ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 東京都 > 立川市 > 立川市で退職代行が得意な弁護士

立川市で退職代行に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

東京の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2.1万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
2554件/年
全国:17594 件

東京都立川市で退職代行に強い弁護士 が14件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

【来所不要/全国対応】立川支店 アディーレ法律事務所

住所
東京都立川市曙町2-8-3新鈴春ビル5F
最寄駅
JR「立川駅」北口より徒歩4分 多摩都市モノレール「立川北駅」北口より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
片岡 健【立川支店長】
定休日
14件中 1~14件を表示

退職代行が得意な東京都立川市の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:40982)さんからの投稿
4月1日から小規模保育園の雇われ園長をしております。入職寸前に娘が病気かもしれない状態になり、今後検査などする予定です。入職の相談をさせてもらい、時間を短くしたりお休みを入れながら働くということで1度納得して受けたのですが、今日から仕事が始まりましたが、やはり娘のことが気がかりで仕方なく、働く気持ちになれませんでした。こんな状態でも退職は可能なのでしょうか?また私の名刺を作っている途中ということ、新しく園長を募集する気持ちになれないとも言われ、就業規則には3か月前に申し出ることとなっいているのですが、損害賠償や訴えられたりしないものでしょうか?また1度園からの提案を受け仕事を始めてしまったので、損害賠償などの可能性はありますか?

正社員(雇用期間の定めのない労働契約)でしょうか?

そうであれば、民法で退職の2週間前に申し出ればいいことになっているので、3か月前に申し出ることとの就業規則は無効です。

また、損害賠償も基本的には必要ないでしょうし、認められても少額でしょう。

有期雇用であれば話は別です。有期雇用の場合は、雇用期間途中で退職する場合は、原則として損害賠償義務は発生します。

いずれにせよ、園側も入職時の相談で配慮してくれていたという状況のもとでは、どうしても働けないということであれば、礼を尽くして協議するしかないと思います。どうしてもこじれるなら、弁護士などに相談してみてください。
 弁護士 松尾 裕介(南立川法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年04月03日
弁護士・司法書士の方はこちら