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広島県で退職金未払いに強い弁護士一覧

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広島の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.1時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
326件/年
全国:17594 件

広島県で退職金未払いに強い弁護士 が23件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 増田 嵩栄(あかり綜合法律事務所)

住所
〒720-0053
広島県福山市大黒町1-35桑田ビル3階
最寄駅
JR福山駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県
弁護士
増田 嵩栄
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中 伸
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中伸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日
23件中 1~23件を表示

広島で退職金未払いを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「退職金は来月まとめて払う」と言われたまま半年が過ぎた、「会社に損をさせたのだから退職金から引いておく」と一方的に告げられた。退職金は、規程や長年の慣行で支払いの基準が決まっている会社なら、給料と同じ賃金として法律に守られ、請求できる期間も5年あります。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市・廿日市市のどこの会社でも通じる請求の組み立てと、上八丁堀の広島地方裁判所と福山支部での手続きを、急ぐ順にまとめます。

いまの状況別・最初にすること

約束の日を過ぎても振り込まれない
退職金規程のうち支払時期を定めた条文を写真に撮り、期日を過ぎている事実をメールで会社に伝えてください。規程に支払時期の定めがない会社や、慣行で払ってきた会社なら、請求した日から7日以内に払うよう求められます(労働基準法23条1項)。
中退共に入っていたはずなのに手続きが進まない
勤労者退職金共済機構の加入事業所検索で会社名を調べてください。中退共の窓口は広島県内になく、いちばん近いのは大阪コーナー(06-6536-1851)です。本部(03-6907-1234)でも平日9時から17時まで電話で答えてもらえます。
損害の弁償や懲戒解雇を理由に減らされた
減額や不支給を伝えるメールや書面を捨てずに保管してください。会社が自分の損害賠償の請求と退職金を一方的に相殺することは認められていないと、広島県の労働相談Q&Aも説明しています。
会社の資金繰りが危うい
社員ごとの退職金の額を書いた確認書を、会社が動いているうちに作ってもらいましょう。倒産した後は、勤め先を受け持つ労働基準監督署に国の立替払を相談してください。

規程がなくても慣行で退職金を請求できる

退職金は、払うこと自体を法律が会社に命じているお金ではありません。請求できるかどうかは、就業規則・退職金規程・労働協約・雇用契約のどこかに支給の定めがあるかで決まり、定めがあれば退職金は労働基準法11条の賃金として扱われます。

広島県の労働相談Q&Aには、就業規則に退職金の定めがないのに慣例で払われてきた会社が、経営の厳しさを理由に支給をやめた相談が載っています。県の回答は、明文の規定がなくても、これまで払ってきた慣行や個別の合意があれば請求の根拠になるというものです。退職者のほぼ全員に同じ基準で支給されてきた会社では慣行の成立を認めた裁判例(宍戸商会事件・東京地裁昭和48年2月27日判決)もあり、会社は相当の理由と十分な説明なしに慣行を打ち切れません。先に辞めた先輩がいくら受け取ったかを聞き取り、その額をもとに自分の額を割り出してください。

広島の会社に退職金を請求する前にそろえる証拠

  • 退職金規程。別冊がなければ就業規則の退職手当の章。勤続年数の数え方、算定の基礎になる給与、自己都合と会社都合の支給率、支払時期、減額・不支給の条文に印を付ける
  • 雇用契約書・労働条件通知書。退職金の有無や、中退共・建退共に入る旨の記載を探す
  • 先に退職した同僚が受け取った額の分かるメールや振込明細。規程のない会社で慣行を示す材料になる
  • 辞める直前3か月の給与明細。基本給だけで計算するのか、手当も含めるのかを照らし合わせる

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第23条・第24条・第114条・第115条・附則第143条)、広島県「4-11 急に退職金支給が廃止されて困っている」、広島県「3-2 労使慣行に基づく退職金の支給は,一方的に打ち切ることが可能か」

広島の退職金の目安と相談の現状【2025年度】

受け取れる額は勤め先の規程しだいです。規程が手元にない段階なら、全国調査の「辞めたときの月給の何か月分か」を広島の平均的な月給に当てはめ、請求額の見当をつけてください。

広島の所定内給与で見た定年退職金の目安

県内の目安は、厚生労働省の就労条件総合調査にある月収換算の月数を、広島の一般労働者の所定内給与32万200円に掛けて出します。

学歴・職種(定年退職) 全国平均額 月収換算 広島の所定内給与で試算
大学・大学院卒(管理・事務・技術職) 1,896万円 36.0か月分 約1,153万円
高校卒(管理・事務・技術職) 1,682万円 38.6か月分 約1,236万円
高校卒(現業職) 1,183万円 34.3か月分 約1,098万円

全国平均額と月収換算は厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」(勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者・退職給付制度がある企業)。広島の試算は、月数に広島の所定内給与32万200円(令和7年賃金構造基本統計調査・一般労働者)を掛けた値です。実際の請求額は勤め先の規程で計算します。

出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査」、厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査 結果の概況」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

どう辞めたかでも額は動きます。勤続20年以上・45歳以上で辞めた大学・大学院卒の平均は、会社都合が1,738万円、自己都合が1,441万円で、差は297万円です。退職届を書いたのが自分でも、会社から辞めるよう繰り返し迫られていたなら、面談の日付と言われた言葉をすぐに書き出しましょう。

出典:厚生労働省「令和5年 就労条件総合調査 結果の概況」

広島労働局に届く「会社都合なのに自己都合」の相談

広島労働局の令和7年度の民事上の紛争相談を内容別に数えると、延べ7,026件のうち自己都合退職が773件で3番目に多く、労働局はこの区分に「会社都合なのに自己都合退職とされるもの」を含めています。支給率の低い自己都合扱いをめぐる争いは、この区分に入ります。

広島労働局(令和7年度) 件数 割合
解雇 867件 12.3%
自己都合退職 773件 11.0%
労働条件の引下げ 709件 10.1%
退職勧奨 487件 6.9%

出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

退職金の請求期限は5年、上乗せは年3%

退職金の請求権は、規程の支払日から5年で時効にかかります。労働基準法115条は賃金の請求権を5年とし、附則143条3項で当分のあいだ3年に縮めていますが、退職手当はその短縮の対象外です。残業代や最後の月の給料は3年で消えるので、広島の会社を辞めた後に両方を請求するなら、残業代の分を先に動かしてください。

配達証明付き内容証明郵便で請求すれば、時効の完成が6か月先に延びます(民法150条)。延長は1回きりなので、その6か月のうちに労働審判・支払督促・訴訟のどれかに進みましょう。社長が「払う」と認めたメールやLINEは、時効を新たに数え直す根拠になる(民法152条)ので消さずに残してください。退職金を減らす目的の嫌がらせで慰謝料も求めるなら、不法行為の時効は損害と相手を知った時から3年、生命や身体を害された場合は5年です(民法724条・724条の2)。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第23条・第24条・第114条・第115条・附則第143条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条・第510条・第724条・第724条の2)

年14.6%で計算すると請求額を誤る

退職した人の未払い賃金に年14.6%の遅延利息を付ける賃金の支払の確保等に関する法律6条は、退職手当を対象から外しています。退職金の遅れに付くのは民法404条の法定利率で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までも年3%です。

広島の試算で大学・大学院卒の約1,153万円が1年遅れた場合、年3%の遅延損害金は約35万円です。14.6%で計算すると約168万円になり、130万円以上も上乗せしすぎた請求書を会社に送ることになります。未払額と同じ額まで裁判所が上乗せを命じられる付加金(労働基準法114条)も、残業代や解雇予告手当が対象で、退職金には付きません。

出典:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条・第7条)、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条・第510条・第724条・第724条の2)、法務省「法定利率について」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第11条・第23条・第24条・第114条・第115条・附則第143条)

中退共に入っていれば会社が拒んでも受け取れる

勤め先が中小企業退職金共済(中退共)に入っていたなら、退職金を払うのは会社ではなく勤労者退職金共済機構です。機構から本人の口座へ直接振り込まれるので、社長が手続きを嫌がっていても受け取れます。中退共に入っていれば、就業規則に支払いの基準がなくても、退職した時点で機構への請求権が生じます(中小企業退職金共済法10条1項)。広島県の労働相談Q&Aも同じ説明をしていて、掛金は全額を会社が負担し、従業員に一部を負担させることはできないとしています。

中退共の加入状況(令和8年7月末) 共済契約者(事業所) 被共済者(従業員)
全国 375,001所 3,628,636人
広島県(中国・四国で最多) 9,102所 93,235人
岡山県 6,780所 65,358人
山口県 4,446所 41,015人
福岡県 12,805所 128,515人

出典:勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済 事業概況」(令和8年7月)、広島県「4-13 中小企業退職金共済制度とは,どのような制度か」、広島県「4-11 急に退職金支給が廃止されて困っている」

広島の加入者は9万3,235人で全国11位、1事業所あたり約10.2人と全国平均の約9.7人を上回ります。令和8年7月の1か月だけでも、県内の541人が退職して中退共を抜けています。それでも機構の窓口は東京・池袋の本部と名古屋・大阪の3か所だけで、中国・四国にはありません。請求は郵送で進められるので、電話で聞くなら大阪コーナー(06-6536-1851・平日9時〜17時)か本部にかけ、来所したいときは予約を入れてください。

会社の加入を検索する

機構の加入事業所検索に会社名を入れれば、社長に聞かなくても加入の有無が分かります。

納めた月数で額が決まる

掛金の納付が11か月以下だと退職金は支給されません。12か月から23か月は掛金の総額を下回り、24か月から42か月で掛金相当額、43か月目からは運用利息と付加退職金が上乗せされます。

請求書と住民票を機構へ送る

退職金共済手帳の請求書に書き込み、マイナンバー入りの住民票(発行から3か月以内の原本)と運転免許証などの写しを添えます。会社が手帳を渡さないなら、その事情を機構に電話で伝えてください。

規程との差額を会社に求める

会社が中退共とは別に退職金規程を持っていて、機構から入った額が規程の計算に届かないなら、残りは会社に請求します。中退共の退職金も5年で請求権が消える(中小企業退職金共済法33条)ので、機構への手続きは会社との交渉と並行して済ませましょう。

出典:勤労者退職金共済機構「加入事業所検索」、勤労者退職金共済機構「退職金(制度について)」、勤労者退職金共済機構「退職金請求手続きの流れ」、勤労者退職金共済機構「ここが知りたい(被共済者の方へ)」、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)、勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」

建設現場で働いてきた人は、建設業退職金共済(建退共)の手帳に貼られた証紙の数で退職金が決まります。建退共の広島県支部は広島市中区八丁堀11-28の朝日広告ビル5階にあり、手帳の扱いに困ったら電話で相談してください(082-221-0138)。

出典:建設業退職金共済事業本部「支部へのアクセス」

懲戒解雇や損害との相殺を理由にした減額は争える

「懲戒解雇だから1円も出ない」「会社の備品を壊した分を差し引いた」と言われても、会社の言い分がそのまま通るとは限りません。退職金を減らしたり払わなかったりするには、まず規程にその定めが必要で、定めがあっても行為の重さと釣り合っているかが問われます。

厚生労働省が紹介する小田急電鉄事件(東京高等裁判所 平成15年12月11日判決)では、懲戒解雇を有効としながら、退職金の3割は払うよう命じています。反対に、運賃1,000円を着服した市バスの運転手に約1,211万円の退職手当を全く支給しない処分を、最高裁は適法と判断しています(京都市事件・令和7年4月17日・公務員)。信頼を裏切る行為ほど厳しく見られるので、自分の行為と不支給の条文を並べて、弁護士に見込みを聞いてください。

会社の言い分 反論の軸 求められること
「懲戒解雇なので不支給」 不支給の定めが規程にあるか。長年の勤続の功を打ち消すほど重い背信か 定めがなければ全額、定めがあっても一部の支給
「壊した備品の弁償分を差し引く」 会社の損害賠償の請求と退職金を一方的に相殺することは認められていない(日本勧業経済会事件・最高裁昭和36年5月31日) 差し引かれた分の支払い。同意書を求められても、その場で署名しない
「今年から退職金制度は廃止」 長年の慣行を十分な説明と猶予なしに打ち切れるか これまでの基準での支給、少なくとも経過措置
「中退共の分も減らす」 中退共の減額には会社の申出と厚生労働大臣の認定が要る(中小企業退職金共済法10条5項) 会社だけの判断では減らせない。機構に支給の状況を聞く

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職金不払い|裁判例、広島県「4-3 賃金や退職金と,使用者が労働者に対して有する債権と相殺できるか」、広島県「3-2 労使慣行に基づく退職金の支給は,一方的に打ち切ることが可能か」、e-Gov法令検索「中小企業退職金共済法」(第10条・第33条)

広島県の労働相談Q&Aによると、賃金控除の労使協定があって差し引ける場合でも、退職金は額にかかわらず4分の3を差し引けません(民法510条・民事執行法152条)。本人が同意したように見える相殺も、完全に自由な意思による同意と認めるだけの合理的な理由が客観的になければ、有効な相殺とは扱われません。懲戒解雇そのものが無効になれば退職金も満額の対象に戻るので、解雇と退職金をまとめて広島地裁の本庁か福山支部の労働審判で争えるかを相談してください。

出典:広島県「4-3 賃金や退職金と,使用者が労働者に対して有する債権と相殺できるか」、e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条・第510条・第724条・第724条の2)、e-Gov法令検索「民事執行法」(第152条)

会社が倒産しそうなら確認書と立替払で備える

手形の不渡りが出た、給料の遅れが続いている。そんな会社で退職金を守るには、倒産する前の準備が効きます。広島県の労働相談Q&Aは、同僚とまとまって早めに会社と話し合い、社員ごとに賃金と退職金の額を書いた証明書(確認書)を会社に作らせるよう勧めています。倒産の前に売掛金の譲渡を受ける協定を結び、未払い分に充てる方法も挙げられています。

倒産してしまったら、国の未払賃金立替払制度で、労働者健康安全機構が未払いの8割を立て替えます。対象は定期賃金と退職手当で、立て替えたお金はまず退職手当の分に充てられます。窓口は勤め先を受け持つ労働基準監督署で、広島県内には広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の8署があります。

退職日の年齢 未払い額の上限 立替払の上限(8割)
30歳未満 110万円 88万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
45歳以上 370万円 296万円

使えるのは、裁判所への申立てや監督署への認定申請の日の6か月前から2年のあいだに退職した人です。退職日の6か月前から機構に請求する日の前日までに支払日が来た分が対象で、合計が2万円未満なら使えません。中退共から出る退職金があるなら、その額が決まるのを待って差し引いた残りが対象になります。事業が止まったままの中小企業なら、監督署長に「事実上の倒産」を認定してもらう申請から始めるので、給与明細や出勤の記録を持って監督署に出向いてください。

出典:広島県「4-14 会社が倒産しそうなとき,どのような対応をすればよいか」、広島県「4-15 会社が倒産したときの未払い賃金は確保できるか」、労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(第6条・第7条)、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」

立替払で戻らない2割と上限を超えた分は、会社への債権として残ります。退職金にはほかの一般の債権者より先に払いを受けられる先取特権があり(民法308条)、破産すれば一部が財団債権(破産法149条)、残りも優先的破産債権(同法98条)として扱われます。抵当権の付いた財産や滞納した税金はさらに先に回るので、破産管財人から届く債権届出書には退職金の額を書き、期限までに出しましょう。広島地方裁判所では、破産の申立ては民事執行センター2階の倒産受付係(082-502-1388)が受け付けます。

出典:e-Gov法令検索「民法」(第150条・第152条・第308条・第404条・第510条・第724条・第724条の2)、e-Gov法令検索「破産法」(第98条・第149条)、広島地方裁判所「窓口案内」

広島で退職金を取り戻す手段と限界

会社が支払う退職金が賃金にあたるなら、使える手段は未払いの給料と同じです。数百万円にのぼることも多いので、会社の口座にお金が残っているうちに、差押えにつながる手続きまで見据えて動いてください。

手段 できること 限界
配達証明付き内容証明郵便 額と支払期限を示して請求し、請求した日を証拠に残す。時効の完成が6か月延びる 無視されれば、次の手続きへ進むしかない
労働基準監督署への申告
(県内8署)
会社の規程に基づく退職金の不払いを労働基準法24条違反として申告し、調査と是正の勧告を求める。倒産時の立替払の認定もここ 会社に代わって払ったり取り立てたりはしない。中退共から出る退職金は会社が払う賃金ではないので申告の対象外
広島県労働委員会のあっせん 公益・労働者・使用者の委員が間に入る。無料。令和7年は平均33.2日・1回の期日で終わり、福山の県庁舎でも開ける 令和7年は解決率45.5%。打切り6件のうち5件は会社が応じなかった
広島労働局のあっせん 紛争調整委員会のあっせん委員が間に入る。申請は県内9か所の総合労働相談コーナーで受け付ける。無料 令和7年度の申請は68件と前年度から83.8%増えた。出席を会社に強制はできない
支払督促
(会社の本店所在地の簡易裁判所)
書類の審査だけで支払いを命じる督促が出る。請求額に上限がない 会社が異議を出すと訴訟に移る
労働審判・訴訟 審判や判決をもとに預金や売掛金を差し押さえられる 労働審判を扱うのは広島地裁の本庁と福山支部だけ

出典:広島県「4-11 急に退職金支給が廃止されて困っている」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島県労働委員会「統計資料」、広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第383条・第395条)、裁判所「労働審判手続」

広島県労働相談コーナーは、県庁東館3階の「ひろしま」と福山庁舎の「ふくやま」の2か所で相談を受けますが、会社への指導やあっせんはしません。社長が「払える金はない」と言い張るなら、内容証明のあとは迷わず労働審判を申し立ててください。

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島県労働委員会「話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A」

弁護士に頼むと本人の手間はどこまで減るか

退職金は、規程の1行の読み方で請求額が数百万円変わります。広島弁護士会には633人の弁護士が所属していて(2026年9月1日現在)、依頼すれば次の作業を代理人が引き受けます。

規程を出させて請求額を一枚にまとめる

会社が規程を見せないときも、代理人の名前で開示を求めます。勤続年数、算定の基礎、支給率を読み解き、年3%の遅延損害金まで入れた額を書面にするので、計算式と向き合う必要がなくなります。

元の上司や社長と話さずに済む

受任通知を送った後は、会社からの連絡をすべて弁護士が受けます。分割払いで決着するときも、1回でも遅れたら残りを一括で払う約束を合意書に入れてもらえます。

督促・審判から差押えまで任せられる

広島簡易裁判所への支払督促、上八丁堀の本庁や福山支部での労働審判、確定後の預金の差押えまでを一続きで進めます。三次や庄原、呉から期日のたびに広島市へ通う負担も軽くなります。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」

請求の流れと広島地裁・福山支部・簡裁

広島県では、労働審判を広島地方裁判所の本庁と福山支部の2か所で申し立てられます。福山支部は全国に5つしかない、労働審判を扱う地裁支部の1つです。

規程を手に入れて額を出す(1〜2週間)

規程から請求額を計算し、中退共に入っていれば機構への請求もこの段階で済ませます。

内容証明で請求する(1〜2週間)

弁護士の名前で額と支払期限を示します。

交渉・あっせん(1〜2か月)

一括か分割か、自己都合と会社都合のどちらの率を当てはめるかを詰めます。合意は公正証書にしておくと、支払いが止まったときに裁判を経ずに差押えへ移れます。

支払督促・労働審判・訴訟(2か月〜1年)

額に争いがなければ支払督促、規程の読み方や懲戒解雇の有効性でもめていれば労働審判です。審判の期日は原則3回までで、全国では平均82.6日、65.5%が3か月以内に終わっています。

差押え

確定した督促や審判があるのに払わないなら、会社の預金や取引先への売掛金を押さえます。広島地方裁判所では民事執行センター1階の債権執行係(082-502-1390)が受け付けます。

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
広島地方裁判所 本庁 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43)
民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合
広島地方裁判所 福山支部 労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1)
民事訟廷係 084-923-2831
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合
広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる
広島簡易裁判所 支払督促、少額訴訟、請求額140万円以下の訴訟(地裁本庁と同じ上八丁堀2-43)
支払督促係 082-502-2209
会社の本店が広島市の中区・東区・南区・西区・安芸区・佐伯区、廿日市市、安芸郡など、広島簡易裁判所の管轄にある場合の支払督促・少額訴訟

出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」、広島地方裁判所「広島県内の地方,家庭,簡易裁判所の管轄区域表」

福山支部で労働審判を申し立てられるのは、会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにある場合です。呉支部・尾道支部・三次支部は訴訟なら扱いますが労働審判は扱わないので、呉市や東広島市、廿日市市の職場だった人は、会社の所在地も福山支部の対象地域にない限り、上八丁堀の本庁へ申し立てます。本社が大阪や東京にある会社でも、県内の支店や工場で働いていたなら、その事業所を受け持つ広島地裁に労働審判を申し立てられます(労働審判法2条)。

出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条)、広島地方裁判所「窓口案内」

支払督促は本店所在地の簡易裁判所に出す

支払督促は請求額に上限がなく、1,000万円を超える退職金でも、会社の本店所在地を受け持つ簡易裁判所の書記官に申し立てられます(民事訴訟法383条)。広島簡易裁判所は地裁本庁と同じ庁舎の南棟1階に支払督促係があり、福山簡易裁判所は福山支部と同じ建物です。県内の簡易裁判所は11庁あり、呉簡裁は呉市と江田島市、東広島簡裁は東広島市、尾道簡裁は尾道市と三原市の多くを受け持ちます。会社が督促を受け取ってから2週間以内に異議を出さなければ仮執行宣言を申し立てて差押えへ進み、異議が出れば訴訟に切り替わります(民事訴訟法395条)。

請求額 支払督促(書面/電子) 通常訴訟(書面/電子) 労働審判
300万円 12,700円/12,500円 22,500円/21,400円 10,000円
1,000万円 27,700円/27,500円 52,500円/51,400円 25,000円

支払督促と通常訴訟は2026年5月21日以降の郵便費用込みの手数料です。労働審判は手数料とは別に、広島地方裁判所へ郵便切手4,400円分(現金・電子で納めるなら予納金4,000円)を納めます。督促が異議で訴訟に移ったときは、督促で納めた額との差額を追加で納めます。

出典:広島地方裁判所「窓口案内」、広島地方裁判所「広島県内の地方,家庭,簡易裁判所の管轄区域表」、裁判所「支払督促」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」(第383条・第395条)、裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」

退職金未払いの弁護士費用と手取りの試算

広島では、広島弁護士会の労働問題無料法律相談が毎週水曜の15時から19時まで電話で無料なので、依頼するかどうかを決める前の見立てに相談料はかかりません。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 請求額のおおむね8%。着手金0円の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%、30万円が31%。退職金の請求は回収額に比例させる組み方が多い
報酬金 回収額の16%前後。着手金なしの完全成功報酬型は20〜25% 中退共から本人が直接受け取る分を報酬の計算に入れるかは事務所で違うので、委任契約書で範囲を決めておく
裁判所への手数料 労働審判は請求300万円で10,000円、1,000万円で25,000円 支払督促は300万円で12,700円(電子12,500円)、通常訴訟は22,500円(電子21,400円)。2026年5月21日以降の額
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,400円分 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」

退職金300万円を労働審判で回収した場合

退職金300万円が支払日から1年遅れ、労働審判で全額を払わせたとします。年3%の遅延損害金9万円を加えた回収額は309万円です。着手金8%の24万円、報酬金16%の49万4,400円、労働審判の手数料10,000円、予納郵便切手4,400円を差し引くと、手元に約234万円が残ります。着手金なし・報酬金25%の事務所なら、最初の支払いなしで始められ、回収後に77万2,500円を精算して手元は約230万円です。

出典:裁判所「手数料額早見表」(令和8年5月21日〜)、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」

着手金を工面できないなら、法テラスの民事法律扶助を使いましょう。収入と資産が基準内なら同じ問題で3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらって月々分割で返せます。

広島市・呉市・福山市・府中町に住んでいる人は、生活保護の一級地の基準で次の枠に収まるかを見ます。

家族人数 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島・福山で退職金未払いに強い弁護士の選び方

退職金の回収は、規程を読み込む力と、払わない会社を差押えまで追い込む速さで結果が変わります。広島弁護士会の法律相談センターは広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市にあり、三次市と庄原市には巡回相談があります。任せる事務所は、次の5つを基準に選んでください。

広島で退職金の請求を任せる事務所の条件

  • 労働者側で受任している。会社側の労務顧問や退職金制度の設計を主な仕事にしている事務所は立場が逆なので、予約の電話で最初に聞く
  • 初回の相談で「規程で出した請求額」「中退共や立替払で先に入る額」「費用を引いた手取り」を数字で答えてくれる
  • 懲戒解雇や損害との相殺、同業他社への転職を理由にした減額を争った経験がある
  • 会社が払わないとき、支払督促・労働審判から差押えまで自分の事務所で進められる
  • 事案を扱う裁判所(上八丁堀の本庁か福山支部)の期日に毎回出られる。尾道や三原の事務所なら福山支部、呉や廿日市なら本庁への移動も含めて聞く

初回の相談には、退職金規程(なければ就業規則)、雇用契約書、最後の給与明細の3点を持っていきましょう。規程が手に入っていなくても、勤続年数と辞める直前の月給からおおよその額を出してもらえます。ベンナビ労働問題では、初回相談が無料の広島県の事務所、土日など休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。

出典:広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

広島県の事務所を探す 退職金の請求期限5年が過ぎる前に相談する

初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこに住んでいても、条件に合う広島県の事務所を探せます。

広島・福山で退職金を無料で相談できる場所

中退共の分は機構へ、会社が払う分は県の労働相談コーナーか労働基準監督署へ持ち込みます。広島県の窓口は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時に受付を終えます。

窓口 できること・受付 電話番号
勤労者退職金共済機構 中退共 大阪コーナー(大阪市西区阿波座1-7-13) 中退共に入っていた会社を辞めた人の退職金の相談先で、広島から最も近い機構の窓口。電話は平日9:00〜17:00、窓口は予約制。本部(東京・池袋)は03-6907-1234 06-6536-1851
労働者健康安全機構 未払賃金立替払相談コーナー 会社が倒産したときの退職金の立替払の相談。平日9:15〜17:00。認定や確認の申請は勤め先を受け持つ労働基準監督署で行う 044-431-8663
労働基準監督署(県内8署) 会社の規程に基づく退職金の不払いの申告先。広島中央署は広島市の中区・東区・南区・西区・安芸区と東広島市の多く、福山署は福山市・府中市・神石郡、呉署は呉市・江田島市などを受け持つ 広島中央署 082-221-2460
福山署 084-923-0005
呉署 0823-22-0005
広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-207
広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-237
広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる 082-513-5162
広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ 082-221-9296(広島労働局)
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している 0120-811-610
広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 080-2936-9497
法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 0570-078352

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島県労働相談コーナーでは、ひろしまは奇数月、ふくやまは偶数月の第3水曜13時から15時に、弁護士による特別労働相談を予約制で開いています。規程の読み方を弁護士に見てもらいたい人は、まずフリーダイヤルで一般の相談を受けてから予約を入れてください。

出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」、広島労働局「管内労働基準監督署所在地等一覧」、厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(広島)」、広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」

広島の退職金未払いと弁護士に関するよくある質問

中退共の窓口は広島にありますか?

ありません。勤労者退職金共済機構の窓口は東京・池袋の本部、名古屋コーナー、大阪コーナーの3か所で、広島からは大阪コーナー(06-6536-1851)が最も近い窓口です。請求書と住民票の郵送で手続きが済むので、まず電話で必要な書類を聞いてください。

退職金規程がない会社でも請求できますか?

慣行や合意があれば請求できます。広島県の労働相談Q&Aは、明文の規定がなくても、これまで退職者に払ってきた慣行や個別の合意があれば請求の根拠になると説明しています。先に辞めた同僚が受け取った額が分かるメールや明細を集めてください。

退職金の支払日が決まっていません。いつまで待つのですか?

規程に支払時期の定めがない会社や、慣行で払ってきた会社なら、請求した日から7日以内に払うよう求められます(労働基準法23条1項)。規程に支払時期があれば、その日が期限です。いつ請求したかが残るよう、メールか内容証明郵便で求めましょう。

会社から「損害の弁償分を退職金から引く」と言われました。

会社が一方的に相殺することは認められていません。広島県の労働相談Q&Aも、労使協定があって差し引ける場合でさえ、退職金は額にかかわらず4分の3を差し引けないと説明しています。相殺に同意する書面を求められても、その場では署名せずに持ち帰ってください。

福山や尾道の会社でも、労働審判のために広島市へ行くのですか?

行く必要はありません。会社の所在地か働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部に申し立てられます。申立ての窓口は民事訟廷係(084-923-2831)です。

呉や東広島、三次の職場だった場合はどこに申し立てますか?

会社の所在地も福山支部の対象地域になければ、広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所本庁です。呉支部・尾道支部・三次支部は労働審判を扱いません。三次市でも甲奴支所の区域なら福山支部の対象です。代理人を立てれば、本人が本庁へ出向くのは必要な期日だけで済みます。

広島県労働相談コーナーは何時まで相談できますか?

平日の9時から12時と13時から16時までです。県庁東館3階の「ひろしま」(0120-570-207)と、福山庁舎第3庁舎4階の「ふくやま」(0120-570-237)の2か所で、夜間と土日の受付はありません。16時を過ぎたら、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけてください。

夜や土曜に退職金の相談ができるところは広島にありますか?

あります。労働条件相談ほっとラインが平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話を受けます。弁護士と話したいなら、水曜は19時まで広島弁護士会の無料電話が使え、呉法律相談センターは毎週土曜の10時から12時に有料の面談枠を設けています。予約してから出向きましょう。

広島弁護士会に無料で退職金の相談はできますか?

できます。労働問題無料法律相談が毎週水曜の15時から19時まで電話(080-2936-9497)で受けていて、同じ案件の相談は1人2回までです。面談で相談するなら、法律相談センターひろしま(082-225-1600)の40分6,600円の枠などを予約します。

広島県労働委員会のあっせんは福山でも受けられますか?

受けられます。あっせんは原則として広島市の県庁で開きますが、福山にある県の庁舎などで開くこともできます。令和7年は平均33.2日・1回の期日で終わっていて、費用はかかりません。申込みの電話(082-513-5162)で福山での開催を希望すると伝えましょう。

支払督促は広島市のどこに申し立てますか?

会社の登記上の本店所在地を受け持つ簡易裁判所です。本店が広島市中区などにある会社なら、上八丁堀の広島簡易裁判所の支払督促係(082-502-2209)が受け付けます。福山市の会社なら福山簡易裁判所です。

会社が倒産しました。広島ではどこに相談すればいいですか?

勤め先を受け持つ労働基準監督署で、未払賃金立替払の相談をしてください。県内には広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の8署があり、東広島市は職場の場所で広島中央・呉・三原の3署に分かれます。立替払の額は未払い額の8割で、上限は退職日の年齢で決まり、45歳以上なら296万円です。

退職を迫られて辞めたのに、自己都合の率で計算されました。

会社から辞めるよう迫られた記録があれば、会社都合の率で計算し直すよう求められます。広島労働局には「会社都合なのに自己都合退職とされる」相談を含む自己都合退職の相談が令和7年度に773件寄せられています。面談の録音やメール、総合労働相談コーナー(082-221-9296)に相談した記録を残してください。

出典:勤労者退職金共済機構「相談窓口のご案内」、広島県「4-11 急に退職金支給が廃止されて困っている」、広島県「4-3 賃金や退職金と,使用者が労働者に対して有する債権と相殺できるか」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「窓口案内」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」

参考資料・更新情報

弁護士・司法書士の方はこちら
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