口一覧」
群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。代理人を立てると、次のような作業を任せられます。
取消しの理由を書面で固める
誓約書の取消事由と照らし合わせながら、会社に取消しの理由を書面で回答させます。最初の理由が記録に残り、後から別の事情を足されにくくなります。
会社からの連絡を受ける
受任の通知を送った後は、会社からの電話や呼び出しは弁護士あてになります。空いた時間は、卒業の準備や次の面接に充てられます。
請求額を出して通知する
内定時の月給と入社予定日から賃金にあたる額を計算し、辞退した他社の内定の事情も加えて、弁護士名の内容証明郵便で会社に請求します。
辞退の勧めをやめさせる
辞退届を求められている段階なら、会社に要求をやめるよう申し入れ、取消しとして扱ったうえでハローワークへ通知するよう求めます。
前橋地裁本庁の手続きを準備する
会社が撤回に応じなければ、労働審判にするか、地位の保全と賃金の仮払いを求める仮処分にするかを決め、申立書と証拠をそろえて期日に同席します。
群馬県内で労働審判を扱う裁判所は前橋市大手町の前橋地方裁判所本庁だけなので、沼田・館林・桐生などから通う人は移動も含めて段取りを組んでください。
内定通知書、承諾書や誓約書、労働条件の書面、採用担当者とのメールを保存し、取消しの理由を文書で出すよう会社に求めます。同じメールで、ハローワークと学校へ通知したかどうかも聞きます。
大学生と卒業後3年以内の人は高崎のぐんま新卒応援ハローワーク、高校生は進路指導の先生に経緯を伝えます。
撤回と入社を求めるのか、賃金にあたる額と慰謝料を求めるのかを決め、内容証明郵便で会社に通知します。
会社が話し合いに応じそうなら無料のあっせん、応じそうになければ労働審判に進みます。労働審判は裁判官1人と労働審判員2人が原則3回以内の期日で審理し、全国の平均審理期間は96.7日、調停の成立率は65.6%です。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34) 民事部訟廷係 027-231-4924 |
県内のすべての労働審判 |
| 前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
労働審判の申立書は、前橋地方裁判所本庁(前橋市大手町3-1-34)の本館3階にある民事部訟廷係(027-231-4924)に出します。高崎・桐生・太田・沼田の4支部は労働審判を扱わないため、太田や館林の会社が相手でも期日は前橋で開かれます。賃金の仮払いや地位の保全を求める仮処分は、高崎などの支部でも受け付けます。前橋地裁が受け付けた労働審判は令和7年に54件で、県内の労働審判はすべてこの本庁に集まります。
申立先は労働審判法2条が決めています。会社の本店や営業所・事務所の所在地を受け持つ地方裁判所のほか、働いている、または最後に働いた事業所の所在地の裁判所も選べますが、入社前の内定者にはまだ働いた事業所がないため、この基準は使えません。東京や埼玉に本社がある会社でも、太田や伊勢崎の工場、高崎の支店など群馬県内に営業所や事務所があれば、前橋地裁本庁に申し立てられます。県内に拠点がない会社なら、本社のある地域の地方裁判所に申し立ててください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
裁判所に行く前に、公的な機関が間に入る無料の話し合いを使う方法もあります。群馬では、県庁26階の群馬県労働委員会と、前橋地方合同庁舎の群馬労働局の紛争調整委員会が、どちらも労働者一人と会社との争いのあっせんを受け付けています。
| 手続き | 進み方 | 内定取消で使うときの注意 |
|---|---|---|
| 群馬県労働委員会のあっせん | 公益・労働者・使用者の委員3人が双方の話を聞く。原則1回・約3時間で、申請から開催まで1〜2か月ほど。無料で、弁護士を付けなくても申請できる | 対象は県内で働いている人・働いていた人と案内されているので、入社前の内定者が申請できるかを労働委員会事務局(027-226-2783)に電話で尋ねてから申請書を出す |
| 群馬労働局 紛争調整委員会のあっせん | 県内9か所の総合労働相談コーナーで申請する。令和7年度に手続きを終えた44件のうち19件は一方が参加せず、双方が出席した21件では11件が合意 | 内定取消の申請は令和6年度に2件。2か月以内に終わったのは52.3%なので、入社予定日が迫っているなら労働審判と比べて選ぶ |
出典:群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」
どちらのあっせんにも、会社を話し合いの場に出席させる強制力はありません。会社がすでに弁護士を立てている、取消しは正当だと全面的に争っているといった場合は、あっせんを経ずに前橋地裁へ労働審判を申し立ててください。
依頼先を決める前の見立ては、群馬弁護士会の総合法律相談センターで聞けます。労働者からの労働問題の相談は収入に関係なく初回無料なので、内定通知書を持って行けば相談料はかかりません。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) | 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職と金銭解決のどちらを目指すかで組み方が変わる |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,500円分 | 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」
アルバイト収入しかない学生や、転職のために前の会社を辞めた人は、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と預貯金が基準以下なら、同じ問題で3回まで無料で相談でき、着手金などを立て替えてもらって月々分割で返せます。
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市や高崎市に住む人も、太田市・伊勢崎市・沼田市に住む人も、同じ基準で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(群馬県内) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」
群馬弁護士会は前橋の弁護士会館のほか、高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部でも相談日を設けています。初回の相談で次の点を尋ね、任せる事務所を絞ってください。
群馬で内定取消を任せる事務所の条件
初回の相談には、内定通知書、承諾書や誓約書、取消しの連絡がわかるメールの3点を持参してください。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。平日に時間を取れない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市など、住まいや内定先に近い群馬県の事務所を探せます。
新卒の内定取消は、まず新卒応援ハローワークに経緯を伝え、会社への請求を考える段階で労働相談の窓口や弁護士へ進む順序で動きます。群馬の公的な窓口は平日の昼間が中心なので、夜と日曜は国のほっとライン、土曜は前橋の群馬弁護士会館を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ぐんま新卒応援ハローワーク(高崎市北双葉町5-17 ハローワークたかさき2階) | 在学中の学生・生徒と卒業後3年以内の既卒者の就職相談。就職後の悩みや労働条件・求人条件の相談にも応じる。平日8:30〜17:15 | 027-327-8609 |
| 群馬労働局 雇用環境・均等室(前橋地方合同庁舎8階) | 妊娠・出産や性別を理由とする取消しなど、男女雇用機会均等法にかかわる相談 | 027-896-4739 |
| ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) | 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある | 0120-54-6010(フリーダイヤル) |
| 群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 | 027-226-2783 |
| 群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 027-896-4677(群馬労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 | 027-234-9321 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 | 027-233-9333 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078320 |
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」
群馬では、新卒の就職相談を受けるぐんま新卒応援ハローワークとジョブカフェぐんまが高崎市にあり、ぐんま県民労働相談センター・群馬県労働委員会・群馬労働局は前橋市大手町にあります。会社への申し入れは、前橋のほか伊勢崎・太田・桐生など自宅に近い労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでもできます。ぐんま県民労働相談センターは会社への調査や指導、あっせんを行わないので、会社に動いてもらう段階ではコーナーか弁護士に進みましょう。
出典:群馬労働局「ぐんま新卒応援ハローワーク」、群馬県「群馬県若者就職支援センター(ジョブカフェぐんま)」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、群馬労働局「所在地等のご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」
高崎市北双葉町のハローワークたかさき2階にある、ぐんま新卒応援ハローワーク(027-327-8609)です。在学中の学生・生徒と卒業後3年以内の人が対象で、平日8時30分から17時15分まで開いています。内定通知書と取消しの連絡がわかるメールを持って行ってください。
あります。ぐんま県民労働相談センター(県庁11階・0120-54-6010)が、平日9時から17時15分まで、専任の相談員による電話と対面の相談を無料で受けています。夜間や土曜・日曜の枠はないので、授業や仕事のあとは国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけてください。
あります。前橋市大手町の群馬弁護士会館では、毎週土曜日(祝日を除く)の13時から16時に弁護士が法律相談を受けています。予約制なので、平日のうちに総合法律相談センター(027-234-9321)へ電話して枠を取りましょう。夜間の相談枠はありません。
労働者からの労働問題の相談は、収入に関係なく初回が無料です。2回目以降は30分5,500円で、会社側からの相談は無料の対象外です。弁護士に相談すべき内容か迷う段階なら、平日13時から16時の無料電話相談ガイド(027-233-9333)で、約10分、解決の方向性を聞けます。
できません。前橋地方裁判所の高崎・桐生・太田・沼田の4支部は労働審判を扱っていないため、群馬県内の労働審判はすべて前橋市大手町の本庁に申し立てます。支部に出せるのは訴訟や仮処分です。
会社の営業所や事務所が群馬県内にあれば、前橋地方裁判所の本庁に申し立てられます。入社前の内定者は、働いた事業所の所在地を基準にした管轄を使えないため、県内に拠点がない会社なら東京地方裁判所が申立先になります。会社と合意した地方裁判所を選ぶ方法もあるので、どこに出すかは弁護士と決めましょう。
群馬県労働委員会は、労働者一人と会社とのあいだの争いについてもあっせんをしています。案内では対象を県内で働いている人・働いていた人としているので、入社前の内定者が申請できるかを、労働委員会事務局(027-226-2783)に電話で尋ねてから申請書を出してください。
総合労働相談コーナーで、群馬労働局長による助言・指導か、紛争調整委員会のあっせんを申し出られます。助言・指導は令和7年度の申出の98.6%が1か月以内に処理されています。同じ年度に内定取消の相談は19件ありましたが、助言・指導やあっせんに進んだものはなかったので、会社に働きかけてほしいなら相談のときに申出の意思をはっきり伝えてください。
群馬県内には生活保護の一級地がないので、県内のどこに住んでいても同じ基準です。単身者なら手取り月収18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下が目安で、現金・預貯金は単身で180万円以下です。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。
群馬県就職問題検討会議の申合せでは、内定した生徒が働き始めるのは、実習や研修を含めて卒業式の翌日以降です。群馬労働局の冊子は、内定式などの懇親会、アルバイト名目の実習、通信レポートの提出も同じ扱いにしています。届いた案内を進路指導の先生に見せ、学校から会社に伝えてもらいましょう。
前の会社で雇用保険に入っていた期間が、離職前の2年間に12か月以上あれば基本手当を受けられます。自分から辞めた場合の給付制限は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。手続きは住所を受け持つハローワークで行うので、離職票を持ってハローワーク前橋・高崎・太田・伊勢崎など地元の窓口へ行ってください。
男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠や出産を理由とする不利益な取扱いを禁じています。取消しの連絡と、妊娠を会社に伝えた日がわかるメールを残し、群馬労働局 雇用環境・均等室(027-896-4739)に相談してください。慰謝料も請求するなら、その記録を弁護士の初回相談に持参しましょう。
群馬労働局に寄せられた内定取消の相談は、令和7年度に19件で、前年度の36件からほぼ半分に減りました。厚生労働省の令和8年3月卒の集計でも、群馬を含む北関東・甲信の内定取消は0人です。取消しの当否は1件ずつ判断されるので、件数にかかわらず、まず会社に理由を書面で出させてください。
参考資料・更新情報